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てらまち・ねっと



 4月25日の福井地裁での情報公開の訴訟。翌日の新聞記事。
 第一回弁論はそれほど大きな記事にはならないし、被告の答弁書の紹介が普通、岐阜の場合は。
 でも、福井は違った。とても大きく扱われている。
 ま、今回の訴訟の位置づけの違いもあるのかも知れない。

 ところで、被告福井県知事の答弁書の中には、びっくりするところが幾つかある。
 連休明けには答弁書を紹介したい。
  
 第一回弁論のことは
   ⇒ 4.27 福井の情報公開訴訟。第一回弁論で原告の意見陳述。男女共同参画審議会

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 ● 音声記録「公文書でない」 ジェンダー図書初の口頭弁論 県側が争う姿勢 
 福井市のユー・アイふくい(県生活学習館)が上野千鶴子・東大教授らのジェンダー関連図書約150冊を撤去した問題で、これを議論した県男女共同参画審議会の音声記録(電磁的データ)を県が非公開としたのは不当だとして、上野教授ら13人が県を相手取って、非公開決定の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁(小林克美裁判長)であった。
 県側は「この音声記録は職員の備忘的メモで、公文書には該当しない」として、訴えの棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
 答弁書で県側は「ヒアリング草稿や備忘的メモなど公務上作成される資料は多く、県がすべてを管理するのは不可能。この音声データは県の管理外で、情報公開上は公文書ではない」などと主張した。

 原告側は意見陳述で「県のホームページ上で閲覧できる議事録は要約されたもの。すべての議論が公開されている訳ではない」などと訴えた。
 訴状などによると、原告らは昨年8月、県男女共同参画推進条例に基づいて苦情申し出を県に提出。県はこれを受け、県男女共同参画審議会を開いた。原告らが、、審議会音声記録の情報公開請求をしたが、県側は「個人的なメモで公文書ではない」として非公開とした。原告側は、「原則公開の審議会で、委員らの許可を得て職員が公的備品を使って録音したのは、私的で備忘的なメモとはいえない」としている。(日刊県民福井 2007年4月26日)

● 県生活学習館の性差書籍撤去:録音“公開”訴訟 県「メモ的、公文書でない」/福井
 ◇ジェンダー本巡る県審議会の記録--初弁論
  4月26日 毎日
 福井県生活学習館がジェンダー(性差)関係の本を一時撤去した問題を話し合った県男女共同参画審議会の録音記録の情報公開を巡り、社会学者の東大教授、上野千鶴子さんら13人が県を相手取り、非公開処分の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁(小林克美裁判長)であった。被告側は提出した答弁書で提訴事実の大部分を認めたが、「録音記録は職員が使うメモ的なものであって公文書とは言えない」と、録音データの公共性については争う姿勢を示した。
 訴状によると、同審議会は昨年11月2日に開かれた。原告らは同6日、審議会の録音記録の情報公開を請求したが、県は同20日、「非公開決定(不存在)」処分とした。議事録は県のホームページ上でも公開されているが、実際の発言を意訳・要約したものになっているという。【菅沼舞】(毎日新聞 2007年4月26日)

● 音声記録は備忘録 男女共同参画審訴訟  県、訴えの棄却求める
県生活学習館で昨年3月に上野千鶴子・東大教授の著書など約150冊が書架から一時撤去された問題で、昨年11月に開かれた県男女共同参画審議会の音声記録(電磁的データ)を非公開としたのは不当として、上野教授ら13人が県に非公開決定の取り消しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁(小林克美裁判長)であった。
 被告側は訴えの棄却を求める答弁書を提出。「音声記録は職員の備忘録的なもので、情報公開条例の公文書には該当しない」と争う姿勢を示した。
 原告側は、市民グループ「ウィメンズ・フォーラムFUKUI」の菅井純子さん(43)ら二人が「音声記録を公開することは福井県を"情報公開後進県"におとしめないために必要」などと意見陳述した。
 訴状によると、原告側は▽国でも審議会などの会議は原則公開と認められており、県は誤った情報公開制度の運用を是正する必要がある▽音声記録は情報公開条例の定義する公文書に該当し、被告の非公開・不存在処分は違法で、速やかに取り消すべきだ▽非公開とするべき個人情報はなく、音声記録を全面公開することに支障はない-などと主張している。(中日新聞 2007年4月26日)


