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 福井地方裁判所が、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働禁止を命じた。原発の運転を即時に差し止める初の司法判断。
 申立人の代表は、ずっと以前から一緒に勉強会などをやってきたり、選挙の応援などにも行ったことがある、親しい福井県敦賀市議の今大地(こんだいじ)晴美さん。
 日本一の原発の町・敦賀市、つまり原発がらみの仕事、恩恵を受ける人が多い中で、「原発反対」をいうことの大変さは容易に想像できる。
 しかも、今度の日曜日が自らの選挙の告示なのに大変なこと。
       ⇒  はるみのちょっとTea-time /高浜仮処分決定の長い1日 2015-04-14

 ともかく、全国初の司法判断を確認した。「NPJ(憲法・人権・秘密保全法制を中心に情報発信を行う市民メディア)の判決要旨を要約してみる。
 ブログの後半には、それより長めの要約。その次には、福井新聞の判決要旨(分かりやすい見出しになっているから)を記録しておく。

 ★NPJ《1 基準地震動である700ガルを超える地震について
基準地震動を超える地震はあってはならない・・・しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している・・・本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。》

 ★NPJ《2 基準地震動である700ガル未満の地震について
本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、・・・新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではない・・・基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。》

 ★NPJ《3 冷却機能の維持についての小括
日本国内に地震の空白地帯は存在しない・・基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。》

★NPJ《4.使用済み核燃料について
深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない》

 ★NPJ《5 被保全債権について
本件原発の脆弱性は、①・・②・・③・・④・・という各方策がとられることによってしか解消できない・・・原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。・・・地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。・・・新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。》

★NPJ《6 保全の必要性について
本件原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。》

 分かりやすい。
 このブログの関連記事は、
 ★2015年3月13日 エントリー ⇒ ◆高浜原発差し止め 月内判断か 福井地裁/反原発住民、差し止め期待

 ★2014年5月22日 エントリー ⇒ ◆大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず/(巨大)地震が来ない根拠はない )

 なお、ブログの4月14日のアクセス数は、「閲覧数 4361」「訪問者数 1392」だった。

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●高浜原発の再稼働認めず 福井地裁が仮処分
       2015年4月14日 夕刊
 福井県や京都府などの住民ら九人が関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、福井地裁は十四日、住民側の主張を認め、再稼働差し止めを命じる決定を出した。原発の運転差し止めを認める仮処分決定は全国で初めて。仮処分はすぐに効力が生じるため、関電の異議申し立てなどで決定が覆らない限り、二基は再稼働できない。

 高浜3、4号機をめぐっては、原子力規制委員会が今年二月、再稼働の前提となる原発の新規制基準に適合していると結論。関電は福井県の地元同意などを経て、早ければ今年十一月の再稼働を目指していたが、司法が原発の稼働を止める形となる。今回の判断で計画の見直しを迫られるのは必至で、審査を担った規制委のあり方が問われる可能性もある。

 裁判長は昨年五月に福井地裁で大飯原発3、4号機(同県おおい町)の差し止め判決を言い渡した樋口英明氏。四月一日付で名古屋家裁判事に異動したが、福井地裁の判事務職務代行の辞令を受け、今回の決定を出した。関電側は異議を申し立てるとみられる。

 再稼働をめぐる審尋では、住民側は「福島事故のような危険が万一にもある原発の是非について判断するべきだ」と主張した。関電側は「危険が内在するのを前提に、顕在化しないように管理できるかを判断してもらいたい」などと反論。審尋は三月十一日に結審したが、関電側は「審理が十分に尽くされていない」などとして、樋口裁判長ら裁判官三人の交代を求める忌避を申し立てていた。

 原発の新規制基準は東京電力福島第一原発事故後を受けて策定された安全指針。規制委のこれまでの審査で、高浜3、4号機のほか、九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新基準を満たしているとされた。

 川内3、4号機でも周辺住民が運転差し止めを求める仮処分を申し立てており、鹿児島地裁は今月二十二日に可否の決定を出す予定。

 <高浜原発> 1~4号機全てが加圧水型軽水炉(PWR)で、事故のあった東京電力福島第一原発(福島県)の沸騰水型軽水炉(BWR)とは異なる炉型。3、4号機はいずれも出力87万キロワットで、1985年に運転を始めた。70年代半ばに運転を始めた古い1、2号機(ともに出力82万6000キロワット)について、関電は40年を超える運転延長を目指し、3月に原子力規制委員会に審査を申請した。

●高浜再稼働差し止め、原告「最高の内容」 自治体反発も
          朝日 2015年4月15日
 「原子炉を運転してはならない」。福井地裁は14日の仮処分決定で、福井県高浜町の関西電力高浜原発3、4号機の再稼働禁止を命じた。原発の運転を即時に差し止める初の司法判断に、申し立てが認められた住民らは喜びにわいた。一方、再稼働に期待する地元自治体からは反発の声が上がり、戸惑いが広がった。

高浜原発再稼働を差し止め 福井地裁が仮処分決定
 仮処分決定が申立人側に伝えられた直後、申立人代表で福井県敦賀市議の今大地(こんだいじ)晴美さん(64)らが、福井地裁の入り口から笑顔で駆け下りてきた。

 「司法はやっぱり生きていた!!」。勢いよく幕を掲げると、関西や九州などから駆けつけた約150人の支援者から「おめでとう」「よく頑張った」と歓声と拍手がわいた。弁護団共同代表の河合弘之弁護士は、「最高の内容」とひときわ大きな声をあげた。

 申立人らは近くの会場で記者会見に臨み、「最大の特徴は(福島原発の事故後に原子力規制委員会がつくった)新規制基準の不備を厳しくつき、無効性を明らかに宣言したこと」とする声明文を読み上げた。河合弁護士は「原発の規制基準を作り直すところから出直せというのが裁判所のメッセージだ」と指摘した。同じ弁護団共同代表の海渡雄一弁護士は「宝物のような決定だ」と笑顔を見せた。

 「喜んでくれていると思う」。申立人副代表を務める大阪府高槻市の水戸喜世子さん(79)は、記者会見で夫の遺影を掲げ、声を震わせた。芝浦工業大教授だった夫の巌さんは「脱原発」の草分けとして知られ、各地の訴訟で「原発事故は広い範囲に被害を与える」と証言してきた。

 水戸さんは福井地裁が昨年5月に関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを命じた裁判の原告でもある。樋口英明裁判長が判決で「原発の危険性の本質、その被害の大きさは福島の原発事故で十分に明らかになった。危険性の判断を避けることは裁判所の責務の放棄だ」と述べたことに胸を打たれ、中国語や韓国語などに翻訳してネットで発信した。

 しかし、関電は判決を不服としてすぐに控訴。再稼働に向けて手続きを進める姿勢が許せず、今回の仮処分の申立人になった。「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」。元京都大助手で物理学者でもある水戸さんは力を込める。

 弁護団の中には表情を引き締める人もいた。福井地裁前で喜ぶ支援者らの輪にいた地元の笠原一浩弁護士(39)は「戦いはこれから」と話した。

●「川内も続けば国動く」 22日の鹿児島地裁判断に原告側期待
         日経 2015/4/15
 関電高浜原発の運転を差し止めた福井地裁の決定を受け、九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを求めた仮処分を申請している住民側の弁護団は14日、記者会見した。団長の森雅美弁護士は「川内でも続けて同じ判断が出れば、国の原発政策を見直す大きな要素になる」と語った。

 「原発なくそう!九州川内訴訟」原告団・弁護団は声明で「福井地裁の科学的・理性的な判断を高く評価する」と言明。基準地震動を超える地震や冷却機能の維持、使用済み核燃料などに関する福井地裁の判示は川内原発にも当てはまるとした。鹿児島地裁は仮処分の可否の決定を22日に出す予定だが、「川内原発1、2号機についても(高浜原発と)同様の判断が下されることを確信する」としている。

 停止中の川内原発は再稼働に向けた原子力規制委員会による新規制基準への適合審査を昨年9月に終え、地元の同意も得た。九電は7月の1号機再稼働を目指している。

 鹿児島地裁への仮処分申請では(1)地震対策が十分かどうか(2)火砕流による危険性の有無(3)避難計画の実効性――が争点になっている。

●【高浜原発仮処分】 東電、九電などの他の原発訴訟に影響も 
       産経 2015.4.14
 福井地裁による関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転差し止めの仮処分決定は、ようやく具体化の兆しが見えてきた原発再稼働のハードルとなることが懸念される。福井地裁の仮処分決定が、各地で係争中の原発をめぐる同様の訴訟にも影響し、地元自治体などの再稼働への反発が強まる可能性もある。(宇野貴文)

 脱原発弁護団全国連絡会のホームページによると、原発をめぐる同様の訴訟は全国で二十数件が係争中。東京電力の柏崎刈羽原発(新潟県)をめぐっても、新潟地裁で運転差し止めを求める訴訟が起こされている。

 柏崎刈羽原発の再稼働に対しては、新潟県の泉田裕彦知事も「福島第1原発事故の検証を優先すべきだ」として慎重な姿勢を崩していない。

 原子力規制委員会は司法判断と関係なく、原発が新規制基準に適合しているかを審査する考えを示している。ただ、審査をクリアできたとしても、地元同意が得られなければ、再稼働はできない。

 東電は昨年12月、平成26年度に当初計画を4割以上上回る8370億円のコスト削減が実現できる見通しを示し、27年中は電気料金の再値上げを見送ると宣言した。

 今後は、通常2カ月程度かかる火力発電所の定期点検を、1カ月以内に短縮することなどによりコスト削減を強化する方針だ。しかし、柏崎刈羽原発の再稼働が遅れれば、28年以降に電気料金の再値上げを迫られる可能性がある。

原発を持つ電力9社のうち、原発依存度が高い関電と九州電力、北海道電力を除く6社は、27年3月期連結決算で最終黒字を計上する見通しだ。昨年秋以降の原油安で燃料費の価格は下落傾向にあり、火力発電の高効率化や、液化天然ガス(LNG)よりも燃料費が安い石炭火力の稼働増などによるコスト削減効果を見込む。

 しかし、原発を再稼働できなければ経営の抜本改善は難しい。最も再稼働に向けた準備が進む九電川内原発1、2号機(鹿児島県)の場合、再稼働で月200億円の収益改善効果をもたらすとされる。

 原発の再稼働が遠のけば、電気料金の再値上げが現実味を帯び、国民負担が一段と増す恐れがある。

●【続報2】関電は制裁金を払って再稼働する可能性も!? 高浜原発差止仮処分弁護団・只野靖弁護士に聞く
     IWJ Independent Web Journal 岩上安身責任編集 -
 福井地裁は4月14日、関西電力・高浜原発3、4号機(福井県)の運転止し止めを求めた仮処分申請で、再稼働を認めない決定を下した。仮処分で原発の運転を禁止する決定は異例。全国で初となる。

 裁判長は昨年5月にも福井地裁で大飯原発3、4号機(同県おおい町)の差し止め判決を言い渡した樋口英明氏だが、今回の決定は昨年のものと何が違うのだろうか。浜岡原発運転差し止め訴訟の弁護団の一人、只野靖弁護士に聞いた。
  
 諫早湾干拓訴訟 1日45万円の制裁金
「今回の決定は出るべくして出た」福井地裁が基準を鋭く批判

 只野弁護士は、IWJの取材に対し、「今回の決定は出るべくして出た」との見方を示す。

 「改めて前年5月の大飯原発に対する差し止め判決よりもさらに深化していて、関西電力の高浜原発だけではなく、国の新規制基準の在り方をするどく批判しているところが新しい点」

 福井地裁の決定文は・・・

判決結果を覆すまで、関電は再稼働はできない

 続けて只野弁護士は、昨年5月の大飯原発差し止め訴訟との違いについて、「本訴で勝っても、ただちに効力は発揮しない。しかし、仮処分で決定が出るということはただちに効力が生じるということだ」と述べ、「決定を電力会社が覆すまでは、事実上、運転はできなくなった」と話した。

 2014年5月21日、大飯原発3、4号機をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた裁判で、福井地裁は「生存を基礎とする人格権は憲法上の権利であり、法分野において最高の価値を持つ」と述べ、「大飯原発の安全技術と設備は脆弱なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じていた。関電は判決を不服として控訴。現在も裁判は続いている。

「お金を払えば別」再稼働への抜け道!?
 関電が控訴したことで再び係争中となり、大飯原発は法的には再稼働が許される一方、仮処分で運転差し止め判決が下された高浜原発はそうは行かない。しかし、「抜け道」もある。

 「お金を払えば別ですけどね」と只野弁護士はいう。

 「ようするに、お金を払ってでも経済的にペイすると思えば、関電は高浜原発を動かすでしょう。

諫早湾干拓訴訟 1日45万円の制裁金
・・・ つまり、制裁金の支払いに応じる方がメリットがあると関電が判断すれば、再稼働することもあり得る。しかし、只野弁護士の見立てによれば、原発停止により、一基あたり1日1億円の損害が発生していると主張している関電に対し、福井地裁は、これを上回る制裁金の支払いを命じる可能性が高い。

 関電は福井地裁の決定を受け、「誠に遺憾で到底承服できない」と、速やかに不服申し立ての手続きをとる方針を表明。福井地裁には「合理的な由なく審理を終結した」と批判するコメントを出している。
(取材・ぎぎまき 記事・ぎぎまき、原佑介)

●NPJ訟廷日誌
     NPJ訟廷日誌 2015年4月14日
    NPJ-News for the People in Japanは憲法・人権・秘密保全法制を中心に情報発信を行う市民メディアです

【速報】高浜原発再稼働差止め仮処分福井地裁決定要旨全文を掲載します
「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」

平成26年(ヨ)第31号 高浜原発3、4号機運転差止仮処分命令申立事件
主文
1 債務者(関西電力)は、福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 申立費用は債務者の負担とする。

理由の要旨

1 基準地震動である700ガルを超える地震について
基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。

しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず債務者の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。
・・・・

2 基準地震動である700ガル未満の地震について
本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、・・・更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、債務者のいう安全設計思想と相容れないものと思われる。

基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあることは債務者においてこれを自認しているところである。外部電源と主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿である。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、その役割にふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備でないとする債務者の主張は理解に苦しむ。
・・・基準地震動である700ガル未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる。

3 冷却機能の維持についての小括
日本列島は4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が我が国の国土で発生し、日本国内に地震の空白地帯は存在しない。債務者は基準地震動を超える地震が到来してしまった他の原発敷地についての地域的特性や高浜原発との地域差を強調しているが、これらはそれ自体確たるものではないし、我が国全体が置かれている上記のような厳然たる事実の前では大きな意味を持つこともないと考えられる。各地の原発敷地外に幾たびか到来した激しい地震や各地の原発敷地に5回にわたり到来した基準地震動を超える地震が高浜原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。

4 使用済み核燃料について
使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、スタイル国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。また、使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性もBクラスである。

5 被保全債権について
本件原発の脆弱性は、①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する、②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする、③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む、④使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない。

また、地震の際の事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係る計測装置がSクラスであることの必要性を基礎付けるものであるし、中央制御室へ放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、原子力規制委員会が策定した新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない。

免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。

原子力規制委員会が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある(最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。

そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく債権者らが人格権を侵害される具体的危険性即ち被保全債権の存在が認められる。

6 保全の必要性について
本件原発の事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じることになり、本案訴訟の結論を待つ余裕がなく、また、原子力規制委員会の設置変更許可がなされた現時点においては、保全の必要性も認められる。

●高浜原発再稼働差し止め決定要旨 全文は福井新聞D刊で公開 
      福井新聞(2015年4月14日午後8時30分)
 関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを命じた14日の福井地裁の決定要旨は次の通り。

 【主文】 高浜原発3、4号機を運転してはならない。

 【高浜原発の欠陥】
 原発で発出されるエネルギーは膨大で、内部に貯留されている放射性物質も極めて多量なため、いったん発生した事故は拡大する。短時間で収束する他の技術の事故とは異なり、原発に内在する本質的な危険だ。

 地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、核燃料を冷却し続け、放射性物質が外部に漏れ出さないようにしなければならない。止める、冷やす、閉じ込めるという三つがそろって初めて安全性が保たれる。高浜原発には冷やす機能と、閉じ込める構造に問題がある。

 【基準地震動の適性】
 原発への到来が想定される最大の地震動である「基準地震動」の適切な策定は、耐震安全性確保の基礎であり、それを超える地震はあってはならない。しかし、全国20カ所に満たない原発のうち4カ所に、過去10年足らずの間に想定を超える地震が5回到来した事実を重視すべきは当然だ。

 その4カ所と同様に、高浜原発でも過去の地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法により地震想定がなされた。活断層の評価方法にも大差はないため、高浜原発の地震想定だけが信頼できるという根拠は見いだせない。地震の平均像を基に、基準地震動を策定することに合理性は見いだしがたく、理論面でも信頼性を失っている。

 【施設損壊の危険】
 基準地震動を超える地震では施設が破損する恐れがあり、その場合、事態の把握の困難性や時間的な制約の下、収束を図るには多くの困難が伴い、炉心損傷に至る危険が認められる。

 運転開始時の基準地震動は370ガルだったが「安全に余裕がある」との理由で、根本的な耐震補強工事がないまま550ガルに引き上げられ、さらに新規制基準の実施を機に700ガルになった。安全性確保の基礎となる基準地震動の数値だけを引き上げることは社会的に許容できず、関電の言う安全設計思想とも相いれない。

 基準地震動を下回る地震でも外部電源が断たれ、ポンプの破損により主給水が断たれる恐れがあることは関電も自認している。外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1のとりでで、主給水も冷却機能を維持する命綱だ。いずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必然で、基準地震動を下回る地震でも双方が失われる恐れがある。主給水により冷却機能を維持するのが原子炉本来の姿なのに、主給水を安全上重要ではないとする関電の主張は理解に苦しむ。安全確保に不可欠な設備には、ふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念だ。基準地震動未満の地震によっても冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険がある。

 国内に地震の空白地帯はない。基準地震動を超える地震が高浜原発で起きないというのは、根拠に乏しい楽観的見通しに過ぎない。それは現実的で切迫した危険といえ、施設の在り方は原発の本質的な危険性についてあまりにも楽観的だ。

 【使用済み核燃料】
 高浜原発の使用済み核燃料は原子炉格納容器外の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に多量に置かれているが、プールから放射性物質が漏れたときに敷地外に出ることを防ぐ堅固な設備はない。

 堅固な施設で閉じ込める技術は中の核燃料を外部の事故から守るという側面もあるため、使用済み核燃料プールも原子炉格納容器と同様に防御する必要がある。むき出しに近い状態になっている現状は、設置を設けるために膨大な費用が掛かることに加え、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しに基づいている。国民の安全を最優先する考え方ともいえない。

 【原発の安全性】
 高浜原発の施設や技術には、多くの脆弱(ぜいじゃく)性がある。脆弱性を解消するには1基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事の実施2外部電源と主給水の耐震性強化3使用済み核燃料を囲む堅固な施設の設置4使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性強化―という方策が取られるべきだ。中央制御室に放射性物質が飛ぶ危険性もあり、防御能力の高い免震重要棟や、緊急時に事態を把握するための計測装置も必要だが、どちらも設置されていない。

 【新基準の合理性】
 高浜原発は原子力規制委員会の策定した新規制基準を満たしているが、安全性が確保されていない。免震重要棟は設置予定だが猶予期間があり、地震が人間の意図とは無関係に起こるものである以上、規制方法に合理性はない。周辺住民の生命に重大な危害が起きないように、十分な安全性の審査が行われるべきだ。

 基準には、適合していれば万が一にも深刻な災害は起きないといえる厳格さが求められる。現在の新規制基準は緩やかで合理性がなく、適合しても安全性が確保されたとはいえない。適合するか否か判断するまでもなく、原発から250キロ圏内に住む住民は、原発の運転によって人格権を侵害される具体的な危険があると推測される。

 【差し止めの必要】
 原発の運転差し止めによって、原子炉内の核燃料は徐々にエネルギーを失い、時間単位の電源喪失で重大な事故に至ることはなくなる。新たな使用済み核燃料の増加も防ぐことができる。運転差し止めは、危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段だ。

