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てらまち・ねっと



 昨日のブログで、山県市のごみ処理計画のことを書いた。その続き。

 山県市は現在、県のゴミ処理広域化計画にのっとって、岐阜市の施設で広域処理している。が、あと5年ほどで施設の寿命となる。次期の計画について、岐阜市と共同で建設・運営がもっとも経済的である。
 焼却施設建設とその後の20年間の運用・維持費で見ると、岐阜市との広域処理の場合の山県市の負担は合計49億円、山県市単独の場合の山県市の負担は81億円と出ている。

 しかし、山県市(長)は、岐阜市と一緒に組むと用地を山県市内で出すよう求められるし、地元の同意を得るのが大変だから単独がいい、というあまりに安易で無責任な考え。進んできました。
 そこで、市民としては、岐阜市と広域処理した場合に要する費用を超えた部分(81億円―49億円=32億円)の支出は市長ら職員が市に弁済すること、などを求める住民監査請求、住民訴訟を起こした。 
 
 ●訴状 住民監査請求書、監査委員の監査結果、訴状、議会一般質問の記録などは、  山県市のゴミ処理に関する問題のページ

 昨日は、前日29日の第3回弁論に提出した書面、つまり、 岐阜市は広域で進める意思があること、対して、県と山県市には広域で進める意思が無いこと の記録を示した。
 今日は、第2回弁論に提出した、国などの意向を記録した書面を紹介する。

 下記の 青字  部分は、情報公開で出てきた文書の抜粋部分。

 ところで、1989年に2月に梶原拓氏が知事に就任したのだけれど、山県市長平野氏は、1989年度のその知事室長だった。梶原前知事とゆかりがあることは多くが知っている。

 岐阜県の裏金事件の絡みで2ヶ月ほど前に、ある「手紙」が届いた。
 要点は、(先日退任した)棚橋副知事とも深く、県の人事課のサブには、山県市の合併協議会の事務局長だった人物がいる、昨年の山県市の総務部次長も県の人事課にいる、かつて梶原氏の秘書をやっていた人物(平野氏の親族)も人事課にいる・・・

 ともかく、私から見ると、梶原氏が「権力」を失い、県職員生え抜きの副知事が「退任」して・・・山県市と県との裏のパイプは細くなっていく・・・
 裏金事件は、そんな影響も及ぼしている。

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 次回第2回期日2006年10月11日(水)午前10時~

平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市長
                         2006年10月10日
      原告準備書面(1) 
岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                    原告選定当事者 寺町知正
                     岐阜県山県市西深瀬208-1
TEL・FAX 0581-22-4989
        
訴状第5、6に関連して主張・立証する。

第1 岐阜県ごみ処理広域化計画
1. 1997年(H9年)5月、国から全国の都道府県に対して、ごみ処理広域化計画の策定の求めがあり(第3号証)、岐阜県は「岐阜県ごみ処理広域化計画」(1999年/H11年3月)を策定した(第4号証)。市町村を広域的に把握する県の責務として策定されたものである。
 同広域化計画には次のように記されている。

2. 「これまでの単独市町村などのごみ処理体制にとらわれることなく、広域的な視点で新たなごみ処理体制を構築する必要にせまられてきている」(1ページ12行目)。
「広域ブロック」として表があり、「岐阜市・山県郡」ブロックとある(4ページ)。
 対象人口として、岐阜市の37%の人口と山県(郡)で、合計18万人が予定されている。これは、実質、現在山県市が岐阜市に委託してゴミ処理しているところの、今の岐阜市の「掛洞プラントでの広域処理」に等しい。

3. 広域化のメリットとして、「ゴミ焼却に伴う余熱利用として、温水プールの推進」(25ページ 9(2))も示されている。
 しかし、山県市単独では、このようなメリットは発揮できない(2005年9月市議会での市の答弁)。

4. 市町村の責務と役割として ①「広域化計画の推進」とあり「ブロック内市町村と連携・協力し」、(4)  県の責務と役割として ①広域化のフォローアップとある(35ページ)。

5. これらの県の方針と、山県市の単独の選択は県の広域化計画に明らかに反し、不合理である。

第2 環境省は、山県市に広域化を求めている。                
1. 「県としては、県ごみ処理広域化計画に従い、山県市が岐阜市と広域処理を行うことがよいと考えている」(第5号証)、「市町村間、地域間で連携した取組が合理的で望ましいと考えられるため、広域化を図ることが今後ますます重要」(第6号証) (訴状第5の4の(1)参照)

2. 環境省の考え方は、訴状第5の4の(2)のとおり明確にされている。(2006年2月15日 環境省中部地方環境事務所で岐阜県と山県市の会議記録/第7号証)
 
