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てらまち・ねっと



  民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の問題で、11月30日に大阪高裁がプライバシー侵害を認めて違憲とした。まとめようと思っていたら、その裁判長が自殺した。

 道路公害などでも住民勝訴の判決を出していた裁判長。

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● 大阪高裁判決要旨 住基ネット訴訟   11月30日 
 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)をめぐる30日の大阪高裁判決の要旨は次の通り。
 【権利侵害】
 他人からみだりに自己の私的な情報を取得されたり、第三者に公表されたりしないプライバシー権は、いわゆる人格権の一内容として、憲法13条で保障されている。
 情報通信技術が急速に進歩し、自己の個人情報が他者にどのように収集、利用されるか予見、認識することが極めて困難な今日、プライバシー情報の取り扱いを自己決定する利益(自己情報コントロール権)は、プライバシー権の重要な一内容になっている。
 住基ネットの対象となる本人確認情報のうち、氏名、生年月日、性別、住所の4情報は一般的に秘匿の必要性は高くなく、住民票コードも数字の羅列にすぎない。しかし、それぞれ取り扱い方によっては個人の私生活上の自由を脅かす危険を生ずることがあり、本人確認情報はいずれもプライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となるというべきだ。
 本人確認情報の収集、利用については(1)正当な行政目的があり、目的実現のために必要で(2)実現手段として合理的な場合、原則として自己情報コントロール権を侵害しないと解するのが相当だ。しかし、本人確認情報の漏えいや目的外利用で住民のプライバシーが侵害される具体的危険がある場合には、(2)に反するとして、住基ネットによる利用を差し止めるべき場合も生じると解される。

 【行政目的】
 住基ネットの導入による住民サービスの向上や行政事務の効率化がどの程度実現できるかは不透明だが、役立つところがあることも否定できない。行政目的の正当性と必要性は是認できる。

 【情報漏えいの危険性】
 住基ネットは技術的に相当厳重なセキュリティー対策が講じられており、人的側面でも人事管理や研修・教育制度などが定められ実施されている。現時点でセキュリティーが不備で本人確認情報に不当にアクセスされ、情報が漏えいする具体的危険があるとまでは認められない。

 【データマッチングなどの危険性】
 個人情報保護法は行政機関が「必要な限度で」「相当の理由があるとき」、本人の同意がなくても利用目的以外に個人情報を利用、提供できると定める。しかしその要件の有無は行政機関が自ら判断するので、実際には行政機関が本人確認情報の利用を事実上自由に行うことになってしまう危険性が高い。同法の趣旨にかんがみると、目的外利用には「本人同意」とみなすことができる相応の制度的担保が必要だが、違反に対する罰則を考慮しても十分とは言い難い。
 行政機関の目的外利用の範囲は明らかでなく、各行政機関でデータマッチングが進められ、個別に保有する個人情報の範囲が拡大し、少数の行政機関で個人情報が結合・集積され、利用される可能性は小さくない。
 住基ネットの運用について、目的外利用を中立的立場で監視する第三者機関は置かれていない。
 以上を考慮すれば、住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があると言わざるを得ない。行政機関で住民の個人情報が住民票コードを付されて集積され、データマッチングや名寄せされ、プライバシー情報が予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される危険が相当ある。その主原因は住基ネット制度自体の欠陥にある以上、住民が具体的な危険があるとの懸念を抱くことは無理もない。従って住基ネットは行政目的実現手段として合理性を有しないと言わざるを得ず、原告らの人格的自律を脅かすもので、プライバシー権(自己情報コントロール権)を著しく侵害するものだ。
 個人の人格的自律の尊重は、個人だけでなく社会全体にとって重要であり、原告らが住基ネットから離脱することで生ずる障害等を回避する利益は、自己情報コントロール権で保護される人格的利益に優先するとは考え難い。明示的に住基ネットの運用を拒否している原告らについて運用することは、憲法13条に違反すると言わざるを得ない。

 【慰謝料】
 各市長は住民基本台帳法に従って住基ネットを運用したが、憲法に違反する無効のものと認識しえたとは認められず、国家賠償法上違法と認められない。
(共同通信社)


