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てらまち・ねっと



 2週間おきに発行している私の「新しい風ニュース」。その266号は月曜日の新聞朝刊折込で市内全戸に配布される。
 内容は、「市の新年度予算」「現市長の前回選挙の公約の『地域委員会の設置』についての一般質問、市議補選のこと、裏面は、昨日4月3日(金)から始まった県議選の期間中は市長選や市議選の予定候補者やその後援会の活動ができないことの解説、など。

 つまり、県議選のあとの市長選や市議選の予定候補者やその後援会の関係者への警告、としてこれらをまとめた。

 (ニュースの紙版はB4版。その画像や関連情報へのリンク設定などは、後ほど追加する予定。仕事が忙しいので・・)

(同日12時前に追記) 誤字や修正を加えたので、PDFとブログの本文を書き直しました。
画像データは以下。

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「新しい風ニュース266号」 印刷用PDF版 A4版4ページ  450KB

 (関連)2015年4月3日エントリー ◆道府県議選は今日3日告示12日投票/この期間中は後援会の活動は、ほぼすべて禁止/できること

タイトルの画像は ↓


新しい風ニュース NO 266
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻304号)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

   なんでも相談 どの政党とも無関係の寺町ともまさ   2015年4月4日
毎日、千件前後のアクセスがある私の日記(ブログ)は「てらまち・ねっと」 で検索
H P・Webページは ⇒「寺町ネット」 で検索    メール は ⇒ tera@ccy.ne.jp
 
 今回お伝えするのは、市の新年度予算、現市長の前回選挙の公約の「地域委員会の設置」についての一般質問と、4月3日(金)から始まった県議選の期間中は市長選や市議選の予定候補者の後援会の活動ができないことの解説、などです。

今回配布された市の広報などの中に、カラーの「子育て応援ガイド」がありました。分かりやすくまとめられていますので、このような案内が増えてほしいと思います。ただ、市内の25%の(自治会未加入)世帯には配布されないことが残念です。広報には予算や財政状況の掲載がありますが、観点を変えて整理します。

《新年度予算 借金総額約283億円 市民一人当98万円》
【寺町のコメント】 市長は、起債(借金)は順調に減っていると言います。減っているのは事実ですが、貯金もグッと減少。家計的に表現すると、いま299億円の借金があるので、これから1年で、貯金の15%(「13億円」)をおろし、その他も工面して借金を計「16億円」減らして283億円にする、という予算建て。

 つまり、「13億円」の貯金分を除くと借金を減らす努力は最終的に「3億円分」。

借金の総額 H25年315億 ⇒H26年299億 ⇒H27年283億
貯金の総額 H25年 93億 ⇒H26年 91億 ⇒H27年 78億

2015(H27)年度末の財政見込み    合計      市民一人当り
合計すると  ●   借金の合計    約283億円     98万円
       ●   貯金の合計    約 78億円     27万円
差引すると  ●   赤字額      約205億円     71万円


【山県市議補選】改選数3の見込み。4人が表明、他に3人が検討中 
《2015年3月27日 中日新聞から》【山県市議補選】 統一地方選挙後半戦で(市長選の他)・・・補欠選挙も山県市で行われる。告示は4月19日、投開票は同26日。被改選数3の見込み。新人4人が立候補を表明し、他に3人が検討中。

《次号は15日(水)》 6日(月)14日(火)は「さちえの虹いろリポート」
 次号267号は4月15日(水)に新聞折込、ブログには14日(火)掲載。

  《地域の間の格差の解消を!》  
 自治体合併して10数年たちますが、地域の格差は広がっています。この地域間の格差をなくすためには、行政の方針転換がどうしても必要です。

《市独自の地域委員会の設置 と 予算配分を!》
今は市民自治の時代です。地域密着型の政策への転換が求められています。その具体的な方法の一つとして、「地域のことは地域で決める」ために地域委員会を設置し、課題解決のための予算配分を提案します。
使いみちを地域に委ねると、最初は、市民もとまどうかもしれませんが、まず「試行的に実施」し、システムを整えつつ移行すれば、十分に機能します(全国の例)。新しい地方自治の姿を作っていくためには、市民の盛り上がりとともに、システムづくりのため、行政のトップの強いリーダーシップも必要です。

《市長の公約は守られているか (地域委員会関係分)》(2013・H25年12月 一般質問)
《問・寺町》 市長が公約を守るのは当然だが、林市長の選挙公約が実行されていない。この点につき、市民の批判もある。先の市長選の「選挙公報」には「新たに始める8つの重点施策」として「施策2 地域委員会の設置」とある。選挙用法定ビラにも、新聞の「市長選候補の公約」にも「地域委員会の設置」とある。
1.いまだ、「地域委員会」の言葉すら聞かないが、どうなったのか。
2.今後、公約通り、地域委員会を設置するのか、しないのか。

《答・市長》 地域委員会の設置の検討を公約に掲げたが、市民のさまざまな意見を聞き、また、私からある地域の方々、現在ある自治会とか公民館、その他各種団体から成る地域委員会を組織化して一定の予算を配分することで、地域課題を地域でみずから解決していただく手法の提案もした。ところが、余り前向きな設置の希望はなかった。そうした実情もあり、この地域委員会という形式にこだわらず、市民の御意見をお聞きするさまざまな機会を設けることが肝要と判断した。

以後、公開の事業仕分けはH24年度から実施、市民座談会は毎年開催、パブリックコメントは23年の9月に制度化した。男女共同参画条例素案作成には、公募委員の皆様にも策定過程に多く加わっていただいている。今後は、これら複合的な手法を通じて得た市民の御意見を市政に反映させ、協働の地域づくりを進めていく。

