刑事被告人の権利について、昭和憲法は以下のように定めている。
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●昭和憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、政府がこれを附する。
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自民党案は、若干の文言を修正している。2項・3項の「刑事被告人」は単に「被告人」とできる。また、2項の権利は、二つに分けられるべきものである。
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●自民党案
(刑事被告人の権利)
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
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刑事被告人は社会的には罪人と同じような印象を与える報道がある。そこで、「刑事被告人を罪人として扱うことは、許されない。」という項目を追加したいと思う。
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●ほそかわ案
(刑事被告人の権利)
第五十九条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所のすみやかな公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人を罪人として扱うことは、許されない。
3 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
4 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、政府がこれを付する。
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次に、刑事事件における自白等について、昭和憲法は、以下のように定めている。
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●昭和憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
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これに対し、自民党案では、「強制、拷問若しくは脅迫」を「拷問、脅迫その他の強制」に修正している。また、「有罪とされ、または刑罰を科せられない。」を単に「有罪とされない。」としている。私はこの修正でよいと思う。
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●ほそかわ案
(刑事事件における自白等)
第六十条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
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刑事補償を求める権利については、昭和憲法の規定のままでよいと思う。
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●ほそかわ案
第六十一条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、政府にその補償を求めることができる。
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さて、JCは、新たに、犯罪被害者の救済に関する条項を設け、生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族が国から救済を受けることができることを提案している。
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●JC案
(犯罪被害者の救済)
第三十九条 生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族は、法律の定めるところにより、国から救済を受けることができる。
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よい提案だと思う。従来、加害者の「人権」が過剰に保護される一方、被害者及びその遺族の「人権」が軽視されるのは、憲法の規定に欠陥があったと私は考える。そこで、JCの案に加えて、被害者及びその遺族の人格権の尊重を、あえて盛り込みたいと思う。
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●ほそかわ案
(犯罪被害者の救済)
第六十ニ条 生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族は、その人格権を尊重されねばならない。また、法律の定めるところにより、政府から救済を受けることができる。
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以上で、「第4章 国民の権利と義務」を終える。
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●昭和憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、政府がこれを附する。
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自民党案は、若干の文言を修正している。2項・3項の「刑事被告人」は単に「被告人」とできる。また、2項の権利は、二つに分けられるべきものである。
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●自民党案
(刑事被告人の権利)
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
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刑事被告人は社会的には罪人と同じような印象を与える報道がある。そこで、「刑事被告人を罪人として扱うことは、許されない。」という項目を追加したいと思う。
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●ほそかわ案
(刑事被告人の権利)
第五十九条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所のすみやかな公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人を罪人として扱うことは、許されない。
3 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
4 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、政府がこれを付する。
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次に、刑事事件における自白等について、昭和憲法は、以下のように定めている。
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●昭和憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
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これに対し、自民党案では、「強制、拷問若しくは脅迫」を「拷問、脅迫その他の強制」に修正している。また、「有罪とされ、または刑罰を科せられない。」を単に「有罪とされない。」としている。私はこの修正でよいと思う。
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●ほそかわ案
(刑事事件における自白等)
第六十条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
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刑事補償を求める権利については、昭和憲法の規定のままでよいと思う。
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●ほそかわ案
第六十一条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、政府にその補償を求めることができる。
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さて、JCは、新たに、犯罪被害者の救済に関する条項を設け、生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族が国から救済を受けることができることを提案している。
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●JC案
(犯罪被害者の救済)
第三十九条 生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族は、法律の定めるところにより、国から救済を受けることができる。
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よい提案だと思う。従来、加害者の「人権」が過剰に保護される一方、被害者及びその遺族の「人権」が軽視されるのは、憲法の規定に欠陥があったと私は考える。そこで、JCの案に加えて、被害者及びその遺族の人格権の尊重を、あえて盛り込みたいと思う。
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●ほそかわ案
(犯罪被害者の救済)
第六十ニ条 生命または身体を害する犯罪行為による被害者またはその遺族は、その人格権を尊重されねばならない。また、法律の定めるところにより、政府から救済を受けることができる。
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以上で、「第4章 国民の権利と義務」を終える。
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