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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
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◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
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●てらまち/
◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
●てらまち/
◆今日は「抗がん剤カバジタキセル」の投与/なんの不快感も、吐き気も、疲労感もありません/入院3日目。
●てらまち/
◆日本緩和医療学会/がんの患者さんの多くは医療用麻薬の使用を恐れている /麻薬中毒のイメージから敬遠され、痛みを我慢して過す方も少なくない
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◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
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◆辞職しない県議や市議を検察庁に告発。選挙公営、ポスター代詐欺/山県市
●政務活動費の不正、ポスター、ビラなどの選挙公営問題
/
2007-10-10
山県市のポスター代詐欺の問題、県警が書類送検して既に3ヶ月。
いまだに、処分がされていない。
この間、2人の議員が辞職。
市民の人と相談して、辞職していない県議一人と市議4人について、昨日、岐阜地検に告発状を出した。
去年、職員の公金横領が発覚したとき、山県市長は、お金を返還して辞職した元職員を告発、彼らは有罪になった。
今回は、お金は返還したものの辞職していない。しかし、山県市長は告訴・告発をしない。その理由については次のように述べておいた。「・・被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラを配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される・・」
先の9月議会では、議会の自主解散を求める請願は継続審査、辞職勧告を求める請願は否決されたから、市民サイドからは告発もやむなし。
ところで、今日は、10時から岐阜地裁で、退任した知事の個人秘書を県が提供していた問題の住民訴訟の5回目の弁論。
前知事本人が弁護士4人の代理人をたてて、訴訟に参加してきた。
16時からは福井地裁で情報非公開処分の取り消しを求める訴訟の弁論。
昨日17時前に被告福井県から準備書面と書証がFAXで届いた。反論の準備書面を朝のうちにFAXしておこう作った。これで結審にして欲しい。
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今は10位あたりを迷走
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(報道機関への案内)
2007年10月9日
岐阜・司法記者クラブの皆様
(中署クラブ及び各新聞・テレビ局も送付済)
寺町知正
Tel/fax 0581-22-4989 携帯 090-・・
山県市の選挙ポスター代詐欺事件に関して
検察庁への告発状の提出のお知らせ
いつもお世話になります。
山県市の2004年の市議選におけるポスター代詐欺事件に関して、岐阜県警捜査2課が検察庁に議員や印刷業者らを書類送検してすでに3ヶ月が経過しました。が、未だに処分がなされません。
起訴したい地元に対して東京や名古屋からのプレッシャーがあるとも伝え聞きます。
ともかく、山県市民には、不正を働いた議員は罪に問われるべき、辞職すべきとの声は強いものがあります。
そこで、まだ辞職していない県議1人市議4人に関して、本日、別紙のとおり、市民3名の連名で告発状及び関連資料を岐阜地検に提出しました。
告発状は手続きとして地検が受け付ける、ということで別紙のとおりの「印」をいただきました。
アポなしで持参したので、事件を担当している3席検事から、面会時間はないが、「処分の決定前までには『受理する』」という旨の伝言でした。
私たちとしては、
(1)市民の声を伝え、起訴を求める意思表示をする
(2)万が一、起訴猶予や不起訴処分となった場合に、告発人として検察審査会に申し立てる
適格を取得しておく
との2点が本日で適ったものと考えます。
以上、お知らせいたします。
(なお、告発人3名のうち1名は、事情により「氏名の公表は自粛」とのことです)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月9日付け 告発状 印刷用PDF版 1.5MB
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
2007年10月9日
岐阜地方検察庁御中
告 発 状
岐阜県山県市洞田523番地 被告発人 横山善道
岐阜県山県市東深瀬1421-2 被告発人 村瀬隆彦
岐阜県山県市平井74番地 被告発人 宮田軍作
岐阜県山県市掛208番地 被告発人 村橋安治
岐阜県山県市高富1547番地 被告発人 武藤孝成
岐阜県山県市西深瀬208-1 告発人 寺町知正
岐阜県山県市伊佐美156 告発人 長屋正信
岐阜県山県市■■■■■ 告発人 ■■■■
告発人代表 寺町知正
(連絡先) Tel/fax 0581-22-4989 携帯090-・・
告発の趣旨
被告発人らの行為は、詐欺(刑法第246条第1項)に該当すると思料するので、速やかに、厳重に処罰されたく告発する。
告発事実
1. 被告発人らは、2004年に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であり、いずれも山県市議会議員に当選した。いわゆる選挙公営制度(「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」(平成15年山県市条例第17号)第2条)を利用して選挙運動用ポスター費用の名目で金員を詐取するべく、印刷業者らとともに詐欺行為を行った。
(1) 被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、真実は、8万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
ヨツハシ印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人横山善道の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(2) 被告発人村瀬隆彦は、2004年4月ごろ、真実は、19万円程度であるにもかかわらず、「三工印刷」(岐阜市三輪)との間で代金36万9900円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人村瀬隆彦は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、三工印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
三工印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人村瀬隆彦の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万9900円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、三工印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(3) 被告発人宮田軍作は、2004年4月ごろ、真実は、10万円程度であるにもかかわらず、「エーマウス」(岐阜市鷺山)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し(契約全体はポスター200枚の作成代金として54万6000円、そのうち公営制度対象のポスター135枚の作成代金は36万8550円)、
