弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】業務委託契約書における損害賠償条項に関する注意点とは

2022年12月12日 | 法律情報

事業者が経済活動を行う中で、一番接点の多い取引類型は業務委託契約と思われます。

というのも、何らかの業務を第三者にお願いする場合は、原則として業務委託契約に分類されるからです。

(なお、業務委託契約に該当するものの、労務の提供をお願いする場合は労働契約、仕事の完成をお願いする場合は請負契約と細分化して考えることになります)

 

ところで、業務委託契約書を作成するに当たっては様々なポイントが出てきますが、今回のタイトルにもあげている「損害賠償条項」についても、検証するべきポイントがいくつかあります。

もっとも、業務委託契約は、製造委託、運送委託、コンサルティング、WEB制作、代理店契約など色々な取引を包含するところ、取引類型に

応じて検証するべきポイントが異なってきます。

 

そこで、本記事では、業務委託契約における取引類型に着目して、損害賠償条項を検証するべきポイントを整理してみました。

ご笑読ください。

 

 

 

業務委託契約書における損害賠償条項に関する注意点とは

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 

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