弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

ビラ配布目的のマンション立ち入りは、住居侵入罪に該当しない!-東京地裁が判断

2006年08月28日 | 法律情報
報道によると、マンション内の個々のドアポストに政治的なビラを投函するため、マンション敷地内に立ち入る行為につき、住居侵入罪で起訴されていた被告人に対し、東京地裁は無罪判決を行ったようです。

ただ、報道の限りですが、判決理由として「立ち入り拒否の張り紙は商業ビラの投かん禁止とも読み取れ、マンション側が政治目的のビラ配布を禁じていたとしても、その意思表示が来訪者に伝わる表示となっていない」と事実認定しているところからすると、一般論として、政治的ビラを配布するためにマンション敷地内に立ち入ることを認めた判決と解釈することは早計のようです。

色々な政治的背景も感じられ、ちょっと事情がややこしそうな気がしますが、仮に、政治的意見を表明したビラを配布する目的で、集合玄関上のポストではなく、個別のドアポストまで立ち入りOKと認められるべきであるとするのであれば、
若干違和感があります。
一方で、そもそも検察官もこの様な微罪事件で、いちいち起訴する必要性があったのか疑問が残ります。

おそらくは、検察官も控訴することは確実でしょうから、東京高裁がどの様に判断するのか見守りたいと思います。


関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060828-00000014-mai-soci

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