 原発事故によって住民は取り返しのつかない損害を被る恐れが生じる。規制委も運転を許可しており、訴訟の結論を待つ余裕はない。現在の停止状態を維持するべきだ。


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 昨年秋から、「隔週で発行」としている私の「新しい風ニュース」。明日15日(水)の新聞の朝刊折り込みで市内の購読世帯に全戸配布される。
 インターネットには、1日早く、今日14日朝、これから載せる。

 今回は、3月の予算議会での議員の議論の実際、・・・というより実態と言った方がいいかもしれない・・・「本会議での発言数」の記録を、表やグラフにし、載せた。
 今度の日曜日19日告示で市議の補選があるので、基本的な注意事項もまとめた。

 裏面は、パートナーのみどりさんが、統一地方選の時に新聞の求めで書いた記事や、インタビューなどの記事を整理して割り付け、コメントも加えたページ。
 (関連 ⇒「みどりの一期一会」 4月12日ブログ ⇒ 私流せんきょ心得(寺町みどり):候補者を見分けるには/希望のまち描く第一歩 )
 
 その紙版はB4版の片側2ページの両面。通常は2色刷りだけど、今回は、裏面の新聞記事は黒一色刷り、とした。

 なお、統一地方選の前半の投票の12日日曜日に向けて、私のブログのアクセスは急増、その12日のアクセスは「閲覧数 6793」「訪問者数 2989」、
 そして、昨日13日日のアクセスは「閲覧数 5430」「訪問者数 1863」だった。おおむね予想どおり。

 紙版の画像は以下の通り。今回は、PDFを「プリントスクリーン」を使って画像データにした。
【表面】(写真をクリックすると拡大)


【裏面】


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★ (表面)⇒ 「新しい風ニュース267号」表面 印刷用PDF版 A4版2ページ 312KB

★ (裏面)⇒ 「新しい風ニュース267号」裏面 印刷用PDF版 B4版1ページ 1514KB
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 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、現在、改修・改装中なので最近の号が未掲載/時間がなくて実質、保留中)


新しい風ニュース    NO 267
山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町ともまさ   2015年4月14日 (通巻305号)
ブログは「てらまち・ねっと」 で、Webは「寺町ネット」で検索  メールは⇒tera@ccy.ne.jp

 前号でお伝えした、市の借金や貯金の現状の感想はいかがですか。
 今回は、市民の皆さんから報酬をいただいている議員の仕事のこと、公職選挙法のことなどです。 
 昨年10月、『最新版 市民派議員になるため本~あなたが動けば社会が変わる』(寺町みどり・寺町知正著 上野千鶴子プロデュース)を刊行しました。裏面は、共著者のみどりさんの考えが載っている新聞記事を本人が編集したページです。

《議員の仕事の第一は、議会での発言と議論》
 議員は、議会で発言し、さらに議論をすることが一番の仕事です。議会での発言の場は「本会議」と「委員会」。委員会では、発言回数の制限はありませんが、山県市議会の本会議では、「一問(一項目)につき3回まで」と定められています。「このことについて質問する」と通告して、議場で返ってくる市長や課長の答弁をあらかじめ予測し、「ではこういう場合はどうか」とか「このようにした方が効率的、効果的ではないか」などと、さらに展開したり、追及したりする筋道(すじみち)を描き、本番の議場で、再質問、再々質問と進みます。
 的確な発言をするためには、議案資料の読み込みや調査、イメージの組立てが必要。つまり日常的な勉強が不可欠。その前提で、議員は「毎月29万5千円」の報酬、加えて「年間約4ケ月分」のボーナスを市民の皆さんの税金からいただいています。議員の議場での実際の発言数を見てみましょう。

《2015年3月の 予算議会の 本会議での 質疑の回数》


 「寺町さちえの虹いろリポート 14号」には「予算書や条例など3月議会の資料一式」を情報公開で取得、費用は「4592円」とありました。市政にかかわる市民の方が増えることは望ましいことです。議案資料は、当然、議員には無償配布されますが、それをどのように読み解き、議会での議論に発展させるか、それが議員の最大の仕事です。その結果のあらわれが発言数です。なお、本会議での発言数の傾向は、当然ながら「所属する委員会」での発言、議論の傾向にも通じています。

≪次号は市議補選後≫ 「虹いろリポート」は、昨日14日(火)折込。

公職選挙法 ⇒ 陣中見舞いとは?  酒や食べ物は禁止!
   《飲食物の提供の禁止》  (京都府HPから)
飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞で提供することも違反。

   《飲食物の提供の禁止》  (茨城県茨木市HPから) 
 候補者、運動員、第三者を含むすべての人に、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供できない。陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反。

【寺町のコメント】  投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店がいけないのは当然。違法状態を通過してきた候補者がどういうことになるか、山県市ではさんざん見てきて、懲りたはずです。
将来の山県市を考えたとき、新しい市でありながら、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。

《清潔で公平な政治を!  とことんクリーンな 山県市政へ》
「政治献金」や「政治家への寄付」などにはウラが伴うことがあります。選挙事務所に「一升ビン」が並ぶのはこの受け取りの象徴です。
私は、選挙の時、「陣中見舞い、物品、食べ物、飲み物」の差し入れや「金銭的寄付」も受け取りません。選挙の時の個人からの寄付も受け取っていません。
知らずに持ってこられる方には、お持ち帰り願っています。「お気持ちだけはありがたく受けとります」と添えて。

【私が 組織や特定団体などに関係なく 活動をする理由】
組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益は何か」という観点で行動し、対応するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
私は、「市民の利益」を守り、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事だと考えています。
 これからもこのような信念と基本姿勢で活動を続けます。

 「寺町さちえ」さんを 推薦し、 応援します   寺町ともまさ
 いま、どこの市町村でも、子育て支援策や福祉の充実が一番重要な課題です。
 3人の子育てまっさい中の「さちえさん」は、歯科衛生士として医療の現場にも詳しい専門家で、超高齢化社会に向けて、福祉と医療の連携の視点も確かです。
 20代でみずから会社を設立するなど、バイタリティがある32才。
 働く人の気持ちも分かります。
 ひとつひとつのことにまっすぐに、ひたむきに取り組む「寺町さちえ」さんこそ、市政で活躍できる女性(ひと)だと確信します。
 私は、「寺町さちえ」さんを推薦し、応援しています。

 (以下、PDFにしたページ) 画像は以下 ↓



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 昨日は、統一地方選の前半戦の投票日。夜の速報などの結果を見ながら、知事選はすべて「現職」との結果には、逆に、政治への閉塞感が伝わりました。
 みどりさんが、昨日のブログに、【私流せんきょ心得】などのみずからの新聞記事などを載せました。
 より多くの人に見ていただきたいとのことなのでので、そのまま転載します。
 私の「新しい風ニュース」の今回は、15日の新聞朝刊で市内全戸に折り込みます(ブログは14日)が、その紙面にも一部を載せます。

 ところで、ここしばらく、ブログのへのアクセスが急増しています。もちろん、統一地方選の関係。
 昨日12日のアクセスは「閲覧数 6793」「訪問者数 2989」でした。

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「みどりの一期一会」 4月12日ブログ 私流せんきょ心得(寺町みどり):候補者を見分けるには/希望のまち描く第一歩
 
今日は統一自治体選挙の前半の投開票日。
わたしも午前中に投票に行ってきました。
お天気も良くなったので、投票率が上がるとよいですね。

投票は午後8時までなので、のこりあと6時間ほどですが、
さいしょの『市民派議員になるための本』を書いた03年の統一選の時に、
朝日新聞に連載を頼まれて書いた
【私流せんきょ心得】の記事を紹介します。

ちょうど、前半と後半の間の一週間に
3日連続で載り、けっこう評判になりました。

ちょうど投票日なので、投票の際の参考になるようにと、
(中)の「候補者を見分けるには」と(下)の「希望のまち描く第一歩」を
さきにアップします。

 【私流せんきょ心得】中 候補者を見分けるには


【私流せんきょ心得】中 候補者を見分けるには

 候補者の考えは、告示前ならリーフレットで、告示後は選挙公報やポスター、選挙はがきで知ることができます。選挙カーからの連呼や演説でもメッセージを聞き比べてみましょう。
 候補者を知るには、まず「政策」。実現可能で具体的かどうかが大切です。政策がなければリーフレットも作れないし、街頭演説もできません。議会で一般質問もできないでしょう。だから政策を明らかにしない候補者は論外です。
 でも、地縁血縁型選挙をする候補者は政策を必要としません。地元の利益さえ訴えれば、支持を得られるからです。「地域ぐるみ選挙」になると、有権者個人の自由な意思を制限することになり、問題があります。 
 政党所属の候補者は、党議拘束を受けますから、政党の政策などが重要な判断基準になります。2期以上の候補者なら、選挙で言ってることより、今までやってきたことを知る方が、より正確に判断できます。
 政策と同じくらい大切なのがスタンス。4年間何を足場にするのかということです。市民の視点で、市民のために働く人であるかがポイントです。利益誘導や口利きを優先する候補者は「投票してくれた人のために働きます」というメッセージを発しています。
 また、演説もしないで「○○です」と名前だけを連呼している選挙カーや、それに候補者が乗っていない場合は、有権者にメッセージを届ける努力を放棄しているのではないでしょうか。「無党派」「市民派」をかたるだけの人も許せません。
 候補者に、最低限必要な資質は、正直で誠実であることです。
 あなた自身の受信能力で見極めましょう。
 (元高富町議・寺町みどり)


【私流せんきょ心得】下 希望のまち描く第一歩


【私流せんきょ心得】下 希望のまち描く第一歩 

 議員や首長は「特別職の公務員」。市民のために働き、「住民の福祉を蔵してさせること」は、当然の責務です。今までこの責務が果たされなかったからこそ、有権者の政治不信を招いたのです。
 選挙は、有権者と候補者の「契約の場」。候補者は選挙で当選したら、市議なら年収750万~1000万円、町議なら約500万円の報酬を4年間、税金から受け取ります。だから議員は、あなた自身の意思で慎重に選びましょう。
 たとえば高価な買い物をした時、誇大広告や虚偽表示の商品なら交換や中途解約ができますが、議員は議会でいねむりばかりしている人でも「返品」はできません。
 まちの条約や政策、税金の使い方を決める議員は、有権者の一票一票の積み重ねで選ばれます。その一票は、有権者自身のもの。組織や自治会が割り当てをしたり、支援を強要したりすることは「選挙の自由」を妨害することになります。
 まちの未来は、白地のキャンバスです。多くの人が希望の絵を描きたいと思って一票を投じれば、まちは人々の望むは姿に変わります。でも多くの人が変える希望をあきらめれば、まちに正直に腐敗していくでしょう。
 「自治」とは「みずからの自由意思で自由に行為を行うこと」。「自治体」とは、ものごとを決めるシステムのある地域社会のこと、そこに日々くらす人々の集団です。
 「みずから」とは、あなたのことであり、わたしのことです。「役所は自治体の事務所」にすぎません。あなたのまちを、あなたが望む姿に変えることができるのは、そこに住むあなた自身です。
 「わたしのまちのことはわたしが決める」。投票はその第一歩です。
(元高富町議・寺町みどり)


県議選では「無党派・市民派」候補は多くないので、
(上)の「『無党派』補増えたが・・・」は、
後半の市町の議員選と首長選の参考にしていただければ、うれしいです。

【私流せんきょ心得】上 「無党派」候補増えたが・・・


【私流せんきょ心得】上 「無党派」候補増えたが・・・  

4年に一度の選挙の春がやってきました。今回は4年前と様変わりしました。有権者の政党離れに合わせて一気に無党派候補が増え、何が何だかよく分かりません。
「無党派」とは、読んで字のごとく「党派性」が「無い」ということ。私の考える無党派候補とは、選挙でも議会でも特定の政党や既存の利益団体とのつながりや利害関係がない人です。でも巷(ちまた)ではもっと拡大解釈して使われています。
 選挙の時、政党の公認を受けない候補者はすべて、新聞に「無所属」と書かれます。四角い囲みは、政党の「推薦」や「支持」を表します。まずこういう人は、政党の応援を受けているので無所属であっても、無党派とはいえないでしょう。
 無党派もいろいろで、大きく四つに分かれます。
 ①「選挙だけ無党派」は、最近まで政党に入っていたけど、それを隠して立候補する人です。無党派と信じて投票しても、当選後は政党に舞い戻る可能性が高いのです。
 ②「保守系無所属」の人は、確かに政党の公認は受けていませんが、政党や利益団体、地元自治会などとのつながりが深いものです。応援してくれた支持者のために働くことになるでしょう。
 ③自称「無党派」の人もいます。「無党派」と名乗ればよいのですから、これは 簡単になれます。でも政策もやりたいこともない人は議員になりたいだけの人でしょう。
 ④本当の「無党派」の人は、当選しても政党や団体に所属せず、フリーハンドで市民の視点で働く議員になる人です。
 これらの違いをどうして見分けるのか?
 次回は候補者のメッセージを読み取るコツを種明かししましょう。

寺町みどり  52年、大垣市生まれ。91~95年高富町議。自らの経験をもとに執筆した「市民派議員になるための本」が話題になっている。


4月5日の中日新聞に載った記事も、
あらためて紹介します。



2015年4月5日 中日新聞

 【2015統一地方選ぎふ】 テーマ:地方議員の存在意義~議会に詳しい人に聞きました
2015.4.5 中日新聞

権力より市民のために
寺町みどりさん


 無党派・市民派の女性議員を増やそうと、名古屋や岐阜で講座を開いています。私の考える市民派議員とは、政党に頼らず、市民の利益が何かを判断して政策を実現していく政治家です。
 私が議員になろうと思ったのは、ゴルフ場開発反対などの運動に関わるうちに政治の壁にぶつかったから。市民のために働く議員がいなければ、自分が中に入って変える方が手っ取り早い。法律やデータを根拠にしながら論理的に説得する市民運動の手法を、議会に持ち込みました。
 議員の持つ発言権を行使して問題点を指摘していけば、政策を変えていける。役所の職員だって市民のためにいい仕事をしたいと思っていますから。議会は、議決に至るまでの過程で熟議を重ねることに意味がある。議場で発言する時はいつも一人なので、会派という数の力を頼むことはありません。
 逆に権力関係に縛られると仕事にならない。地方自治法や議会規則などのルールを「慣例」がねじ曲げている地方議会もあります。都議会のセクハラやじ問題を見ると、多数派の嫌がらせってほとんど一緒だなと思う。講座では、多数派に対抗するためのノウハウも伝えています。
 議会の本来のルールにのっとって市民のための仕事をする、当たり前の議員を増やしていきたいですね。
    ◇
 てらまち・みどり 1952年生まれ。91年から旧高富町(現山県市)議員を1期務め、2000年に「女性を議に 無党派・市民派ネットワーク(む・しネット)」を設立した。山県市在住。 



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 東京新聞の《これからの「政治」の話をしよう》という統一地方選用のシリーズが面白かった。
 シリーズのスタートの解説は次。

 ★《地方自治は「民主主義の学校」といわれる。学校ならば差別やいじめはもっての外。一握りの誰かの意向で物事が決まる教室も最悪だ。もっとみんなで話をしよう。統一地方選に際し、各界で活躍する論客たちに自在に「政治」を語ってもらった。》

 その4回目は、上野千鶴子さんへのインタビューだった。
 その中では、昨年私たちが書いた「市民派議員になるための本」も紹介されていた。

 そのシリーズ全体が分かりやすくかつ面白いので、記録させてもらう。

 ところで、このブログの提供元「gooブログ」からの4月11日のアクセス数の通知は、「閲覧数 6034」。
 「訪問者数」はなんと「2127」だった。
 理由は、「統一地方選の前半の投票日目前、ということで検索での訪問が増えた」と分析される。

 なお、今朝は早く目が覚めたので、ブログも早く出して、別にひと仕事しよう。

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● これからの「政治」の話をしよう(4) 市民のため下働き
       東京 2015年4月7日
 社会学者の上野千鶴子さん(66)といえば女性学のパイオニアだが、こと政治に関しては「議員の性別にはこだわらない」と言い切る。
 どういうことだろう。「ただ女性議員が増えればいい、という時代は終わった。政党の駒ではなく、自分ひとりの責任で判断する議員が必要。そのために立候補者が誰のために働くのかを見極めないといけない」

 必要なのは、組織のためではなく市民の下働きとして汗を流す市民派議員だというのだ。

 統一地方選に向け、昨年十月に「市民派議員になるための本」(寺町みどりさん、寺町知正さん共著)を新たにプロデュースした。その序文で「地方議員をパートタイム議員に」と提唱している。パートタイム議員とは、生業(なりわい)は別に維持したまま、市民のために働く議員。職業政治家の特権をなくし、政治を有償ボランティアと捉え直すべきだという。パートでいいなら議員になるハードルはぐっと下がる。
 「若い人が職を辞して議員になるのはコストが大きすぎる。アフターファイブに委員会方式で話し合って、それを年数回の全体会で決定していくようにすればいい」

 審議会のメンバーも、テーマごとに当事者を公募すればいいと提案。子育ての議論には若い母親も加えるなど、暮らしの現場にいる人々でつくる議会をイメージする。「ITを活用し、障害者にはスカイプ(インターネット電話)や車いすで参加してもらう」とも。確かにパート議員ならマイノリティーも加わりやすい。

 とっぴなアイデアにみえるが、それが本来の「自治」という。
 「市民が自分たちで物事を決めていく自治の必要性は、東日本大震災以降、一層、高まっている」と指摘する。脱原発を望む国民は多いのに、国と電力会社は原発再稼働を推し進め、地元議会が追認していく。「このずれは声を上げれば変えられる」

 具体例として挙げたのが、東京の母親たちの「保育所一揆」だ。昨年二月、認可保育所の選考から漏れた母親たちが集団で杉並区に異議を申し立てた。進まない保育所対策に業を煮やした母親たちの共感を呼び、各地で異議申し立てが続出。自治体も認可保育所の増設に本腰を入れざるを得なくなっている。

 上野さんは、地方選こそ市民の声を生かす機会と強調し、自信に満ちた表情で話した。
 「私たちの一番の敵は無力感。小さな目標を設定して変化を実感する『やったぜ感』を味わうといい」 (高島碧)

 うえの・ちづこ 東大名誉教授。NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)理事長。「近代家族の成立と終焉(しゅうえん)」など著書多数。富山県上市町生まれ。

●これからの「政治」の話をしよう(3) 議論し「楽しい自治」
       東京 2015年4月6日
◆元我孫子市長・福嶋浩彦さん
 身近なはずなのに遠く感じる地方政治。千葉県我孫子(あびこ)市長を三期務めた福嶋浩彦さん(58)は、多くの斬新な取り組みで住民の政治参加を進めた。「今までは首長や議会に任せておいても良かったかもしれない」と前置きしつつ、「政治に関わらないと、住民自身が困る時代に入っている」と強調する。

 「市民自治」を唱える福嶋さんは、二〇〇七年までの在任中、オープンな行政を目指してきた。市の補助金をいったん全廃して市民の検討委員会で審査する▽職員採用で民間人が試験委員に加わり、合否の判定にも携わる▽市の全事業を対象に、民営化の提案を募る-など。いずれも前例のない取り組みばかりだ。

 かつての右肩上がりの時代、住民の要望に対して行政は「基本的に全部やるスタンスだった。AかBかの選択は、今年はA、来年はBと順番を決めていた」。しかし人口減少時代に入り、それはできなくなりつつある。「地域のサービスも施設も本当に必要なものだけに絞るしかない。今年Aを選べばBは諦める。来年は議論すらされなくなる」

 無関心でいたら、知らないうちに自分が使っていた施設やサービスの廃止が決まるかもしれないのだ。「質を高めつつ、うまく小さくするには、単に切り刻むのではなく、新たな創造が必要になる」。その知恵や工夫も、市民自らが活発に議論を交わすことから生まれるという。
 我孫子市の市民検討委は、医師会の運営費補助を廃止するとの結論を出し、福嶋さんをも驚かせた。理由は明快。「医師は一般的には所得が高い。運営費は会費でまかなえるはず」。市は健診などで医師会に世話になっている立場。「市役所の中だけで検討していたら一気にゼロにする発想は出てこなかった」と振り返る。

