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元ヘルパーの控訴棄却 仙台高裁!

2008-09-23 10:34:51 | 盛岡・元ホームヘルパー準詐欺事件
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「元ヘルパーの控訴棄却 仙台高裁」
認知症女性の預金1億円詐取 懲役7年の1審判決支持
  介護していた女性(2005年に85歳で死亡)が認知症だったのにつけ込み、預金約1億円をだまし取ったなどとして、準詐欺と窃盗罪に問われた花巻市矢沢、元ホームヘルパー小原さつ子被告(57)の控訴審判決が22日、仙台高裁であった。志田洋裁判長は、「女性が認知症による心神耗弱状態にあったことを否定する弁護側の鑑定書は、信用できない」として、懲役7年を言い渡した1審・盛岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 控訴審で弁護側は、「女性を認知症とした1審の鑑定書は虚偽の疑いが強い上、小原被告は女性が認知症だと認識していなかった」などとして、1審に引き続き無罪を主張。

 判決で志田裁判長はこの鑑定書について、「鑑定の事情や推論の過程に不合理な点はなく、信用できる」と指摘。小原被告がホームヘルパー1級の資格を持ち、認知症の知識があったことから、「小原被告が女性の認知症を認識していたと推認できるとした1審の認定に誤りはない」とした。

 1審判決によると、小原被告は04年5~6月の2回、盛岡市で独り暮らしをしていた女性に定期預金を解約させ、小原被告の銀行口座に計約5500万円を振り込ませた。また、同年5~12月、47回にわたり、女性のキャッシュカードで現金自動預け払い機(ATM)から計4900万円を引き出した。

 判決を受け、女性の遺族は「当然の判決。小原被告には反省の態度が感じられない」と話した。小原被告の弁護人は「判決文をよく見た上で上告を検討したい」と述べた。(2008年9月23日 読売新聞)

盛岡家裁→仙台高裁へ。これを「控訴」。高裁→最高裁へは「上告」?。
控訴審でも真新しい証拠、証言は出なかった。小原被告はホームヘルパー1級の資格を持つ専門家であり、認知症についての知識は十分認識していたとの判断も納得がいく。ATMからの現金の引出や勝手に使い込んだ事実も明確になっている。手口も悪質で常識では考えられない。しかし、事件が頻発した2004年~2005年当時は、金融機関のチェックが甘く、ATMを使用すれば容易にできたことでもある
2008年の現在、「本人確認」のチェックや振り込め詐欺などの防止策として様々な規制が出来てきた。この「準詐欺事件」の功罪は大きいのかも知れない。
また、被告本人が全く反省していない。みじんの感情・態度もみせない。というから驚きである。例えば、懲役7年の刑罰が確定し、その罪を償ったとしても、本人の反省の気持が無ければ、同様の犯罪を繰り返すような気がする
逮捕からすでに2年以上を経過している。全体的な迅速さが求められると同時に、こうした事件への世論の高まり、関心度が薄い事も残念である。特に岩手県・盛岡での関心度はイマイチである。ホームヘルパー、福祉関係者、専門家、行政関係者、福祉・介護事業者・・・今一度、この事件の発生した背景を考え、再発防止のために役立つ議論をして見たいものである。
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