こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省が令和4年度の地方労働行政運営方針の作成を発表しました。
その中に、今年の法改正内容である「産後パパ育休」を取得させない
権利侵害行為や育児休業の取得にともなう不利益な取り扱いが疑われた場合、
事業主への報告徴収と是正指導を積極的に実施していく内容がございました。
今年は育児介護休業法に関する法改正がフォーカスされており、
育児休業の積極的な取得に向けて、個別の周知など会社として義務化されたことが多々ございます。
上記の「産後パパ育休」については令和4年10月と少し先のお話ではございますが、
社内体制の整備はお済みでしょうか。
規程の改定や周知方法など会社として取り組む内容は一朝一夕では済まされないことです。
また大々的な周知となるとセミナーなど準備に係る時間や費用もございます。
弊所では今回の改正に向け、会社様の規模や会社の体制に合わせたプランをご用意しております。
少しでもご興味がございましたらお気軽にご連絡ください。
■育介法の改正にともない権利侵害行為の是正指導が強化されます/労働新聞社
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