 統一地方選では、どんな候補に投票したらいいのか尋ねてみた。議員は「住民へ議論を広げられる人」、首長は「自分の考えを表明し、いろんな意見を聞く姿勢がある人」と分かりやすい。

 日本人は議論が苦手と思い込みすぎているという。例えば高松市は一三年、公共施設の評価を公開で実施。ガイド役として招かれた福嶋さんは、無作為抽出で選ばれた市民が生き生きとした論議を繰り広げるのを見て確信を深めた。「とことん議論して、新しいものが生まれるかもしれないという、ワクワクした気持ちを味わってほしい」。自治は楽しいのだ。青年のような目は、そう言いたげだった。 (日下部弘太)

 <ふくしま・ひろひこ> 千葉県我孫子市の手賀沼を浄化する市民運動に携わり、市議を経て1995年から2007年まで市長を3期務めた。10~12年に消費者庁長官。現在は中央学院大社会システム研究所教授。

●これからの「政治」の話をしよう(5) 投票意識 育てないと
          東京 2015年4月9日
◆金沢大准教授・山本竜大さん
 「君たちは5インチ情報で足りてるの?」
 金沢大人間社会研究域法学系の山本竜大准教授(44)は、“ネット世代”の学生たちに繰り返し問い掛ける。
 いとも簡単に操作できる5インチのスマートフォンだけで、必要な情報が足りると言えるのか-。

 二〇一三年夏の参院選からインターネットによる選挙運動が解禁され、各陣営はツイッターやフェイスブックで若者向けの情報発信に躍起だ。山本さんも学生とネット上で投票を呼び掛けるCM動画を作成してきたが、そもそもネット情報には懐疑的だ。「今の世の中ならいくらでも操作できる。中立性を担保するのは難しい」。CMづくりも、政治家が一方的に垂れ流す情報には警戒心を持つ必要があることを学ぶための体験になる。若者たちの政治離れが指摘されて久しいが、その前に、政治体験の貧弱さを心配する。

 山本さんは「政治意識が再生産されなくなっている」とみる。親の投票参加を見ていない子どもは選挙に行かない。家庭で政治が語られないのが日常となれば、経験や記憶は次に伝えられず、政治への距離感もつかめない。そんな世代が層をなしているから根は深いという。
 若いうちは挫折した経験が少ない分、将来への見通しも十分ではない。投票が権利という感覚も薄い。では、どうしたら動くのか。「投票に行かない人の税率をアップさせるとか。何か“皮膚感覚”に訴える手を考えなければならない」と強調する。

 日本でも投票に行くとビールが無料で飲めたり、商店街のポイントがもらえたりといった試みがあるが「一時的なアメでしかない」。むしろ、正当な理由がなく投票に行かなかった有権者には、厳しい罰則が科せられる義務投票制も効果的とみている。投票の本質からずれる気もするが、実際、オーストラリアなど海外では複数で導入され、効果を上げているという。

 今国会では選挙権年齢を十八歳に引き下げる公職選挙法改正案が成立する見通しだ。このままいけば、一六年夏の参院選から実施されることになり、好むと好まざるとにかかわらず、若者たちは政治の渦に巻き込まれる。

 山本さんは「模擬投票でもいいから、導入までに肌感覚を養ったほうがいい。そもそも、少なくとも十年近くかけて議論しなければいけない問題」と指摘。一方的に発信される情報をうのみにするのではなく「功罪をしっかり見極める必要がある」と訴える。 (田嶋豊)
 =おわり

 やまもと・たつひろ 東京工業大大学院社会理工学研究科卒。政治コミュニケーション論、政治情報論、政治とメディアなど専攻。論文に「日本の若者の政治情報評価と政党評価」など。

●これからの「政治」の話をしよう(2) 「女性枠」の導入必要
    東京 2015年4月4日
◆タレント・小島慶子さん
 「男も女も、性別で互いを縛るのをもうやめませんか」。国も地方も、女性議員の割合が一割程度にすぎない日本の議会。女性が立候補しようとすると「生意気だ」と陰口をたたかれる風土について意見を求めると、タレントでエッセイストの小島慶子さん(42)はこう切り出した。

 「女子アナ」という希少な職に就き、男性と対等な待遇を手にしてきた。だが二年前に夫が「会社を辞めたい」と言い出した時、「無職の夫」を尊敬できない自分のあさましさに直面し、自分一人の稼ぎで一家を支える重責に激しく動揺したという。

 それは「男がいかに不自由か」に気付く機会になった。男は一生働いて家族を養ってこそ一人前、とする社会通念は根深い。女性は子どもができると仕事を続けるか悩むが、男性は考えることすら簡単に許されない。「女が獲得してきたがために悩む選択肢を、男は一切手にしていない」
 もちろん賃金格差など明らかな女性差別は正さなくてはならない。ただ、強者ゆえに語られてこなかった「男の窮屈さ」に向き合わない限り「多様な生き方が当たり前になる社会は実現できない」と断言。男性を自由にできるのは、歴史的に不自由から脱却してきた実感を持つ女性であり、「今がその局面」とみる。

 話を政治に戻す。女性参政権の実現から七十年がたつのに、議会の男社会ぶりは国際的に際立つ。既得権がはびこる政治の世界で、「多様な社会の実現」を待つのは悠長すぎないか。

 小島さんは「クオータ制(人数割当制)の導入は必要。世の中の常識や慣習を変えるには制度をつくって、環境を整えることが大切だから」と指摘する。女性活躍施策では「女にげたを履かせる」と皮肉る向きがあるが「男はみんなはだしで勝負してるんですか」と一蹴。「女性が一定割合いるのが当たり前になって、その先に質を問えばいい」と投げ掛ける。

 夫が退職後は家族でオーストラリアに移住した。外国から俯瞰(ふかん)する日本は「同じじゃないといけないと思って、不安になっている人が多い」と感じる。その不安が、ヘイトスピーチに代表される他者への攻撃となって発散されていないか。

 「つらいこと、うれしいことをはばかることなくもっと言っていい。それが軽んじられているから、ものが言えない社会になって実感が政治に反映されない。性差を超えて、異なるつらさや喜びを持つ人が同じ空の下で生きていく。そのための方法を探るのが政治なんだと思う」 (小室亜希子)

 <こじま・けいこ> 学習院大を卒業後、1995年にTBSにアナウンサーとして入社し、2010年退社。テレビやラジオ出演、雑誌などへの連載多数。小学生の息子が2人いる。

●これからの「政治」の話をしよう(1) 自主規制がタブー助長
       東京 2015年4月3日
◆映画監督・想田和弘さん
 「政治的」って、何だろうか。
 ここ数年、行政が「護憲」に関する行事の後援をやめたり、路面電車が護憲メッセージ掲示を断ったりするケースが後を絶たない。この現状を問うと、映画監督の想田和弘さん(44)は「恐怖を感じます」と切り出した。

 「護憲」が政治的だからという理屈が繰り返されているが、「日本は立憲主義の国。その日本で主権者が『憲法を守れ』というのは、『民主主義を守れ』と同義で、当たり前の話。政治以前の話でしょう」。その「当たり前」が急速に狭められているのが、怖いという。想田さん自身も、「お上」の壁に直面させられた一人だ。二〇一三年、川崎市議補選を追ったドキュメンタリー映画「選挙」の上映会を予定していた都内の区立図書館が、参院選前であることを理由に中止を通告してきたのだ。

 「選挙前だからこそ映画を見て語りたい」と想田さんが抗議すると、図書館側はあっさり撤回。あいまいなタブー感による自主規制だったからだ。
 まん延する事なかれ主義の背景に、想田さんは「公共」に対する大きな誤解があるとみる。「多くの日本人は、自治体や公共施設は政治的に無色透明である必要があり、色が付いていないことが望ましいと刷り込まれているようにみえる。でも、どんな立場だって何らかの政治的な色彩を帯びてしまうものでしょう」

 現政権を支持することもしないことも、護憲も、改憲もすべて「政治的」であるはずだが、権力を持つ多数派に迎合することは見逃され、少数派の主張は政治的とみなされやすい。
 「憲法を守れ」という意見がタブー視されるのは、改憲に熱心な政権の方針を行政がおもんぱかっているからにすぎないと断じる。「行政は『政治的中立性を保つ』と言いつつ、立派な『政治判断』をしている」

 想田さんの考える「公共」は違う。
 「どんな政治的な言説も受け入れ、等しく機会を与えることでしか、行政は政治的中立性を保てない。そういう『公共』のイメージは、無色透明ではなくて、とてもカラフル」

 それぞれが臆さずにカラフルな「公共」の一部を担えばいいと強調しながら、こう続けた。
 「自主規制は、ものを言いにくい雰囲気に加担することにつながる。打ち破る唯一の方法は、タブーなく語ること。政治に無関心ではいられても、だれも無関係ではいられないのだから」 (清水俊介)

<そうだ・かずひろ> 東京大卒業後、米国の美術大で映画製作を学ぶ。「選挙」(2007年)は約200カ国で放映された。栃木県足利市出身。
     ◇
 地方自治は「民主主義の学校」といわれる。学校ならば差別やいじめはもっての外。一握りの誰かの意向で物事が決まる教室も最悪だ。もっとみんなで話をしよう。統一地方選に際し、各界で活躍する論客たちに自在に「政治」を語ってもらった。


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 統一地方選の前半である、知事選や道府県議選、政令市の選挙などの投票日は明日12日。
 インターネットの普及、広がりに加えて「ネット選挙」の解禁もあってか、ネット上で選挙情報が流通している。

 このブログの昨日4月10日のアクセス数の通知は「閲覧数 6179」「訪問者数 1802」だった。
 その前日は「訪問者数1491」だったけれど、約300の増加分は選挙関係と理解できる。
    (関連) ★4月8日エントリー ⇒ ◆知事選、各地の終盤情勢/注目の大分県知事選、北海道知事選ほか/受け皿なく・・アベノミクスには不満
        ★3月27日エントリー ⇒ ◆昨日は知事選の告示/統一地方選の前半がスタート/投票は12日)
 
  ともかく、今日は、最終版の状況などの確認として次を記録。
●焦点は北海道と大分知事選 統一選前半戦12日投開票/北海道 04/10
●知事選、激しい終盤戦 北海道・大分、与野党が激突/朝日 4月9日
●【大分県知事選】「県民党」自・民隠しに躍起/産経 4.7
●札幌市長選、総力戦に 自民・民主、党本部から幹部投入も/北海道 04/08
●札幌市長選で自民党が事実上の“白旗”…道知事選にも影響か/日刊ゲンダイ 4月8日
●’15統一地方選:注目区ルポ/ 府議選 「女性対決」熱気帯び 構図が逆転 /堺市東区・美原区/毎日 04月09日
●あすを選ぶ:北海道’15統一地方選 毎日新聞世論調査 知事選/札幌市長選 /北海道/毎日 4月06日
●【政治デスクノート】「大阪」「共産党」…統一選「公明党」が「負けそう」と焦る理由/産経 3.25
●社説/統一地方選 自治と分権を問い直そう/西日本 3月25日

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●焦点は北海道と大分知事選 統一選前半戦12日投開票
         北海道 04/10
 第18回統一地方選の前半戦となる10道県知事選と5政令市長選、41道府県議選、17政令市議選が12日に投開票される。焦点は自民、民主両党がそれぞれ別の候補を推す「対決型」の北海道、大分県の2知事選と札幌市長選だ。道府県議選では自民党が24年ぶりに改選定数の過半数を獲得するかが注目される。結果は安倍晋三首相の政権運営や来年夏の参院選にも影響しそうだ。

 知事選のうち北海道では自民、公明両党が道レベルで推薦する現職と、民主、維新、共産、社民の野党各党が支持や支援をする元民放アナウンサーの一騎打ち

●知事選、激しい終盤戦 北海道・大分、与野党が激突
         朝日 2015年4月9日
 12日投開票の統一地方選の前半戦で、10ある知事選のうち、与野党が激突する構図は北海道と大分だ。地方のことは地方で決めるのか。政権との近さで地域の活性化を図るのか。終盤を迎え、各陣営が激しい選挙戦を繰り広げる。

 ■北海道 野党「滋賀・沖縄、再現を」/与党「地域くまなく」徹底
 「原発はもう北海道にいりません」


 フリーキャスターの佐藤のりゆき氏(65)は8日、札幌市の隣、北広島市の街頭演説で声を張り上げた。聴衆約50人の間に、民主党と共産党、新党大地ののぼりがはためく。

 佐藤氏は、政党から推薦をもらっていないが、民主、維新、共産、社民、新党大地から支援を受ける「野党統一候補」だ。自民道連、公明が推す現職の高橋はるみ氏(61)の4選を阻止するのが共通目的だ。

 野党が狙うのは、昨年、安倍政権が推す候補を破った滋賀、沖縄の勢いの再来だ。5日の札幌市内での演説会。沖縄で自民が推す現職を破った翁長雄志知事が「私も沖縄で頑張っているので北海道でも『のりさん』に頑張って欲しい」とのメッセージを寄せて場を盛り上げた。

 野党をつなぐ共通の政策は「脱原発」だ。北海道電力泊原発の再稼働を念頭に、佐藤氏は「事故があると、1次産業壊滅、観光客も来ない。中小企業も利益を得られない」と語り、再生可能エネルギーの普及で雇用の創出を訴える。

 5日には、「卒原発」を掲げた嘉田由紀子・前滋賀県知事が応援に駆け付けた。「昨年の滋賀県知事選では、国から原発推進の候補者が来たが、帰っていただいた。滋賀のことは滋賀が決める。次は沖縄、佐賀。次は北海道だ」

 ただ、沖縄に比べ、野党連携色は薄い。選対の中心は民主党と連合で、それ以外は「勝手に応援している」(陣営幹部)状態だ。
 (滝沢隆史、上地一姫)

     ◇
 8日、札幌市から車で2時間ほど離れた富良野市。
 「私を支援する自民、公明の票、相手の知事候補に乗っかる各党の票を比べると向こうの方が多い」。自公の支援を受ける高橋氏は聴衆に訴えた。

 昨年末の衆院選での道内の比例票。自公は計105万票なのに対し、佐藤氏を推す野党の合計は、計130万票だった。4選をめざす高橋氏にとって、共産も含めた野党統一候補が生まれたことは脅威だ。この日の高橋氏は5分半の演説で、政策に触れずじまい。「今まで最も厳しい戦いだ」とお願いに徹した。

 自民党は「伝統的な組織戦」(陣営幹部)を展開する。安倍政権の普天間移設をめぐる対応が「上から目線」などと批判されていることを意識。「東京のいいなり」などと言われないよう、大臣や党幹部の応援を抑えた。

 代わりに議員らが企業や団体を回った。知事選告示日の3月26日に200だった企業・団体の推薦は900にまで伸びた。地域をくまなく回る選挙に徹している。

 8日の富良野市での街頭演説では、地元選出の今津寛・自民党衆院議員が、野党共闘に批判の矛先を向けた。共産の小池晃・副委員長が、4日に佐藤氏の応援演説に駆けつけたことを意識していた。「万が一のことがあったら、共産党が道政の与党に入る」
 (山吉健太郎、蔵前勝久)

■大分 中央への姿勢巡り応酬
 「3期12年、大分市長として皆さんと歩んできた。ここで負けるわけにはいかない」。8日、民主が支援する無所属新顔の釘宮磐(ばん)氏(67)は大分市で訴えた。

 民主党衆院議員の後に大分市長を務め、さらに知事への転身を図る。釘宮氏は連日、安倍政権が連敗した滋賀、沖縄、佐賀の3知事選の結果や地方の疲弊を強調。「中央の論理で片付けられ、地方はなすすべもないのか」と力説する。

 対照的に安倍政権の看板政策「地方創生」を訴えるのは無所属現職の広瀬勝貞氏(72)。自民県連と公明が支援する。8日、大分県別府市で「地方創生を大分県から牽引(けんいん)していく気持ちでやる。観光やもの作りを中心に仕事の場を作る」と演説した。今月初めには、自民党の茂木敏充選対委員長も大分入り。大手企業を回って支援を呼びかけた。

 大分知事選にはこのほか、共産公認で新顔の山下魁(かい)氏(38)、いずれも無所属新顔で造園業の箕迫(みいさこ)高明氏(65)、元大分大学准教授の池崎八生氏(61)が立候補している。
 (杉浦達朗、河合達郎)
●【大分県知事選】「県民党」自・民隠しに躍起
        産経 2015.4.7
 大分県知事選(12日投開票)は、自民・公明が支援する現職の広瀬勝貞氏(72)がリードし、民主党が推す前大分市長の釘宮磐氏(67)が追う展開となっている。2人はともに「県民党」を強調するだけに、党からの支援は最低限に抑えているが、「自民vs民主」の攻防は、水面下で激しさを増している。

 「地方創生を加速させるには、広瀬氏が勝ち抜き、今後も継続して知事をやってもらうことが重要だ。『一族郎党』として、私からも広瀬氏支援をお願いしたい」

 4日夜、林芳正農林水産相が、JAおおいた本店(大分市羽屋)で開かれた広瀬氏の個人演説会に駆けつけ、集まった農協関係者約500人にこう語った。

 「一族郎党」という言葉通り、林氏は広瀬氏の妻の甥にあたる。

 演説では安倍政権が進める農協改革などには触れず、農産物の輸出推進の重要性などを中心に述べ、冒頭と最後に広瀬氏の支援を呼びかける程度にとどめた。広瀬陣営の幹部は「あくまでも親族として支援してもらった」と強調する。

 広瀬氏は告示前日の3月25日に自民党県連と公明党県本部から推薦を受けた。自公の県議や市議らが応援する。

 ただ、党本部の推薦はない。これまで「県民党」として与野党相乗りだったことや、自民党の色が出過ぎると無党派層取り込みの妨げになると懸念したからだ。

 陣営に配慮し、自民党県連会長の衛藤晟一首相補佐官(参院議員)は3月26日の出陣式で「私たちは『黒子』になって支えていく」と裏方を強調した。自民党選対委員長の茂木敏充氏も4月1日に来県したが、街頭に立つことはなく、選挙事務所や支援団体を回り、水面下で組織の引き締めを図った。

 また、大分では社民党が一定の勢力を持つ。党県連顧問で元首相の村山富市氏は、個人的に広瀬氏支援を決めた。広瀬陣営の幹部は「自民党の組織力はありがたい。だが、村山氏の支援は、自民党色を薄めるのに効果があり、もっとありがたい」と語った。

 一方、釘宮氏は広瀬氏以上に「県民党」をアピールする。

 釘宮氏の意向を受け、民主党は県連レベルでも推薦は出していない。民主党本部は告示日、岡田克也代表の応援を打診したが、陣営が断った。以降も、3月31日に玄葉光一郎党選対委員長が事務所を訪問しただけ。現時点で民主党幹部の来援は予定していない。

 陣営幹部は「政府や自民党とべったりのイメージが強い広瀬氏との違いを明確にし、草の根選挙をやっていく。無党派層が動けば潮目は一気に変わる」と語る。

 とはいえ、選挙戦では組織が重要となる。釘宮陣営は、3回の市長選勝利の原動力となった市職労を中心に、昨年末の衆院選で大分1区で勝利した民主党衆院議員の吉良州司氏の後援会などを頼みとする。

 吉良氏本人は告示後、1度応援演説したきりだが、後援会は衆院選で、自民の穴見陽一氏(比例復活)を破った実績を持つ。広瀬氏の陣営も「選挙のプロ集団」と警戒する。

 同じ12日投開票の県議選に出た民主系候補も、釘宮氏の支援を呼びかける。

 民主党県連幹部は「今後の国政を考えれば知事選は重要。推薦という目に見える支援ではないが、個人レベルでの意識は高い」と語った。ただ、連合大分の傘下組織の一部が広瀬氏に回っており劣勢は否めない。

