学生側による、入学を辞退した大学に対する入学金・前納授業料の返還を求める一連の裁判につき、最高裁がついに判断を行いました。
全文を読んだわけではないので、正確かどうか分かりませんが、どうやら
・入学金は返還義務なし(おそらく、入学金は当該大学へ入学することが出来る地位取得のための対価であり、実際の入学の有無を問わないと言う理由付けではないでしょうか?)
・前納授業料は原則返還義務有り(おそらく、授業という役務を受ける前に入学を辞退した場合、授業という役務について大学は提供する必要が無くなるのであるから、その対価分については返還するべきという理由付けではないでしょうか?)
という結論に落ち着いたようです。
まぁ、ある程度予想通りと言ったところでしょうか。
今後、大学以外の専門学校等における事例でも、今回の最高裁の判断は活かされるように思います。
関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061020-00000012-yom-soci
全文を読んだわけではないので、正確かどうか分かりませんが、どうやら
・入学金は返還義務なし(おそらく、入学金は当該大学へ入学することが出来る地位取得のための対価であり、実際の入学の有無を問わないと言う理由付けではないでしょうか?)
・前納授業料は原則返還義務有り(おそらく、授業という役務を受ける前に入学を辞退した場合、授業という役務について大学は提供する必要が無くなるのであるから、その対価分については返還するべきという理由付けではないでしょうか?)
という結論に落ち着いたようです。
まぁ、ある程度予想通りと言ったところでしょうか。
今後、大学以外の専門学校等における事例でも、今回の最高裁の判断は活かされるように思います。
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