「・H18.2.7の通知文書は、環境省が交付要綱で設けた地域特例について、特例を認める理由を検討し、将来的な広域的循環型社会を形成するために、追加付記を要請したものである。
 ・小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。
 ・環境省は、県のごみ処理広域化計画等に基づくごみ処理の広域化を要請してきており、特例を安易に認めることは、補助を行っている本来の主旨に沿わないと考える。
 ・原則的に、特例を認める場合は、半島、離島、広大な地域等であり、今回のケースについては、広域化できない理由をよく検討する必要がある。」

  「小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。」


 この論点は、国費の使途だけでなく、山県市の公金の使い道としても全く、同様にいえることは明白である。(訴状第5の4の(3)参照)

3. さらに、次のように述べられている。(2006年2月22日 環境省中部地方環境事務所で国と岐阜県が協議した記録/第8号証)

「・環境省としては、県のごみ処理広域化計画に沿った形で広域化施設に交付金を投入したいと考えており、岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている。
 ・岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある。
 ・したがって県、岐阜市、山県市で次の事項を協蔵することを提案したい。
 ・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。
 ・もし、どうしても広域処理ができないということであれば、その合理的な理由を両市で合意すること。
 ・将来的な広域化計画について両市で今後繊続的に協議すること。
 ・上記の協義の上、両市が合意の上、合理的な理由によりどうしても広域処理ができない場合においては、地域協議会を開催し、地域計画の策定を協議したい。」


4. 岐阜市役所に県が出向き、次の旨、説明した(2006年2月24日/第9号証)。

「(県) 環境省中部地方環境事務所からの指示事項を伝え、協議の必要性について説明した。
(岐阜市)協議の必要性は理解した。事務レベルで協議したい。」


5. 県庁での会議でも次のようである。(2006年3月1日/第10号証)
参加者は岐阜県、県振興局、岐阜市、山県市。

「○協義の必要性について
(県)
 ・本日協義の必要性について次の項目を説明した。
 ・山県市のごみ処理施設建設計画について
 ・上記計画と岐阜県ごみ処理広域化計画の関係について
 ・平成18年2月7日付けの環境省からの通知文書について
 ・環境省中部地方環境事務所からの指示事項について

○岐阜市・山県市との広域化について
(県)
 ・広域処理の可能性について、両市の現在の考え方を聞きたい
(岐阜市)                       
 ・当市は、平成15年12月における山県市の単独処理の決定の後、事務レベルで協議を行ってきたが、平成17年5月に再度山県市から広域処理はできない旨、回答があった。
 ・この回答を受けて、山県市と広域処理をしない旨決定し、平成17年9月に市議会で担当部長が表明した。
(山県市)
 ・岐阜市との広域処理については、平成12年11月から、両市で継続して協議してきた。
 ・当市としては、広域処理を行う場合、両市が相互に協力し推進するとの考えが示されたことから、当市の4倍以上を占める岐阜市のごみを受け入れることが、市民の理解が得ることが極めて難しいと判断したため、単独処理を決定した。

○今後の進め方について
 ・広域処理の可能性について、両市とも持ち帰って検討し、再協議を行う。」


 そして、2環境省中部地方環境事務所からの指示事項(H18.2.22)(第10号証の2枚目)は、次のようである。

「○環境省としては、県のごみ処理広域化計画に沿った形で広域化施設に交付金を投入したいと考えており、岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている。

○岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある。

○したがって県、岐阜市、山県市で次の事項を協蔵することを提案したい。
 ・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。」


6. 被告市長の単独計画の選択・推進はこれらの国の方針・見解と明らかに反し、不合理、不経済である。

第3 山県市は結論ありきで進めただけ(訴状第5の5 参照)
 被告市長は、2003年7月に山県市が「ごみ処理施設整備基本構想策定業務」として236万2500円で、名古屋市の株式会社・環境工学コンサルタント中部支社に委託した。その報告書(第7号証)は、「山県市の単独でいくのが望ましい」とはしていない。「各種検討してから決めるべき」といっているのである。

第4 事業の特定性及び事業が行われる確実性
 本件は、業務委託報告(第11号証)を前提に、すでに県の交付金申請関連の書面(第12号証)において集約されている事業である。
 しかも、2005年度予算、06年度予算では、単独計画の施設を造るための環境アセスメント事業費(最終の契約額は619万5千円)が計上されると同時に、山県市クリーンセンター整備計画仕様書作成業務委託料(2980万円)が組まれるなどしており(第13号証)、その熟度からして、明らかに、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」(地方自治法第242条1項の括弧書)に当たる。