 知事選ではほかに、共産党県常任委員の山下魁氏(38)が「安倍政権に物を言える県政に」と訴え、造園技能士の箕迫高明氏(65)、農業の池崎八生氏(61)もそれぞれ支持を呼び掛けるが苦戦している。

●札幌市長選、総力戦に 自民・民主、党本部から幹部投入も
       北海道 04/08
 12日投開票に向けて終盤戦に入った札幌市長選が、自民、民主両党の党本部を巻き込んだ総力戦の様相を呈しつつある。各種世論調査では、民主党、維新の党が推薦する元副市長の秋元克広氏(59)と、自民党推薦の元総務省自治大学校研究部長の本間奈々氏(45)の無所属新人2候補が接戦となり、自民、民主両党は終盤のてこ入れが勝敗を分けると判断。自・民対決型の政令市長選は全国でも札幌だけで、支持基盤の引き締めに力を入れる。

 「初めから、ここは重点でやっていくと私は理解している」。自民党の谷垣禎一幹事長は7日の記者会見で、札幌市長選を事実上の重点選挙と位置付け、支援を強化する考えを示した。

 自民党は今回の統一地方選で、北海道を含む3知事選などを重点選挙と位置付けている。一方、札幌市長選は当初の調査で本間氏が劣勢だったこともあり、重点指定は見送った。しかし先週末に政党や報道機関が行った世論調査で「秋元氏と本間氏が接戦」との情報が伝わると、本格的な支援に乗り出した。

 安倍晋三首相も6日、党道連選対本部長の伊達忠一参院幹事長に「取れるなら取りたい。全力でやってほしい」と指示。選挙戦最終日の11日には谷垣氏が札幌入りする。

 本間氏は国や政権与党との連携を訴えており、陣営幹部は「てこ入れの効果に期待したい」と歓迎。同党札幌市支部連合会幹部も7日、市議候補にあらためて本間氏支援を呼びかけた。

 一方、民主党は統一地方選で候補を擁立できなかった首長選も目立ち、札幌市長選は「負けが許されない選挙」(中堅衆院議員)。リベラル色の強い上田文雄市長(66)を12年間支えた札幌で敗れれば、党勢衰退の象徴と受け取られる懸念もある。

 秋元氏が自民党支持層の一部から支持を受けている事情から、民主党は表立った活動は控えていたが、党内ではここに来て知名度の高い蓮舫代表代行が11日に応援に入る方向で調整。枝野幸男幹事長の札幌入りを探る動きも浮上している。道内選出議員も労組などへのテコ入れを強めている。

 ただ、「市民党」を掲げる秋元氏の陣営には「党本部が党勢維持のため市長選に関与したがっている」(幹部)と冷ややかな見方もある。陣営としては党本部より上田市長との連携に重点を置く構えだ。

●’15統一地方選:注目区ルポ/下 府議選 「女性対決」熱気帯び 構図が逆転 /堺市東区・美原区 
            毎日新聞 2015年04月09日
 ◇「女性対決」熱気帯び 維新、自民 構図が逆転
 府議選でも、大阪市を解体・再編する「大阪都構想」が争点となった。女性同士の一騎打ちの堺市東区・美原区(定数1)は、前回選と構図が逆転し、議席を守る大阪維新の会現職が、11歳若い自民新人を迎え撃つ。堺市は都構想の賛否を問う5月の住民投票の対象ではないものの、両候補とも「この結果が堺の将来を決める」と熱気を帯びている。

 「堺・大阪を変えるチャンスのある最後の選挙。投票に行かないと古い政治が続いてしまう」。南海初芝駅前で維新の中野稔子氏は8日朝、通勤客らに支持を訴えた。都構想を巡っては2013年9月の堺市長選で「堺は一つ。堺をなくすな」と訴える竹山修身市長が再選し、堺市の参画は頓挫した。しかし昨年12月の衆院選では維新の党が、堺市内でも比例得票第1党を確保。維新の堺市議は「市民の都構想への期待はまだまだ大きい」と話す。橋下徹代表(大阪市長)は、昨年から堺市でもタウンミーティングを繰り返す。「堺はなくならない。大阪市の活力を堺に取り込むのが都構想」と、住民に理解を求めている。

 一方、自民の山根亜希子氏は8日午後、初芝駅近くのスーパー前で自民府連の竹本直一会長(衆院議員)と演説に立ち、「大切な税金を、都構想のために無駄遣いさせない。皆さんの生活と堺を守る」と訴えた。告示後は自民市議らの演説会に参加。「都構想は政令市の金と権力を吸い上げる。大阪市の住民投票は対岸の火事ではない」と呼びかけている。

 前回選は維新、自民、民主の3人が争い、中野氏が302票差で15歳年上の自民現職を破った。中野氏は「告示直前に公認を得て、準備もほとんどない中、風で当選したようなものだった」と振り返る。だからこそ、「4年間の実績が問われる。地道に訴えるだけ」と気を引き締める。一方、山根陣営の幹部は「今回は自民が攻める戦い。若さをアピールしていく」と攻守逆転を狙う。

●札幌市長選で自民党が事実上の“白旗”…道知事選にも影響か
        日刊ゲンダイ 2015年4月8日
 統一地方選の前半戦は12日が投票日。7日自民党の谷垣幹事長は、10道県知事選について「堅実に進んでいる」としたものの、札幌市長選だけは「かなり厳しい」と発言。事実上の“白旗”を揚げた。

 札幌市長選は自民推薦の元総務省職員・本間奈々氏(45)と民主・維新推薦、社民・大地支持の元札幌市副市長・秋元克広氏(59)の事実上の一騎打ちで、国政の与野党対決の構図だ。

 ところが実態は、「秋元さん(の選挙)をやっている自民党議員もいて、自民党組織は分裂状態」(地元記者)。秋元氏の選対事務所には、自民党の橋本聖子元道連会長や森喜朗元首相の激励メッセージまで掲げられているという。本間氏の自民推薦は形だけで、勝ち目ナシというわけだ。

「戦犯は地元のドンの町村信孝衆院議長ですよ。4年前の市長選で落選した本間さんに『次回も君で』と勝手に手形を切った。地元経済界から元副市長の秋元さんの推薦を打診されても、町村さんは突っぱね、本間さん推薦をゴリ押ししたんです。それで地元の自民党組織は完全にシラけてしまった」(自民党関係者)

「次は引退」と囁かれる町村だが、現職議長のため最後まで権力を誇示したいらしく、地元では「老害」と揶揄されているという。

 この自民党内のゴタゴタは、自民支援の現職と野党支援の新人の差が詰まってきている北海道知事選でも、最後に効いてきそうだ。

●あすを選ぶ:北海道’15統一地方選 毎日新聞世論調査 知事選/札幌市長選 /北海道
    毎日新聞 2015年04月06日
 ◇知事選、高橋氏に幅広い支持 札幌市長選、秋元氏が一歩リード
 12日投開票の知事選と札幌市長選について、毎日新聞が4、5両日に実施した世論調査に取材を加味して情勢を分析したところ、一騎打ちとなった知事選は先行する現職を新人が追う展開。新人5人が争う札幌市長選は、引退する現職の応援を受ける民主系候補が自民系候補をわずかにリードしている。ただ、3〜4割が投票先を「まだ決めていない」としており、情勢は流動的だ。【袴田貴行、山下智恵】

 ◆知事選
 ◇佐藤氏、無党派層に浸透

 道政史上初の4選を目指す現職の高橋はるみ氏(61)=自民道連、公明道本部推薦=は、幅広い年代からまんべんなく支持を集めている。3期12年間の高橋道政への評価を聞いたところ、57%が「評価する」と回答。これを年代別にみると、20代では8割、30代でも7割が「評価する」と答え、若い世代から高い支持を得ていることがうかがえる。

 高橋氏は道内で急速に進む人口減少への対応を4選出馬の理由に掲げたが、知事に取り組んでほしい課題を四択で尋ねたところ「経済の活性化」が39%、「医療や福祉の充実」が33%に上った一方、「人口減少問題への対応」は11%にとどまった。

 また、人口減少対策として重視すべき施策を四択で聞いたところ、「働く場を増やす雇用対策」が57%で、高橋氏が公約に掲げる「結婚支援策」は4%だった。
 「再稼働は容認しない」と明言している佐藤氏を投票先に選んだ人のうち、8割は再稼働反対だった。一方、再稼働への賛否を明言していない高橋氏を投票先に選んだ人でも再稼働反対は42%に達し、賛成の45%と拮抗(きっこう)。

 支持政党別にみると、民主と共産支持層の8割は再稼働反対だったが、原発を「重要な電源」として再稼働を推進する自民支持層でも4割が反対と答えた。

 ◆札幌市長選
 ◇猛追する本間氏 無党派層へのアピール課題

 前副市長の秋元克広氏(59)=民主、維新推薦、社民、新党大地、市民ネットワーク北海道支持=は、民主支持層の5割を固め、無党派層の4割にも浸透するなど、幅広い支持を集めている。

 経済界の一部からも支援を受け、自民党員の選対幹部もいる秋元陣営。自民支持層の2割弱からも支援を受けるなど、保守層の一角を切り崩していることがうかがえる。

 一方、元総務省自治大学校研究部長の本間奈々氏(45)=自民推薦=は、自民支持層の5割を固め、自主投票を決めた公明支持層の4割にも浸透している。しかし、無党派層からの支持は2割にとどまり、追い上げへの課題となっている。

 共産党道委員会副委員長の春木智江氏(56)=共産公認=は共産支持層の7割を固めたが、支持に広がりを欠く。元衆院議員秘書の飯田佳宏氏(42)とアパート経営の須田真功氏(52)は厳しい戦い。

 新しい市長に最も取り組んでほしい課題を聞いたところ、男性は「経済の活性化」(38%)が、女性は「医療や福祉の充実」(44%)が最も多かった。

 札幌市は今年、人口のピークを迎え、減少に転じるとみられるが、対策として最も重視すべき施策を聞いたところ、「働く場を増やす雇用対策」が54%で最も多かった。

 ◇2026年冬季五輪招致 賛成60%、反対34%
 札幌市が昨年11月に表明した2026年冬季五輪・パラリンピック招致についての賛否を尋ねたところ、賛成は60%、反対は34%で賛成が上回った。

 五輪招致を巡っては、秋元、本間両氏とも賛成しており、春木氏は慎重姿勢、飯田氏は反対を訴えている。

 30〜50代の現役世代で、賛成が反対の2倍以上となるなど、30代以上の世代で賛成が反対を上回ったが、20代のみ反対が過半数を占めた。

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 ◇知事選と市長選の連動 高橋氏支持2割、秋元氏へ
 一方、フリーキャスターとして道内で高い知名度を持つ新人の佐藤のりゆき氏(65)=民主道連、市民ネットワーク北海道支持、維新道総支部、共産道委員会、社民道連、新党大地支援=は、無党派層からの支持が4割弱で高橋氏を上回った。

 佐藤氏を応援する野党共闘態勢の構築を巡っては、共産の支援を受け入れた佐藤氏に対し、新党大地の鈴木宗男代表が「保守層の支持が離れる」と反発する一幕があったが、大地支持層は佐藤氏に5割弱、高橋氏に3割と二分している。

 「投票に行きますか」との問いには70%が「必ず行く」、21%が「たぶん行く」と答え、合わせると91%に上った。

 ◇泊原発、再稼働に反対57% 自民支持層でも4割
 知事選で争点の一つとなっている北海道電力泊原発の再稼働への賛否を尋ねたところ、反対が57%に上り、賛成は28%にとどまった。

 知事選が「与野党対決」、札幌市長選が事実上の「自民、民主対決」となる中、両選挙の「連動」が注目されている。

 知事選で高橋氏に投票すると答えた人のうち、札幌市長選で本間氏に投票すると答えた人は4割、秋元氏は2割。一方、知事選で佐藤氏に投票すると答えた人のうち、秋元氏に投票すると答えた人は4割強、本間氏は1割強だった。

 秋元氏の与党陣営への食い込み度合いがやや強めに出た。

●【政治デスクノート】「大阪」「共産党」…統一選「公明党」が「負けそう」と焦る理由
   産経 2015.3.25 (4ページ)
統一地方選の情勢を伝える「公明新聞」
 4年ごとに行われる統一地方選が、26日の10道県知事選の告示を嚆矢(こうし)に始まります。政令市長選、道府県議選…と順次、選挙期間に入っていきます。

 各党の中でも統一地方選にとりわけ力を入れることが知られているのが、公明党です。

 毎回、すべての党公認候補を当選させる「完勝」(完全勝利)が目標です。今回も公認候補約1600人の全員当選を目指し、組織をフル稼働させています。

 まじめな公明党関係者は「あと一息、あと一歩」とぎりぎりと票を固めるのが常で、いざ投票箱を開けてみると当落線上にあったはずの候補者がトップ当選していたということも珍しいことではありません。

 ところが、告示を控えた今、党関係者から聞こえてくるのは「負けそう」という悲鳴ばかり。昨年12月の衆院選で議席の大幅増を果たした公明党とは思えない苦戦を強いられているようなのです。

 その理由の1つを、公明党幹部は「共産党だ」といいます。共産党は若い女性候補の擁立したり、ゆるキャラを駆使したりして若年層にも食い込み、参院選と衆院選で議席を増やしました。この勢いをかって共産党は、今回の統一地方選で、前回無投票だった北海道議選の札幌市白石区(定数3)、埼玉県議選の南18区(=新座市、定数2)などでも候補を擁立するなど、積極的に候補を立てています。このため、関東近県では最後の1議席を公、共で争っている選挙区が「いくつもある」(党幹部)というのです。

・・・・・・・・
また、安全保障法制に関する与党協議もボディーブローのように効いていることも否めないようです。もう少し早い段階にまとまれば「昨年に続き、今年もいかに公明党が政府・自民党に歯止めを掛けることに成功したかを言えるのに」(党若手)という声もあります。

 しかし、統一地方選での「完勝」達成が厳しくなっている最も大きな原因は、共産党による侵攻でも、発信力の弱さでもないようです。

 公明新聞(14日付)には、ただならない大見出しが躍っていました。

 「大阪危うし!」「各地で圏外」

 産経新聞なら号外以外はあり得ないような、手のひらサイズの白ヌキ文字で大書きされ、その下には「このままでは“落選”の危機」とも。

 記事は、大阪府議選、市議選での劣勢を急報するものでした。眉間にしわを寄せて絶叫する候補者の写真が、情勢の厳しい順に並べられています。
なぜ選挙上手の公明党が、しかも創価学会内では「常勝関西」といわれるほど強さを誇ってきた大阪でこれほどの苦戦に陥っているのでしょうか。

 公明党関係者に聞いてみると「昨年末の突然の衆院選で、自民党との選挙区調整ができなかった」「橋下維新の粘りを甘く見ていた」「当選実績を減らしたくなかったため無理をした」などと諸説あります。ほかにも大阪都構想の是非を問う住民投票をめぐって、突然とも言える方針転換をしたのが響いている、という解説もありました。
・・・

●社説/統一地方選 自治と分権を問い直そう
           西日本 2015年03月25日
 「自治と分権」について考える4年に1度の選択である。
 福岡、大分の九州2県をはじめ、全国10道県の知事選があす告示され、第18回統一地方選が幕を開ける。後続の政令市長選や道府県議選・政令市議選とともに4月12日に投開票される。

 この前半戦に続いて政令市を除く一般市、東京特別区、町村の首長選と議員選も順次告示され、後半戦は同26日に投開票される。
 一連の選挙に共通するテーマは、少子高齢化や人口減少に直面する地方の現状を踏まえ、魅力と活力のある地域づくりをどう進めていくかだろう。政府は「地方創生」を重点施策として掲げているが、主役はあくまで地方である。
 私たちの身近な暮らしと密接に関わる選挙だ。地方自治を見つめ直し、住民本位の視点で分権改革の方向性を探る機会としたい。

 ▼政党対決色は希薄に
 今回の統一地方選から、佐賀県と東京都の知事選が外れた。全選挙に占める割合を示す統一率は3割を切り、過去最低の水準になる見通しだという。
 もともと統一地方選は、期日を統一して経費節減を図るとともに、有権者の地方自治に対する関心を高めるために始まった。再統一を求める動きもあるが、任期の問題などから容易ではない。

 首長選では共産党を除く各政党が現職を中心にそろって支える「与野党相乗り」が目立つ。今回の10知事選で自民、公明両党の与党と野党第1党の民主党が対決するのは北海道と大分県だけだ。「自民1強」とも呼ばれる政治状況を反映して、与野党対決色は希薄になったといえるだろう。

 前回の統一地方選で知事選の平均投票率は52・77%と過去2番目に低かった。統一率の低下と強まる与野党相乗りの傾向で投票率の低下を懸念する声もある。

 しかし、地方を取り巻く情勢は一段と厳しくなっている。防災対策や原発問題など東日本大震災の教訓を踏まえれば、統一地方選で問うべきテーマはむしろ重みを増し、広がりを見せている。
 だからこそ、各党や候補予定者は具体的な政策論争を通じて、有権者の関心を高めてほしい。そのことが、結果的に投票率の向上にもつながるはずだ。
 全国の自治体の半分が「消滅する可能性がある」とする衝撃的な推計を民間提言機関が公表したのは昨年5月だった。一部の過疎地域に限った問題ではない。

 東京一極集中の是正が叫ばれても地方の若者を中心に東京圏へ転出する流れは止まらない。転出入を均衡させるには、若い世代が地方で就職し、安心して子育てができる環境の整備が不可欠だ。
 国が掲げた一律的なメニューに頼るのではなく、候補予定者にはぜひ農業や漁業、地場産業など地域の特徴を生かした雇用創出のアイデアを競い合ってもらいたい

 ▼議会の存在意義とは
 地方議員のずさんな政務活動費の使途が相次いで明らかになった。執行部提案の議案を十分に審議しないまま可決する議会、議員による政策条例の提案が全くない議会、さらには執行部に対する一般質問を行わない議会すらある。
 地方自治体の首長と議員はそれぞれ選挙で選ばれ、どちらも民意を反映する。二元代表制と呼ばれ、お互いに抑制を利かせながら均衡を図る自治の仕組みだ。
 首長や執行部を監視する機能を果たしているのか。多様な住民の声は反映されているのか。議会と議員の存在意義があらためて問われているともいえよう。

 大阪市では、大阪府との二重行政を解消するために市を五つの特別区に再編する大阪都構想の賛否を問う住民投票が5月17日の投開票と決まった。これに先立って統一地方選で大阪府議選・市議選が行われる。地方自治のかたちを問い直す動きとして注目したい。

 政府は全国の自治体から地方分権に関する提案を募集する制度を本年度から導入した。大規模農地の転用許可権限の地方移譲など一部は採用されたが、保育所の設置基準緩和やハローワークの地方移管など見送られた課題も多い。
 住民に身近な地方の課題は地方が責任をもって解決を目指す。そのために必要な権限や財源は国から地方へ移していく。そんな分権改革のあり方も、統一地方選で大いに論議してほしい。
=2015/03/25付 西日本新聞朝刊=

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 寺町さちえさんの政策集が届きました。デザインがよくてとっても読みやすい。
 ホームページもリニューアルオープン。
 新聞折り込みで届いていた「寺町さちえの虹いろリポート」のバックナンバーもとってあるので、政策集といっしょに紹介。

 なお、昨日4月9日のブログへのアクセス数の通知は、「閲覧数 5103」、「訪問者数1491」だった。

(写真をクリックすると拡大)
 寺町さちえHP
「山県が好きだからもっと暮らしやすいまちにしたい」


寺町さちえの政策集・表


寺町さちえの政策集・裏


ハガキサイズの政策


「寺町さちえの虹いろリポート」12号から17号。

  

 「寺町さちえの虹いろリポート17号」pdf 



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「寺町さちえの虹いろリポート号15号」



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「寺町さちえの虹いろリポート号12号」

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 今は、道府県議などの選挙期間の真っ最中。その一昨日、千葉県で、「届出」が受理され、選挙運動も進み、期日前投票も進む中、ある候補者の「立候補の届け出」が(さかのぼって)却下された。
 珍事件。供託金も没収だという。

