日本共産党 前玉野市議会議員 松田たつおのブログ ニュース

岡山県・玉野市 日本共産党の前市議会議員 松田達雄の活動ニュース

大型店出店計画─誘導した開発許可行政⑤

2009年01月29日 | 玉野市政
 玉野市のような50mが200mにも拡大できる開発条例を制定しているところが、他市にあるのかどうか、ネットで調査してみたが、みあたらない。市当局(市建設部)の説明では、岡山県下では中核市である岡山市だけとのこと。そのほかの県内他市ではどうやら例はないらしい。一般の市では玉野市だけが県から開発許可の権限委譲をうけて、このようなザル法的条例を制定したようだ。まさに異例の、玉野市だけの権限委譲、開発行政といえる。
 昨年12月議会の私の一般質問の答弁で「平成18年9月に当該土地が地形等、農地利用ができないため、地元代表者から開発を求める嘆願書が提出された・・・」ことから、市が特別に地元地域・地権者等の要請に応えるべく、県下都市で例のない県からの権限委譲により「開発許可条例」を見直し、制定して、それに応えて動いた、ということである。市内中小小売業者への深刻な影響、反対の声など考慮に入れなかったのか? 理解に苦しむ市開発行政である。
 しかも、岡山市の条例では「岡山市総合政策審議会」の議決を必要としているが、この開発許可を主に審議する政策審議会 都市・交通部会の委員は14人にで構成されている。さらに、行政内部での「岡山市開発行為の許可基準等調整会議」の審査をあらかじめ受けている必要がある。どうやら岡山市は、50mの範囲指定区域を超える部分については内規を定めているようだ。
 玉野市開発審議会の5人の委員で、このような影響が甚大な開発申請を許可することは、いかにも責任が重く、運用基準等が曖昧すぎると言わなければならない。何よりも、住民の代表機関である議会に対して、市当局の当該条例の説明責任をきちんと果たしていないこと、運用基準等を含めて議会審議、協議を経ていないために、市当局任せ、開発審議会任せの感が強く、問題点が大きいといわなければならない。

玉野市バス運営協議会を開催

2009年01月29日 | 玉野市政
 きょう1月29日午後2時から3時20分頃まで、産業振興ビル3階会議室にて「玉野市バス運営協議会が開催されました。両備バス(両備ホールディング)側から、小嶋社長以下、常務、営業部長ら6名が出席。玉野市側から黒田市長、総務部長、市民活動支援課長ら事務局職員が出席。議会側は議長と私を含めて議員3名の委員が出席しました。
 議題は、玉野市コミュニテイバス事業の利用状況と今後の課題と対策、玉野市内バス路線の現状と課題、対策について、それぞれ報告、協議がおこなわれました。
 シーバスは利用者数が東ルートで一便あたり16.6人、西ルートで11.5人、全体として14.0人で目標14.5人を少し下回った状況です。しかし、いずれのルートも年度別では少し減少傾向にあります。私は、ルート的に所要時間が1時間30分程かかること、渋川地区などシーバスが走行しない地区の問題、3ルートにした場合の財政負担等の問題など課題はあるが、バス路線との調整も図りながら、より市民ニーズに対応した改善策、見直しが求められていることを意見として述べました。
 両備バス側では、直島の美術館等への観光客の利便性向上から宇野港湾地区へのバス乗り入れ、バス停の移動等の要望課題が出されました。住民の足を確保するために、民間事業者と自冶体など公共の果たす役割がきちんと見直され、地域の将来を見据えて、適切に位置づけられる必要があり、国レベルでの財政支援が求められていること、高齢社会に対応し、市民福祉に配慮したバス路線・シーバス運行が問われていることも強調されていました。
 シーバスは今年で10周年となり、何らかの記念イベントを計画し、市民の利用促進にもつなげたい旨の発言もあり、1時間余りの協議を終了しました。
 

大型店出店計画─誘導した開発許可行政④

2009年01月29日 | 玉野市政
 平成19年9月議会で「改正」された「玉野市都市計画法に係る開発行為の許可基準に関する条例」の抜け道、ザル法的規定のポイントは、開発許可の対象は市街化調整区域であっても、道路境界から50m、建築物は物品販売店舗等で面積500㎡以内のものについて開発許可できる。ただし、例外的に「敷地として一体のものとして利用することが適当と認められもの」として、玉野市開発審議会が判断したもの、また、建築物については、「環境の保全上支障がないもので、かつ、市長が公益的見地からその立地が望ましと」判断し、開発審議会の議を経て決定した規模の建築物は開発許可対象となる、というものである。
 つまり、市長と市長が委嘱した5人の審議会委員が、上記規定から良しとした場合は、50mが200mでも、500㎡が9900㎡に拡大されても開発許可の対象として、市は許可申請の手続きを受けつける、というザル法的条例規定に「改悪」したのである。
 ただし、条例の「運用基準」「取扱基準」を定めている。(平成19年11月20日告示)。しかし、この基準は市執行部が策定し、市議会では協議されていない。
 このポイントは、「一体的利用の認定基準」は、(1)から(4)項目あり、残地等の場合、自然保護、緑地の保全、公害防止、災害防止等の周辺環境に十分配慮したものであること。開発周辺地区の活性化に寄与するもの。周辺住民等の積極的な協力を得られるものとしている。
 「許容する規模の基準」として、開発区域周辺の活性化・発展に寄与し、周辺住民等の積極的な協力が得られるものとしている。
 この大型店出店で、宇野・築港など玉野市の中心市街地がいっそう空洞化し、地域コミュニティとしての大きな役割を担ってきた地域の小規模商店・商店街に深刻な打撃を与えることは必至である。これら市内中小商業者、地場産業等との整合性、市のつりあいのとれた「まちづくり」の観点は運用基準から、よくみえてこない。
 これまで商店街や小規模商店を支援してきた商工行政と相矛盾するような、大型店出店を誘導する市開発行政は許されない。条例等の諸規定からみた場合、「市長が公益的見地からその立地が望ましい」と判断する規定に該当し、中心市街地活性化に逆行し、商店街・小規模商店等に甚大な影響がある、「公益的見地から」市長が望ましくないと判断すれば、この大型店出店計画は開発審議会の俎上に載せる前に大幅に規制を加え、本来の原則的開発基準である50m、500㎡をもとに大幅縮小することが可能である。
 市内の中小商店、商店街、商業団体などの市への強力な働きかけが求められている。