弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

パワーハラスメントで労災認定されて思うこと

2005年10月28日 | 法律情報
そもそも「パワーハラスメント(通称パワハラ)」自体が最近の用語ですが、要は、上司がその地位・権限(パワー)を濫用して、部下の人格等を侵害することを指します。

上司が部下に対して、業務遂行上のミス等に注意し叱責すること自体、何ら違法な問題ではありません。
そして、人間誰しも叱責を受ければ、心理的圧迫を受けるのは当然のことです。

このため、どこまでが許される叱責であり、どの線を越えたらパワハラと認定されるのか、画一的な基準が無く、相当微妙な判断となります。

パワハラと似て非なる「セクハラ」の場合も、結局は、その人の考え方・思いなどの主観的な問題となる傾向があるため、ある人にとってはセクハラであり、別の人であってはセクハラではないということがあり得ます。
パワハラについても、セクハラと同じようなことが生じるのではないでしょうか。

今回は、パワハラを原因とした労災と認定されましたが、このような判断傾向が続くとは思えません。

パワハラの問題を生じさせないためにも、部下のみならず上司にこそメンタルヘルスケア教育が必要な気がします。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051027-00000417-yom-soci
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 会社はどこまで従業員の行動... | トップ | 「行列のできる法律相談所」... »
最新の画像もっと見る

法律情報」カテゴリの最新記事