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後見担当福祉士が遺産347万相続?

2007-12-19 13:19:52 | 成年後見制度ってなに?
ハンドボールの五輪アジア予選再試合昨日、帰宅時にバランスの悪い姿勢をとったのかな?”腰痛に”午前中ダウン12月は、皆様風邪、腰痛・・健康管理に気をつけましょう
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「後見担当福祉士が遺産347万相続、行動規範違反で処分へ」
 東京都八王子市の女性社会福祉士(46)が、成年後見業務を担当していた女性(死亡時86歳)の遺産のうち347万円を相続していたことが19日、わかった。
 日本社会福祉士会(事務局・新宿区)は「報酬以外の物品や金銭の受け取りを禁じている行動規範に違反している」として、社会福祉士を処分する。

 同会などによると、女性は同市内で一人暮らしをしていたが、今年4月死亡した。社会福祉士は05年、判断能力の衰えた高齢者らの財産管理などを手助けする成年後見業務を請け負うNPO法人(本部・名古屋市)に採用され、八王子市の出先機関に勤務。女性はこのNPOと財産管理の契約などを結んだ。

 社会福祉士は昨年9月、預貯金の2割とほかの全財産を社会福祉士が相続するという内容の遺言を女性の依頼で作成したという。

 女性の死後、社会福祉士は預貯金を5等分して、女性の遺族らと自身に分配。だが、遺族が遺言の内容に不信感を抱き、今年10月に同会に苦情を申し立てていた。同会は、「遺産の相続は不適切」とし、社会福祉士に対し、遺産の返還を求めることも検討している。

 社会福祉士は倫理委員会の聞き取りに対し、「本人の意思だった」と話しているという。来年2月の理事会で処分が決まるが、戒告処分となる公算が大きい。
(2007年12月19日 全国紙より)
更に詳しくは、読売新聞

成年後見人として、お客様の死後の「相続」に関わる場合、かなり慎重に対応しなければなりません。法定相続人等がいる場合は、その対応はお任せすることが大切。相続人間でトラフル等があれば弁護士に依頼することが得策。成年後見制度を利用している現状で、「遺言」作成等の効力はどうなのか?
「社会福祉士会ぱあとなあ」として受任件数が急増?その質も問われる時代となっています。真相を究明し、その内容をキチンと公表して、再びこのような事件が発生しないように努力して欲しいものです。「後見実務」の大切さを痛感した事件でした。
コメント (2)
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