こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の
様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの
妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の
人権に関わる許されない行為です。
また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、
貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない
大きな問題です。
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において、
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメントに係る規定が一部改正され、今までの職場での
ハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする
不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、
防止対策の強化が図られ、2020年6月1日から施行されました。
そのうち、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、
中小事業主においても2022年4月1日から義務化されています。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を
講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても
必要な措置を講じていただきたいと思います。
■職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!/厚生労働省
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】社会保険労務士法人workup株式会社workup人事コンサルティング