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介護していた女性から現金を詐取したとして詐欺の罪に問われた奥州市の元市社協職員の主任訪問介護員(53歳)の論告求刑公判は24日、盛岡地裁水沢支部で開かれ、検察側は懲役3年を求刑した。判決は2月21日。
論告で検察側は、「被害女性の字体をまねて委任状を書くなど、犯行は巧妙で悪質だ。被害女性との親子のような関係を裏切った」と指摘。
弁護側は、「借金のやりくりに困っていた。深く反省している」と執行猶予付きの判決を求めた。
起訴状によると、T被告は、訪問介護していた同市の女性(86歳)から現金をだまし取ろうと企て、2006年2月から10月にかけて計7回、同市の郵便局で女性から委任を受けたように装い、定額預金を解約するなどして計710万円を引き出した。
毎日新聞岩手版も参考に!
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2006年2月~10月の時期は、盛岡市で発生した「元ヘルパー準詐欺事件」が世間を騒がせており、福祉・介護に携わる方々への信頼が失墜、行政への対応策が論議されていた頃であります。
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