「メタバース」という言葉自体は、どこかで耳にしたことがあるかと思います。
また、最先端を行くIT企業をはじめ、最近では流行に乗り遅れまいとばかりに、様々な会社がメタバースに参入する動きが生じていることも聞いたことがあるかもしれません。
ただ、じゃ「我が社も直ぐに参入しよう!」になるかというと、そう単純なものではありません。
なぜなら、今後どこまでメタバースを含むデジタル空間内の経済活動が活発化するのかは未知数であり、ビジネス上のリスクは避けて通れないのが実情だからです。
また、メタバースそれ自体を包括的に適用する法律が存在せず、現行法をパッチワークのように当てて適用法令を検討する複雑性に起因したリーガルリスクも潜んでいます。
本記事では、リーガルリスクを少しで減らすべく、メタバースと著作権の関係に絞って解説を行います。
本記事を読むことで、メタバースを含むデジタル空間内で事業活動を行うに際し、著作権法のポイントを理解することができるかと思います。
メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
弁護士 湯原伸一 |