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てらまち・ねっと



 山県市議会の9月定例会は5日に開会。
 6日が一般質問の通告。 私は9番目だった。
 一般質問は9月20日(木)。たぶん午後2時半から3時あたりからか。
 質問の内容や関連データは、今日のブログから順次載せよう。

 今日は、新聞でも大きく取り上げられた「道路舗装問題」。

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9月6日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番  答弁者 市長
「市の広報などの全戸配布に方向転換を」


質問番号2番  答弁者 市長
「道路舗装の厚み不足問題について」 


質問番号3番  答弁者 市長 
「土地開発基金は廃止を」 




 ●ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第3回定例会日程
2012年9月 ↓

 


  ● 印刷用 通告文 PDFファイル 153KB
 ● 質問番号2番  答弁者 市長  質問事項 道路舗装の厚み不足問題について

 昨年2011(H23)年度の市道の舗装工事に関して、舗装の厚みが不足していたことが問題になった。
最近、新聞で大きく採りあげられ、記事を読んだ市民からは、市政への不信や不満の声、HPでも市の経過説明・状況説明がないことへの疑問など、いろいろな声が私のところにも寄せられている。
 議会(議員)にはある程度説明がされているので、市民の疑問等に応えるべく質問する。

まず、事案の概要は次のようだ。
現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。
市民の疑義を受け、市が今年3月に再検査したところ、複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明。市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされるが、施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかった、という。

1.  流れについて
工事中の昨年夏ごろから舗装の厚みが足らないのではないか、との声が出始めた。
11月8日の市政座談会で舗装厚に対する疑義の意見が出された。
工事の様子を不審に思っていた地元自治会(十王自治会)は、昨年12月2日に市に説明を求め、12月11日、公民館に市の部長らが来て、見解を説明。要点は、「薄いことはあり得ない、問題はない」の一点張り。市側は、完了検査のサンプル採取には立ち会わなかったと答えた。
市長は、この12月ごろには、「厚さが足らないのではないか」との心象をいだいたと聞くが、その認識でよいか、また、そのような心象をいだいたポイントは何か。

2.  修復責任について
1月28日午後1時過ぎ、市民が道路厚みを確認するため、道路端の一部を切断した。
1月30日、副市長らが現地で、道路横面の厚みを計測した。
2月1日、東浦地区の3つの自治会の連合は、市に再検査を求めた。
3月13日、市が18ブロックに分けた136個所を再検査した結果は、5ブロックが合格、13ブロックが不合格だった。3月26日に「修補改造指示書」で業者にやりなおしを指示、4月5日付で業者が「確約書」を提出した。
ところで、市には顧問弁護士がいるところ、この種の案件は当然に相談に行く。顧問弁護士は、路面の無断切断とそもそもの工事の不完全との関係を前提に、最終的に道路の修復義務はどこにあるとの意見か。
厚み不足の路面の復旧の今後の予定はどのようか。

3.  処分について 
厚みが足らなかったことにつき、業者に対する処分は行ったのか、あるいはどうするのか。
市の発注業務の担当者の処分や、市長ら上司の監督責任にかかる処分はどうしたのか。

4.  被害の有無について
4月8日から5月6日にかけて3自治会に対して再度の説明会を開催、状況説明をした。
5月18日、建設課が道路切断につき「被害届」を警察に提出した。
ところで、道路を切断した市民は、「薄くては道路の安全として不安」、「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」などの懸念や疑義をいだき、所定の厚みがないことの確認のために、市の許可を得ないままに、舗装済み道路の何か所かを専門業者に切ってしまったことを認めている。
本件の特殊な事案の経緯、修復の責任と見込などからも、今となっては、被害届は取り下げるのが相当ではないか。

5.  他の工事は大丈夫か
過去の道路工事、同業者の他の施工部について大丈夫かと寄せられる市民からの疑問は当然だ。
しかし、市は、「過去の道路工事」及び「同業者の他の施工部」に関しては、調査しないとの方針を決めているようだ。
「厚み」が足りていることの合理的な保証はなんなのか。
また、調査しなくて良いとする合理的な根拠をどう説明するのか。

6.  今後について
これらの経験から、今後、同種の事案が起きないようにするための行政の業務の仕方の方針はどのようか。
また、市民から、公共事業の実施にかかっての疑義などが出された時の対応方針はどうするのか。

