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てらまち・ねっと



 ここのところ、非正規の職員に対する格差是正の判決が目を引く。
 今日は、東京高裁が「非正規駅売店員にも退職金認める 待遇格差訴訟で初判決」(共同 2/20)の関係を見ておく。
 「認められた」ことは評価できることだが、まだまだ、ハードルは高そうな現実もみてとれる。

 一応、厚生労働省の★≪同一労働同一賃金特集ページ≫にもリンクしておく。

 なお、今朝の気温は5度。春を感じるウォーキングになりそう。昨日2月28日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数4,399 訪問者数1,642」。

●非正規駅売店員にも退職金認める 待遇格差訴訟で初判決、東京高裁/共同 2019/02/20
●契約社員にも退職金認める=「一切なしは不合理」-東京高裁/時事 2019年02月20日
●非正規に退職金初認定 東京高裁「正社員の4分の1」/東京 2019年2月21日 /駅売店員「5年闘い一歩前進」 

●非正規にも退職金認める 待遇格差訴訟で東京高裁/産経 2019.2.21
●非正規社員にも退職金の一部を認める(高裁判決)/社会保険労務士PSRネットワーク 2019/02/21

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●厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ



●非正規駅売店員にも退職金認める 待遇格差訴訟で初判決、東京高裁
        共同 2019/02/20
 東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、請求の大半を棄却した一審東京地裁判決を変更、4人のうち2人に45万~49万円の退職金を支払うよう命じた。

 非正規社員には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。

 メトロコマースは「判決文が届いておらず詳細が分からないのでコメントは差し控えたい」としている。

●契約社員にも退職金認める=「一切なしは不合理」-東京高裁
      時事 2019年02月20日
 東京メトロ子会社の元契約社員ら4人が、駅構内の売店で同じ業務をしていた正社員と賃金に差があったのは不当だとして、差額や退職金支給などを求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。川神裕裁判長は、一部手当の差額のみ認めた一審東京地裁判決を変更、子会社に対し、退職金を含む計約220万円を支払うよう命じた。

 原告の代理人によると、同様の訴訟で契約社員への退職金支給が認められたのは初めて。
 訴えたのは、東京メトロの100%子会社「メトロコマース」(東京)の元契約社員ら。

 川神裁判長は判決で、企業が有期契約労働者に対する退職金制度を設けなくても、「人事施策上、一概に不合理とは言えない」とする一方、同社の契約は原則更新され、定年も定められていたと指摘。定年まで10年前後勤務していた2人については、「一切支給しないのは不合理」とし、正社員の4分の1に相当する額を支給するよう命じた。

 このほか住宅手当や褒賞などについても支給を命じたが、本給や賞与などの金額の格差については合理性があると判断した。
 メトロコマースの話 詳細が分からないのでコメントは差し控えたい。

●非正規に退職金初認定 東京高裁「正社員の4分の1」  
         東京 2019年2月21日
 東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた女性四人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は二十日、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、四人のうち二人に四十五万~四十九万円の退職金を支払うよう命じた。

 一審東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。

 川神裕裁判長は、原告の二人が十年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも四分の一」とした。

 判決は、住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。三人への十一万~五十五万円の支払いを命じた。

 一審と同様、早出残業手当の割増率の格差は不合理と判断したほか、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。原告側は認められた支給額が低いとして上告する方針。

 メトロコマースは「判決文が届いておらず詳細が分からないので、コメントは差し控えたい」としている。

◆駅売店員「5年闘い一歩前進」
 「五年間闘って、当たり前のことが認められた。一歩前進だ」。待遇格差訴訟で東京高裁が非正規労働者への退職金支給を初めて認めた二十日、原告の一人後呂(うしろ)良子さん(64)は東京都内で記者会見し、安堵(あんど)の表情を浮かべた。

 今もメトロコマースに駅の売店員として勤務。節約のため、昼食は駅のホームのベンチに座っておにぎりを食べる。判決後に「これからも声を上げ、非正規労働者の賃金を底上げしていきたい」と力を込めた。

 判決は支給を認めたものの、額は正社員の四分の一と算定し根拠は示さなかった。原告側弁護団の滝沢香弁護士は「支給を認めたことに意義はあるが、極めて低額。上告して最高裁に是正を求めたい」と話した。

●非正規にも退職金認める 待遇格差訴訟で東京高裁
       産経 2019.2.21
 東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として、駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は20日、「長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理」として、4人のうち2人に45万~49万円の退職金を支払うよう命じた。一審東京地裁判決は請求の大半を棄却していた。

 非正規労働者には退職金が支給されないケースが多い。原告側弁護団によると、支払いを認めた判決は初めて。

 川神裕裁判長は、原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」と述べた。金額は正社員と同じ基準で算定した額の「少なくとも4分の1」とした。

 判決は、住宅手当に関しても、生活費補助の側面があり、職務内容によって必要性に差異はないと指摘。3人への11万~55万円の支払いを命じた。1審と同様、早出残業手当の割増率の格差は不合理と判断したほか、正社員とは配置転換の有無などの労働条件が異なるとして、賃金や賞与などの格差は容認した。

●非正規社員にも退職金の一部を認める(高裁判決)
        社会保険労務士PSRネットワーク 2019/02/21
「正社員と非正規社員の待遇差が、労働契約法で禁じられている「不合理な格差」にあたるか否かが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は、2019(平成31)年2月20日、非正規社員(契約社員)にも退職金の一部を支給すべきだとする判断を示した」といった報道がありました。

提訴していたのは、ある地下鉄の運営会社の子会社(駅売店)で販売の業務をしていた元契約社員の女性4人。

東京高裁の裁判長は、企業が有期契約労働者に対する退職金制度を設けなくても、「人事施策上、一概に不合理とはいえない」とする一方、同社の契約は原則更新され、定年も定められていたと指摘。定年まで10年近く勤務していた2人については、退職金を「一切支給しない」のは不合理として、正社員の25%に相当する額を支給するよう命じたとのことです。

このほか、住宅手当や褒賞などについても支給を命じましたが、基本給や賞与などの金額の格差については合理性があると判断したようです。

結果、一部手当の差額のみ認めた一審判決が変更され、子会社側は、退職金などを含む計約220万円を支払うように命じられました。

契約社員側の弁護団は、「同種の訴訟で退職金の支払いを命じたのは初めて」とコメントし、これを大きく取り上げる報道もありました。

この判例については、詳細が公表されましたら、改めて紹介させていただきます。

なお、正社員と非正規社員の待遇差をめぐる訴訟で、最近、待遇差が不合理とされる範囲が広がっていますね。

同一労働同一賃金の実施に向けた法改正が決まっていることが影響しているかもしれませんね。この法改正が施行されれば、この傾向にさらに拍車がかかりそうですね。

同改正の施行(2020年4月〔中小企業は1年遅れ〕)に向けて、各企業で準備を進めておく必要がありますね。

〔参考〕同一労働同一賃金の実施に向けた法改正について、厚生労働省が特集ページを設けています。準備に役立つ各種の資料が用意されています。<同一労働同一賃金特集ページ(厚労省)>

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