日本共産党 前玉野市議会議員 松田たつおのブログ ニュース

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玉野市民病院の「細目協定」は問題あり━

2016年02月25日 | 市議会
2月23日の厚生委員会に初めて示された「玉野市における地域医療改革の推進のための細目協定」(案)では、

●協定期間は平成28年4月1日から29年3月31日までの1年間としている。包括協定では3年間となっており、

1年間にしている意味がよく分からない。

●第3条では、平成博愛会は、その経営能力を発揮し、玉野市民病院の支出面において、

予算、人材採用、購買、業務委託等の見直しを図り、収入面において、その提供するサービスの向上を図るものとする。

なお玉野市は当法人(平成博愛会)を最大限尊重し、協働の体制により経営の改革を行うのとする、としている。

つまり、当法人の経営改革方針には市は最大限に従い、かつ協働の━全面的に協力しなさい、ということだろうか。

●問題は、第4条の報酬の算定である。ここでは市民病院の経営改善が認められた場合、経営改善額の30%に相当する額を当法人に支払う、

決算額のうち、前年度決算額との差額でにより算出し、医業収支額の赤字部分を対象にする。

●但し、国・県の補助事業に関する額、地方公営企業繰出金に関する額、

その他、双方協議の上、除いて算出する額が適当であると認められる額とある。

つまり、単純に言えば、医業収支の赤字が初年度で平成27年度決算に比べ、1億円減少した場合、経営改善額1億円の30%として3千万円を、

当法人に成功報酬として支払というものである。

 初年度で改善が図られて3千万円の報酬支払が生じたとする。しかし、次年度で医師等の退職などの理由で、

今度は逆に、経営が悪化して元の状況に戻った場合はどうなるのか、という私の質問に対して、まともな答弁はなかった。

つまり、支払った3千万円の報酬の返還は請求できないということである。

しかも、27年度の決算見込み額は、27年7月1日から大阪の医療法人に指定管理する予定が、5月に辞退をうけて、

病院職員の動揺、患者の不安と不信の増大等による病院離れなど黒田市長の失政に伴う

最悪の決算状況が見込まれている医業収支である。

平成24年度から27年度までの4年間の平均を基準にした額とするなど、

もっと市民の理解が得られるものに見直し、検討する必要がある。

 さらに、「包括協定開始から3年を目途に新病院建設に着手する」と第9条に玉野医療センター構想(仮称)

の項に明記されている。だとするならば、当法人は28年度から30年度までの3年間の

経営改善計画と収支計画を提示する必要があり、

同時に計画通り改善が進んだ場合、いくらの報酬支払が見込まれるのかを明らかにするよう求めた。

また、「市民病院の経営改善が認められ」とあるが、どういう経営数値になった場合に「経営改善が認められた」ものと

判断するのか、その数値を明らかにするよう求めた。

まだ、幾つかの指摘事項、見直し検討点を厚生委員会で発言したが、今回はここまでとする。

いずれにしても、市民の税金を使うだけに、市民に情報を公開し、市民の理解と納得ができるものでなければならない。

1回目の指定管理者は撤退し、2回もの指定管理者候補は指定管理をうけずに、単なる業務提携なる紳士協定となったが、

黒田市長の「民営化万能、民営化バラ色」論で強行してきた玉野市民病院は、市長が25年度決算を受けて「もう限界」とした

25年度決算の医業収支△4億5千万円から26年度は△5億4千万円、27年度決算見込みでは

さらに1億円赤字が膨らみ、6億5千万円になる見込みである。約3億円の損失増の多くが失政のツケで

あるといわなければならないだろう。

十分な市民の理解、病院職員の理解を得ないまま、拙速に民営化に舵を切り、突き進んだ失政のツケは、

早期退職で失った病院職員スタッフ、岡大医局や医師会との信頼関係も損なうなど、

あまりにも大きいものがある。


平成博愛会と玉野市━市民病院問題で「包括協定」調印

2016年02月25日 | 玉野市政

2月23日(火)午前10時より。玉野市民病院問題で厚生委員会が開催された。

「玉野市における地域医療改革の推進のための包括協定」と「玉野市における地域医療改革の推進のための細目協定」(案)

について協議した。「包括協定」は、2月21日に徳島市の医療法人 平成博愛会とすでに調印したものである。

その内容の主なものは、

●協定の目的として、市と平成博愛会は相互の経営資源を活用して、玉野市での必要な地域医療を改革推進するための業務を、

適正かつ円滑に実施するために基本事項を定める。

●協定の意義として、双方は玉野市民病院について、当法人(平成博愛会)の経営能力を活用しつつ、地域住民に安定的、持続的かつ良質な医療サービスを提供するとともに聖域なく経営改革に取り組むことを確認する。

●協定期間は平成28年4月1日から平成31年3月31日まで。

●連携する業務として、当法人の経営能力を最大限活用し、必要な条例、規則等の改定も含め連携を図る、として

 診療・検診、経営改善に関する業務、地域医療連携の充実、医療従事者の確保・育成、医療機器等の調達、委託業務の適正化、新病院建設を含めた構想のための調査・計画などに関する業務を挙げている。

●本協定は必要に応じ、いつでも見直しでき、双方いずれかが本協定の解除・変更を申し出たときは、協議のうえ、変更・解除できるというもの。

委員会でも述べたが、この協定は紳士協定であり、指定管理者制度導入による指定管理者と違って、協定内容でみるかぎり、

当法人も市側にも法的責任はまったく生じないものと思われる。