弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

公園のある所を住民登録できるか?-大阪高裁が否定の判決

2007年01月23日 | 法律情報
日本では、住民登録が当たり前のように行われており、行政側も住民登録されていることを前提に行政サービスを提供したりする等しています。

ところで、様々な事情により家を追い出され、公園等で野宿生活になった場合、どこに住民登録すればよいのでしょうか?
この問題について、実は、原審である大阪地方裁判所は、野宿生活とは言え公園での生活の実態がある以上、住民登録を認めるべきであるとして、申請者側に対して勝訴判決を行っていました。
ちなみに、大阪地裁の判決文は次のリンク先で見ることが出来ます。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1CCCD41134377F3A4925711B0005F766.pdf


しかしながら、大阪市側は控訴しており、本日、大阪高等裁判所は、原審を逆転させ、申請者側敗訴の判決を言い渡しました。
まぁ、予想通りと言えば予想通りでしょうか…(原審判決は、どちらかというと救済判決の色が濃かったように思います)

申請者側の心情的な点は理解できるのですが、やはり公園での生活は違法占拠である点は免れることが出来ない以上、違法占拠状態を追認するような住民登録は出来ないとなるのはやむを得ないように思いますが、どんなもんでしょうかね。

大阪高裁がどの様な理由で申請を認めないとしたのか、現段階では不明ですが、どような利益考慮をしたのか興味があります。



関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000038-mai-soci

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする