昨日はある会の幹事3人による打ち合わせをN酒房で開いた。私を除いて酒豪の2人、生ビールをそれぞれ1杯ずつ飲んだ後芋焼酎を2本空けた。私はマイペースでロックを3杯に押さえたので、2人はそれぞれ600cc位と少々飲みすぎ。Aさんは奥さんに車の迎えを頼んでご帰宅だった。それにしても強い。
そのときの話で京成沿線に住むHさん。数日前に庭で作業をしていたら近くの踏切を通過した電車が「ゴッツン」と大きな音を残して走っていった。永年住んでいるので経験から置き石だと思い踏切を見ると中学生が3人いて、また置き石をしている。「コラッ」と大きな声で叱ると逃げていった。
Hさんはそれで終わりにしたつもりだったがその日の防犯パトロールにでると仲間に、「そのままで終らせてはまずい。危険すぎるいたずらなのだから学校に連絡するべきだ」言われた。パトロールの関係で学校長とも面識があるので電話をしたところ、翌日教頭を伴って通報のお礼にきた。
いたずらをしたものも分かり、厳重に注意しましたという。私は話を聞いたときに、置き石をすることの危険性が分からない小学生のいたずらだと思ったので聞き返すと、中学生だというので驚いた。石の大きさによっては列車が脱線することもあるということが分からないのが恐ろしい。
警察に通報すれば列車往来妨害罪で検挙されることもある犯罪だ。アルバイト先の倉庫内で食品の上に寝そべっている写真を撮って公開し、解雇されたり賠償金を請求されたりする事件が続いていた。いたずらの限度、迷惑をかけることが分からない若者が怖い。
(参考に)
置き石の刑罰を調べたら次ぎのように厳しい。Hさんにも伝えておこう。
、置き石を置く行為は刑法上、かなり重大な犯罪とされています。
すなわち、
・「汽車又は電車の往来の危険を生じさせた」場合、「二年以上の有期懲役」(二十年以下、刑法125条1項)
・「現に人がいる汽車又は電車を転覆させ」た場合は、「無期又は三年以上の懲役(同法126条1項)
などの刑罰が科され、この罪は未遂(つまり、実際に置き石をして電車を止めるにとどまる行為)も処罰されます。(同法128条)
そのときの話で京成沿線に住むHさん。数日前に庭で作業をしていたら近くの踏切を通過した電車が「ゴッツン」と大きな音を残して走っていった。永年住んでいるので経験から置き石だと思い踏切を見ると中学生が3人いて、また置き石をしている。「コラッ」と大きな声で叱ると逃げていった。
Hさんはそれで終わりにしたつもりだったがその日の防犯パトロールにでると仲間に、「そのままで終らせてはまずい。危険すぎるいたずらなのだから学校に連絡するべきだ」言われた。パトロールの関係で学校長とも面識があるので電話をしたところ、翌日教頭を伴って通報のお礼にきた。
いたずらをしたものも分かり、厳重に注意しましたという。私は話を聞いたときに、置き石をすることの危険性が分からない小学生のいたずらだと思ったので聞き返すと、中学生だというので驚いた。石の大きさによっては列車が脱線することもあるということが分からないのが恐ろしい。
警察に通報すれば列車往来妨害罪で検挙されることもある犯罪だ。アルバイト先の倉庫内で食品の上に寝そべっている写真を撮って公開し、解雇されたり賠償金を請求されたりする事件が続いていた。いたずらの限度、迷惑をかけることが分からない若者が怖い。
(参考に)
置き石の刑罰を調べたら次ぎのように厳しい。Hさんにも伝えておこう。
、置き石を置く行為は刑法上、かなり重大な犯罪とされています。
すなわち、
・「汽車又は電車の往来の危険を生じさせた」場合、「二年以上の有期懲役」(二十年以下、刑法125条1項)
・「現に人がいる汽車又は電車を転覆させ」た場合は、「無期又は三年以上の懲役(同法126条1項)
などの刑罰が科され、この罪は未遂(つまり、実際に置き石をして電車を止めるにとどまる行為)も処罰されます。(同法128条)