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てらまち・ねっと



 来年夏ころから、インターネットを利用した選挙の運動も認める方向のことは 1月18日・ブログ でも紹介しました。
 昨日の毎日新聞一面トップでは、さらに具体化していくことが報道されました。
 (その下には関連情報もリンク)
ネット選挙運動:HP解禁、メールは禁止 自民・調査会
 自民党の選挙制度調査会(鳩山邦夫会長)が7日党本部で開かれた。選挙運動へのインターネット活用を検討していた作業チーム(世耕弘成座長)は、ホームページに限定して解禁し、メールについては引き続き禁止を維持する内容の中間報告を行い、大筋で了承された。同党は作業チームの最終報告を踏まえて議員立法形式で公職選挙法改正案を提出する予定で、遅くとも次期衆院選からの解禁実施を目指す。
 インターネットの普及で、国会議員のほとんどがホームページを政治活動に使っている。公職選挙法では法定ビラなどを除き「選挙運動のための文書図画の頒布」を禁止しており、公示・告示後のホームページ更新も認められていない。
 中間報告は、解禁後にインターネットを通じた候補者への誹謗(ひぼう)中傷を防ぐため、ホームページでの記述にも公選法の「虚偽表示罪」を適用するとした。また、選挙管理委員会のホームページ上に候補者のホームページアドレスを掲載することなども提言した。
 一方、メールについては、登録制のメールマガジンは解禁可能との意見も作業チーム内にあった。しかし、第三者が候補者に成りすまして悪質なメールを送信することが可能なため、現時点での解禁は「容易に本人に成りすますことができる」として引き続き禁止を求めた。
 インターネットを使った選挙運動については、総務省の研究会が02年にやはりホームページを使った運動を解禁するよう求める報告書を発表した。しかし、自民党には民主党に有利に働くとの警戒が強く、導入が先送りされてきた経緯がある。【堀井恵里子】
   毎日新聞 2006年3月7日

(関連情報)

● ネットの情報が投票の決め手となったのは
   衆議院議員選挙に対するネットの影響力に関する調査

● ネットは確実に影響力を増しているが・・
   上記の続編

● 選挙運動ネット解禁の課題

 「松沢しげふみ神奈川県知事と福田紀彦神奈川県議会議員のホームページを作成した経験から、選挙運動のネット解禁には公営サーバーの設置が必須と考えています。」
   論文形式で展開したページ


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