 珍しいことも含めて、とても興味深かったので、調べてみた。まず、報道記事をいくつか見て、基本を認識。
 ★《市長だった平成14年11月、同市清掃センターの運転管理業務委託をめぐる贈収賄事件で逮捕され、収賄罪で懲役2年6月の実刑判決が確定した。事前審査の際、「候補者となることができない者でないことを誓います」という宣誓書に署名し、県選管に提出した。被選挙権の有無について照会・・7日になって同市から大沢氏の被選挙権が回復していないとの連絡があった。公職選挙法11条の2では、公職の間に収賄などの罪により刑に処せられた者は刑期が満了してから10年間は被選挙権を有しないなどと規定している。大沢氏によると18年9月に刑期を終えたというが、刑期満了日から10年は経過していなかった》(産経)

 そこで、法律を確認。
 ★公選法《(被選挙権を有しない者)第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。》

 確かに、実刑の場合は「10年」と定めてある。
 では、「その執行の免除を受けた者」の意味は??
「執行猶予」と同じなのか・・、それとも違う概念なのか・・・

 参議院法制局の解説では、
 ★《この規定は、公職選挙法制定当時にはありませんでしたが、平成4年のいわゆる政治改革関連法の中で、執行猶予期間中は公民権を停止する旨の規定が設けられ、さらに、平成6年の改正により、実刑判決を受けてその刑の執行を終わった場合などにも公民権を停止する部分が追加されたものです。》

これでも、「執行猶予」と「執行の免除」の関係が分からない・・・
 そこで、総務省に聞いてみた。
 「選挙課」に電話したら、「そのことなら、『管理課』です」と電話を回され、そこで要件を話したら、また電話を回されたので、「今どこにかかっていますか」と訊いたら「選挙課」です、という。たらいまわしされたことを述べたからか、丁寧に答えてくれた(笑)
 
 やりとりした結論は、★《公選法11条の2の「執行を終わり」は有罪の刑期を終えたこと、「執行の免除」は「執行猶予」などでなく、「訴追されない場合」などのことで、それがどういう場合があるかは裁判所などに確認してほしい》

 なるほどなるほど、ひとつ勉強になりました。
 ということで、事前に調べた基礎データをブログに記録しておく。

 ところで、昨日4月8日のブログのアクセス数の通知は、「閲覧数 4802」、「訪問者数 1459」だった。

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●期日前投票始まっているのに…千葉県議選で立候補届け出を却下「被選挙権なし判明」
         産経新聞 4月7日(火)
 統一地方選の千葉県議選(12日投開票)で、県選挙管理委員会は7日、八千代市選挙区に出馬した元同市長の大沢一治氏(67)=無所属元職=の被選挙権がないことが確認されたとして、立候補の届け出を却下したと発表した。県選管によると、立候補後に届け出を却下した例は過去にないという。

 県選管などによると、大沢氏は八千代市長だった平成14年11月、同市清掃センターの運転管理業務委託をめぐる贈収賄事件で逮捕され、収賄罪で懲役2年6月の実刑判決が確定した。

 大沢氏は県議選の事前審査の際、「候補者となることができない者でないことを誓います」という宣誓書に署名し、県選管に提出した。県選管は告示日の3日に届け出を受理した後、県の規程に基づき、大沢氏の本籍地である同市に被選挙権の有無について照会した。その結果、7日になって同市から大沢氏の被選挙権が回復していないとの連絡があったという。

 公職選挙法11条の2では、公職の間に収賄などの罪により刑に処せられた者は刑期が満了してから10年間は被選挙権を有しないなどと規定している。大沢氏によると18年9月に刑期を終えたというが、刑期満了日から10年は経過していなかった。

 県議選はすでに期日前投票が始まっており、大沢氏に投じられた票は無効票となる。県選管は事前審査などで被選挙権がないことが判明しなかったことについて、「宣誓書をいただいており、犯歴などの情報は極めて個人的な情報で、届け出が確定するまでは照会ができない。期日前投票も始まっており残念だ」としている。

 一方、大沢氏は「7日夜に県選管から選挙活動をやめるようにと電話があった。事前審査も通って受理もされており、被選挙権がないことは知らなかった。応援してくださった方たちに大変申し訳ない。選管の説明を聞いて、まず事情を把握したい」と話した。

●県議選立候補届け出却下 刑期終え10年経たず 千葉
            朝日 2015年4月7日
 千葉県選挙管理委員会は7日、県議選八千代市選挙区に立候補した無所属元職の大沢一治氏(67)の立候補の届け出を却下した。公職選挙法に基づき被選挙権がないとわかったという。

 大沢氏は八千代市長だった2002年、市のごみ焼却施設をめぐる収賄容疑で千葉県警に逮捕され、04年2月に同罪で懲役2年6カ月と追徴金4600万円の判決が確定。06年3月まで服役した。公選法11条の2では、公職にある間に犯した収賄などの罪による刑に処された場合、刑が満了してから10年は立候補できない

 県選管は告示日の3日に届け出を受理したが、本籍地のある市に立候補資格を照会し、7日に判明した。県選管は「犯歴などを調べる権限はない」としている。関口龍海・県選管書記長は「期日前投票が始まっている中で残念だ」としている。却下を受け、大沢氏への期日前投票分は無効票扱いになるという。

 大沢氏は、事前審査と届け出の際には書類は受理されたとし、「納得できない。支援者に申し訳なく、県選管にはきちんとした説明を求めたい」と話している。

●選挙:統一地方選 千葉県議選 選管、立候補を却下 市長時代収賄実刑、被選挙権なし
     毎日新聞 2015年04月08日
 千葉県選管は7日、3日に告示された統一地方選の県議選八千代市選挙区(定数3)に立候補した無所属元職の大沢一治氏(67)について、立候補の届け出を却下したと発表した。収賄罪で実刑判決を受けた同氏の被選挙権が失われていたことが判明したため。立候補に要した供託金60万円は没収される。

 大沢氏は八千代市長だった2002年11月に県警に収賄容疑で逮捕され、04年2月に懲役2年6月の判決が確定した。公職選挙法は公職にある間に収賄罪に問われ、実刑の期間を終えてから10年間は被選挙権を失うと規定しており、大沢氏の被選挙権は回復していなかった。

 県選管によると、大沢氏は3月にあった事前審査の際、自身に被選挙権があるとする「宣誓書」を提出。県選管の規定では、「告示後直ちに候補者の被選挙権を調査する」と定めているため、届け出を受理した3日に八千代市に郵送で照会したところ、被選挙権が回復していないことが7日に判明したという。

 7日夜に記者会見した県選管幹部は「犯歴など極めて個人的な情報を受理前に確認することは難しかった」と述べた。
 同市選挙区は大沢氏のほか計6人が出馬した。大沢氏は毎日新聞の取材に対し「私も勉強不足だったが、選管はプロのはず。選挙用のリーフレットでは逮捕も服役も記しており過去は隠していない。期日前投票で1票を投じてくれた人もいる。支援者に申し訳ない」と話した。【岡崎大輔、味澤由妃、円谷美晶】

●千葉県議選 1人の立候補の届け出却下
           NHK 4月7日
今月3日に告示された千葉県議会議員選挙で、八千代市選挙区に立候補した無所属の候補について、千葉県選挙管理委員会は、被選挙権がなかったとして立候補の届け出を却下しました。
これは、7日夜、千葉県選挙管理委員会が記者会見して明らかにしたものです。

それによりますと、今月3日に告示された千葉県議会議員選挙の八千代市選挙区に立候補した大沢一治元市長について、県選挙管理委員会が届け出を受理したあとに被選挙権があるかどうか八千代市に調査を依頼したところ、被選挙権がないことが明らかになり、7日付けで届け出を却下したということです。県選挙管理委員会は、通常、被選挙権があるかどうか届け出を受理したあとに確認しているということです。

県選挙管理委員会によりますと、公職選挙法では、収賄などの罪で有罪判決を受けた人は、刑期を終えてから10年を経過しないと立候補できないことになっています。

大沢元市長は、収賄の罪で実刑判決を受け、刑期を終えてから10年たっておらず、被選挙権がなかったということです。
大沢元市長は、立候補の届け出の事前審査の際、被選挙権があるという内容の宣誓書を提出していたということで、県選挙管理委員会は、これを受けて届け出を受理したとしています。

県議会議員選挙は今月4日から期日前投票が始まっていますが、大沢元市長に投票された票は無効票として扱われるということです。
これについて、大沢元市長は、被選挙権がないことを認識していなかったということで、「告示日に届け出が受理され、正当だと思って選挙運動をしていたので、今さら却下ということは納得はできない。ただ、法律には従わなくてはいけないので、あすから選挙運動は行わず、よく説明を聞いたうえで対応したい」と話していました。

●公職選挙法
          公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第11条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  削除
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。

(被選挙権を有しない者)
第11条の2 公職にある間に犯した前条第1項第4号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない。


●総務省HP権利を失う条件
     総務省HP/選挙権と被選挙権
権利を失う条件
1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者 
4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

●公民権
           ウィキペディア
公民権は一般に、選挙権・被選挙権の行使のことを指す。
公民権制限が課されることを指す「公民権停止」という形で用いられることが多い。

公職選挙法第11条・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条、沖縄復帰特別措置法第153条は公民権停止規定とも呼ばれる。
実刑に処せられて刑期満了になっていない者
公職[1]にある間に犯した収賄罪又は斡旋利得罪の刑期終了から10年[2]経過しない者

●選挙権と被選挙権 愛知県
       愛知県
3 選挙権、被選挙権を有しない者
前記1及び2の要件を備えていても、次のような人は選挙権、被選挙権がありません。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者

法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、それぞれの罪に応じて選挙権、被選挙権を停止されている期間中の者
 また、3の者については、刑の執行を終わった日又は執行の免除を受けた日からさらに5年間被選挙権がありません。

●公民権停止規定と欠格条項 /現行法では、汚職議員の立候補制限は、どのように定められているのでしょうか。/ 参議院法制局
     参議院法制局
現行法では、汚職議員の立候補制限は、どのように定められているのでしょうか。
 公職選挙法には、「選挙権及び被選挙権を有しない者」という見出しの規定(第11条)があり、一般に「公民権停止規定」と呼ばれています。この規定には、次の内容の定めがあります。

 衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長という公職にある間に、刑法の収賄罪やあっせん収賄罪などの罪により実刑に処せられた者は、その刑の執行を終わるか、恩赦などによって刑の執行を免除されるかした後五年間、選挙権及び被選挙権を有しない。また、これらの罪により執行猶予付の刑に処せられた者は、その期間中について同じとする。

 この規定は、公職選挙法制定当時にはありませんでしたが、平成4年のいわゆる政治改革関連法の中で、執行猶予期間中は公民権を停止する旨の規定が設けられ、さらに、平成6年の改正により、実刑判決を受けてその刑の執行を終わった場合などにも公民権を停止する部分が追加されたものです。

 ところで、法律には、ある人が一定の事由に該当する場合に、特定の地位又は職に就くことを認めない旨が規定されることがあります。このような規定のことを「欠格条項」といい、その事由を「欠格事由」といいます。犯罪の前科があることが欠格事由として定められている例をあげると、裁判官、検察官、弁護士、教育職員等の場合は、禁錮以上の刑に処せられその刑の言渡しの効力が失われるまでの者が、公認会計士、司法書士等の場合は、禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなってから三年を経過しない者が、一般職の国家公務員、地方公務員等の場合は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者及びその執行を受けることがなくなるまでの者が、それぞれ欠格事由に該当します。一般に、このような欠格事由が設けられているのは、その地位又は職が廉潔性が求められるものであるため、前科のある者などその地位や職に不適格な者を排除することによって、その地位又は職に対する信頼を維持しようとするものだといわれてます。

 前にあげた公職選挙法の公民権停止規定は、その事由に該当する場合には、公職に就くことができませんから、その点で欠格条項と同じだということができます。しかし、この規定は、欠格条項と異なる点もあります
。一つは、公民権には、公職に就く権利だけではなく、選挙することができる権利も含まれているという点です。
もう一つは、公民権停止の事由に該当しない場合でも、選挙で当選しない限り、公職につくことはできないという点です。いいかえれば、公職の地位に不適格な者については、選挙人が選挙の際に判断してその地位に就かせないことができる、ということです。
(加藤敏博/「立法と調査」NO.203・1998年1月)

●執行猶予というのは、選挙権なしとかのうんぬんだそうですが、 詳しい方、教えて
            ヤフー 知恵袋 2009/3/30
執行猶予というのは、選挙権なしとかのうんぬんだそうですが、
詳しい方、教えてください。

公職選挙法上禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者は、選挙権及び被選挙権がありませんが、刑の執行猶予中のものは除くとしているので、執行猶予がついた場合、執行猶予中は選挙権、被選挙権があります。
ただし、公職にある間に犯した収賄の罪により刑に処せられたものは、刑の執行猶予中のものも選挙権及び被選挙権はありません。また、選挙違反の罪に問われたもの(選挙の統括責任者の違反により連座制が適用されたものも含む)はその選挙区では5年間公民権が停止されます。

●憲法:選挙犯罪処刑者の選挙権・被選挙権停止  司法書士試験過去問解説(平成21年度・憲法・第2問)
     たけみたの脱社会学日記 0400-02-06
・・・要するに、公職選挙法違反の犯罪で、
罰金刑になった人は確定してから5年間(累犯の場合は10年間の可能性)、
禁固刑以上の人は受刑中+出所後5年間(累犯の場合は10年間の可能性)、
執行猶予の人は執行猶予期間が終わるまで、
選挙権と被選挙権が停止されることになります。

さて、一般の受刑者の場合は、刑の執行が終われば選挙権・被選挙権は復活します(なので罰金刑とか執行猶予ならそもそも停止自体ありません)(11条)。これに対して252条では、選挙犯罪の場合は、プラス5年間(あるいは10年間)の追加ペナルティを定めているわけで、選挙犯罪者を一般犯罪者と較べて差別していることになります。

 ★公選法 (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)第二百五十二条  


●執行猶予 しっこうゆうよ
         コトバンク 
・・・・・・・・大辞林 第三版の解説
しっこうゆうよ【執行猶予】 懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受けた者について,情状により一定期間刑の執行を猶予し,猶予期間を無事経過したときは刑を科さないこととする制度。

●執行猶予(しっこうゆうよ)とは
       執行猶予とは | 刑事事件の用語集|刑事事件 弁護士
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、 その間に罪を起こさないことを条件として、刑罰の執行から免れさせる制度です。
犯罪の情状が比較的良く(前科がない等)、現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくないと考えられる者に対し、 刑務所に入れるなどの刑罰の執行等が及ぼす不利益をできるだけ少なくするとともに、他面、再度、犯罪を起こした場合 は、執行猶予が付けられた判決で定められた刑罰も期間等が合算されて、刑の執行を受けなければならないなどの条件を 付けて、再犯を行うことを防止しようとする制度である(刑法25条~27条)。

判決に執行猶予が付けられた場合は、判決に懲役刑(ちょうえきけい)(刑務所で所定の作業を行わせる刑罰)又は、 禁固刑(作業をさせず、刑務所に拘束する刑罰)が定められていても、これらの刑の執行を受ける必要はありません。

刑の執行猶予の期間(1年から5年)の間に、執行猶予が取り消されることがなかった場合、すなわち、再犯等を行わ なかった場合、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。
つまり、もう刑の執行を受けなくてもよくなります。
ふたたび、犯罪を行うなどの結果、執行猶予を取り消された場合は、執行猶予が付けられた判決で定められた懲役刑 または禁錮刑に加え、今回の刑が加算され、刑の執行を受けることになります。

執行猶予が認められるためには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の刑罰を判決で定められた場合で、
1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがない者か、
3 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、 情状に特に酌量すべきものがあるときで、前の判決で保護観察が付けられ、その期間内に更に罪を犯していない者
でなければなりません(刑法25条)。 したがって、前に刑務所に入れられて出所してから、5年以内にまた、懲役刑等の判決を受ける場合は、この判決には 法律上、執行猶予はつけられません。
これは、交通違反、交通事故により、交通刑務所に入れられた場合も、同様です。

【刑法】(執行猶予)
第25条  次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、 裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、 情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、 その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない

●執行猶予における執行の免除について
        【OKWave】2011-12-23 23:29:42 質問No.7206054
執行猶予について、読めば読むほどわからなくなってしまい困っております。恐らく自分はどこがで勘違いをしてるのだろうと思い、考えた末に一点疑問が浮かびました。執行猶予を受けることができる資格として、刑法25条1項2号に次のとおり規定されております。

第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

第1項2号における”執行の免除”という部分を、自分は「執行猶予期間を満了すること」と捉えております。また、第2項の”執行を猶予された者”についても「執行猶予期間を満了した者」と捉えております。

もしかしたら”執行の免除”とは執行猶予とは全く別の概念では、また、”執行を猶予された者”というのは執行期間中の人間のことか、と考えているのですが、実際はどうでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。

ちなみに、私の理解に立てば、執行猶予を満了してから5年間禁錮以上の刑を受けないよう無事に過ごさなければ、再度の執行猶予は望めない、という結論になります。
   回答
 例として前の判決(確定)は懲役1年執行猶予3年であった場合で、今回の裁判で、執行猶予の言い渡しをできるかどうか、条文を丁寧にあてはめて検討してみましょう。

1.25条第1項1号の要件
 禁錮以上の刑に「処せられた」というのは、その刑を言い渡した判決が確定したことを意味し、刑が執行されたことまでは要しません。ですから、「懲役1年執行猶予3年」の判決が確定した時点で、禁錮以上の刑に処せられた者に該当するので、1号の要件は満たさないことになります。
ただし、執行猶予が取り消されることなく、執行猶予の期間が満了した場合、刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅しますから(第27条)、禁錮以上の刑に処せられたことがない者にあたるということに注意してください

●恩赦法 (昭和二十二年三月二十八日法律第二十号)
     恩赦法
第一条  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
第二条  大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条  大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一  有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二  まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
第四条  特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第五条  特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
第六条  減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第七条  政令による減刑は、その政令に特別の定のある場合を除いては、刑を減軽する。
○2  特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3  刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、又、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
第八条  刑の執行の免除は、刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、これを行わない。


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 3月27日のブログで、「今回の知事の注目選挙は、後日見てみるとして、今日は、若者のこと。選挙権の年齢を18歳に下げは来年夏とされ・・」とした。
   ⇒  ◆昨日は知事選の告示/統一地方選の前半がスタート/投票は12日

 (追記 4月11日エントリー ⇒ ◆統一地方選 前半/明日は投票日/北海道知事選と札幌市長選/大分知事選・市長選/議員選

 ということで、注目選挙を概観してみた。
 簡潔にまとめているのは次。日刊ゲンダイ(3月30日)
 ★《「佐賀の乱」の再来も? 道知事選の“情勢変化”に焦る自民党》
 《統一地方選の注目は、自民党が知事選で負けた「佐賀の乱」の再来があるかどうかだ。
 目下の情勢では北海道、大分知事選が接戦だが、面白くなってきたのが北海道である。》

 とはいえ、その後の情勢分析も必要なので、【大分と北海道の知事選】についての情報を比較、そのあと、【選挙の中盤情勢】を比較しておく。

【大分県知事選】
 ●現職と市長…激突、大分知事選/産経 3.6
 ●統一地方選:大分知事選 支援団体分裂し混戦/毎日 4月05日

【北海道知事選】
 ●「佐賀の乱」の再来も? 道知事選の“情勢変化”に焦る自民党/日刊ゲンダイ 3月30日
 ●道知事選の関心派は微増87% 「社会保障」「泊再稼働」に注目/北海道 4/06

【選挙の中盤情勢】
 ●大分知事選は広瀬氏先行 本社情勢分析/読売 4月05日
 ●北海道知事選、競り合う 統一地方選・朝日新聞情勢調査/朝日 4月5日
 ●高橋氏の優位続く 佐藤氏が追う展開 道知事選の終盤情勢/北海道 04/06
 ●受け皿なく自公系支持 アベノミクスには不満/日経 4/6

