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元ヘルパーに懲役10年求刑!その重み!

2007-03-20 10:41:38 | 盛岡・元ホームヘルパー準詐欺事件
栃の花5勝4敗白鵬8勝1敗WBAフライ級坂田新チャンピオンに
認知症女性に判断能力低下につけこみ、1億円だまし取る   
 盛岡市で独り暮らしをしていた認知症の女性(2005年5月、85歳で死亡)の判断能力低下につけ込み、預金約1億円をだまし取ったなどとして準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢、元ホームヘルパー小原さつ子被告(55)の論告公判が19日、盛岡地裁(杉山慎治裁判長)であった。検察側は「社会的弱者を守る立場の者が、被害者の心神耗弱状態につけ込み、許されるものではない」として懲役10年を求刑した。
公判では、
〈1〉犯行時、女性は認知症で、判断能力が低下した心神耗弱状態だったか
〈2〉認知症だった場合、小原被告が女性の症状を認識した上で、犯行に及んだか――の2点が、主な争点となっている。

 争点について、検察側は医師の鑑定結果や証言などから、被害者が認知症だったことは明らかだったとした上で、「(小原被告の)『最近認知症がひどくて、私の家にもずっと電話が来て、疲れている』などの言動から、小原被告が被害者の認知症を認識していた」と指摘した。

 起訴状によると、小原被告は2004年5月~6月、2回にわたり、女性名義の銀行口座から小原被告の銀行口座に計5500万円を送金させた。また同年5月~12月、計48回にわたり、女性のキャッシュカードを使い、現金自動預け払い機(ATM)から計4900万円を引き出した。(2007年3月20日 読売新聞)

検察側は論告で「ホームヘルパー1級の有資格者にもかかわらず、介護していた女性の認知症に乗じ、女性が亡夫とともに長年築いた財産のほとんどを奪い取った。短期間に巨額の金を引き出し、湯水のごとく使った」と指摘。小原被告は1002年9月頃から女性を介護していた。公判で起訴事実を全て否認している。3月26日の次回公判で弁護人が意見を述べる。(地元紙より)

準詐欺と窃盗の罪で「懲役10年求刑」!大変重い刑に驚いた。次回公判で減刑になるパターンだが、被告は一環して起訴事実を否認している。
私が知りたいのは事実の経過と真実である。①どうしてこのような経過にいたったのか。②依頼する、委任する、といった関係がどのようにあったのか。③お金の払戻し、入金、送金などは、何処でどんな方法で。④お金の受け取りは、1人か。⑤銀行でこんな事ができるのか。⑥具体的な介護支援はどうだったのか。⑦被告本人の口から真実を語ってもらいたい。・・・等など関心は高い。
しかし、大変大きな事件にも関わらず、全国的には注目度はイマイチ。この事件の後も次々に同様の事件が発生した。秋田、福島、岩手県奥州市でも。秋田、福島は早期に判決が出て結審した。岩手の特に、この事件は足かけ2年経過、まだ結審に至っていない。この事が悪影響を与えていると思う。検察も威信をかけて、重罰に処するのか。弁護側は、どう反論するのか。真実の行方はどうなるのか。益々、関心を持っていただきたい

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