● ジェンダー本撤去 録音公開要求に県反論 初弁論「公文書に該当せず」
 県生活学習館がジェンダー関連の書籍約150冊を一時外された問題に関し、著書が含まれていた上野千鶴子・東大教授らが、県を相手取り、問題を議論した審議会の録音データの非公開決定を取り消しすよう求める訴訟の第一回口頭弁論が25日、地裁(小林克美裁判長)であった。県は「担当職員が備忘的に所持している録音データで、公文書には該当しない」との答弁書を提出し、争う姿勢を見せた。
 訴状などによると、原告側は、県情報公開条例で電磁的記録は公文書と定義されているとし、録音データも議事録といったいと位置づけて保管されるべきで、非公開決定は違法としている。

 一方、県側は答弁書で「正式文書と重複する職員の個人的に必要に応じて保管する資料などは、公文書ではなく、逐語的な議事録を作成するかどうかは、行政の最良の範囲」と反論している。
 原告の一人は意見陳述で「他の自治体の条例と大きく変わるものではないのに、運用面で差があるのはおかしく、恣意的な運用と感じる」などと訴えた。
(読売新聞 2007年4月26日)

● ジェンダー本審議会記録訴訟 県側は争う姿勢
 県生活学習館の書架からフェミニズム関係の書籍約150冊を一時撤去した問題で、県男女共同参画審議会の音声記録を非公開とした県の決定取り消しを上野千鶴子東大教授らのグループが求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁であった。県側は「音声記録は担当職員が備忘的に録音したもので、公文書には該当しない」と原告の請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 答弁書で県側は「職員が議事録作成のために本人の判断で録音した。紙の備忘的メモなどと同様に、県情報公開条例上の文書に当たらない」とし、非公開決定に違法な点はないと主張した。
 原告側は意見陳述で「議事録は省略やニュアンスの違う場所が少なくない。審議会での議論のすべてが県民に公開されるべき」「別の5府県では録音記録が情報公開の対象とされ開示された」などと訴えた。
 訴状などによると、審議会は昨年11月2日に同問題を議題とし、公開(定員10人)で行われた。原告が同6日に音声記録を公開請求、県は「公文書不存在」を理由に非公開とした。
 県側によると、音声記録は議事録作成後に消去する予定だったが、同21日に原告側が非公開処分の異議申し立てを行ったため、現時点で消去されていないという。(福井新聞 2007年4月26日)
 
● 録音開示求めて第一回口頭弁論 ジェンダー図書撤去
 県生活学習館(福井市)がジェンダーに関する図書約150冊を書架から一時撤去した問題を議論した県の審議会で、県が議事録作成用に録音した音声データを非公開としたのは違法だとして、市民団体「福井『ジェンダー図書排除』究明原告団および有志」(=上野千鶴子・東大教授)のメンバー13人が県を相手取り、非公開決定を取り消すよう求めた訴訟の第一回口頭弁論が25日、福井地裁であった。
 原告側は意見陳述で「三重、秋田、大阪など他府県では電磁的記録は開示されており、福井県のホームページ上で閲覧できる議事録は省略された部分が多いことなどを指摘した。被告側は「公務遂行の過程で作成される文章には、組織として管理するもの以外にも、備忘的メモなどがある。議事録作成は、音声記録のみに依拠するものではないので、条例上の公文書には該当しない」などと書かれた答弁書を提出し、争う姿勢を示した。次回は県の情報公開の手引きなどを元に、電磁的記録が公文書にあたるかどうかを争点に話し合われることになった。
(朝日新聞 2007年4月26日)

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