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◆大分県知事選
現職と市長…激突、大分知事選
        産経 2015.3.6
 統一地方選で実施される大分県知事選(3月26日告示、4月12日投開票)の前哨戦が激しさを増している。4選を狙う広瀬勝貞知事(72)が最有力と見られていたが、告示まで2カ月余りの1月20日、大分市長の釘宮磐氏(67)=今月2日に辞職=が出馬表明したことで状況が一変した。自民党県連は広瀬氏の全面支援を決め、釘宮氏については出身母体の民主党国会議員らが協力。事実上「自民vs民主」の構図となっている。(津田大資)
                  ◇
 「悲願だった『打倒釘宮』の戦場が知事選になっただけ。ケリをつけるときがきた」

 自民党大分県連の幹部は、こう意気込む。

 県議出身の釘宮氏は、平成4年の参院選に自民党から出馬し、当選した。その後離党し、新生党、新進党、民主党などと渡り歩く。衆院議員に転身した後の平成15年、大分市長選に無所属で出馬し、自民党推薦候補らを破り、初当選した。

 釘宮氏は市長当選後、「市民党」を強調するようになったが、自民党にとっては、煮え湯を飲まされ続けた相手だ。自民党は23年の大分市長選でも、釘宮氏に敗れた。

 これに対し、現職知事の広瀬氏は、大分県日田市出身。経済産業省事務次官まで登り詰め、平成15年の知事選に、「一村一品」運動で知られる平松守彦知事の後継指名を受けて出馬した。現衆院議員の吉良州司氏との大接戦となったが、自民、公明などの推薦を受けて初当選した。

 広瀬氏はその後、オール与党態勢を築き、危なげなく再選、3選を決めた。実力派知事として九州地方知事会長も務めている。

 ◆トップ間の確執
 同じ平成15年に初当選した広瀬氏と釘宮氏の間には、以前からすきま風が吹いていた。

 「(広瀬氏の手法は)県が主導するトップダウン。市町村が従うだけの関係を続けていては、人口減少などの課題に対応できない」

 1月20日に大分市内で開いた出馬表明の記者会見で釘宮氏は、広瀬県政を痛烈に批判した。

 広瀬氏はこれまで、企業誘致や、温泉を生かした観光PRなどを推進してきた。ただ、周囲から「県と市町村が上下関係にある」と不満も出る。この不満を最も強く抱いていたのが、県都・大分市のトップである釘宮氏というわけだ。

 両者の不仲から、釘宮氏が知事選に出馬するのではないかという観測は大分県の政界で常に流れていた。今回、大分市長選をめぐる対応が、両者の不仲を決定的にした。

 自民党は昨秋、経済産業省出身で元中小企業庁次長だった佐藤樹一郎氏(57)を、推薦候補として市長選に擁立することを決めた。広瀬氏は、佐藤氏について「敬愛すべき(経産省の)後輩で、信用できる人」と持ち上げたのだ。

 この発言に、当然ながら釘宮氏は強く反発する。後援会幹部は「仕掛けてきたのは広瀬氏の方だ。草の根選挙を展開すれば負けない」とライバル心を燃やす。

 釘宮陣営は今年2月、後継者として、元大分大教授の椋野(むくの)美智子氏(58)を市長選に擁立することを決めた。市長選が知事選の代理戦争となった。

 さらに、昨年12月の衆院選が釘宮氏の背を押した。

 釘宮氏は、後援会組織を挙げて、大分1区で民主、吉良氏の全面支援に乗り出した。吉良氏は15年の知事選で広瀬氏に迫った張本人だ。衆院選では、吉良氏が約6千票差をつけて、自民の穴見陽一氏を破った(穴見氏は比例復活)。九州・山口8県で、選挙区で民主候補が勝ったのは、大分1区と佐賀1区だけだ。

 釘宮陣営は、この勝利に自信を深め、1月の出馬表明につながったという。

 これに対し、広瀬氏の後援会幹部は「出馬はもうないと思っていたので驚きだった。チャレンジャーがここまで(出馬表明を)後出しするのは、いかがなものか」と語った。

 ◆分裂する連合
 政党をみると、自民党県連は広瀬氏全面支援を決めた。自民市議の1人は「釘宮氏は県議や衆参両議員も経験しており、後援会組織は選挙のプロ集団だ。自民色を出し過ぎると、無党派層獲得に逆効果になりかねず、難しい選挙になる」と危機感を募らせる。

 民主党県連は態度を明確にしていないが、「釘宮氏は縁が深い。個人レベルでできる限りの支援をしていくことになる」(県連幹部)という。釘宮氏は民主党衆院議員時代の支援者を、十数年ぶりに訪問するなどし、支持拡大を図る。

 頭を悩ませるのは、知事選と市長選で、それぞれ2人を支援してきた連合大分や社民党だ。

 連合大分は議論を重ねても結論は出ず、傘下労組ごとの対応となり、分裂を余儀なくされた。

 社民党県連もこれまでのところ結論は出ていない。ただ、元首相の村山富市氏は個人的に広瀬氏支援を明言している。かつて社会党王国と呼ばれた大分だけに、社民支持層の動向も注目される。

 知事選には2人のほかに、共産の党県常任委員、山下魁氏(38)と造園技能士の箕迫(みいさこ)高明氏(65)も出馬を表明している。

                  ◇
【大分知事選立候補予定者】
広瀬 勝貞 72 知事     無現
釘宮 磐  67 前大分市長  無新
山下 魁  38 党県常任委員 共新
箕迫 高明 65 造園技能士  無新

【大分市長選立候補予定者】
佐藤 樹一郎 57元中小企業庁次長 無新【自】
椋野 美智子 58 元大分大教授  無新

●統一地方選:大分知事選 支援団体分裂し混戦
        毎日新聞 2015年04月05日
 約40年にわたり知事は保守系、県都市長は非自民系が死守してきた大分の県知事選は、自民や公明が県レベルで推薦する現職の広瀬勝貞氏に、民主が実質支援する前大分市長の釘宮磐氏らが挑む因縁の対決となった。自民や民主は19日告示の大分市長選と連動し、悲願のダブル勝利を狙う。だが、これまで双方を支援してきた政党や団体が内部で分裂するなど選挙戦は混戦模様だ。【和田浩幸、西嶋正法、佐野格】

 告示日の3月26日、大分市内の大分城址(じょうし)公園で、広瀬氏の出陣式に、白く豊かな眉毛が特徴の人物が姿を見せた。地元出身で、社民党名誉党首の村山富市元首相(91)だ。

 「子や孫のために大分県がどうなるかを心配している。何としても広瀬さんを勝たせる以外にない」。あいさつに立った村山氏は約1200人(主催者発表)を前に力説した。

 広瀬氏と、釘宮氏は2003年に知事と市長に初当選、ともに3期12年を務めた。広瀬氏は経済産業事務次官などを歴任。釘宮氏は民主党衆院議員からくら替えした。

 社民は釘宮氏を過去3回の市長選で勝手連的に支援した一方、11年の知事選では広瀬氏を推薦。だが、2人が戦う今回の知事選は支持団体や支部によって態度が分かれ、「どちらかに決めるとハレーションが起きる」(社民県連幹部)として、自主投票にした。

 村山氏は個人的に広瀬氏支援を続けた形になる。その真意を聞こうと3月29日に自宅を訪ねると、村山氏は記者を応接間に通した。

 「どげな運動しよるか気になる」。村山氏は前日夜に広瀬氏の後援会事務所に電話を入れて遊説の状況などを確認したといい、「応援するからには勝たないかん」と、柔和な表情を引き締めた。保守系候補を支援している点については、「地方が疲弊している時に政党色で決めるのはつまらん」と語った。

 県市のトップとして広瀬氏と釘宮氏の関係は良好とは言えず、これまで意見がすれ違うことも度々あった。

 「中央が応援するトップダウンの知事ではなく、市町村主体のボトムアップの県政が必要だ」。3月28日夜、大分市内の小学校体育館で行われた演説会で、釘宮氏は集まった約200人の支援者らに訴えた。昨年7月以降にあった滋賀、沖縄、佐賀の3県知事選で自民推薦候補が敗れたことを引き合いに出し、「地方のことは地方が決めるべきだ」と声を張り上げた。

◆北海道知事選
 ●「佐賀の乱」の再来も? 道知事選の“情勢変化”に焦る自民党
      日刊ゲンダイ 2015年3月30日
 統一地方選の注目は、自民党が知事選で負けた「佐賀の乱」の再来があるかどうかだ。

 目下の情勢では北海道、大分知事選が接戦だが、面白くなってきたのが北海道である。

 現職で4選を目指す高橋はるみ知事(61)に挑むのは、北海道の“みのもんた”こと、フリーキャスターの佐藤のりゆき氏(65)。佐藤には民主党北海道と市民ネットワーク北海道が支持、共産党道委員会、新党大地、維新の党道総支部、社民党道連が支援しているが、こうした野党連合のパワーに加えて、佐藤の演説がうまいのだ。

「政策討論会で、高橋知事は私(の主張)に『それは夢ですね』と言いました。私は大変憤りました。夢は実現しなくてはならないのです。夢は実現をしたら、また次の夢が生まれるのです。心の中では『あなた(高橋知事)は、私たちに夢を与えてこなかった』と思って、そういう言葉にしました。『12年間、夢も希望も明るさもなくなった』――地方に行って畑に立つ人、漁業で船に乗る人が私にそうつぶやいていました」

●道知事選の関心派は微増87% 「社会保障」「泊再稼働」に注目
      北海道 04/06
 北海道新聞社の全道世論調査で、道知事選に「大いに関心がある」と「関心がある」と答えた人を合わせた「関心派」は87%で、前回調査(3月20~22日)より2ポイント増えた。2011年の前回選挙前の同時期に実施した調査と比べて10ポイント上回り、07年選挙の同時期調査と同じポイントだった。有権者の関心は依然高いことがうかがえる。

 現職の高橋はるみ氏(61)と新人の佐藤のりゆき氏(65)による40年ぶりの一騎打ちとなり、両氏とも知名度が高いことに加え、社会保障政策や北海道電力泊原発(後志管内泊村)の再稼働の是非などの政策課題に有権者の注目が高まっているためとみられる。

 関心派の内訳は「大いに関心がある」32%、「ある程度関心がある」55%。年代別では関心派が20~30代で81%、40代は80%、50代は90%、60代は91%、70歳以上は95%となり、年代が高いほど関心も高くなる傾向となっている。

 道知事選の最大の争点を単数回答で尋ねたところ、「医療、介護、福祉など社会保障政策」が前回調査よりも3ポイント増え最多の28%となった。前回調査で最多だった「泊原発の再稼働の是非」は1ポイント減って26%で、依然として争点として注目を集めている。

◆選挙の中盤情勢
●大分知事選は広瀬氏先行 本社情勢分析
        読売 2015年04月05日
 読売新聞社は、統一地方選前半戦の10道県知事選と5政令市長選について、世論調査や総支局などの取材に基づき、情勢を分析した。その結果、10知事選すべてで現職が堅調な戦いを展開。このうち与野党対決型となった北海道、大分県の2知事選では、いずれも与党系候補が先行し民主党系候補が追いかけている。政令市長選のうち札幌市長選では、民主系候補が自民党系候補をややリードしている。ただ、各陣営は3日告示された道府県議選とも連携した選挙戦を進めており、情勢には流動的な面がある。

 統一地方選の前半戦では知事選、政令市長選のほか、41道府県議選、17政令市議選が行われており、いずれも12日に投開票される。知事選では北海道、大分の2道県知事選、政令市長選では札幌市長選が、それぞれ自民、民主両党による事実上の対決構図となった。

 大分県知事選では、4選を目指す現職の広瀬勝貞氏がリードする展開。前大分市長の釘宮磐氏が追い、共産党県常任委員の山下魁氏と元大分大准教授の池崎八生氏、造園業の箕迫高明氏が続く。自民、公明両党の県組織から推薦を受ける広瀬氏は、両党に加え、民主、社民両党支持層にも食い込む。元民主党衆院議員で、同党の県選出国会議員の支援を受ける釘宮氏は民主、社民両党を中心に支持を広げる。

●北海道知事選、競り合う 統一地方選・朝日新聞情勢調査
         朝日 2015年4月5日
 朝日新聞社は4、5日、統一地方選前半戦(12日投開票)のうち、北海道、奈良、福岡、大分の4知事選と札幌、広島の2政令指定市長選の電話調査を実施し、取材で得た情報と合わせて情勢を探った。自民、民主の2大政党が対決する構図の北海道知事選は、自民道連と公明が推す現職の高橋はるみ氏と、民主などの支援を受けるフリーキャスターの佐藤のりゆき氏が競り合っている。

2015統一地方選
 同じく与野党が対決する大分県知事選は、自民が支援し公明が推薦する現職の広瀬勝貞氏が優勢で、元民主衆院議員で前大分市長の釘宮磐氏が追う。共産公認の山下魁(かい)氏や元大分大准教授の池崎八生氏、造園業の箕迫(みいさこ)高明氏は苦しい。同様の構図になった札幌市長選は、民主などが推薦する元副市長の秋元克広氏が一歩リードし、自民が推薦する元総務省職員の本間奈々氏が懸命に追っている。

 投票態度を明らかにした人では、北海道知事選は高橋氏が自民支持層の8割強を固めた。民主、維新、共産、社民、新党大地の支援を受ける佐藤氏は民主支持層の7割を固め、無党派層の支持でもやや優位に立つ。

 札幌市長選では、民主、維新が推薦、社民、新党大地が支持する秋元氏が民主支持層の7割強を固め、自民支持層にも浸透。本間氏は自民支持層の支持が5割程度にとどまっている。共産公認の春木智江氏と元衆院議員秘書の飯田佳宏氏、アパート経営の須田真功氏は苦戦している。

 ただ、有権者の3~6割ほどが投票態度を明らかにしておらず、今後、情勢が変わる可能性もある。

 朝日新聞社が実施した統一地方選の情勢調査によると、自民、民主の2大政党が相乗りした選挙ではいずれも、現職候補がリードする情勢になっている。

 奈良県知事選は、自民、民主、公明、新党改革が推す現職の荒井正吾氏がやや有利で、前生駒市長の山下真氏が追う。共産公認の谷川和広氏とITコンサルタント業の岩崎孝彦氏は厳しい。

 福岡県知事選は、自民、民主、維新、公明、社民、福岡県農政連が推す現職の小川洋氏が優位に立ち、共産が支持する弁護士の後藤富和氏は苦しい。

 政令指定市長選でも、広島市長選は自民、民主、公明が推す現職の松井一実氏が、サッカーJ1「サンフレッチェ広島」元社長の小谷野薫氏、共産推薦の河辺尊文氏、元飲食店経営の橋本征俊氏、駐車場経営の荒木実氏を引き離している。

 いずれも有権者の4割ほどが投票態度を明らかにしておらず、今後、情勢が変わる可能性もある。

 知事選では自民、民主の相乗りが相次ぐ。神奈川は現職黒岩祐治氏=自民、民主、公明、日本を元気にする会推薦、以下同=と岡本一氏=共産=が、福井は共産の金元幸枝氏と自民、民主、公明各県組織推薦の現職西川一誠氏が戦う。

 徳島は自民県連や民主系、公明の県議会会派が推薦の現職飯泉嘉門氏と共産の古田美知代氏が、鳥取は岩永尚之氏=共産=と現職平井伸治氏=自民、民主、公明=が対決する構図だ。政令指定市長選の相模原市でも現職加山俊夫氏=自民、民主、公明=と共産の中野渡旬氏が争う。

 一方、民主が不戦敗となった岡田克也代表のおひざ元・三重では、藤井新一氏=共産=と現職鈴木英敬氏=自民、公明、新政みえ=が対決。島根は共産の萬代弘美氏と現職溝口善兵衛氏=自民、公明=の戦いになった。静岡市は現職田辺信宏氏=自民、公明、新党改革=と松浦敏夫氏=共産=、高田都子氏が、浜松市は現職鈴木康友氏と嶋田博氏=共産=が戦う。

     ◇
 〈調査方法〉 各選挙の有権者を対象に「朝日RDD」方式で電話調査をした。有効回答と回答率は次の通り。北海道1043人、55%▽奈良県1119人、61%▽福岡県1011人、50%▽大分県1134人、65%▽札幌市1017人、56%▽広島市1176人、69%

●高橋氏の優位続く 佐藤氏が追う展開 道知事選の終盤情勢
          北海道 04/06
 12日投開票の道知事選に向け、北海道新聞社は3~5日に行った全道世論調査の結果に独自の取材を加味し、終盤情勢を探った。自民党道連、公明党道本部が推薦し4選を目指す現職の高橋はるみ氏(61)が引き続き優位な戦いを進め、民主党北海道などによる事実上の野党共闘で挑む新人のフリーキャスター佐藤のりゆき氏(65)が追っている。投票先を決めていない人は24%で、情勢には流動的な要素が残る。

 高橋氏は自民党支持層の8割近く、公明党支持層の9割以上を固めた。無党派層でも4割台半ばと、支持を伸ばしている。

 女性の6割近くの支持を集め、男性の支持も5割を超えた。20~50代の各年代で過半数をおさえ、60~70代でも5割をうかがう。

 職業別では、自営業(個人事業主)の7割弱をはじめ、民間企業従事者、主婦、無職の各層から5割以上の支持を得ている。

 地域別の支持率は道東で6割台後半、道北で6割弱。道央でも大票田の札幌市、同市を除く石狩・後志・空知管内でそれぞれ5割以上をまとめている。

 佐藤氏は民主党支持層の7割台後半を固め、共産党支持層の5割強の支持を得ている。無党派層からの支持は4割で、高橋氏に先行されている。女性の支持が3割台半ばで、男性は4割。20~50代で支持が4割を下回った一方、60~70代では4割強の支持を得ている。

●受け皿なく自公系支持 アベノミクスには不満
      日経 5/4/6 2:01 日本経済新聞
 知事選の電話調査をした北海道と奈良、大分両県では、安倍政権の経済政策「アベノミクス」や地方創生などの政策効果に期待できないとの声が目立った。それでも投票先は自民、公明両党が推す現職を選ぶ有権者が多い。昨年の衆院選と同様、政権への不満の受け皿が乏しい選挙戦を浮き彫りにしている。

 与野党が対決する北海道で、地方創生で北海道が活性化するかどうか尋ねたところ「活性化すると思わない」が71%に達した。・・・・


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 今年の春、とくにここしばらくは「暖か」かつ「雨模様」の天気。
 庭の花は長持ちする。

 今は「源平枝垂れ花桃」のピーク。
 とはいえ、今年の開花の一番美しいタイミングのころは、雨に降られてしまった印象。

 「源平」とは、赤白の花が咲き分ける種類につける呼び方で、赤白の花が1本の木、1本の枝、一つの花の中などで咲き分けること。
 「枝垂れ」とは、枝が長く伸びて、下方向に垂れる種類のこと。
 シンプルに咲く「花桃(はなもも)」が一般的。
 他に、枝がほうき状に直立して咲く「照手桃(てるてもも)」もある。

 ふたりとも、「源平」や「枝垂れ」の花が好きなので、この系統をいくつも植えてある。
 その花モモの数日前の晴れの日の様子。
   (今日も、朝から作業なので、写真はパートナーからもらった)

 なお、私のブログは、土日のアクセスは幾分減ることが基本パターンだけど、今回は違った。
 アクセス通知は、4月
4日(土)の閲覧数は4408、訪問者数1122、
5日(日)は、閲覧数5456、訪問者数1299、
6日(月)は、閲覧数6831、訪問者数1318、だった

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源平枝垂れ花桃




  

流れるように枝垂れる花たち。
  



花が終わったら、低いところに伸びている枝は剪定。


南側の源平枝垂れ花桃は、
ひとまわり小さい木。
    赤花が多め。




道の下の畑にある
ゴールデンピーチ(黄金桃)の花も素敵。


今年は花がびっしり。


花だけの桃ではなくて、黄金色の桃の実がなる桃。


  