被告発人宮田軍作は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、エーマウスとの間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
エーマウスは、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人宮田軍作の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、エーマウスの管理する預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(4) 被告発人村橋安治は、2004年4月ごろ、真実は、13万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金29万7675円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人村橋安治は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
ヨツハシ印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人村橋安治の選挙運動に係わるポスター作成費用として29万7675円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(5) 被告発人武藤孝成は、2004年4月ごろ、真実は、5万円程度であるにもかかわらず、「日本印刷」(本巣市海老)との間で代金19万8450円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人武藤孝成は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、日本印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
日本印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人武藤孝成の選挙運動に係わるポスター作成費用として19万8450円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、日本印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
2. 被告発人横山善道、同村瀬隆彦、同武藤孝成は、上記にかかる自らの責任を認めて2007年6月15日に岐阜県庁県政記者クラブで記者会見を行った(資料-1~5)。被告発人宮田軍作は、上記にかかる自らの責任を認めて同6月29日に山県市平井の自宅において記者会見を行った(資料-6)。被告発人村橋安治は、上記にかかる自らの責任を認めて同7月12日に山県市役所において記者会見を行った(資料-7)。
3. 山県市長は、弁護士3名による調査委員会を設置、被告発人ほか選挙公営制度利用候補者全員と契約事業者らから聴取等した結果の報告書を公表した。被告発人らの詐欺行為を認定、社会的責任が厳しく断罪され(資料-8)、不正請求額も認定された(資料-9)。
告発に至る事情
1. 被告発人らは、有権者の投票を得て公職につくという公正な選挙に関して、地方公共団体及び選挙管理委員会はむろん、有権者をだました。他方で、選挙公営を適法に利用して選挙に取り組んだものの落選した候補者もいる。被告発人らは、3年にわたって公職を続け、上記事態が明らかになってのち、自らの行為を認めた。それにもかかわらず、刑事処分されないことは有権者としても納税者としても許しがたい。市民の遵法意識もそぐ。
2. 訴外吉田茂広は2007年8月6日、同渡辺政勝は同8月31日、被告発人らと同様の自らの行為の社会的責任をとって市議会議員を辞職した。他方で、同様の事情を認めた被告発人らが議員を辞職していないことが均衡を著しく失しているのは明白である。
3. 被告発人横山善道が岐阜県から、他の被告発人らが山県市から、いまだに、多額の報酬等を受領し続けていることは、著しく社会的公正を欠き、国民の納税意欲をそぐ。
4. 山県市長が本件に関して告訴・告発をしない理由あるいは刑事処分を求めない理由として、被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラ(資料-第10)を配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される。
5. 住民の代表たる者が、本件のような詐欺行為を経て公職に就きつつ、発覚後も現職として在任することは、政治不信を募らせるものでこれ以上放置できない。
私たちは、選挙に関して詐欺等をした当事者は刑を科されるべき、かつ、速やかに公職を辞すべきとの強い憤りを持つ多くの市民の声、有権者の声を代弁してここに告発する。
(添付書類)
資料-第1~5 2007年6月16日付け中日、岐阜、朝日、毎日、読売新聞
資料-第6 同6月30日付け新聞各紙
資料-第7 同7月13日付け新聞各紙
資料-第8 同7月30日付け山県市の調査委員会の報告書
資料-第9 同8月3日付け山県市の公表した不正請求の認定額
資料-第10 本件山県市議選での政治活動用ビラ(被告発人村瀬隆彦分)
以上
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● 山県市議選ポスター費問題:辞職勧告請願を山県市議会否決 /岐阜
9月28日 毎日
山県市議会は27日、市議選(04年)の選挙ポスター代不正請求事件をめぐり市民グループが提出した、不正にかかわった市議への辞職勧告を求める請願を賛成2、反対14で否決した。
詐欺容疑で岐阜地検に書類送検された4議員の退席を求め、議員16人で審議した。「節目節目の段階で責任ある釈明と市民の信頼を回復すること」とした決議が6月議会で採択されていることを理由に、「辞職勧告は(時期が)早い」との反対意見が出された。
一方、別の市民グループから出され委員会付託されていた同市議会の自主解散を求める請願については、継続審査と決めた。【宮田正和】
毎日新聞 2007年9月28日
● 公費混同 選挙ポスター代疑惑】 山県市議会 「辞職勧告」を否決
朝日新聞 09月28日
「辞職勧告を求める請願」が賛成少数で否決され、退席していた「当事者」の市議4人が席に戻った=山県市役所の議場で
04年市議選をめぐるポスター代水増し事件のあった山県市議会は27日、市民グループによる「不正請求にかかわる議員の辞職勧告を求める請願」を否決した。市議会は、計約4051万円の補正予算案など15議案を可決、決算など3案件を認め、この日で9月定例会を閉会した。
「辞職勧告を求める請願」は、詐欺容疑で書類送検された市議ら7人のうち、すでに辞職した2人以外の市議4人と県議に転身した1人に、議会として辞職勧告するよう求める内容。紹介議員の中田静枝市議(共産)は「今、一人ひとりが議員としての責任を果たさなければならない」と説明した。
これに対し、別の市議からは、市議会6月定例会で「節目ごとに市民に責任ある釈明をする」という決議案が可決されていることを踏まえ、「起訴などの司直の判断が下されていない現段階での辞職勧告は少し早い」という反対意見があった。
水増ししたとされる「当事者」の4市議を除いて採決した結果、請願に賛成したのは、中田市議ら2人にとどまった。
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