事業者が経済活動を行う中で、一番接点の多い取引類型は業務委託契約と思われます。
というのも、何らかの業務を第三者にお願いする場合は、原則として業務委託契約に分類されるからです。
(なお、業務委託契約に該当するものの、労務の提供をお願いする場合は労働契約、仕事の完成をお願いする場合は請負契約と細分化して考えることになります)
ところで、業務委託契約書を作成するに当たっては様々なポイントが出てきますが、今回のタイトルにもあげている「損害賠償条項」についても、検証するべきポイントがいくつかあります。
もっとも、業務委託契約は、製造委託、運送委託、コンサルティング、WEB制作、代理店契約など色々な取引を包含するところ、取引類型に
応じて検証するべきポイントが異なってきます。
そこで、本記事では、業務委託契約における取引類型に着目して、損害賠償条項を検証するべきポイントを整理してみました。
ご笑読ください。
弁護士 湯原伸一 |