また、美山地域の特有の課題としては、当該地域の活性化のために設置され、市民の皆様が主体的に活動されている美山北部まちづくり委員会や山里再生委員会があり、地域福祉推進市民会議など、これらは地域委員会に類するものと捉え、これらの意見を市政に反映させ、また、支援していく。地域委員会のあり方は、今後、先進地の取り組み等を考慮しつつ、引き続き検討していく。

《県議選中 の 後援会活動は ほぼ 禁止》
 選挙期間中は、いろいろなことが規制され、その制限は厳格です。「県議選の4月3日(金)から12日(日)の投票日まで」は、当該県議選の候補の後援会、市長選や市議選の予定候補の関係の後援会の活動は基本的に休止しなければなりません。

《他の選挙時に規制される政治活動は何か》
 詳しく解説すると、この期間は、「市長や市議の現職や候補者の後援会の活動は基本的にすべて休止しなさい」、という意味です。公職選挙法第201条などで禁止している後援会活動は、「ビラ・文書図画の配布」、「候補者の『氏名』や『氏名が類推される事項』を記載した文書の掲示や配布」などです。後援会の役員に会議の案内を出す程度のことは許容されますが、「集会をする」とか「会員を広げる」活動はできません。候補者自身や後援会員、あるいは誰かが、「候補者の名前とか写真の入ったリーフレットや書類」を「配り、回ること」は法律で禁止されています。

 後援会も個人も含めて、その「事務所」や「連絡所」の看板は「選管へ住所などを届け」出て、「番号の入った証紙」をもらい、看板に貼付して掲示することが必要です。しかし、この看板を新たに設置したり移動したりする「届け」も、他の選挙の期間中は提出ができません。

《個人の行う政治活動は規制の対象外》
 これに対し、個人の行う政治活動は規制の対象とならないので、私の「新しい風ニュース」は、過去の知事選や県議選の期間中も新聞折込でお届けしてきました。
 なお、それまでの実績があればともかく、初めて立候補する人が、いきなり「個人の政治活動」と文書の配布を開始した場合は、(県議選後も含め)いわゆる「売名行為」と認定され得ると解されます。そんな場に出会ったら警察に通報しましょう。

公職選挙法 (関連部抜粋)
★(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
第201条の8  政党その他の政治活動を行う団体は・・・その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

★(政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
第252条の3  政党その他の政治活動を行う団体が・・201条の8第1項・・の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治活動を行う団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

《 「市議選に出馬したら」発言は 選挙違反》
 市民の方からの質問・ご意見。その要点は以下。
お尋ねします。最近、(予定候補者が)「市議選にでます・・・」と言いながら名刺と政策パンフレットを持参して、家を訪問している。公職選挙法で禁止されている「選挙違反」になるのではないか?


私が送った返事の要点は以下。     (↑ ニュース250号から要旨 ↓)
●選挙運動は「告示日から投票日前日」までの間(市議選なら7日間)できます。
●これに対して、日常的に行う「政治活動」があり、後援会活動としての宣伝他各種関連活動、もしくは政治家個人の政策PR他等があります。
ただし政治活動は、「他の選挙の運動期間中」は原則的に禁止です。
●「事前運動」は「選挙運動期間」でないとき、つまり「政治活動期間中」に、「選挙運動類似行為をすること」であり、公職選挙法第239条で罰則を持って禁止。
●公職選挙法138条で禁止する「戸別訪問」的ですが、今は「選挙期間ではない」ので、個別訪問該当性が低い。それより、129条の「事前運動禁止」に抵触。
「市議選に出馬したら」という主旨の発声がなされていたら「選挙運動期間でないのに選挙運動の類似行為をした」という事前運動にあたり「選挙違反」になります。

【寺町のコメント】 予定候補者らの「今度立候補します」という主旨の「発言」を聞いたら、警察に届けましょう。過去のケースでは、事例がいくつかあれば、警察は動きます。「罰則をもって禁止」されていますから、正式に告発もできます。

《公務員の違法な選挙運動や地位利用》(H25年3月一般質問)
《問・寺町》選挙の公正は当然。市民から疑念を持たれてはならない。自治体職員の選挙関与に警鐘が鳴らされている。公務員の「事前運動」や「地位利用」の規制対象の「特別職を含む全ての公務員」の職と人数、罰則はどのようか。

《答・総務課長》 地方公務員法第3条規定の「一般職」と「特別職」である。「特別職」は、・・その他「非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例・・各種委員・・嘱託員等」並びに「消防団員」などで、その人数は「1827人(H25年2月1日現在)」。違反の罰則は「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」。

【寺町のコメント】 公務員の事前や本番の選挙の関与については、かねてより市民の指摘があります。答弁では、該当する「市の公務員」は1800人以上。例えば、前号で紹介した「地域おこし協力隊員」も特別職。地位利用は「職務遂行と関係ある人」に対する働きかけと解釈されます。公務員のチェックは市民の大事な仕事。

          あなたの倫理度チェック
 不正が続いた山県市だからこそ   どこに ☑ しますか
□ 出ようと思っているのは事実なんだから「立候補する」と言い歩いて構わない。
□ 自分から「立候補する」と言っていけないなんて知らなかった。
  今後は注意して「その人の話」を聞く。
□ 選挙違反なら、今度聞いたら「警察に通報しよう」と思う。

【寺町のコメント】 自治体のルールを作る政治家が、選挙のためは「警告を受けてもやる」ということは、行政の不適切、不正、違法も「なあなあ」で見過ごす基本姿勢の政治家、という意味。私は、そんな政治理念の候補者は容認できません。


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