                                   以上


2012年8月23日 岐阜新聞 ↓
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



● ずさん舗装、深まる亀裂  山県市、再三の指摘に当初動かず  住民側、無断で道路切断し警察沙汰
     2012年8月23日 岐阜新聞

 舗装の厚さに問題があるとして、一部住民が特殊なカッターで切断した市道=山県市西深瀬

 山県市が今年3月、同市西深瀬の市道舗装工事の再検査を行い、舗装の厚さが基準を満たしていないとして受注業者に工事のやり直しを命じた問題。工事に不備がある可能性は、地元住民が昨夏から市に伝えていたが、市の対応が遅れたため、一部住民が無断で路面を切断して“証拠”として断面を市に示す事態にまで発展した。受注業者に責任があるのはもちろんだが、市にも、一部住民にも反省すべき点があると言えそうだ。

 問題となったのは、市道に厚さ50ミリのアスファルト舗装を施す工事。市内の建設会社が受注して昨年6月に着工、市は11月の工事完了検査で合格としたが、問題視した地元自治会の要望を受け市が今年3月に再検査。舗装の厚さが三十数ミリの地点が広範囲に確認された。

 地元住民は昨夏から、市に何度も苦情や要望を寄せていたが、市は工事完了検査を合格に。これに不満を募らせた一部の住民が今年1月下旬、特殊なカッターを使って無断で道路を切断して独自に調査した。

 市の被害届を受け、山県署は道路法違反の疑いで、住民の男性3人から事情を聴いている。本紙の取材に対し、男性の一人は「工事完了検査が合格したと聞き、何もしなければこのままにされてしまうと思った」と市への不信感を語り「不備を指摘したのにまさか警察沙汰になるとは」と肩を落とした。

 再検査、刑事問題に発展する前に、市と住民の間で穏便に折り合うような方法は果たしてなかったのか。朝日大学法学部の大野正博教授(刑訴法)は「受注業者が悪いが、市も悪い。だからといって一部住民の行為も許されるものではない」と断じる。

 「市は検査のチェック義務を負う以上、住民の声に耳を傾けてしっかり検査するべきだった。一方、住民にとって、舗装の不備が生命や財産を脅かす差し迫った危機であるとは言えない。法的手段を講じるなどの適切な対応はあったはず」と指摘し、「舗装の厚さが足りないせいで、また、道路を無断で切断したために重大な事故が起きたら一体誰が責任を持つのかを考えてほしい」と付け加えた。
(瀬見井芳信)


 ●  ◆山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令/住民、昨夏から不備指摘、市側も認める
先日の8月11日の岐阜新聞の社会面に大きく出た記事。
 見出しは、
    「山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令」
 その共同通信の見出しは、
    「山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令」

 今朝15日の岐阜新聞の社会面にも追い記事が出ていた。
 見出しは、
    「住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める」

 この見出しだけ見ても、道路の舗装工事でずさんな工事があり、市民が指摘していたにもかかわらず、そのまま工事が終わり、
 その後、市が業者にやり直したを命じた、ということがわかる。

 これは、実は、私の住んでいる地区の道路工事のこと。
 だから、経過はよく知っている。
 舗装工事なので、アスファルトの「厚み」が所定の発注の要件を満たしているか否か、これが争点。

 その概要は、
   市が、工事完了の際の厚みのサンプル採取にも立ち会わないまま、業者の示した厚みの数値を信じ、
   市民の厚み不足の指摘に対して、工事後も「問題ない」と答え続けたこと。
   納得できない市民が、道路を切って、所定の厚みが無いことを実証した。
   この行為は、勇み足であった。

   とはいえ、市が再検査したところ、
   検査のために設定した区間数で見ると約6割、面積では約5割の舗装部分が「厚みが基準以下」だった。
   そこで、業者に、厚みが足らないところについて、自費での再工事を命じた、というもの。
   工事費が5800万円ほどだから、業者負担は重い。

   ともかく、なぜ、今になって新聞記事になったのかは不明だが、
   確かなのは、警察が動いているからだろう、ということ。
   それは、市が道路を勝手に切られたことにつき、警察署に被害届を提出し、市民らが道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれているというもの。

 私から見ると、
   工事発注での所定の厚みを確保しない工事をした業者、検査にも立ち会わずに問題ないとした市に問題の発端と原点がある。
   市が再検査をしたこと、ずさんを認めて再工事を命じたことは、通常はあまりないケースという意味で”画期的”。
   とはいえ、他の工事個所や過去分については、そのままにする決定。
   このようなな経過にもかかわらず、市民を告発するとは・・・・

