一定範囲の労働者について、残業代を支払わなくて良いとするホワイトカラーエクゼンプション制度の導入について、さんざんもめたことは記憶に新しいと思います。
ところで、今度は、厚生労働省が早期成立を目指す「労働契約法」において、一定の条件を満たせば、個別労働者の同意を得なくても、就業規則によって労働条件を変更することが可能となる法律を制定する方向で動いていることが明らかになりました。
ちなみに、今の労働判例の中でも、労働条件について、一定の合理性があれば就業規則の改定により変更可能とする判例法理がありますが、今般の労働契約法では、当該判例法理を明文化する動きのようです。
なお、詳細な内容が不明ですので、何とも言えませんが、今後、労使双方で「一定の条件とは何か」で大きな議論を巻き起こしそうな気がします。
それにしても、労働契約法制については、何となく経済界からの要請で改正議論が進んでいるような気がするのですが、今後どの方向に向かって行くのでしょうか?
やはり一部で噂されている、今年の参議院選挙が終了してから、一気に議論が進むのかも知れませんね。
関連するニュースへのリンク
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070124AT3S2301Y23012007.html
ところで、今度は、厚生労働省が早期成立を目指す「労働契約法」において、一定の条件を満たせば、個別労働者の同意を得なくても、就業規則によって労働条件を変更することが可能となる法律を制定する方向で動いていることが明らかになりました。
ちなみに、今の労働判例の中でも、労働条件について、一定の合理性があれば就業規則の改定により変更可能とする判例法理がありますが、今般の労働契約法では、当該判例法理を明文化する動きのようです。
なお、詳細な内容が不明ですので、何とも言えませんが、今後、労使双方で「一定の条件とは何か」で大きな議論を巻き起こしそうな気がします。
それにしても、労働契約法制については、何となく経済界からの要請で改正議論が進んでいるような気がするのですが、今後どの方向に向かって行くのでしょうか?
やはり一部で噂されている、今年の参議院選挙が終了してから、一気に議論が進むのかも知れませんね。
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