第5 本書面に関するまとめ
 国、県のゴミ処理広域化計画に呼応して締結された2000年(平成12年)11月22日付けの岐阜市と山県市(自治体合併前の旧・山県郡三町村)のゴミ処理広域化に関する「合意書」(第14号証)が存在するところ、この約定は現在も有効である。
 合意事項3項には「将来予想される掛洞プラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について、候補地の選定、施設の建設計画及び運営計画の構築、建設費用及び運営費用の負担をする等の協力をするものとする」、同4項には「本合意書に定める事業の実現について、甲、乙相互に協力し推進するものとする」とされているのである。
 被告市長は、ゴミ処理の将来計画についての岐阜市との協議に関して、国の広域化継続の強い意向に反して、山県市が恣意的意図的に岐阜市との広域処理の可能性を否定、広域処理の可能性について住民との理解が得られるか否かも何ら確認せずに単独計画のみを推進している。
 経過及び本質的な経済的合理性を無視した本件事務事業遂行は、行政に許された裁量を著しく逸脱して違法なもので、伴って生ずる公金支出は著しく多額な損害となる。
 よって、本件単独事業および関連支出は差し止めるべきである。

 なお、次回は、岐阜市や国関係を中心に主張・立証する予定である。
                                 以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

          次回第2回期日2006年10月11日(水)午前10時~
平成18年(行ウ)第13号 山県市ごみ処理計画差止請求事件
原告 寺町知正  外5名 
被告 山県市長
                          2006年10月10日
        証拠説明書(1) 

岐阜地方裁判所 民事第2部 御中
                  原告選定当事者 寺町知正
                     岐阜県山県市西深瀬208-1
TEL・FAX 0581-22-4989

 ・・・・・・・・・・・・・・・以下、既提出分・・・・・・・・・・・・・・
◆第1号証の1(写し) 2006年3月10日付け住民監査請求書。

◆第1号証の2(写し) 同住民監査請求書の補充書。

◆第2号証(原本あり)  2006年5月8日付け監査委員の監査結果通知。

・・・・・・・・・・・・・・・以下、本日提出分・・・・・・・・・・・・・・

◆第3号証(写し) 1997年5月28日付け、ゴミ処理に関する国からの広域化の検討の求め。(岐阜県の公文書)。

◆第4号証(写し) 1999年3月策定の「岐阜県のごみ処理広域化計画」(岐阜県の公文書)。

◆第5号証(写し)  2005年11月17日 岐阜県庁での県と山県市の会議記録(岐阜県の公文書)。
 「県としては、県ごみ処理広域化計画に従い、山県市が岐阜市と広域処理を行うことがよいと考えている」と記載されている。

◆第6号証(写し) 2006年2月7日 環境省から都道府県への文書(岐阜県の公文書)。
 「市町村間、地域間で連携した取組が合理的で望ましいと考えられるため、広域化を図ることが今後ますます重要」と記載されている。

◆第7号証(写し) 2006年2月15日 環境省中部地方環境事務所で岐阜県と山県市の会議記録(岐阜県の公文書)。
 環境省の考え方「小規模な施設は建設コストばかりか、ランニングコストもかかり、公費の不効率な投入となる。」との論点がある。

◆第8号証(写し) 2006年2月22日 環境省中部地方環境事務所で国と岐阜県が協議した記録(岐阜県の公文書)。
 環境省中部地方環境事務所は「岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている」「岐阜市との広域処理に向けて努力する必要がある」としている。

◆第9号証(写し) 2006年2月24日 岐阜市役所に県が出向き説明した記録(岐阜県の公文書)。 「(県) 環境省中部地方環境事務所からの指示事項を伝え、協議の必要性について説明した。
(岐阜市)協議の必要性は理解した。事務レベルで協議したい。」

◆第10証(写し) 2006年3月1日 県庁での会議記録(岐阜県の公文書)。参加者は岐阜県、県振興局、岐阜市、山県市。
協義の必要性について記されている。
環境省中部地方環境事務所からの指示事項(H18.2.22)「・今回の山県市が計画している単独処理施設について、岐阜市との広域処理の可能性がないか、再度検討すること。」とされている。

◆第11号証(写し) 2003年7月に山県市が「ごみ処理施設整備基本構想策定業務」として236万2500円で、名古屋市の株式会社・環境工学コンサルタント中部支社に委託した報告書の一部(山県市の公文書)。

◆第12号証(写し) 2005年7月の岐阜県内の交付金申請関連の集計の一部(岐阜県の公文書)。
(H16年5月、H16年9月、H17年7月各集計分。手書き文字は県職員の筆)

◆第13号証(写し)  山県市の2006年度の予算書の102、103ページ。
「衛生費 清掃費 委託料」として、「生活環境影響調査業務委託料 476万1千円」、「山県市クリーンセンター整備計画仕様書作成業務委託料 2980万円」を計上している。
なお、現在使用中の施設にかかる「岐阜市掛洞ごみ処理負担金 923万5千円」も、例年通りに計上されている。

◆第14号証(写し)  平成12年11月22日付けの岐阜市と山県市(自治体合併前の旧・山県郡三町村)のゴミ処理広域化に関する「合意書」。
 合意事項3項には「将来予想される掛洞プラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について、候補地の選定、施設の建設計画及び運営計画の構築、建設費用及び運営費用の負担をする等の協力をするものとする」、同4項には「本合意書に定める事業の実現について、甲、乙相互に協力し推進するものとする」とされている。
                                以上

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