 ということで、「緊急避難」という法律上の考え方をブログ末に紹介しておく。



(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)>
●山県市の市道舗装基準以下 工事ずさんでやり直し命令
        共同 /2012/08/11 10:07 【岐阜新聞】
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。  同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だ… [記事全文]

●山県の市道、舗装工事ずさん 基準以下、市がやり直し命令
            岐阜 2012年08月11日10:07
 山県市が昨年6月に発注した市道のアスファルト舗装工事で、同市内の建設会社が市の基準よりも薄くアスファルトを敷設したため、今年3月に市から工事のやり直しを命じられていたことが10日、分かった。市の完了検査で一度は合格とされていたが、地元自治会が市に再検査を依頼し、ずさんな工事が判明した。

 同市の道路建設基準では市道のアスファルトの厚さは42ミリ以上と定めており、50ミリ前後が一般的とされる。だが、同社の施工現場では厚さ三十数ミリの地点が複数箇所で見つかったという。住民の中には「薄くすることで工事費を抑えようとしたのではないか」と批判の声もある。

 現場は山県市西深瀬地区で、下水管を埋設した市道にアスファルト舗装をする下水舗装復旧工事。舗装面積は2万6120平方メートルで、契約額は5851万円。

 工事は昨年6月中旬から始まり、市は11月初旬に完了検査を済ませた。その後、工事の様子を不審に思っていた地元自治会が市に再検査を依頼、今年3月中旬に複数地点で舗装の厚さが基準を満たしていないことが判明した。

 同社は「故意にしたことではないが、アスファルトに薄い所があり、工事のやり直しをしたことは事実であり責任を感じている。再工事は一部を除き、8月上旬までに誠実に対応させていただいた」と陳謝している。

 一方、住民の中には市の再検査を待たずに独自にアスファルトの厚さを調べる者もいた。特殊なカッターを用いて許可を得ず路面を切断したことから、市は器物損壊容疑で関係者を山県署に告発する事態に発展している。

●住民、昨夏から不備指摘 山県の道路工事、市側も認める
     岐阜 2012年08月15日10:39
 山県市が発注した市道舗装工事で、舗装の厚さが市の道路建設基準を満たしていないことが工事完了検査後の再検査で判明し、今年3月に市が受注業者に工事のやり直しを命じた問題で、複数の住民が昨夏から市に対し、工事に不備がある可能性を指摘していたことが14日、分かった。

 やり直しになったのは、西深瀬地区の下水管を埋設した市道2万6120平方メートルに、市が指定した厚さ50ミリのアスファルト舗装を施す工事。

 市内の建設会社が受注して昨年6月に着工、契約額は5851万円。市は同年11月の工事完了検査で合格としたが、地元自治会の要望を受けて今年3月に再検査した結果、舗装の厚さが三十数ミリの地点が複数箇所あることを見つけ、受注業者に工事のやり直しを命じた。

 複数の住民は「工事に不備がある可能性を昨夏から市に何度も伝えていた」と言っており、市も認めている。住民らが工事を不審に思ったのは、受注業者が高さ40ミリの道路型枠を使用していたためで、市や住民によると、受注業者は「舗装型枠が40ミリでも厚さを50ミリにできる」と説明していたという。

 工事完了検査は、市が指定する地点の路面を円柱状にくり抜いたコアを受注業者が市に提出して行われるが、くり抜き作業に市職員の立ち合いはなかった。市は「立ち合いしなかったのは業者を信頼していたため。検査体制の見直しを検討する」と話している。

 工事に不備がある可能性を指摘し続けていた住民の中には、今年1月下旬、許可を得ずに路面の一部を特殊なカッターで切断し、断面を市に示した男性が3人いる。
市が山県署に被害届を提出し、男性らは道交法違反の疑いで任意で事情を聴かれている。



 ● 緊急避難
 緊急避難 / ウィキペディア から

 ・・・(略)・・・



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 6月議会中の6月26日、一般質問で市長と「震災がれきの受けいれは困難ではないか」という議論をしました。
 私の質問に、市長は、実質的には、受け入れの可能性は低いと答えました。
 インターネットに早く載せなければと思いつつ、今日になってしまいました。(転載転送歓迎)

 まず、その要点部は以下です。

 ・・・・
 《問・寺町》現時点の基本的な結論として、山県市はがれき処理を受け入れるのか、受け入れないのか。

 《答・市長》 あくまでも住民の理解を得ること、安全が確認されることを大前提に検討しており、現状では受入の可能性は低い。

 ●再質問・寺町知正
  山県市にとってはこれは難しいのではないか、ということがいろんな事情から分かったという答弁の主旨だ。
  「可能性は低い」という答弁は、ほぼ実質的に、山県市がガレキを受け入れようということはないと受け止めて良いか。