● 住基ネット:「プライバシー侵害」と離脱認める 大阪高裁  12月1日 毎日
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し憲法違反だとして、大阪府内5市の住民計16人が各市に1人5万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は個人情報保護対策の点で無視できない欠陥がある。拒否する人への適用はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示し、守口、吹田、箕面の3市に原告住民4人の住民票コードを削除するよう命じた。国民全員の参加を前提とした住基ネットを巡り、個人の離脱を認めた司法判断は2例目。高裁では初めてで、制度の見直しを国などに迫った。
 一方、慰謝料請求については、1審・大阪地裁判決を支持、原告全員の控訴を棄却した。
 大阪府内の8市の住民56人が02年11月、慰謝料請求訴訟を起こしたが、大阪地裁は、すべて棄却。3市と豊中、八尾両市の計16人が控訴し、うち4人が控訴審で新たに住民票コードの削除を求めていた。
 竹中裁判長は、氏名などの本人確認情報や住民票コードについて「取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となる」と判断した。
 住基ネットの制度に関しては、(1)自治体が独自に他の機関に情報提供することができ、本人がその目的を知ることが困難(2)第三者の利用や行政機関の目的外利用を禁じる制度的担保が十分ではない(3)少数の行政機関が個別に保有する個人情報の範囲が広がり、情報が結合・集積されて利用される可能性がある--などと問題点を指摘した。
 その上で「行政機関で集積された情報が(住民票コードを使って)データマッチングや名寄せされ、住民の多くのプライバシー情報が本人の予期しない時に、予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険がある」と判断した。そして「同意しない原告に対する住基ネットの運用はプライバシー権を著しく侵害し、憲法13条に違反する」と結論付けた。
 住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全国の地高裁で係争中。金沢地裁が昨年5月、住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決を出し、その控訴審判決が12月11日、名古屋高裁金沢支部で言い渡される。【前田幹夫】

 【住基ネット】 「住民基本台帳ネットワークシステム」の略語で、02年8月に稼働。国民全員に11けたの住民票コードを割り当て、氏名▽住所▽生年月日▽性別▽これらの変更情報--の計六つの情報を「本人確認情報」としてコンピューターで一元管理。市区町村から都道府県、総務省の外郭団体「財団法人・地方自治情報センター」に送られて運用される。国の283の事務に利用されているが、住民票取得などに使える住基カードの発行枚数は今年3月末で全人口の0.7%の91万5000枚にすぎない。プライバシー侵害の危険性も指摘されており、各地で差し止め訴訟が起こされている。

 ◇  ◇
 大阪高裁が30日、住基ネットの離脱を認める判決を示したことに対し、総務省はコメントを発表した。「システムの理解が得られず、箕面市等の主張が認められなかった部分があったことに、極めて遺憾に思う」とし、「今後、関係機関で適切に対応されるものと考えている。システムは電子政府・電子自治体の基盤として不可欠で、正しい理解が得られるよう、最大限の努力をして参りたい」と、一層の啓発活動に力をいれることを示した。

 ◇  ◇
 安倍晋三首相は30日、住民基本台帳ネットワークを巡り大阪高裁が拒絶している市民への適用に違憲判断を示したことについて「判決文を見ていないのでコメントのしようがないが、立法においては当然、憲法に反していないという認識で立法をしている」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。
毎日新聞 2006年11月30日 21時08分 (最終更新時間 11月30日 23時01分)


● 大阪高裁、住基ネット離脱を容認「情報保護に欠陥」  11月30日 読売
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、大阪府箕面(みのお)市など府内5市の住民16人が、住民票コードの削除や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。

 竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、プライバシー権を侵害している」と述べ、住民側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更、箕面、吹田、守口の3市に、住民4人のコードを削除し、住基ネットからの離脱を認める判決を言い渡した。
 住基ネットからの「個人離脱」は昨年5月、金沢地裁が初めて認定。高裁レベルでは初めて。
 判決はまず、「住基ネットが、情報漏えいや目的外利用によって、本人が情報の提供や利用の可否を決める自己情報コントロール権(プライバシー権の一つ)を侵害される具体的な危険があれば、憲法13条に反する」との基準を示した。
 竹中裁判長は「住基ネットは厳重なセキュリティー対策が講じられ、情報漏えいの危険性はない」と評価。一方で、行政機関が保有する本人確認情報を利用できる国の事務が拡大され、行政機関自ら法律や条例で将来、無制限に拡大できる点を指摘した。
 さらに、防衛庁が自衛官の適齢者情報を収集した自治体のうち、3分の1以上が住民基本台帳法で閲覧が認められていない情報を提供していた実例も挙げ、「個人情報が際限なく、目的外利用される危険性が具体的に存在することをうかがわせる」と認定した。
 これらの点から、竹中裁判長は「集積された個人情報が、住民票コードによる検索でデータ照合や名寄せが行われ、本人の予期しない時に予期しない範囲で行政機関に保存・利用される危険がある」とした。
 そのうえで「目的外利用を監視する第三者機関はなく、住基ネットの運用は、自己情報コントロール権を著しく侵害するものと言わざるを得ない」と結論付けた。
 原告のうち残り12人は慰謝料だけを請求しており、「各市長は住基ネットが違法とは認識しておらず、賠償責任はない」とした。(2006年11月30日22時22分 読売新聞)

● 大阪高裁判事自殺か 住基ネットに違憲判断  12月3日 西日本新聞 
 大阪高裁によると、同高裁第7民事部総括判事の竹中省吾裁判官(64)が3日午前、兵庫県宝塚市の自宅で死去した。
 高裁は遺族の意向として死因などを明らかにしていないが、自殺とみられる。竹中裁判官は、住民基本台帳ネットワーク運用をめぐる訴訟の控訴審判決の裁判長で11月30日、「拒絶している住民への適用は違憲」とする判断を示した。
 宝塚署によると、竹中裁判官は3日午前9時ごろ、自宅2階で首をつっているのが見つかり、間もなく死亡が確認された。
 竹中裁判官は兵庫県出身で1970年に判事補。広島家裁所長などを経て2004年9月から現職。


● 大阪高裁判事が自殺 住基ネット「違憲」判決の3日後  12月3日 朝日
 3日午前9時5分ごろ、兵庫県宝塚市内の大阪高等裁判所第7民事部総括判事、竹中省吾(しょうご)さん(64)方2階の書斎で、竹中さんが棚にショルダーバッグのベルトを結びつけて首をつっているのを、妻(59)が見つけ、110番通報した。竹中さんはすでに窒息死していた。目立った外傷がないことなどから、宝塚署は自殺とみている。遺書は見つかっていないという。
 竹中さんは先月30日、大阪府内の住民が自治体を相手に住民基本台帳ネットワークからの個人情報削除を求めた訴訟で、「拒否している住民への運用は違憲」として、住民勝訴の判決を裁判長として言い渡していた。
 同署の調べによると、竹中さんは妻と2人暮らし。2日は夕食をとり終わった午後7時ごろ、1人で書斎に上がっていったという。深夜から3日未明にかけて死亡したとみられる。同高裁によると、1日は通常通り出勤し、4日にも裁判の期日が入っていたという。
 竹中さんは兵庫県出身で70年に判事補となり、大阪、神戸両地裁判事や広島家裁所長などを経て04年9月から現職。神戸地裁判事だった00年1月には、兵庫県尼崎市の公害病認定患者らが道路を設置・管理する国などを相手取った「尼崎公害訴訟」で、排ガスと患者の健康被害の因果関係を認め、汚染物質の排出差し止めを認める判決を言い渡した。
 大阪高裁には3日午前、兵庫県警から連絡が入った。小野憲一・同高裁事務局長は「最近の執務状況、健康状態などに変わった様子はなかったと聞いており、大変驚いている」とのコメントを出した。同高裁によると、遺族の意向で葬儀の日時・場所や自宅は公表していない。

