こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、週20時間未満で働く精神障害者などについて、
企業の実雇用率の算定対象に加える方針です。
4月27日に開いた労働政策審議会障害者雇用分科会に、
追加対象となる労働者の範囲や算定方法などを提示しました。
週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、
重度知的障害者を対象とし、1人につき0.5人とカウントします。
障害特性で長時間の勤務が難しい障害者について、
雇用機会の拡大を図ることが狙いになります。
本人の希望に反して意図的に短時間の雇用に留め置くことがないよう、
事業主に対しては、本人が労働時間の延長を希望する場合、
能力に応じて労働時間を延長する努力義務を課すことになります。
不適切な事例を把握したときは、
ハローワークによる雇用管理指導を行うとされています。
厚労省では、5月下旬以降に同分科会での検討結果を
取りまとめる予定ということです。
引き続き、今後の検討結果を注視していきましょう。
■障害者雇用率制度の在り方について 関係資料/厚生労働省
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