 ★再答弁・市長
  受け入れの状況だが、国、県の今の基本的な状況からすると議員のご理解に近い、そういった方向性で今の山県市は進んでいく。

 ●(再々)寺町知正
  実質的にないだろうという趣旨に受け止める。


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2012年第2回定例会・6月議会(6月12日から6月28日まで) 
 
★★一般質問  2012年6月13日に通告し、6月26日に一般質問した答弁の記録。
 
●質問-1 震災がれきの受けいれは困難ではないか  / 答弁者 市長
           印刷用 通告文 PDF 160KB

●質問-1 震災がれきの受けいれは困難ではないか 質問と答弁 印刷用 PDF  
    (昨日24日から、モデムのトラブルでPDFをWebに送れないので、印刷用は、しばらく猶予を。下記をコピーして印刷してください)


●山県市議会6月議会一般質問  2012年6月13日通告 6月26日(火)質問当日
                            寺町知正

    (質問と答弁が分かりやすいように、各問の順に質問・答弁を並べ替えた。重複は適宜略した。ですます調は、である調に換えた)

質問事項  「震災がれきの受けいれは困難ではないか」
 東日本大震災に関して、復旧や再興に協力していきたいのは誰しも同じこと。その一つとして提案されている「がれきの広域処理」について、問題がなければ協力したいという人もいれば、いろいろな理由から断るべきという人もいる。各地でも、対応が分かれている。
そこで、市民の疑問や懸念に答えがでるように、諸点について、市長の基本認識を問う。

《問・寺町》1広域処理」の必要性について
 現地のがれき量は推定値でしか出ていない。5月末には木質系がれきや混合可燃物の推定量が大幅に減った。やっかいなのはコンクリートなど不燃物。しかし、これも最近は、再興のために使い道があるといわれてきている。「広域処理」はゼネコンや特定業者に仕事を回すためだという批判は横に置くとして、一言でいえば「広域処理が必要とされた量」が減ってきているが、市はどのように状況認識するか。
 
《答・市長》  東日本大震災の被災地の一刻も早い復興を、願いながら答弁する。
当初、広域処理を必要としていた岩手県と宮城県のがれきは401万tだったが、実際には取り壊さずに改修で済んだ建物が、当初の推計より多かったことなどから見直しがされ、平成24年5月末で233万と4割ほど減少され、木くずなどはすでに受け入れを決めている他の自治体で処理ができる見通しとなっている。

木くずや混合可燃物を含め、最優先で受け入れを表明する都県への割振りが7月までかかるとされるなど、岐阜県内の自治体としては、受け入れられる、がれきの種類や量も不明であり、当面は情報収集に努めることとしている。

《問・寺町》2.運搬やストックについて
 仮に受け入れとなった場合、がれきはどのように山県市まで運ばれるのか。その際の運搬業者は誰でもよいのか。
施設に敷地に搬入したとしてストックする場所と方法は現実的にあるのか。

《答・市長》 仮に受け入れたとした場合は、コンテナによる鉄道輸送とトラック輸送による搬入が想定される。

広域処理により焼却処分を委託されるとすれば、被災市町村との契約となり、協議の上で運送方法等を取り決めることから、運搬業者の選定に至るまで被災市町村が手配することもあり得る。

基本的に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条及び同法施行規則第2条に基づいて、委託市町村と受託市町村の間の契約によって行う場合の廃棄物処理は、収集運搬に関する許可を要しないとしており、特に、東日本大震災の被害市町村の災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までに限り、再委託基準などの特例措置を設け、受入側の市町村において運搬業者を決めることを可能とされている。

コンテナによる搬入の場合は、ダンピングができないことと、搬入物の性状確認が必要なことから、ごみピットへの直接搬入ができないため、一時保管場所が必要となるので、当市においては、現実的ではないと考えている。

《問・寺町》3.がれきと市の焼却炉について
 市の焼却炉は稼働開始したばかりだ。がれきの「塩分」、「泥」、「形状」、「混焼における発熱量の変化」などの影響はどのように予測されるか。
 安定運転と不可分な関係にある排出燃焼ガスの有害物質の濃度に対する懸念や影響はどのようか。

《答・市長》 当市が受け入れを可能としているのは可燃廃棄物に限定しており、岩手県と宮城県が受け入れを希望される混合可燃物は、細かく破砕をした2次選別後のもので、ごみの性状は、繊維、プラスチックや少量の金属も含まれるとともに、塩分や洗浄しきれない泥土も多く含まれていると思われる。

