最高裁判所 最高裁判例
平成24(ク)984 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年09月04日 最高裁判所大法廷 決定 破棄差戻し 東京高等裁判所
事件番号 平成24(ク)984
事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成25年09月04日
法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 決定
結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成24(ラ)955 原審裁判年月日 平成24年06月22日
判示事項 裁判要旨 1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた
2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,
民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない
全文
主 文
原決定を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
・・・・
そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとして
も,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったと
いう,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に
不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきで
あるという考えが確立されてきているものということができる。
以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時において
は,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する
合理的な根拠は失われていたというべきである。
したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1
項に違反していたものというべきである。
・・・
裁判官・・の補足意見・・・・
以上の観点からすると,既に関係者間において裁判,合意等により確定的なもの
となったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間
の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,本決定により違憲無効
とされた本件規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当で
あるといえる。
相続の開始により直ちに本件規定の定める相続分割合による分割がされたもの
として法律関係が確定的なものとなったとみることは相当ではなく,その後の関係
者間での裁判の終局,明示又は黙示の合意の成立等により上記規定を改めて適用す
る必要がない状態となったといえる場合に初めて,法律関係が確定的なものとなっ
たとみるのが相当である。
,最高裁判所
の違憲判断といえども,違憲とされた規定を一般的に無効とする効力がないから,
立法により当該規定が削除ないし改正されない限り,他の事件を担当する裁判所
は,当該規定の存在を前提として,改めて憲法判断をしなければならない。個別的
効力説における違憲判断は,他の事件に対しては,先例としての事実上の拘束性し
か有しないのである。
とはいえ,遅くとも本件の相続開始当時には本件規定は憲法
14条1項に違反するに至っていた旨の判断が最高裁判所においてされた以上,法
の平等な適用という観点からは,それ以降の相続開始に係る他の事件を担当する裁
判所は,同判断に従って本件規定を違憲と判断するのが相当であることになる。
その意味において,本決定の違憲判断の効果は,遡及するのが原則である。
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