一遺物なとヽ申儀は曽而存寄無御座候 可被遣道具御座候ハヽ
相組之衆へ誠之形見ニ被遣可被下候
一相与之衆へ書置可仕候へ共■而不入事と存其儀無御座候 若相果
申候ハヽまことに無十方若年之私江尤御意とは乍申今迄
相組与頭なと申つる段御心外御■可申様も無之候 内々私
儀は御奉公勤申度心底御座候 己希候故一度何も一所ニ而
御奉公の道をと存候処残多存候由可被下候 常住も病者
ニ而御座候 其上御用忘却御座候ヘハ乍存知不沙汰のみに
くらし申痛入残念此事に候由可被仰下候
一光尚様より御写され被成候軍書御座候 是ハ御六様江差上申候
一大洞杢左衛門相傳之軍書御座候 是ハ杢左へ返し可被下候 杢左ヘハ
就御相傳諸事何角ニ付心付候而■■不過之其段及死
■候共忘却仕間敷候由可■仰下候
一拝領仕候差物二はり御座候是ハ以箱に御入被成 御六様江被
差上可被下候 私申付仕■候ハヽいつれもやきて捨可申候
一女房共之儀はいかよふ共よき様ニ被仰付其外私身ニかヽ
り候女わらんべともこれもいか様ニなり共可然様ニ被成可被 召し仕えの女童
下候 委書出置に及不申候
一小苑のつはめつらしき物之由申候間進上仕候
御六様江目出度御國をも被進候而御数寄を被成可
被下候
右之外申置度儀又存書し候ハヽ道中ゟ■書付差越
可申候 私儀ハ此度ハ身をきわめ罷越段申起度如是
御座候 若相果候ハヽ後々之法事かれこれも被召置
可被下候 然上ハいはひ何角と申儀もいやニ而御座候 吉松
人■候而御奉公をも勤私話をもとひ可申時分ニハ如何様
共吉松次第ニ御座候 返々在世之内慎成御奉公仕
御家をも人によはせ不申如何様成り果可申哉残
多奉存計ニ御座候已上
正月九日
進上 長岡式部少輔 判
佐渡様
吉松殿
ちょっと ■ が多すぎますがなるべく早く消せるよう頑張ります・・・・・