 このうち、塩分などを含んだ、がれきの燃焼は、腐食性ガスの発生が懸念されるとともに、クリーンセンターの管理受託者の実績デ-タから、焼却施設に影響を与えない塩素イオン濃度が0.4重量パーセント以下とされていることから、施設への負荷を少なくし、安定した燃焼運転を行うには、市の可燃ごみとの混焼処理が必要となる。

 また、混焼した焼却灰と飛灰を灰溶融炉にて溶融した場合には、塩素イオン濃度が増加し、溶融温度が高くなる可能性があるので、一般の廃棄物との混合率は5%から10%以内が望ましく、平成23年度の可燃廃棄物の焼却実績が6,785tであることから試算すれば、災害廃棄物は年間339tまでで、1日当たり1tまでの可燃処理量が受入可能ということになる。

《問・寺町》4.焼却灰の放射能(基準値)について
 放射性物質は、封じ込め、拡散させないことが原則で、放射性セシウム濃度が1kgあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきた。だから、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されている。

 つまり、従来の放射性廃棄物の基準はセシウムで100ベクレル/kgで、それを超えると、一般のゴミ処理場などに廃棄することは許されていなっかたものが、震災後、8000ベクレル/kgまで、埋め立てできることと変更された。これが広域処理の基準にも転用された。

 今回のがれき焼却や埋め立ては、基準をかえれば、できなかったことができることとなるという非科学的で不合理な納得しがたい政府の方針が前提になっている。
その結果として、市民や作業員の健康や環境への影響、風評被害の恐れが高まったということに他ならないと私は考えるが、市はどう考えるか。

《答・市長》 「焼却灰の放射能濃度の基準値」について、放射能に含まれる放射性セシウム、1kg当たり100ベクレルとは、「原子炉等規制法」に基づくクリアランス基準で、廃棄物を安全に再利用できる基準である。コンクリ-トや金属などを再生利用製品として使用しても安全とする基準は1kg当たり100ベクレル以下と定められている。

1kg当たり8000ベクレルとは、廃棄物を安全に処理するための基準で、「放射性物質汚染対処特措法」に基づく指定基準である。原子力発電所の事故に伴って環境に放出された廃棄物について、一般的な処理方法を想定し、安全に処理するために定めた基準で、焼却灰の放射能濃度が1kg当たり、8000ベクレル以下となる廃棄物については、従前どおり焼却し埋立処分をすることができるとされている。

なお、広域処理により焼却する場合は、焼却灰が1kg当たり、8000ベクレルを超えないよう、対象とする廃棄物を焼却炉の型式に応じて1kg当たり240ベクレル以下、又は1kg当たり480ベクレル以下のものとされている。

しかしながら、広域処理が思うように進まず、最初に説明した「ガイドライン」についても、災害廃棄物安全評価検討会において、安全性の考え方や搬出側における確認方法等を検討し、新たな実測データを盛り込みながら、繰り返し改定がなされてきたが、4月に、岐阜県が宮城県から持ち帰ったがれきのサンプルから、放射性物質検査の国の基準の上限値が検出されたこともあって、安心・安全がしっかり確保されると判断することは困難である。

《問・寺町》5.焼却灰の最終処分について
 特にがれきを焼却すれば、放射性物質の濃度が高まるのは当然のことで、昨年、「現地の木材を焼却した灰」でも社会問題になっている。最終処分場の寿命(=残余量)が心配されている山県市の焼却事業について、放射性物質を含む焼却灰が最終処分場に与える影響はどのようか。

《答・市長》 放射性セシウム濃度が1kg当たり8000ベクレル以下であれば、最終処分場に埋立てることになるが、飛散防止のための覆土も必要であり、受け入れた廃棄物の量に応じて、増えた分だけ最終処分場の容量が減ることになり、残余容量の計画年数の前倒しが必要となる。

《問・寺町》6.焼却後の炉の維持管理について
 炉は定期的に点検・清掃・交換等が必要。がれき焼却後に生ずる問題は何が予測されるか。

《答・市長》  定期点検時等で発生した耐火物や炉内清掃物を処理する場合、国の基準値内であっても、産業廃棄物として処理できない可能性がある。
また、土砂が付いたまま焼却を行うと、火格子等の機械類の摩耗が計画以上に進行する。また、土砂に含まれた塩分により移送コンベアや焼却灰の受入ホッパ-等の腐食による、耐用年数の短縮や維持管理コストの増加が懸念される。

