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てらまち・ねっと



 今年は統一地方選の年。
 国政の観点では、安倍政権の与党が基盤を強化するのか、対抗する野党が議席を伸ばすか、それが国政への影響。
 自治の観点では、地域に密着した政治をどのように実現するかの選択・・・・といいたいけれど、必ずしもそうでない実態もありそう。
 とはいえ、有権者の期待がなくなったら政治はますます空洞化するから、興味を持ってもらう日常活動、政治活動、選挙活動が不可欠。

 今日4月3日は、8時半に次の選挙の告示・届出がある。時事通信から。
 ★《道府県議選は41道府県で、政令市議選は仙台、静岡、北九州を除く17市が対象。平均競争率はともに1.4倍程度。自民や共産が前回を上回る公認候補を擁立する一方、民主が6割程度にとどまる。道府県議選では、総定数に対する無投票当選の割合が増え、最も高かった91年の21.8%を超える可能性がある。一方、女性候補の全候補者に占める割合は前回の10.0%を上回り、過去最高になりそうだ。》 

 ところで、今日から投票日の12日までの10日間は、各種の政治団体、いわゆる後援会の活動が大幅に規制され、ほとんど活動できない。
 これを、俗に「重複選挙の期間」という。
 特に、2週間後に始まる「後半戦」の市長選や市議選の予定候補者の関係者は要注意。
 後援会のリーフレットやニュースの配布、宣伝、勧誘は禁止、後援会や個人の「事務所」看板の新たな設置や移動の「届け」もできない。
 私は、「そういう光景を見かけた人は、警察に通報する」ように推奨している。

 そもそも、どういう趣旨で、何が規制されるか、それは、今日のブログで整理する。昨年10月にパートナーと二人で書いた本にも、「重複選挙」の期間中は、何ができず、何ができるかを整理した。ただ、スペースの関係で詳しくは書けなかった。
 そこで、今日の以下のブログで、特製のカレンダーも用意して解説しておく。


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「重複選挙」の期間中は、何ができず、何ができるか
 他の選挙期間中は、いろいろなことが規制されている。その趣旨や目的は次。

「選挙時における政治活動は選挙運動とまぎらわしく、かつ、選挙に与える影響も決めて大きい点は否定できない。このため公職選挙法では、特定の選挙の行われる区域では一定期間、政党その他の政治団体が特定の政治活動を禁じている。規制を受ける政治活動は・・政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は規制の対象とならない。」

●「4月3日告示の県議選のときは12日(日)の投票日まで」の間は、知事や市長や市議の現職や候補者の後援会の活動は基本的にすべて休止しなさい、ということです。

●公職選挙法201条などで禁止している後援会活動は、「ビラ・文書図画の配布」、「候補者の『氏名』や『氏名が類推される事項』を記載した文書の掲示や配布」などです。後援会の役員に会議の案内を出す程度のことは許容されますが、「集会をする」とか「会員を広げる」活動はできません。

●候補者自身や後援会員、あるいは誰かが、「候補者の名前とか写真の入ったリーフレットや書類」を「配り、回ること」は法律で禁止されています。

●なお、初めての人が「これは個人の政治活動だ!」と文書の配布を突然開始・実施した場合は、(県議選後も含め)いわゆる「売名行為」と認定され得ると解釈されています。

●後援会も個人も含めて、その「事務所」や「連絡所」の看板は「選管へ住所などを届け」てから、「番号の入った証紙」をもらい、看板に貼付して掲示することが必要です。しかし、この看板を新たに設置したり移動したりする「届け」も、他の選挙の期間中は提出ができません。

○個人の行う政治活動は規制の対象外
 これら規制に対して、個人の行う政治活動は規制の対象となりませんから、私の新しい風ニュースは、過去の知事選や県議選の期間中でも新聞折込でお届けして来ました。

 さらに詳しくは、次の概括記事の後に整理しておく。
●道府県議選3日に告示=統一選前半戦、12日投開票
 時事(2015/04/02-16:36)
 41道府県議選と17政令市議選が3日、告示される。道府県議選には計3270人余り、政令市議選には計1480人程度が立候補を予定。統一地方選の前半選として、既に告示された10道県知事選や5政令市長選とともに12日に投開票される。

 来年夏の参院選に向け、与党が支持基盤を強化するのか、それとも野党が議席を伸ばして反転攻勢につなげるのかが焦点だ。
 道府県議選は前回2011年と同じく、以前から対象外だった茨城、東京、沖縄と、東日本大震災の影響で前回から外れた岩手、宮城、福島を除く41道府県で行われる。政令市議選は仙台、静岡、北九州を除く17市が対象。

 改選議席の総定数は道府県議選が計2284、政令市議選が計1022。平均競争率はともに1.4倍程度で、いずれも前回より下がりそうだ。自民や共産が前回を上回る公認候補を擁立する一方、民主が6割程度にとどまることが要因だ。

 道府県議選では、総定数に対する無投票当選の割合が増え、総務省に記録が残る1951年以降の統一選で最も高かった91年の21.8%を超える可能性がある。一方、女性候補の全候補者に占める割合は前回の10.0%を上回り、過去最高になりそうだ。 

 こういう選挙がある時の考え方の整理り仕方。
 「候補者・後援会」から見たとき、他の選挙の最中は「衆議院選挙の予定候補者」の政治団体の活動は大幅に規制される。これは、他の選挙の予定候補者も同様。
 基本的ルールなのに、案外知られていない。

 後述するように、昨年出した本にはこのあたりも触れている。
 インターネットで、分かりやすい選管の解説を探してみた。

 新宿区選管の「選挙時における政治活動は何か規制されますか。」が分かりやすい解説だと見た。
 他に、都選管の「政治活動の規制  86ページ 『4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか』」も、詳しい。
 千曲市選管の「選挙の知識」も、分かりやすくまとめてあった。

