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県が独自に見舞金基準 震災で重度の精神障害!

2012-08-20 09:24:29 | 障害者自立支援法って!なに?
お盆も過ぎたのに、凄い暑さになった

県が独自に見舞金基準 震災で重度の精神障害
  県は、東日本大震災で重度の精神障害を負った住民に支給する災害障害見舞金の認定基準を独自に策定した。
うつ病などの精神障害は身体障害と比べて認定判断が難しく、国も明確な基準を定めておらず、市町村から委託された11人は継続審査となっていた。
独自基準は支給決定のスピードアップと公平性を確保する狙いがあり、独自に審査を行う市町村の参考にもなりそうだ。

 「災害弔慰金の支給等に関する法律」では、身体障害の場合、身体障害者手帳1級(両目の失明、介護を要する胸腹部臓器機能の著しい障害など)に当たる障害を見舞金の支給対象として提示。
一方、精神障害については明確に示していない。

 県は認定の統一基準を定めるよう国に要望してきたが、厚生労働省は「『市町村ごとに裁量を持たせてほしい』との意見がある」などとして、労災の例に倣うよう通知しているだけだった。

 県が策定した精神障害の独自基準は「障害程度」と「災害との因果関係」の要件を満たせば支給対象とみなす。
具体的には
▽震災後おおむね半年内に発病や著しい悪化があった
▽回復が見込めなくなった状態を迎えた
▽震災以外の心理的負荷が認められない―などで、国が想定していない高齢者や子どもも対象とした。
(2012/08/17岩手日報)

医師の書く「診断書」によるところが多い
つぎに、申請書類を処理する行政側の問題点、窓口から決定にいたる手続き、プロセス・・・・とにかく、迅速に、スピード感を持って対応して頂きたい。
関わる皆さんが、ご本人の立場になって考えていく姿勢が大切だ。
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