《問・寺町》7.トータルコストや契約上の問題
 このように見てきたとき、焼却コストは、通常の市の一般ごみの処理コストに対して、どの程度と想定されるのか。広域処理の経費はどこが負担するのか。
そもそも、「処理は自治体間の契約」、という構図に問題はないのか。

《答・市長》 先ほど申し上げたように、広域処理を行う場合は、被災自治体と受入自治体との委託契約により行われ、費用はすべて被災自治体の負担とされており、被災自治体の災害廃棄物に係る処理費用は、国が補助金及び特別交付税により全額負担するとされている。

また、受入自治体の最終処分場への支援として、処分場の容量に対応するための建設費に対し支援措置がとられることとなっている。
がれきの焼却コストについては、まだ、受け入れできるかどうかを検討している段階であり、具体的な受入の想定ができないため、概算にも至っていない。

《問・寺町》8.寄せられている市民の声と意思決定の方法について
 市は「住民の理解が得られれば検討」(新聞報道)というが、どのように確認するのか。もし、受け入れの場合、どのようにして意思決定するのか。

《答・市長》 広域処理に関して、新聞等で各自治体の受入可否や問題点を紹介されているので、市民の方からは直接お出かけいただいたり、お電話やメールをいただくが、その時々でご理解をいただいていると考えている。時には、参考資料をご提供いただき感謝もしている。

また、「住民の方の理解をどのように確認していくのか」ということにいては、仮に市として受け入れられると判断した場合には、市内の各地域において説明会を開催して、市民の方々のご意見を伺い、そのご意向を踏まえ、受入の可否を決定していくこととなる。

《問・寺町》9.現時点の基本的な結論 
 この種の案件は性質上「100%確定した方針」というものはあり得ない、これは当然として、現時点の基本的な結論として、山県市はがれき処理を受け入れるのか、受け入れないのか。
 また、その考えは、市民の疑問や懸念に答えるために市のHPや広報で示すべきではないか。

《答・市長》  「現時点での基本的な結論」だが、受入可否の検討は、あくまでも住民の理解を得ること、安全が確認されることを大前提に検討しており、現状では受入の可能性は低いと考えている。
 議員ご指摘のとおり、市民の方の疑問や懸念に答えるためにも、今後、受け入れの可否が明らかになるような状況となれば、ホ-ムペ-ジや広報等で情報を提供したい。

●再質問 寺町知正
 いろいろと答弁いただいた。時間も限られているので、最後に「現状では受け入れる可能性は低い」とのお答だった。
そこについて確認だが、焼却炉の寿命や発熱量などいろいろな問題についてお聞きしてきた中で、答えをお聞きする限り、実質的には山県市にとってはこれは難しいのではないか、ということがいろんな事情から分かったという答弁の主旨だ。

 そういう中で、一応は検討は続けていくということだけど、先ほどの「可能性は低い」ということは、ほぼ実質的に、今の現実、将来のことはともかく、今ここ当分山県市がガレキを受け入れようということはないと受け止めて良いか。

★再答弁 市長
 答弁の前に一つ訂正をする。さきほど私の説明の中で、5月末で233トンと話したが233万トンなので訂正する。

 受け入れの状況だが、国、県の今の基本的な状況からすると議員のご理解に近い、そういった方向性で今の山県市は進んでいく。

●(再々)寺町知正
実質的にないだろうという趣旨に受け止める。

   (一般質問の「質問答弁含めて45分」という時間制限の関係で、次の質問に移った)


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 6月13日通告の一般質問。今日は3問目の紹介。

 かつても問題があったが、今年も、学校のPTA会費の使い道が問題になっている。
  ”公”の学校の経費や、備品、修繕などに使われている、という問題だ。

 先月、2012年5月13日ブログでその関連情報を記録しておいたところだ。
    ⇒ ◆PTA会費、学校経費に流用…14府県200校

 ここのまちで、そんなことはないと思っているけれど、PTA会計から学校側の寄付が少なくない現実がある中、
 基本線を押さえておかないといけないとの主旨で、今回、質問を作った。

 教育委員会事務局にデータを整理してもらってから、
 教育長と課長と何度か話し合った。 
 
 今日のブログは、昨日のその一般質問の通告文の紹介。

 通告書には、教育委員会事務局(2012年6月)調べを抜粋した表を通告に掲載したが、
 その元表はこのブログの通告文の下に掲載しておく。

 また、一般質問の1問目は 6月14日ブログ ⇒
          ◆一般質問の通告文/「震災がれきの受けいれは困難ではないか」/答弁者・市長

 2問目は 6月15日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/消防団に対する寄付金の是非

 ところで、一昨日は、所属の常任委員会の管内視察で、昨日は、所属でない委員会の管内視察。
 その所属でない委員会の管内視察の日程の中に
 市の一般ゴミの焼却を行っている「山県市クリーンセンター」で、 
       
