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「被告の控訴棄却/元ヘルパー準詐欺・窃盗」
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ホームヘルパーとして担当していた盛岡市の女性(当時84)から現金をだまし取ったとして準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢の元ヘルパー、小原さつ子被告(57)の控訴審判決が22日、仙台高裁(志田洋裁判長)であった。志田裁判長は「一審判決に事実誤認はない」と述べ、懲役7年とした一審の盛岡地裁判決を支持し、小原被告の控訴を棄却した。
裁判では、女性が自分の意思で現金を小原被告に渡したのかが主な争点になっており、検察と弁護側の双方から、結論の異なる認知症専門医の鑑定書が証拠として採用されていた。志田裁判長は弁護側の鑑定書について「認知症の診断基準の選択に首肯できない点があり、信用できない」として検察側の鑑定書を支持した。
一審判決によると、小原被告は04年5月~12月、認知症で心神耗弱状態だった女性を盛岡市内の銀行に連れて行くなどし、女性名義の預金口座から1億円余りをだまし取ったり、盗み取ったりした。
中村俊彦弁護士は「不当な点が多々ある判決だ。上告できるか検討したい」とした。(2008年09月23日 朝日新聞岩手版)
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「盛岡・元ヘルパー準詐欺:地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却--高裁 /岩手」
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認知症だった盛岡市の女性(当時85歳、05年5月死亡)の預金口座から預金を引き出し現金をだまし取ったなどとして、準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢1地割、元ホームヘルパー、小原さつ子被告(57)の控訴審判決で仙台高裁は22日、被告側控訴を棄却し、懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した1審・盛岡地裁を支持した。
志田洋裁判長は「1審判決の事実認定に疑いはなく、新証拠もない」と指摘。弁護側提出の「女性は認知症ではなかった」とする鑑定書については「認知症の診断基準選択などで納得できず、信用できない」と断じた。
判決によると、小原被告は02年9月ごろからホームヘルパーとして女性の介護を担当。04年5~12月の間、女性名義の預金口座から現金計約1億380万円をだまし取った。(毎日新聞 2008年9月23日 地方版)
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岩手県内の主要新聞紙上で取材された内容である。
「控訴」して仙台高裁までいくと、何となく事件の内容も薄れていく。
従って、記事の中味はどこも同じであることは仕方ないのかも知れない。
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①介護の専門家であるホームヘルパーが起こした犯罪・・?。
②当時の高齢者に対する「認知症」の理解、認識・・・・?。
③現金計1億380万円にも及ぶ大金を、だましとった・・・?。
④「本人確認」の手続きや方法はどうだったのか・・・?
⑤小原被告を取り巻く人間関係や関係者の動向は・・・?
⑥事件発覚から今日までの、行政機関、福祉・介護事業所・関係者の対応策の現状 はどうなっているのか・・・?
⑦再発防止策は十分なのか・・・・?
等など、
長い期間の裁判をかけても見えてこないことばかり
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被告が何も語らないのだ
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皆が知りたい「真実」が明確に見えてこない気がする。
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この事件の後も、真新しい改善は見えないのだ。「お互いに気をつけましょう
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![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_yaho.gif)
この女性は、介護には向いていないのです
私は、この女性の保証人として約600万円を返済
しました。
詐欺師と言っても良いくらいの女性なのです
ですから、貴方が思っている疑問は無用と思います
残念ながら
真に介護を思っている方が、行った事件だと思わないで欲しいのです
岩手県のしかも盛岡中心に起きた事件でした。
多くの迷惑や被害に合われた方々もおられるし、意見を言いたい方もいると思うのですが、これまで、なかなかご意見が聞けませんでした。勇気あるコメントに感謝します。
個人的には「懲役7年」では軽すぎる刑ではないかと思っております。
人を裁くことは好みませんが、多分全く反省もせず、社会復帰しても同じ事件を起こすような気もします。
ご指摘のように詐欺師の常習・確信犯と見れば、明解な気がします。しかし、そうした方が、容易に介護や福祉の仕事に関わって、社会的に弱い立場の方々を平然と騙し、不幸にする。これは許されない事です。
今後、同様の事件が発生しないように、何とかせねば・・・と思っています。
高齢者や障がい者が、どうしたら、この手の被害(詐欺、窃盗)に合わずに安心して暮らせるか?
どうすれば、介護や福祉に関係した人間の犯罪を防ぐ事ができるか?
私が独立・開業した時期に発生した事件でした。成年後見制度の理解・利用促進と関連させて、風化させないように、頑張りたいと思います。
申し訳ありません
被告は、現在どうなっているのか気にしております
ですが、罪は罪です
しっかりと償って欲しいものです
詳しい、判決内容って見たいのですが、何か良い方法が有ったら教えてください
PCで検索して見ましたが「判決文」を探すのは困難でした。最高裁のホームページで検索できるとも聞いた事があります。事件番号とか、詳しいデータがないので、これも困難でした。
また、直接、裁判所へ出向き、申請書に記入して、収入印紙等貼り申し出れば「判決文」をもらえるとか?聞いた事もあります。
この場合は、盛岡地方裁判所、仙台高等裁判所・・・でしょうか。
確かに、判決文の内容を吟味したいですし、そこに至る理由とかも知りたいですね。
最も心配なのは、所用で盛岡へ出向いても、この事件の話題を聞くことはありません。社会福祉士、介護支援専門員、介護事業所や福祉施設の職員、関係者、行政の方々・・・もう過ぎ去った出来事のようです。残念です。
私なりに、専門誌やマスコミに事件の経過など投稿してみましたが、法律的な詰めが甘いためか、却下です。
否認したままの審判、判決ですので、難しい一面もあるのかなと思うと、被告人の思い通りの流れになったのか?
いずれ、刑期を満了すれば社会復帰するのか?
被告人の口から真相が語られず、何処までもモヤモヤする割り切れない事件です。
勇気をだして・・?、盛岡家裁にお聞きしたら、裁判の終了した資料、判決文等は検察庁にて保管されるのだそうです。更に元気だして・・?、盛岡地方検察庁にてお聞きしたら、プライバシーの問題もあり、相当な理由、事情がない限り、開示はされないそうです。
但し例えば、被告から甚大な被害を被ったとか、金を貸しているとか、不利益をうけたとか・・・?の理由が明確で、具体的に申請があった場合には、協議して開示の該当になる事もあるそうです。
私の理由では「該当」しないとの回答でした。
新聞・マスコミで報道された内容から読み取るしかありません。残念です。
げるさんは、トライしてみるのもいいかも知れませんね。
ご参考にして下さい。