1/30付ブログで、「配流人から銀子五十貫拝借」を書いた。寛永十一年三月の事であった。藩が正式に、配流人・稲葉内記(正利)内に借り入れを申し込んだのは、その年の十一月、八ヶ月を経過しているのは何故なのか・・・?。
一筆申入候然は内記様五拾巻目之御銀子此方ニ預置申候左候へハ
此銀子唯被召置候儀ニ候間爰許何も借り申候上方之利足(ママ)並ニ借シ付可
申候間被成其御心得候恐惶謹言
十一月廿二日 西郡刑部少輔・判
浅山修理・判
さてこの銀子、返されたのは寛永十五年九月十三日である。「稲葉内記様へ返弁仕銀子之目録」によると、利足(息)は「銀但壱ヶ月ニ壱貫目ニ付八匁五分」とある。
小さな計算が書き付けられ、最期に、「右五拾貫に年々之被加利足元利七拾三貫七百三拾四匁四分六厘七毛慥ニ受取相済申所如件」とあり、稲葉宗味・判 おち印とある。四年十ヶ月程の期間である。凄い金額に膨れ上がっている。
別の文書によると、どうも内記方よりの催促があったように思われ「瀬戸五兵衛預り之御銀子を以相済シ」とあり、細川家の借金は自転車操業状態である。
一筆申入候然は内記様五拾巻目之御銀子此方ニ預置申候左候へハ
此銀子唯被召置候儀ニ候間爰許何も借り申候上方之利足(ママ)並ニ借シ付可
申候間被成其御心得候恐惶謹言
十一月廿二日 西郡刑部少輔・判
浅山修理・判
さてこの銀子、返されたのは寛永十五年九月十三日である。「稲葉内記様へ返弁仕銀子之目録」によると、利足(息)は「銀但壱ヶ月ニ壱貫目ニ付八匁五分」とある。
小さな計算が書き付けられ、最期に、「右五拾貫に年々之被加利足元利七拾三貫七百三拾四匁四分六厘七毛慥ニ受取相済申所如件」とあり、稲葉宗味・判 おち印とある。四年十ヶ月程の期間である。凄い金額に膨れ上がっている。
別の文書によると、どうも内記方よりの催促があったように思われ「瀬戸五兵衛預り之御銀子を以相済シ」とあり、細川家の借金は自転車操業状態である。