  災害がれき、震災がれきと焼却についての解説

があるらしいので、"傍聴"に出かけた。
 ふむふむ、ふむふむ。

      管理受託している「日立」⇒ 山県市クリーンセンターの完工および運営管理委託事業の開始

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2012年第2回定例会・6月議会(6月12日から6月28日まで) 
 
★★一般質問  2012年6月13日通告の一般質問の3問の通告全文を紹介します 

   一般質問6月26日(火) 


 ●PTA会計の使途の適正確保についてを  答弁者 学校教育課長
           印刷用 通告文 PDFファイル 228KB
全文は以下。

一般質問通告書
質問番号3番  答弁者 学校教育課長
質問事項  PTA会計の使途の適正確保について

《質問要旨》 最近、学校のPTA会費の使い道が問題になっている。
PTA会計のお金が、”公”の学校の経費や、備品、修繕、人件費などに使われているケースがある、という問題だ。発端は、ことし3月の参議院決算委員会で、沖縄の県立高校で早朝講座を担った教員にPTA会費の一部が支払われていたことが問題になったことだ。
「PTA会費などの保護者徴収金の不適切支出は、これまで和歌山、大阪など14府県の府県立高校で発覚しているが、義務教育の場である公立中学校でも行われていた。」(2012年5月9日読売)と報道されている。

今年5月から6月に山県市の教育委員会事務局に確認したところ、「そういう問題はない」とのことだった。しかし、「調査の上か」と問うと「調査はしていない」とのこと。
 10年ほど前、旧・高富町で、学校のPTAが資源回収(いわゆる廃品回収)で得た収益がたくさんあるところ、その使い道が学校の備品などだった、ということで議会で交通整理したことがある。しかも、この収益は、表の会計に記載されない別の会計で処理される例もあった。
 PTAは「親と教師の集まり」であり、「学校だけ」あるいは、「家庭だけ」ではできないことを、親と学校が連携して取組む、等とされる。全国的には、PTA活動を強化するところもあれば、廃止するところもある。
ところで、学校教育法によると、学校の経費は県や市などの設置者が負担するとされるが、学校の経費の具体的な内容を示す規定はない。そこで、各地のような問題が発生・発覚して関係者が困惑しないように確認する。

1.山県市内の小中学校のPTAの事務局は実質的に学校(職員)が担うケースが多い。
疑うつもりはないが、各地で事例が発覚し、公立高校について国が調査を指示している以上、教育委員会事務局の調査をしないで、「そういう問題はない」との答えは「いわゆる期待、願望」の域をでないと映る。
山県市内において、PTA会計の学校経費への流用はないか。何を根拠に明言するのか。

2.PTAから学校側への寄付・助成が本来、市が公金で負担すべき分に充当されていないかという懸念が残る。そこでPTAから学校側(つまり「市」)への寄付・助成に関して問う。
「物品」的な会計の移動について、「寄付採納手続」は適切になされているか、そして、対応する市側の「物品台帳」は確実に整備されているか。

3.次に、「金銭」的な会計の移動についても、市が本来、公金で負担すべき分や「教育費」的な部分に充当されていないか懸念が残る。「助成」や「補助」の対象として、「親の活動」は当然としても、「教職員の単独活動」や「子の活動」が想定され得るのか。
いずれにしても、「助成」や「補助」に「寄付(採納)」の概念は必要ないのか。

4.PTA予算の物品的あるいは金銭的な移動に関して、「支出基準の区分表」的なものは現在はあるのか、否か。適切な会計処理のために、「支出基準」を作成すべきではないか。
以上

山県市内PTA会計の現況      教育委員会事務局(2012年6月)調べから抜粋




●教育委員会事務局(2012年6月)調べの元表


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


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 昨日のブログは、一般質問の通告の第一問目を載せた。
 さっそく、市民の方からコメントがあった。
       ◆一般質問の通告文/「震災がれきの受けいれは困難ではないか」/答弁者・市長

