こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
平成27年6月1日に改正された「労働安全衛生法」では、
職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が
努力義務となりました。
また、受動喫煙防止対策を実施する際には、その費用の一部を助成する
「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
◇助成対象:喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等
◇助成額:費用の1/2を助成(上限額200万円)
◇対象企業:中小企業(以下参照)
・小売業等 常時労働者数50人以下 もしくは 資本金5,000万円以下
※小売業等…小売業、飲食店、配達飲食サービス業
・サービス業等 常時労働者数100人以下 もしくは 資本金5,000万円以下
※サービス業等…物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス
・卸売業 常時労働者数100人以下 もしくは 資本金1億円以下
・その他の業種 常時労働者数300人以下 もしくは 資本金3億円以下
※その他業種…農業、建設業、製造業、運輸業、金融業等
厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金
また、助成の対象となる喫煙室や屋外喫煙所には、換気装置の風速や粉じん
濃度等の基準が設けられており、厚生労働省では、風速等の測定機器の無料
貸出も行っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】株式会社workup人事コンサルティング社会保険労務士内野光明事務所