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職場の受動喫煙防止対策の助成金

2015-08-21 23:56:22 | 助成金



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成27年6月1日に改正された「労働安全衛生法」では、

職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が

努力義務となりました。

また、受動喫煙防止対策を実施する際には、その費用の一部を助成する

「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。


◇助成対象:喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等

◇助成額:費用の1/2を助成(上限額200万円)

◇対象企業:中小企業(以下参照)

 ・小売業等  常時労働者数50人以下 もしくは 資本金5,000万円以下

   ※小売業等…小売業、飲食店、配達飲食サービス業

 ・サービス業等  常時労働者数100人以下 もしくは 資本金5,000万円以下

   ※サービス業等…物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス

 ・卸売業  常時労働者数100人以下 もしくは 資本金1億円以下

 ・その他の業種  常時労働者数300人以下 もしくは 資本金3億円以下

   ※その他業種…農業、建設業、製造業、運輸業、金融業等


厚生労働省:受動喫煙防止対策助成金


また、助成の対象となる喫煙室や屋外喫煙所には、換気装置の風速や粉じん

濃度等の基準が設けられており、厚生労働省では、風速等の測定機器の無料

貸出も行っています。



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