県が、不正経理の再発を防ぐために、裏金づくりの温床だった旅費などの支出の審査を強化すると発表。
宿泊の証明・確認には、領収書は不要で宿泊確認書をつけさせる、との旨を示したという報道があった。
「領収書不要って、おかしいんじゃない」という声がいくつも届いた。
出納管理課に聞いてみた。
まず、発表の資料がインターネットに出ていないのは?
⇒(県) 作業がちょっと遅れているだけで、来週初めには出ると思う。
「領収書」で確認するのが世の常だが、なぜ不要?
⇒(県) 領収書だと、そこで買い物したものとか、いろいろと全部入っているから。
余分な、飲み物だとか、食べ物だとか・・・
⇒(県) はい。
宿泊証明書には、宿泊料金はかいてもらうの?
⇒(県) 泊まった事実の確認だけだから、金額はかかない。
宿泊証明書という普通使わないものを頼んでも、相手方がサインや判を押さないこともあるのでは?
⇒(県) そういう場合は、あとで確認するなど・・
18日からの実施なので、いろいろとやってみてから、また考える。
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民間の会社のことは知りませんが、役所の「旅費」の中の「宿泊費」というものは、ほとんどの役所が、「1泊あたり○○円」と定額になっています。1泊には夜・朝の2食を含む概念です。
岐阜県の場合、 岐阜県旅費条例 34条でいう、別表-2中で、たとえば
「知事等148000円、6級以下の職員10900円」というように定めています。
実際に要した費用がこれ以上であっても、これ以下であっても、この額を払う、というシステムが「定額制」です。
高いところに泊まれば不足分は自費です。
これについて、他県で、おかしいと住民訴訟で争った人がいますが、最高裁は、いちいち細かく決めず「定額」とすることも不合理ではない、としています。
差額を個人で出さないといけない場合がある反面、懐に入る場合もある訳で、釈然としにくいところです。
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● 旅費審査を県が強化 不正経理防止へ 10月18日 岐阜
県は17日、不正経理の再発を防ぐために、裏金づくりの温床となった旅費などの支出に関して審査を強化した。これまでは書類で出張の事実を確認していたが、過去にうその書類を作成するカラ出張が横行したため、出張した職員本人から直接聞き取りする調査をするように改めた。
また、旅費の支出を求める場合には、出張先の会議の配布資料や出席者名簿などを証拠書類として添付を義務付けることにした。さらに、対外交流費の水増し請求を防ぐため、飲食会場に電話などで照会し、支出すべき事実が存在したかどうかも確認する。
県では、関係者の聞き取り調査と証拠書類の確認により、支出審査を強化して不正を見逃さない体制を築くとしている。
県出納管理課では「他県では書類による審査が一般的。出張した本人を呼び出してまで確認する例は全国的にもないのでは」と話している。
● 岐阜県 経費支出の審査強化 裏金問題再発防止 出張先会議の資料など要求 10月18日 読売
岐阜県の裏金問題で、県は17日、全職員約7000人を対象に、出張旅費などの経費支出の審査、確認体制を強化すると発表した。特に裏金捻出(ねんしゅつ)の中心的な手段となっていたカラ出張の防止が目的で、出席した会議の参加者名簿や資料を提出させてチェックし、不審な点があれば本人から直接聞き取り調査する。
対象となる出張件数は、本庁だけでも年間約4万5000件に上る。これまでは、旅行命令書や旅費請求書の提出だけで支給していたが、17日以降は宿泊を伴う場合には、会議の資料などと合わせて「宿泊の事実確認書」を提出させる。
食糧費についても、飲食会場や弁当を受注した業者に確認し、施設修繕費では修繕前と修繕後の写真添付を求めるなど不適正な支出の防止対策を徹底する。
チェックを担当する県出納管理課は「ここまで厳しく行うのは、全国でもあまり例がない」としている。(2006年10月18日 読売新聞)
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