● 社説  (2006/12/4)
 既成事実押し付けるな
  12月4日 中日
 政府は、プライバシー侵害の恐れが消えない住民基本台帳ネットワークを国民に押し付けるべきではない。電子政府構想でバラ色の夢を振りまくのではなく、デメリットとも向き合うべきだ。
住基ネット
 住基ネットに生年月日などの個人情報を入力された大阪府民が情報削除を求めた訴訟で、大阪高裁は「ネットはプライバシー権を保障した憲法一三条に反する」と判断した。
 二〇〇二年八月に稼働開始した住基ネットに関する訴訟では、昨年五月に金沢地裁で「本人の同意がなく情報を流すのは違憲」という判決が出た後、住民の十連敗だった。転々とする判決を司法の迷走と見る向きもあるが、裁判官独立の制度が健全に機能していると受け止めるべきだ。
 そのうえで指摘したいのは、今度の判決が高裁判決であるという重みと、この制度にほとんどの国民がそっぽを向いている事実である。ネットに利用する住基カードの普及率はたった1%にすぎない。システムに対する大きな不安があるからだ。
 国民全員につけた十一ケタの番号(住民票コード)をマスターキーにして、各人の情報をコンピューターネットで管理する住基ネットは、電子政府の基盤として構想された。電子通信でさまざまな行政手続きができ、行政が効率化し、国民も便利という触れ込みだ。
 しかし、他人の住民票コードを入手すればその人の情報も取得でき、行政側からの漏えいの危険性は既に発生した幾多の事件が示している。
 さらに、さまざまな個人データの入った複数のコンピューターをつなげば特定の人を丸裸にすることもでき、その情報を行政機関が本人の予期しない形で利用する恐れもある。この点を大阪高裁が「自己情報コントロール権侵害」と認め、データマッチングの危険性に言及したのはシステムの本質をついている。
 ただし、自己情報コントロール権は公権力に対する権利を中心に考えるべきであって、市民間で過度に重視すると「透明人間として暮らす権利」を認めることになりかねず、弊害も生じる。
 いずれにしろ政府の説明に国民は納得していない。国税庁が一昨年始めた所得税の電子申告の利用率も著しく低い。これは電子政府なるものが、住民にとっては政府の宣伝とは逆にわずらわしく、不安を感じさせるものであることを示している。
 政府は既成事実や体面にとらわれず、安全策を徹底的に洗い直すのはもちろん、希望しない人の参加拒否を認めるなど、システムの枠組みそのものを再検討すべきだ。
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 前回、10月に掘ったパイプ栽培のヤマイモ。
 食べてみて、やっぱり早い感触なので、2回目は12月3日に収穫をしました。
 まず、前回の食味のことの紹介をしてから、明日は、2回目の収穫のこと。
 1本3キロの大物と、長さ120センチの自然薯風のスリムなイモが・・・・

 前回、10月22日に掘ったヤマイモの試食の様子。

(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



まず土を洗って乾かしておいて、ガスコンロの火で根を燃やす
皮付のまますりおろす
 


スライスするには、
皮をむく手間と芋が減るのがもったいないので、
豪快に皮部分を厚めにそぐ。
気持ち濃い目の塩ゆでにしてそのまま食べると、これがいける
 

 掘った日に食べたとき、やや大味な感じと
水気とすこしエグミの残る感じでした。
緑色のところも残るほど。

塩をほんの少しいれて、ムカゴごはん。初めて作りました。
ごはんの味が抜群に良くなって、おいしくなる。
これは、「古米に『もち米』を少しいれて炊く」と
味がとても良くなるのと同じかな。
 

 ムカゴを刻んで炒ってみました。
 これは、良くなかった。
10月22日に掘ったヤマイモ。
10月30日、皮をむいても、すっても、すぐに茶色くなりました。
粘りは日ごとに、驚くほどに強くなりました。
でも、早い感じ。
食べることは出来る、とはいえ、葉が黄色くなっても、
12月くらいまで置いたほうがいいのだろとの感想です。
天然の自然薯も、11月ごろに掘って、
1ヶ月くらい「熟」させた方がおいしいと聞いたことがあります。
  
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