薄いピンクの一重の大きめの五弁花。


花桃のなかではいちばん先に植えて、いちばん大きな木の、
源平花桃も咲きはじめ。




源平花桃の左奥に見えているのは、
ほうき立の赤白桃の花桃たち。


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 新聞各紙は、統一地方選の関係の特集などを、それぞれの工夫で組んでいる。
 新聞5紙をとっているので、傾向も見える。 

 中日新聞県内版もシリーズでいくつか組んでいる。
 その関連ということなのだろう、昨日5日の中日新聞の県内版に、パートナーのみどりさんの意見が写真入りで出た。

 3人の識者の意見を並べる体裁、らしいとは聞いていた。
 「議員像」の3つの見解、か。
 だから、道府県議選中であり、4月後半は市町村議員選なども続くので、了解を得て転載しておく。
  ★ブログ『みどりの一期一会」 20115年4月5日 ⇒ 地方議員の存在意義~「権力より市民のために」(寺町みどり)/2015統一地方選ぎふ から。

 ところで 北海道で頑張っている女性議員がいるので、ブログにリンクしておく。
 雪も多く、寒さも厳しい地域での、統一地方選対策は大変だろうと思いつつ・・・⇒ まさむらきみこのブログ 「つぶやきをかたちに」

 なお、今日も、かなり忙しい一日になりそう。

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きょうの中日新聞に、先日取材を受けた記事が載りました。

「2015統一地方選ぎふ」の特集で、
テーマは「地方議員の存在意義」。

長良のガストで2時間近く話したことが、
コンパクトにまとめられています。

3人並んで載ると聞いていたのですが、
その一人は、なんと友人のジャーナリスト相川俊英さん。

大きなカラーの記事なので、まずわたしの記事を紹介して、
相川さんの記事もスキャンしてアップさせていただきます。

権力より市民のために 寺町みどりさん
(写真をクリックすると拡大)


2015年4月5日 中日新聞

 【2015統一地方選ぎふ】 テーマ:地方議員の存在意義
2015.4.5 中日新聞

権力より市民のために
寺町みどりさん


 無党派・市民派の女性議員を増やそうと、名古屋や岐阜で講座を開いています。私の考える市民派議員とは、政党に頼らず、市民の利益が何かを判断して政策を実現していく政治家です。
 私が議員になろうと思ったのは、ゴルフ場開発反対などの運動に関わるうちに政治の壁にぶつかったから。市民のために働く議員がいなければ、自分が中に入って変える方が手っ取り早い。法律やデータを根拠にしながら論理的に説得する市民運動の手法を、議会に持ち込みました。
 議員の持つ発言権を行使して問題点を指摘していけば、政策を変えていける。役所の職員だって市民のためにいい仕事をしたいと思っていますから。議会は、議決に至るまでの過程で熟議を重ねることに意味がある。議場で発言する時はいつも一人なので、会派という数の力を頼むことはありません。
 逆に権力関係に縛られると仕事にならない。地方自治法や議会規則などのルールを「慣例」がねじ曲げている地方議会もあります。都議会のセクハラやじ問題を見ると、多数派の嫌がらせってほとんど一緒だなと思う。講座では、多数派に対抗するためのノウハウも伝えています。
 議会の本来のルールにのっとって市民のための仕事をする、当たり前の議員を増やしていきたいですね。
    ◇
 てらまち・みどり 1952年生まれ。91年から旧高富町(現山県市)議員を1期務め、2000年に「女性を議に 無党派・市民派ネットワーク(む・しネット)」を設立した。山県市在住。 


相川俊英さんの記事(カラー)
まずはちゃんと選ぼう 相川俊英さん


2015年4月5日 中日新聞

相川さんの発する言葉は、いつも共感するところが多く、
敬愛するジャーナリストです。

記事全部(モノクロ)


2015年4月5日 中日新聞

左上の3人目の論者は、県議から国会議員になった大野泰正さん。
「議員は、公的な仕事場の本会議でなく、ウラ(舞台裏)で動くもの」
という典型的な利益誘導型の議員のとらえ方は、
わたしとの論点の違いが際立っています。
議事機関、意思決定機関である議会(本会議)を、
「そこで何かが決まっていくことはない」と
紙上で言い切ってしまうとはビックリ!

祖父は旧山県郡(美山町)出身の衆議院議員・大野伴睦氏、
父は大野明氏、母は大野つや子氏。
大野明氏は運輸大臣・労働大臣を務め、
明氏死去に伴って補欠選挙で妻、つや子氏が参議院議員に当選、
息子の大野泰正氏は岐阜県議会議員から参議院議員になったという、
自民党の世襲政治家ですね。



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 今日は日曜日。統一地方選の前半の選挙期間中の最後の日曜日でもある。
 県議選などは9日間なので、初めで最後の日曜日。ここ岐阜は、あいにくの終日雨模様の予報。
 このブログでは、3日の県議選告示日は、次の後半戦の市長選や市議選の候補者に対しての「後援会が選挙期間中にできること、できないこと」の概要をまとめた。
   ★4月3日エントリー ⇒◆道府県議選は今日3日告示12日投票/この期間中は後援会の活動は、ほぼすべて禁止/できること
 
 昨日は、私の「新しい風ニュース」の266号でも、同旨のことを観点も変えて、かつ分かりやすくまとめた。なぜなら、ここは、後半戦で、「市長選」と「市議補選」があるから、市民・有権者に、そして何より、候補者・関係者に「心得」を示すため。
  ★4月4日エントリー ⇒ ◆県議選中は市長選や市議選の予定候補者やその後援会の活動ができない/新しい風ニュース266号
 このニュースは、今朝このあと、自前の輪転機で印刷。7日(火)の新聞各紙朝刊で市内に全戸配布される。
 
 ということで、今日も忙しい。ブログは、次を記録した。
 なお、ブログの4月3日の閲覧数は4936、訪問者は1283。4日の閲覧数は4408、訪問者数は1122だった。

 統一地方選の前半戦は、無投票が多いことが注目されている。
 県議選は、もともと「小選挙区的」区分けの自治体が多い。その結果として保守が強くなることが分析されている。

 ここ岐阜県では、過去から、「小選挙区的」な区分けが徹底していることもあり、「保守の極めて強い県」。
 無投票ということは、ますます保守で固定化する、ということ。
 つまり、「長年の小選挙区的な選挙区設定」と「無投票」とは、相乗的に「保守で固定化」を生み、有権者の政治離れ、無関心、政治不信をさらに高めるという泥沼になっていくように見える。

 他に、政務活動費や報酬についての動きなども記録。

●地方議員150人以上が政務活動費を返還/NHK 4月4日
●逮捕や長期病欠は議員報酬など停止 朝倉市議会が条例可決 [福岡県]/3/20 西日本
●無投票当選率が過去最高 41道府県議選21・9%/4/04 共同通信
●統一地方選:無投票当選、7割が自民…41道府県議選/毎日 4月03日

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●地方議員150人以上が政務活動費を返還
      NHK 4月4日
 不適切な支出が去年各地で問題になった政務活動費について、NHKは都道府県議会と政令市議会すべてを対象に調査を行いました。その結果、「疑問を持たれかねない使い方があった」などとして、昨年度・平成26年度、政務活動費を返還した議員や元議員が、全国で150人以上に上ることが分かりました。

政務活動費は、議員報酬とは別に調査研究活動などのための費用として支給されるもので、去年、兵庫県議会の元議員の問題をきっかけに、各地で不適切な支出が表面化しました。

NHKはこの政務活動費について、47の都道府県議会と20の政令市議会すべてを対象に調査を行いました。
その結果、30の都道府県議会と11の政令市議会に所属する合わせて159人の議員・元議員と42の会派が、前身の政務調査費時代の分も含めて、昨年度1年間に合わせて9000万円余りを返還していたことが分かりました。

返還の理由については、監査や裁判などで「不適切な支出」という指摘を受けたケースと、「疑問を持たれかねない使い方があった」などと議員みずから申し出てきたケース、主にこの2つに大別されます。
返還した議員の数が最も多かったのは、都道府県議会では、一連の問題の発端となった兵庫県議会で、議員30人と1会派から合わせて2502万円が返還されています。

次いで、愛知県議会で8人から合わせて1818万円、徳島県議会で6人から合わせて972万円などとなっています。
また、政令市の議会では、堺市議会で11人から1613万円、次いで福岡市議会で3人から180万円、大阪市議会で2会派から174万円などとなっています。

●逮捕や長期病欠は議員報酬など停止 朝倉市議会が条例可決 [福岡県]
          =2015/03/20付 西日本新聞朝刊=
朝倉市議会は19日、市議が逮捕されたり、長期病欠したりした際、議員報酬と期末手当の支給を停止する条例案を可決した。

 従来は報酬などの支給を停止する規定がなかった。可決した条例は議員提案。「議員の役割や責任を強く認識し、市民から信頼される議会となるため」との目的を掲げている。

 条例は、病気などで定例会を2回続けて全て欠席した場合、報酬などを支給しないことを定めている。結果的に、不起訴や無罪が確定した場合は、逮捕後に支給を停止していた報酬をさかのぼって支払う。施行は5月1日。

 市議会は19日、総額291億円の2015年度一般会計当初予算案など計46議案を可決、同意して閉会した。

29の議会が運用を見直し
また、今回調査したうち、合わせて29の議会で、昨年度、政務活動費の運用を見直していたことが分かりました。
このうち高知県議会や大阪府議会などは、情報公開の方法を見直し、収支報告書だけでなく、支出に関する領収書を今後、ホームページで公開することを予定しています。

兵庫県議会などは、鉄道料金の精算方法を見直し、領収書やICカード乗車券の利用履歴などの提出を求めることにしました。
これまで料金の精算に議員みずからが作成する「支払証明書」の使用が認められ、元兵庫県議もこの制度を悪用して“カラ出張”を繰り返していたことなどから、こうした措置が取られました。

また、多くの議会で認められてきた領収書のコピーの提出を見直した議会もあります。徳島県議会は、去年、元議員がこの仕組みを悪用し領収書のコピーをねつ造した問題が発覚したことから、コピーを認めず、領収書の原本を提出するよう義務づけました。
大量購入して後に換金するなど不正の温床になりかねないと指摘されている切手についても、静岡県議会やさいたま市議会などが、これまでのルールを改め、購入できる上限額を定めたり大量購入を認めず郵便料金の別納制度を活用するよう求めたりしています。

専門家「地方政治に厳しい目を」
今回の調査結果について、政治とカネの問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授は、「政務活動費の不適切な使い方が許されてきた背景には、有権者の無関心がある。地方政治に厳しい目を向け関心を持つことが重要だ」などと指摘しています。

岩井教授は、昨年度、各地の議員から政務活動費の返還が相次いだ背景について、「元兵庫県議の問題が発覚し、統一地方選も控えているため、後ろ指をさされたくないという意識が働いたのだろう。しかし、去年問題を指摘されながら返還されていないケースもあり、対象になるものはもっとあるのではないか」と分析しています。

一部の議会で情報公開の方法などの見直しが進んでいることについては、「これらの議会よりも先にネットでの領収書の公開に踏み切った地方議会では、不適切な支出がほとんど見られなくなった。このことからも透明度を高めて有権者がチェックできる仕組みは最も重要だといえる。ただ、自治体によって公開基準に差があるので、全国一律にしたほうがいいと思う」と指摘しました。

さらに「政務活動費の不適切な使い方が許されてきた背景には、有権者の無関心がある。地方政治に厳しい目を向け、関心を持つことが重要だ」と述べ、統一地方選挙で、政務活動費に関する議論が高まることへの期待感を示しました。

●無投票当選率が過去最高 41道府県議選21・9%
      2015/04/04 00:39 【共同通信】
 第18回統一地方選の41道府県議選と17政令市議選は3日午後5時に受け付けが締め切られ、道府県議選に3273人が立候補を届け出た。総定数2284に占める無投票当選の比率は2011年の前回(17・6%)から大幅に増え、過去最高の21・9%に上った。

 無投票となったのは全960選挙区の3分の1に当たる321選挙区で、当選者は計501人。これまでの無投票当選率の最高は1991年統一選の21・8%で、24年ぶりにわずかながら更新した。無投票当選は住民が一票を投じる機会を失うことを意味し、議会制民主主義の在り方が問われる事態といえる。

●統一地方選:無投票当選、7割が自民…41道府県議選
     毎日新聞 2015年04月03日
 3日告示された41道府県議選では総定数に占める無投票当選者の割合(無投票率)が21.9%に達した。新議員の5人に1人が選挙戦を経ずに議員になる計算だ。香川県では県庁所在地を含め、定数の6割以上が無投票になった。【小田中大】

 総定数(2284)は前回より46議席減ったにもかかわらず、無投票率はあがった。立候補者は3273人で、前回より184人減り、過去最低を更新。平均競争率は前回の1.48倍を下回って1.43倍となった。

 無投票率が最も高かったのは香川県(定数41)の65.9%で、全国で唯一、50%を超えた。県内最大の選挙区で県庁所在地である高松市選挙区(定数15)が初の無投票となるなど、13選挙区中7選挙区が無投票となり、前回より14人多い27人が無投票当選となった。2番目に高かったのは山形県の45.5%で、宮崎県43.6%▽徳島県35.9%▽広島県34.4%−−と続いた。

 無投票率は41道府県の6割に当たる25県で上昇した。減少したのは14道府県で、前回選で定数37のうち26人(70.3%)が無投票だった島根県では、今回の無投票当選者は5人となり、無投票率は13.5%まで低下した。無投票の選挙区がなかったのは大阪、山口の2府県だった。

 無投票当選者の党派別は自民348人▽民主49人▽公明6人−−などで、自民議員が7割に達した。また、現職が467人に上り、無投票当選者の93.2%を占めた。無投票当選では自民現職が大半となっている。

 全960選挙区のうち、無投票となったのは前回より58増えて321選挙区。全選挙区に占める無投票選挙区の割合は前回比6.8ポイント増の33.4%となった。宮崎県(定数39)は14選挙区のうち7割に当たる10選挙区で無投票となった。

 定数別では、全体の約4割を占める定数1の1人区(390選挙区)は約半数にあたる192選挙区が無投票になった。2人区は98選挙区、3人区は25選挙区。定数が4人以上の区では6選挙区が無投票だった。また、17政令市議選(総定数1022)には計1477人が立候補。そのうち、さいたま市7人と熊本市10人の計17人が無投票当選した。



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 2週間おきに発行している私の「新しい風ニュース」。その266号は月曜日の新聞朝刊折込で市内全戸に配布される。
 内容は、「市の新年度予算」「現市長の前回選挙の公約の『地域委員会の設置』についての一般質問、市議補選のこと、裏面は、昨日4月3日(金)から始まった県議選の期間中は市長選や市議選の予定候補者やその後援会の活動ができないことの解説、など。

 つまり、県議選のあとの市長選や市議選の予定候補者やその後援会の関係者への警告、としてこれらをまとめた。

 (ニュースの紙版はB4版。その画像や関連情報へのリンク設定などは、後ほど追加する予定。仕事が忙しいので・・)

(同日12時前に追記) 誤字や修正を加えたので、PDFとブログの本文を書き直しました。
画像データは以下。

★ 表面のイメージ画像
(写真をクリックすると拡大)


★ 裏面のイメージ画像


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「新しい風ニュース266号」 印刷用PDF版 A4版4ページ  450KB

 (関連)2015年4月3日エントリー ◆道府県議選は今日3日告示12日投票/この期間中は後援会の活動は、ほぼすべて禁止/できること

タイトルの画像は ↓


新しい風ニュース NO 266
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻304号)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

   なんでも相談 どの政党とも無関係の寺町ともまさ   2015年4月4日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「てらまち・ねっと」 で検索
H P・Webページは ⇒「寺町ネット」 で検索    メール は ⇒ tera@ccy.ne.jp
 
 今回お伝えするのは、市の新年度予算、現市長の前回選挙の公約の「地域委員会の設置」についての一般質問と、4月3日(金)から始まった県議選の期間中は市長選や市議選の予定候補者の後援会の活動ができないことの解説、などです。

今回配布された市の広報などの中に、カラーの「子育て応援ガイド」がありました。分かりやすくまとめられていますので、このような案内が増えてほしいと思います。ただ、市内の25%の(自治会未加入)世帯には配布されないことが残念です。広報には予算や財政状況の掲載がありますが、観点を変えて整理します。

《新年度予算 借金総額約283億円 市民一人当98万円》
【寺町のコメント】 市長は、起債(借金)は順調に減っていると言います。減っているのは事実ですが、貯金もグッと減少。家計的に表現すると、いま299億円の借金があるので、これから1年で、貯金の15%(「13億円」)をおろし、その他も工面して借金を計「16億円」減らして283億円にする、という予算建て。

 つまり、「13億円」の貯金分を除くと借金を減らす努力は最終的に「3億円分」。

借金の総額 H25年315億 ⇒H26年299億 ⇒H27年283億
貯金の総額 H25年 93億 ⇒H26年 91億 ⇒H27年 78億

2015(H27)年度末の財政見込み    合計      市民一人当り
合計すると  ●   借金の合計    約283億円     98万円
       ●   貯金の合計    約 78億円     27万円
差引すると  ●   赤字額      約205億円     71万円


【山県市議補選】改選数3の見込み。4人が表明、他に3人が検討中 
《2015年3月27日 中日新聞から》【山県市議補選】 統一地方選挙後半戦で(市長選の他)・・・補欠選挙も山県市で行われる。告示は4月19日、投開票は同26日。被改選数3の見込み。新人4人が立候補を表明し、他に3人が検討中。

《次号は15日(水)》 6日(月)14日(火)は「さちえの虹いろリポート」
 次号267号は4月15日(水)に新聞折込、ブログには14日(火)掲載。

  《地域の間の格差の解消を!》  
 自治体合併して10数年たちますが、地域の格差は広がっています。この地域間の格差をなくすためには、行政の方針転換がどうしても必要です。

《市独自の地域委員会の設置 と 予算配分を!》
今は市民自治の時代です。地域密着型の政策への転換が求められています。その具体的な方法の一つとして、「地域のことは地域で決める」ために地域委員会を設置し、課題解決のための予算配分を提案します。
使いみちを地域に委ねると、最初は、市民もとまどうかもしれませんが、まず「試行的に実施」し、システムを整えつつ移行すれば、十分に機能します(全国の例)。新しい地方自治の姿を作っていくためには、市民の盛り上がりとともに、システムづくりのため、行政のトップの強いリーダーシップも必要です。

《市長の公約は守られているか (地域委員会関係分)》(2013・H25年12月 一般質問)
《問・寺町》 市長が公約を守るのは当然だが、林市長の選挙公約が実行されていない。この点につき、市民の批判もある。先の市長選の「選挙公報」には「新たに始める8つの重点施策」として「施策2 地域委員会の設置」とある。選挙用法定ビラにも、新聞の「市長選候補の公約」にも「地域委員会の設置」とある。
1.いまだ、「地域委員会」の言葉すら聞かないが、どうなったのか。
2.今後、公約通り、地域委員会を設置するのか、しないのか。

《答・市長》 地域委員会の設置の検討を公約に掲げたが、市民のさまざまな意見を聞き、また、私からある地域の方々、現在ある自治会とか公民館、その他各種団体から成る地域委員会を組織化して一定の予算を配分することで、地域課題を地域でみずから解決していただく手法の提案もした。ところが、余り前向きな設置の希望はなかった。そうした実情もあり、この地域委員会という形式にこだわらず、市民の御意見をお聞きするさまざまな機会を設けることが肝要と判断した。

以後、公開の事業仕分けはH24年度から実施、市民座談会は毎年開催、パブリックコメントは23年の9月に制度化した。男女共同参画条例素案作成には、公募委員の皆様にも策定過程に多く加わっていただいている。今後は、これら複合的な手法を通じて得た市民の御意見を市政に反映させ、協働の地域づくりを進めていく。

また、美山地域の特有の課題としては、当該地域の活性化のために設置され、市民の皆様が主体的に活動されている美山北部まちづくり委員会や山里再生委員会があり、地域福祉推進市民会議など、これらは地域委員会に類するものと捉え、これらの意見を市政に反映させ、また、支援していく。地域委員会のあり方は、今後、先進地の取り組み等を考慮しつつ、引き続き検討していく。

《県議選中 の 後援会活動は ほぼ 禁止》
 選挙期間中は、いろいろなことが規制され、その制限は厳格です。「県議選の4月3日(金)から12日(日)の投票日まで」は、当該県議選の候補の後援会、市長選や市議選の予定候補の関係の後援会の活動は基本的に休止しなければなりません。

《他の選挙時に規制される政治活動は何か》
 詳しく解説すると、この期間は、「市長や市議の現職や候補者の後援会の活動は基本的にすべて休止しなさい」、という意味です。公職選挙法第201条などで禁止している後援会活動は、「ビラ・文書図画の配布」、「候補者の『氏名』や『氏名が類推される事項』を記載した文書の掲示や配布」などです。後援会の役員に会議の案内を出す程度のことは許容されますが、「集会をする」とか「会員を広げる」活動はできません。候補者自身や後援会員、あるいは誰かが、「候補者の名前とか写真の入ったリーフレットや書類」を「配り、回ること」は法律で禁止されています。

 後援会も個人も含めて、その「事務所」や「連絡所」の看板は「選管へ住所などを届け」出て、「番号の入った証紙」をもらい、看板に貼付して掲示することが必要です。しかし、この看板を新たに設置したり移動したりする「届け」も、他の選挙の期間中は提出ができません。

《個人の行う政治活動は規制の対象外》
 これに対し、個人の行う政治活動は規制の対象とならないので、私の「新しい風ニュース」は、過去の知事選や県議選の期間中も新聞折込でお届けしてきました。
 なお、それまでの実績があればともかく、初めて立候補する人が、いきなり「個人の政治活動」と文書の配布を開始した場合は、(県議選後も含め)いわゆる「売名行為」と認定され得ると解されます。そんな場に出会ったら警察に通報しましょう。

公職選挙法 (関連部抜粋)
★(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の8  政党その他の政治活動を行う団体は・・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

★(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第252条の3  政党その他の政治活動を行う団体が・・201条の8第1項・・の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

《 「市議選に出馬したら」発言は 選挙違反》
 市民の方からの質問・ご意見。その要点は以下。
お尋ねします。最近、(予定候補者が)「市議選にでます・・・」と言いながら名刺と政策パンフレットを持参して、家を訪問している。公職選挙法で禁止されている「選挙違反」になるのではないか?


