津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

望まれて・・黒田蔵人-- 2

2008-09-22 18:16:57 | 歴史

 大日本近世史料・細川家史料(1710)より

尚々、餘仁して申事ニて無之候間、其方直二可被申候、以上
  追而申候
一、大前黒田筑州(長政)ニ居申候小性、福島太夫(正則)殿高麗ニ而もらハれ候て、其後太夫殿
  つかひたてられ、此中共 上様(徳川秀忠)も御存知被成候黒田蔵人と申者之事ニ而候、今度
  廣嶋へ御人數不下以前、黒筑より舟を遣、太夫殿之儀 御前相果候、然間、妻子をハ先筑前へ
  越候へ、前より存知之者候間、如何様ニも身上可被爲馳走之由被申越候處ニ、蔵人返事ニ、か
  様之砌寄思召忝存候、然共、左衛門太夫一著見届不申以前は、妻子なと何方へも遣申事不之由
  返事申候つる事、
一、其後一著候て、おとな分之者大坂へ上候所、又黒筑より使を被遣候て、米なと兵粮ニ仕候と申、
  被爲音信之由候、それをハ度々之御懇忝と申候て、請取候事、
一、其後太夫殿之高知行も取候者共、それ/\へ有付候、先度其方より被申越候ハ、 上様御諚ニ
  て、方々へ被分遣之由候つる、左様ニてハ無之、縁引/\ニ方々へ有付申候を、其主/\より
  上様江被申上由候事、
一、此黒田蔵人も、今度も 上様立 御耳候書付之者共之うち候へハ、われ/\所へ前かとよりせ
  かれを出置、其上宇佐之大宮司ニて候故、われ/\所へ出度との望ニて、何方ともなく西國へ
  罷下之由、竹中采女(重義)所迄ハ申たる由候、右之分ニて候故、われ/\所へ下候、此之者
  之儀、用ニも立候者を前より知り候、其上宇佐之者を筑州なとへ遣候へハ如何と存ニ付、高知
  行之者ニ候ても、先可召出と申候て、國■しまて呼寄置候事、
一、福左太之者、加藤肥後(忠廣)を初メ方々ニ抱置候間、此儀大炊殿(土井利勝)迄申ニ不及候
  へハ、第一ニ宇佐之者候、其上用ニも立候者ニ付、黒筑事之外之おしかりニて、此中も人を付
  置、懇之躰候を、われ/\所へ出候■か様ニ仕内ニ、竹中采女を以本上州(本多正純)なとへ
  被申、此者を抱申候由被申上候■、定而抱候へと可被 仰出候、其内ニ■や我々所へ有付候■、
  御諚之由申遣候へハ、それを不致承引、越中所へ罷出候と被申上候■、御諚をそむき候と 思
  召候てハ如何候間、大炊殿まて此段々前かと可被申事、
一、可被申專之所ハ、黒筑前かとよりほしかりニて候へとも、蔵人兄蜂屋隠岐と申者、黒筑所を走
  候て太夫殿へ參、此中居候、其者を捨て黒筑へ參候こと第一ニ不成、第二ニ■當國之者候、第
  三ニ■われ/\所へせかれ一人前かとより越置候ニ付、我等所へ出候、其上黒筑へ高知行ニて
  ハいやと被申候故、彌われ/\所へ出候條、得其意、大炊殿へ内々語候て可被置候、恐々謹言

   (元和五年)十月十五日                  越(ローマ字青印)
            内 記 殿
                進之候

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