 それらのリンク・抜粋とともに、規制元の公選法の関連部も抜粋しておく。

●10月14日ブログ⇒◆『最新版 市民派議員になるための本』 /目次の「部・章・節」を全部ブログに

第11章 公選法をどう使いたおすか
 11-1 公職選挙法とはなにか
 11-2 政治活動とはなにか/政治活動と選挙運動のちがい   
  ●資料11-2-1 政治活動と選挙運動のちがいとネット選挙
  ●資料11-2-2 政治活動用文書の配布範囲は表現内容で変わる
 11-3 法でどこまで許容されているか 
 11-4 選挙違反はしない

  ★ アマゾン⇒ 『最新版 市民派議員になるための本』
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●選挙時における政治活動は何か規制されますか。/新宿区 選挙管理委員会事務局
        新宿区 選挙管理委員会事務局
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。

なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。

また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。

ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
(4)ビラを頒布すること。
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
などがあります。

 ●政治活動の規制 - 東京都選挙管理委員会
 86ページ  「4 選挙期間中の政治活動で何が規制されますか」
  ・・・・・・・・・・・・(略)・・・
● 選挙の知識 2013年7月31日 千曲市 選挙管理委員会事務局
  ★  政治活動(58.6KBytes) /Ⅲ 政治活動 - 千曲市
●Ⅲ 政治活動
政治活動とは、一般には政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。す
なわち、政治上の主義、施策を推進し、または公職の候補者等を推薦すること等を目的と
して行う直接間接のいっさいの行為を総称するものです。

いわゆる党勢拡張を目的とする政党活動のような一般の政治活動は、選挙運動に似てい
るが選挙運動ではありません。元来、政党その他の政治団体の目的は、主義主張に基づく
政策、施策を普及宣伝して、実現していくところにあります。したがって、そのような政
党その他の政治団体が行う政治活動は、特定のある候補者の当選を目的とする投票依頼行
為ではないので、選挙運動とは区別されます。

また、個人の場合おいても同様のことがいえます。立候補を決意した者や現職議員で次
の選挙にも立候補する意思のある者が、演説や文書による活動は事前運動の禁止にふれる
おそれがあるからといって、手をこまねいているわけにはいきません。当然、活発な政治
活動を展開して、その人格、識見、政策等を披れきしなければなりません。その方法とし
て、例えば次のようなものがあります。

(1)選挙区培養といわれる選挙民との座談会・懇談会
(2)市政・市議会報告演説会の開催・市政・市議会報告文書の作成頒布
ただ、これらの政治活動でも、単にそれに名を借りるだけで、実は投票を得るのが目的
の場合は選挙運動となり、事前運動の禁止規定にふれます。例えば選挙が近いのを見越し、
演説会と称して、その告知ビラをむやみに張りめぐらして、自分の氏名を選挙人に宣伝し、
選挙に有利ならしめようとするのが目的と認められれば、明らかに選挙運動となるので注
意すべきです。

1 平常時の政治活動
【い み】
選挙が行われない時の政治活動は、事前運動にわたらない限り、原則として自由に行うこ
とができます。しかし、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた文書図画の掲示につい
ては制限が設けられています。
【かんどころ】
・・・・・・・・・・・(略)・・・
【たとえば】
・・・・・・・・(略)・・・

選挙時の政治活動
【い み】
政党その他の政治団体の政治活動は、特定の選挙の期日の告示日から選挙当日までの間、
一定の規制を受けます。規制される政治活動は、確認団体制度のある選挙(知事・県議会議
員・市長選挙)と確認団体制度のない選挙(市議会議員選挙)とで異なっています。

【かんどころ】
(1)確認団体制度のある選挙、例えば知事選挙と市長選挙が重複して執行される場合に
は、同一の政党等が両方の確認団体となる場合がありますが、このような場合はそれ
ぞれの規制に従って、二つの確認団体として活動を行うことができます。

(2)確認団体制度のある選挙とない選挙、例えば市長選挙と市議会議員選挙が重複して
執行される場合には、市長選挙に係る確認団体以外の政党その他の政治団体の行う政
治活動は制限されます。

(3)規制される政治活動
① 連呼行為の禁止
すべての選挙の期日告示の日から当日までの間禁止されますが、確認団体につい
てだけは例外として許されています。

② 掲示または頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く)に候補者の氏名またはそ
の氏名が類推される事項を記載すること。

ア 政治団体がその政治活動として掲示または頒布するいっさいの文書図画です。

イ 県、市のいずれの選挙においても、選挙期日前の告示の前に政党その他の政
治活動を行う団体がその政治活動をために使用するポスターを掲示した者は、
該当ポスターにその氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された
者が(例えば掲示責任者として氏名記載がある等)、当該選挙において候補者と
なったときは、候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスタ
ーを撤去しなければなりません。

ウ ア・イの規制は、すべての選挙の期日告示日から当日までの期間であり、禁
止の対象となる政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての政党その
他政治団体です。

③ 国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物における文書図画の頒布の禁止
政党その他政治団体は、確認団体であると否を問わず、すべての選挙の期日告示
日から当日までの期間は、国、地方公共団体が所有しまたは管理する建物(専ら職
員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く)において文書図画(新聞紙・
雑誌を除く)の頒布(郵便または新聞折込みの方法による頒布を除く)をすること
が禁止されます。ただし、確認団体が政談演説会の会場において頒布する場合は禁
止されません。

 ★公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
第十四章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(総選挙における政治活動の規制)第二百一条の五

(通常選挙における政治活動の規制)
第二百一条の六  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし・・

(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第二百一条の八  政党その他の政治活動を行う団体は・・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第二百一条の九  政党その他の政治活動を行う団体は・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


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