私が送った返事の要点は以下。     (↑ ニュース250号から要旨 ↓)
●選挙運動は「告示日から投票日前日」までの間(市議選なら7日間)できます。
●これに対して、日常的に行う「政治活動」があり、後援会活動としての宣伝他各種関連活動、もしくは政治家個人の政策PR他等があります。
ただし政治活動は、「他の選挙の運動期間中」は原則的に禁止です。
●「事前運動」は「選挙運動期間」でないとき、つまり「政治活動期間中」に、「選挙運動類似行為をすること」であり、公職選挙法第239条で罰則を持って禁止。
●公職選挙法138条で禁止する「戸別訪問」的ですが、今は「選挙期間ではない」ので、個別訪問該当性が低い。それより、129条の「事前運動禁止」に抵触。
「市議選に出馬したら」という主旨の発声がなされていたら「選挙運動期間でないのに選挙運動の類似行為をした」という事前運動にあたり「選挙違反」になります。

【寺町のコメント】 予定候補者らの「今度立候補します」という主旨の「発言」を聞いたら、警察に届けましょう。過去のケースでは、事例がいくつかあれば、警察は動きます。「罰則をもって禁止」されていますから、正式に告発もできます。

《公務員の違法な選挙運動や地位利用》(H25年3月一般質問)
《問・寺町》選挙の公正は当然。市民から疑念を持たれてはならない。自治体職員の選挙関与に警鐘が鳴らされている。公務員の「事前運動」や「地位利用」の規制対象の「特別職を含む全ての公務員」の職と人数、罰則はどのようか。

《答・総務課長》 地方公務員法第3条規定の「一般職」と「特別職」である。「特別職」は、・・その他「非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例・・各種委員・・嘱託員等」並びに「消防団員」などで、その人数は「1827人(H25年2月1日現在)」。違反の罰則は「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」。

【寺町のコメント】 公務員の事前や本番の選挙の関与については、かねてより市民の指摘があります。答弁では、該当する「市の公務員」は1800人以上。例えば、前号で紹介した「地域おこし協力隊員」も特別職。地位利用は「職務遂行と関係ある人」に対する働きかけと解釈されます。公務員のチェックは市民の大事な仕事。

          あなたの倫理度チェック
 不正が続いた山県市だからこそ   どこに ☑ しますか
□ 出ようと思っているのは事実なんだから「立候補する」と言い歩いて構わない。
□ 自分から「立候補する」と言っていけないなんて知らなかった。
  今後は注意して「その人の話」を聞く。
□ 選挙違反なら、今度聞いたら「警察に通報しよう」と思う。

【寺町のコメント】 自治体のルールを作る政治家が、選挙のためは「警告を受けてもやる」ということは、行政の不適切、不正、違法も「なあなあ」で見過ごす基本姿勢の政治家、という意味。私は、そんな政治理念の候補者は容認できません。


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 今年は統一地方選の年。
 国政の観点では、安倍政権の与党が基盤を強化するのか、対抗する野党が議席を伸ばすか、それが国政への影響。
 自治の観点では、地域に密着した政治をどのように実現するかの選択・・・・といいたいけれど、必ずしもそうでない実態もありそう。
 とはいえ、有権者の期待がなくなったら政治はますます空洞化するから、興味を持ってもらう日常活動、政治活動、選挙活動が不可欠。

 今日4月3日は、8時半に次の選挙の告示・届出がある。時事通信から。
 ★《道府県議選は41道府県で、政令市議選は仙台、静岡、北九州を除く17市が対象。平均競争率はともに1.4倍程度。自民や共産が前回を上回る公認候補を擁立する一方、民主が6割程度にとどまる。道府県議選では、総定数に対する無投票当選の割合が増え、最も高かった91年の21.8%を超える可能性がある。一方、女性候補の全候補者に占める割合は前回の10.0%を上回り、過去最高になりそうだ。》 

 ところで、今日から投票日の12日までの10日間は、各種の政治団体、いわゆる後援会の活動が大幅に規制され、ほとんど活動できない。
 これを、俗に「重複選挙の期間」という。
 特に、2週間後に始まる「後半戦」の市長選や市議選の予定候補者の関係者は要注意。
 後援会のリーフレットやニュースの配布、宣伝、勧誘は禁止、後援会や個人の「事務所」看板の新たな設置や移動の「届け」もできない。
 私は、「そういう光景を見かけた人は、警察に通報する」ように推奨している。

 そもそも、どういう趣旨で、何が規制されるか、それは、今日のブログで整理する。昨年10月にパートナーと二人で書いた本にも、「重複選挙」の期間中は、何ができず、何ができるかを整理した。ただ、スペースの関係で詳しくは書けなかった。
 そこで、今日の以下のブログで、特製のカレンダーも用意して解説しておく。


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「重複選挙」の期間中は、何ができず、何ができるか
 他の選挙期間中は、いろいろなことが規制されている。その趣旨や目的は次。

「選挙時における政治活動は選挙運動とまぎらわしく、かつ、選挙に与える影響も決めて大きい点は否定できない。このため公職選挙法では、特定の選挙の行われる区域では一定期間、政党その他の政治団体が特定の政治活動を禁じている。規制を受ける政治活動は・・政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は規制の対象とならない。」

●「4月3日告示の県議選のときは12日(日)の投票日まで」の間は、知事や市長や市議の現職や候補者の後援会の活動は基本的にすべて休止しなさい、ということです。

●公職選挙法201条などで禁止している後援会活動は、「ビラ・文書図画の配布」、「候補者の『氏名』や『氏名が類推される事項』を記載した文書の掲示や配布」などです。後援会の役員に会議の案内を出す程度のことは許容されますが、「集会をする」とか「会員を広げる」活動はできません。

●候補者自身や後援会員、あるいは誰かが、「候補者の名前とか写真の入ったリーフレットや書類」を「配り、回ること」は法律で禁止されています。

●なお、初めての人が「これは個人の政治活動だ!」と文書の配布を突然開始・実施した場合は、(県議選後も含め)いわゆる「売名行為」と認定され得ると解釈されています。

●後援会も個人も含めて、その「事務所」や「連絡所」の看板は「選管へ住所などを届け」てから、「番号の入った証紙」をもらい、看板に貼付して掲示することが必要です。しかし、この看板を新たに設置したり移動したりする「届け」も、他の選挙の期間中は提出ができません。

○個人の行う政治活動は規制の対象外
 これら規制に対して、個人の行う政治活動は規制の対象となりませんから、私の新しい風ニュースは、過去の知事選や県議選の期間中でも新聞折込でお届けして来ました。

 さらに詳しくは、次の概括記事の後に整理しておく。
●道府県議選3日に告示=統一選前半戦、12日投開票
 時事(2015/04/02-16:36)
 41道府県議選と17政令市議選が3日、告示される。道府県議選には計3270人余り、政令市議選には計1480人程度が立候補を予定。統一地方選の前半選として、既に告示された10道県知事選や5政令市長選とともに12日に投開票される。

 来年夏の参院選に向け、与党が支持基盤を強化するのか、それとも野党が議席を伸ばして反転攻勢につなげるのかが焦点だ。
 道府県議選は前回2011年と同じく、以前から対象外だった茨城、東京、沖縄と、東日本大震災の影響で前回から外れた岩手、宮城、福島を除く41道府県で行われる。政令市議選は仙台、静岡、北九州を除く17市が対象。

 改選議席の総定数は道府県議選が計2284、政令市議選が計1022。平均競争率はともに1.4倍程度で、いずれも前回より下がりそうだ。自民や共産が前回を上回る公認候補を擁立する一方、民主が6割程度にとどまることが要因だ。

 道府県議選では、総定数に対する無投票当選の割合が増え、総務省に記録が残る1951年以降の統一選で最も高かった91年の21.8%を超える可能性がある。一方、女性候補の全候補者に占める割合は前回の10.0%を上回り、過去最高になりそうだ。 

 こういう選挙がある時の考え方の整理り仕方。
 「候補者・後援会」から見たとき、他の選挙の最中は「衆議院選挙の予定候補者」の政治団体の活動は大幅に規制される。これは、他の選挙の予定候補者も同様。
 基本的ルールなのに、案外知られていない。

 後述するように、昨年出した本にはこのあたりも触れている。
 インターネットで、分かりやすい選管の解説を探してみた。

 新宿区選管の「選挙時における政治活動は何か規制されますか。」が分かりやすい解説だと見た。
 他に、都選管の「政治活動の規制  86ページ 『4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか』」も、詳しい。
 千曲市選管の「選挙の知識」も、分かりやすくまとめてあった。

 それらのリンク・抜粋とともに、規制元の公選法の関連部も抜粋しておく。

●10月14日ブログ⇒◆『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに

第11章 公選法をどう使いたおすか
 11-1 公職選挙法とはなにか
 11-2 政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい   
  ●資料11-2-1 政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙
  ●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる
 11-3 法でどこまで許容されているか 
 11-4 選挙違反はしない

  ★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』
  ★ ブックサービス通販⇒  『最新版 市民派議員になるための本』

●選挙時における政治活動は何か規制されますか。/新宿区 選挙管理委員会事務局
        新宿区 選挙管理委員会事務局
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。

なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
(4)ビラを頒布すること。
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
などがあります。

 ●政治活動の規制 - 東京都選挙管理委員会
 86ページ  「4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか」
  ・・・・・・・・・・・・(略)・・・
● 選挙の知識 2013年7月31日 千曲市 選挙管理委員会事務局
  ★  政治活動(58.6KBytes) /Ⅲ 政治活動 - 千曲市
●Ⅲ 政治活動
政治活動とは、一般には政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。す
なわち、政治上の主義、施策を推進し、または公職の候補者等を推薦すること等を目的と
して行う直接間接のいっさいの行為を総称するものです。

いわゆる党勢拡張を目的とする政党活動のような一般の政治活動は、選挙運動に似てい
るが選挙運動ではありません。元来、政党その他の政治団体の目的は、主義主張に基づく
政策、施策を普及宣伝して、実現していくところにあります。したがって、そのような政
党その他の政治団体が行う政治活動は、特定のある候補者の当選を目的とする投票依頼行
為ではないので、選挙運動とは区別されます。

また、個人の場合おいても同様のことがいえます。立候補を決意した者や現職議員で次
の選挙にも立候補する意思のある者が、演説や文書による活動は事前運動の禁止にふれる
おそれがあるからといって、手をこまねいているわけにはいきません。当然、活発な政治
活動を展開して、その人格、識見、政策等を披れきしなければなりません。その方法とし
て、例えば次のようなものがあります。

(1)選挙区培養といわれる選挙民との座談会・懇談会
(2)市政・市議会報告演説会の開催・市政・市議会報告文書の作成頒布
ただ、これらの政治活動でも、単にそれに名を借りるだけで、実は投票を得るのが目的
の場合は選挙運動となり、事前運動の禁止規定にふれます。例えば選挙が近いのを見越し、
演説会と称して、その告知ビラをむやみに張りめぐらして、自分の氏名を選挙人に宣伝し、
選挙に有利ならしめようとするのが目的と認められれば、明らかに選挙運動となるので注
意すべきです。

1 平常時の政治活動
【い み】
選挙が行われない時の政治活動は、事前運動にわたらない限り、原則として自由に行うこ
とができます。しかし、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた文書図画の掲示につい
ては制限が設けられています。
【かんどころ】
・・・・・・・・・・・(略)・・・
【たとえば】
・・・・・・・・(略)・・・

選挙時の政治活動
【い み】
政党その他の政治団体の政治活動は、特定の選挙の期日の告示日から選挙当日までの間、
一定の規制を受けます。規制される政治活動は、確認団体制度のある選挙(知事・県議会議
員・市長選挙)と確認団体制度のない選挙(市議会議員選挙)とで異なっています。

【かんどころ】
(1)確認団体制度のある選挙、例えば知事選挙と市長選挙が重複して執行される場合に
は、同一の政党等が両方の確認団体となる場合がありますが、このような場合はそれ
ぞれの規制に従って、二つの確認団体として活動を行うことができます。

(2)確認団体制度のある選挙とない選挙、例えば市長選挙と市議会議員選挙が重複して
執行される場合には、市長選挙に係る確認団体以外の政党その他の政治団体の行う政
治活動は制限されます。

(3)規制される政治活動
① 連呼行為の禁止
すべての選挙の期日告示の日から当日までの間禁止されますが、確認団体につい
てだけは例外として許されています。

② 掲示または頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く)に候補者の氏名またはそ
の氏名が類推される事項を記載すること。

ア 政治団体がその政治活動として掲示または頒布するいっさいの文書図画です。

イ 県、市のいずれの選挙においても、選挙期日前の告示の前に政党その他の政
治活動を行う団体がその政治活動をために使用するポスターを掲示した者は、
該当ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された
者が(例えば掲示責任者として氏名記載がある等)、当該選挙において候補者と
なったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスタ
ーを撤去しなければなりません。

ウ ア・イの規制は、すべての選挙の期日告示日から当日までの期間であり、禁
止の対象となる政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての政党その
他政治団体です。

③ 国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物における文書図画の頒布の禁止
政党その他政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての選挙の期日告示
日から当日までの期間は、国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物(専ら職
員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙・
雑誌を除く)の頒布(郵便または新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること
が禁止されます。ただし、確認団体が政談演説会の会場において頒布する場合は禁
止されません。

 ★公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(総選挙における政治活動の規制)第二百一条の五

(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし・・

(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第二百一条の八  政党その他の政治活動を行う団体は・・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第二百一条の九  政党その他の政治活動を行う団体は・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


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 昨日に続いて、今日は、庭の花木などの様子。
 何しろ、今が花盛りの直前だから、とてもきれい。
 花弁が赤と白の更紗モクレン、花がピンクの姫コブシ、花弁が純白のハクモクレン、ヤグチモモ(矢口桃)、白花の姫コブシ・・・
 (今日も「貰い写真」・・・つまり"忙しい"ということ)

 なお、昨日4月1日のブログのアクセス数は、「閲覧数 4426」、「訪問者数 1142」だった。

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何種類も植えてある「モクレン」が見ごろ。
毎年、開花した花が寒さで凍みて茶色くならないか心配する。

今年は、なんとか無事。
これからしばらくは最低気温もそれほど下がらない予想なので、
ことしは大丈夫な様子

大木になった赤花の更紗モクレン、
遠くからでもよく目立つ


手のひらより大きな花が開いてくると、
内側の白い部分とのコントラストがきれい


更紗モクレンの北側には、
いちばん早く咲くピンクの姫コブシが、
ひとあし早く咲く


正月以降3回、サルが山から降りてきて、
倉庫の屋根を伝って、姫コブシの堅いつぼみを食べていたので、
今年は花が咲かないかと思っていたら、
いつもより、多い印象の花数




更紗モクレンの西には、
少し遅れてハクモクレン

まっ白で少しこんもりと咲く、
白花のハクモクレン




びっしりと咲いた様子は、綿帽子をかぶったよう


道沿いには、源平ハナモモも出番を待つ


その西の真っ赤なヤグチモモ(矢口桃)
花桃のなかではいちばん早く咲きはじめる




    

家の西には、数年前に植えた白花の姫コブシ。
  



左手前も、花木センターで見つけたコブシの変わり咲き、
若い木だからか、まだこの木の花はつぼみのまま

姫コブシをかわきりにモクレンの仲間が次々に咲き、
花桃が咲き乱れる、春の庭


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 朝、南側の窓のカーテンを開けると、一瞬「外は雪 ??!!!」と錯覚するような花が咲いている。
 それが「ピンクユキヤナギ(ぴんく雪柳)」。
 街によくある「ユキヤナギ(雪柳)」は真っ白で、たくさん植え込んであると「雪景色」のように見える。

 ピンクユキヤナギも、咲きはじめにピンクさがありつつ、花が開くとまっ白で、満開の時も真っ白。
 しかも、1株でも、ふつうの雪柳よりボリュームがある。
 そのボリューム感はすごい。それが今、満開。
 その庭の写真の一部をブログに載せた(パートナーから借用)。

 ・・いつの間にか、4月1日か・・・
 今日は、4日(土)にブログに載せ、7日(火)に市内全戸配布の「新しい風ニュース」の原稿の最終の詰め。
 それと、今日は「10か月」「4才」「小2」の子と遊ぶ。 

 ところで、今年の4月からは値上げのラッシュ。
 「NAVER まとめ」の「2015年に値上げするものを月別にまとめてみた」があったので、リンクしておく。

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●2015年に値上げするものを月別にまとめてみた
         NAVER まとめ/2015年03月31日
 急激な円安の進行、原材料価格の高騰などの影響で、様々な商品の値上げが相次いでいます。カップ麺、冷凍食品などの食品から、電気ガス料金、文具などどれも私たちの生活に身近なものばかり。そこで2015年に値上げするものを1月から順にまとめてみました。
・・・・・・

ピンクユキヤナギが満開




花が開くとまっ白
ふつうの雪柳よりボリュームがある


名前の由来は、咲きはじめる前のつぼみが濃いピンク色だから
つぼみはバラの花のよう


満開の花も見事ですが、じょじょに咲いてくる様子
 

もう一本植えてある
 

上品でよい香りが漂わせているのは、沈丁花(白)
  

  

  

赤花の沈丁花は、根をモグラに切られて枯れたから
今は白花一本だけ

沈丁花は枝が三つに分かれるミツマタの仲間
小花は、黄色の大輪みつまたとよく似ている



ところで、うちは木蓮の仲間もたくさん植えてある。
大木になった赤花の更紗モクレン、
遠くからでもよく目立つ


これら木蓮の様子は後日・・・


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