この「一体的な開発」が、「適当と認められるものとして、あらかじめ玉野市開発審議会の議を経ることを要件」としている。この「玉野市開発審議会」も同じ平成19年9月議会で設置条例が可決された。
その後、平成19年11月20日付告示264号において、「玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の運用基準」が規定されている。この「運用基準」に、(一体的利用の認定基準)を決めている。しかし、この「運用基準」については、9月議会の際には示された記憶がない。つまり、条例の運用に係る重要な「運用基準」について、9月議会では十分な説明がなかった。当時の建設消防委員会には、執行部として十分に説明責任を果たしていたのか、この点も疑問である。
平成19年9月議会で、私はこの条例議案の質疑をしている。市議会会議録をみると、建設部長の答弁は「槌ケ原地区は商業施設がないため、要望があった。」と第一回目の質疑で答えている。それに対し、私の2回目質疑で「ここへ店舗をもってくる。その店舗が仮に大資本の店舗が来る可能性もあるんですか。50mだから、そう大きいのはできんけど、まあ2000平米ぐらいか、私もわかりませんけど、何を想定されているのか。」
これを受けての建設部長の2回目答弁を要約すると、「理髪店・畳屋等サービス業、物品販売業を営む店舗など・・・生活に密着した用途のものが市街化調整区域であってもできること・・・ほかに大きなことは何も考えておりません。・・・」という曖昧な答弁で、私の質問に対して十分に応えたものではなかった。
これに対して、「もう一つよくわからないですけれど、所管委員会で十分議論していただきたい。」と私の質疑も不十分なまま終わっている。
その後、平成19年11月20日付告示264号において、「玉野市都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例の運用基準」が規定されている。この「運用基準」に、(一体的利用の認定基準)を決めている。しかし、この「運用基準」については、9月議会の際には示された記憶がない。つまり、条例の運用に係る重要な「運用基準」について、9月議会では十分な説明がなかった。当時の建設消防委員会には、執行部として十分に説明責任を果たしていたのか、この点も疑問である。
平成19年9月議会で、私はこの条例議案の質疑をしている。市議会会議録をみると、建設部長の答弁は「槌ケ原地区は商業施設がないため、要望があった。」と第一回目の質疑で答えている。それに対し、私の2回目質疑で「ここへ店舗をもってくる。その店舗が仮に大資本の店舗が来る可能性もあるんですか。50mだから、そう大きいのはできんけど、まあ2000平米ぐらいか、私もわかりませんけど、何を想定されているのか。」
これを受けての建設部長の2回目答弁を要約すると、「理髪店・畳屋等サービス業、物品販売業を営む店舗など・・・生活に密着した用途のものが市街化調整区域であってもできること・・・ほかに大きなことは何も考えておりません。・・・」という曖昧な答弁で、私の質問に対して十分に応えたものではなかった。
これに対して、「もう一つよくわからないですけれど、所管委員会で十分議論していただきたい。」と私の質疑も不十分なまま終わっている。