●地方分権改革
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地方分権改革について
日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。
【お知らせ】
地方分権改革を進めるためには、これまで国が一律に決定し自治体に義務付けてきた基準、施策等を、自治体が条例の制定等により自ら決定し、実施するように改めることが必要です。義務付け・枠付けについては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、「施設・公物設置管理の基準」等について、第1次一括法・第2次一括法等により、これまで2次の見直しを実施してきており、4月から各地方公共団体において新たに条例を制定するなどの取り組みが進められています。
地方分権改革推進室では、独自の基準など、先行する地方公共団体の事例の情報提供・周知を図っていくこととしており、先般「義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の基準事例」について取りまとめましたのでお知らせいたします。
・・・・・・(略)・・・地方独自の基準事例(抜粋)
○公営住宅の入居基準
•裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「18歳未満の多子世帯(3人以上)」を追加(福井県)
•離職者については、単身でも入居可能に(愛知県)
•裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(大分県別府市等)
○公営住宅の整備基準
•冬の気象条件に配慮して、サンルーム型の物干し場の設置を義務化(金沢市)
○道路の構造に関する基準
•都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設置を容易に(香川県)
•人や車椅子が移動可能な歩道整備を行うため、「有効幅員」を原則2.0m以上と規定(京都府)
•道路の縦断勾配を最大12%から最大17%まで可能に(長崎市)
•道路の曲線半径(カーブの半径)の最小値を「15m」から「原則15m」とし、地域の実情に応じた整備を可能に(長崎市)
•車道の幅員を原則7.5m以上から、津波避難路については8m以上とすることを規定(宮城県)
○保育所の設備・運営に関する基準
•0歳児の乳児室・ほふく室及び1歳児の乳児室の一人当たり面積を引き上げる一方、待機児童が発生している区域に限り1人当たり面積を緩和(大阪市)
•食育推進担当者の配置を義務付け、0、1歳児保育につき保健師等の配置を努力義務化(佐賀県)
•保育所に置く調理員のうち、1人は栄養士又は調理師の配置を義務化(兵庫県)
•沐浴室の設置を、0、1歳児が入所する施設に義務化(埼玉県、相模原市)
○特別養護老人ホームの設備・運営に関する基準
•広域型特別養護老人ホームの廊下幅は片廊下1.8m(中廊下2.7m)以上とされていたが、円滑な往来に支障ない場合は片廊下1.5m(中廊下1.8m)以上に緩和(千葉県)
•食堂の基準は機能訓練室と合わせて3m2以上とされていたが、食堂の面積を2m2以上とし、居室がある階ごとに食堂の設置を義務化
障害福祉サービスの設備・運営に関する基準
•生活介護事業所等の訓練室・作業室の面積について、1人あたり3.3m2に明確化(埼玉県、さいたま市)
•感染症や食中毒の予防に関する指針について、具体的な指針の策定及び従業員への周知等を努力義務化(福島県)
病院等の設備・運営に関する基準
•療養病床を有する病院等の食堂の面積は1人あたり1m2以上とされていたが、食事をするのに適した広さであることを規定(島根県、愛媛県)
•患者の人権擁護、虐待防止等のため、従業者に対し研修を実施することを努力義務化(三重県)
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化
•園路の縦断勾配は5%以下が基準だったが、4%以下に厳格化(山口県)
•車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(京都府)
○都市公園の設置に関する基準
•都市公園内の建設物の割合は、原則として敷地面積の100分の2までが国の基準であるが、公園内に集会所や便所などを設置するときは、1,000m2以上の公園については敷地面積の100分の4と規定(長崎市)
•街区公園の標準面積は、0.25haが国の基準であるが、0.15haと規定(広島県江田島市)
義務付け・枠付けの見直しに関する地方独自の条例
•地方独自の基準を定めている条例を以下から見ることができます。
都道府県別
分野別
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