 昨日の常任委員会の管内視察の後、会議が閉じられた。
 そのあとの議員控室で、他の議員から
 「一般質問の通告って、簡略なのがいいのか、詳しいのがいいのかどっちやろ」
 という意見があった。
 私は、「今朝のブログに書いておいたけど、私は、『行政と、現状を変えることについての意思形成が目的』だから、こちらの考えが伝わるように詳しく通告する」、
 という話をした。

 さてさて、今日のブログは13日に通告した一般質問の2問目。
  日頃、自治体合併して10年、旧態然としたことはやめようと話している。
 ところで、地域ごとの「消防団」に関する寄付金が集められる例は少なくないらしい。
 ここも同様。
 
 消防本部に市内の地区の分団ごとの協力金関連のデータを整理してもらった。
 合併前町村の傾向の違いが歴然、
 他方で、いずれも「協力金」とはいえ実質的に「寄付金」であることも明瞭だった。 

 データを前提に、質問項目を作成し、消防長や担当職員3.4人と何度か話し合った。

 関連する判例もあるので、通告文にも引用した。
 この問題は、全国(すべてか、多くかは知らないけれど)に通ずることでもあるので、 
 今日のブログは、通告文と関連法令の一式、上記判決などを載せておく。

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2012年第2回定例会・6月議会(6月12日から6月28日まで) 
 
★★一般質問  2012年6月13日通告の一般質問の2問目の通告全文を紹介します 

   一般質問6月26日(火) 午後


●消防団に対する寄付金の是非   答弁者 消防長
 まず、事前に消防本部に調査していただいた関連データのエクセルの表を、
 通告書に分かりやすい表として付けるべく、一部を加除、修正したもの ↓
 

以下に全文。
 ●消防団に対する寄付金の是非     印刷用 通告文 PDFファイル270KB
一般質問通告書
質問番号2番  答弁者 消防長
質問事項  消防団に対する寄付金の是非
 《質問要旨》 
 消防団は、消防事務を処理するため設けられた機関(消防組織法(以下「法」)。第9条)であり、「消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める」(法第18条)とされ、「消防団に要する費用は当該市町村が負担しなければならない」(法第8条)とされている。
 非常勤の消防団員は特別職の公務員である(地方公務員法第3条第3項5号「非常勤の消防団員及び水防団員」)。
以上から、山県市は「山県市消防団の設置等に関する条例」を定めている。

「山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」(平成15年4月1日条例第144号)において、報酬、費用弁償、公務災害補償、退職報償金等が整備されている。
 以上で明らかな通り、消防団は名実ともに、山県市の行政組織の一部であり、行政機関としての規律に服する。

消防分団は、おおむね、自治会の連合のエリアで認識されるが、自治会から寄付金を得ている。
消防本部の調査では、H23年実績として、名称はいずれも「協力金」であり、市内の10分団のうち4分団(「部」単位もあり)が毎年の定額(団あたり約30万円から70万円)、6分団が一世帯当たり300円から1300円(団合計で約15万円から170万円)であり、ほとんどが単位自治会等から分団(一部は「部」)の口座に振り込まれ、その協力金の額は団員一人当たりにすると団によって約4000円から3万円である。

 客観的にみれば、分団単位として一律に割り当てられているというしかない。
実際に、支払い拒否もくしは減額を求めたら、団からどうしてもこの額でと、強く求められ、継続して納付している事例もあったと聞く。

ところで、横浜地裁平成22年3月24日判決で、「(消防団員に報酬が支払われるようになった)平成20年の条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは,違法となる余地がある」との司法判断を示した。歴史的な地域の慣習であるかどうかはともかく、この判示の主旨から、報酬が支払われる消防団は市の一機関であり、消防団員自体も特別職の地方公務員という身分だから、自治会からの直接の資金援助を受けることは出来ないと言われている。

1.割当的寄附金等の禁止に抵触する
 (1)「消防協力金」は、結局、地方財政法第4条の5で規定される「割当的寄附金等の禁止」
    つまり、「割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)してはならない」に抵触していると考えるが市は、法令上、どのように考えるか。
 (2)市は、このような「寄付」が続いていることをについてどう考えるのか。

2.市の一機関なのに寄付金として歳入されていない
「消防団に要する費用は山県市が負担しなければならない」(法第8条)の反面として、消防団が受け取った寄付金は、山県市が受けた寄付金としての歳入金収納が行なわれなければ違法となるのは当然である。これに反することは、地方自治法第210条「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない」とされている総計予算主義に違反する。また、地方自治法2条16項は「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」としている。

本件において、分団は、自治会の善意も含む協力金につき、全分団合計すると617万6200円を受領した(H23年度)にもかかわらず、その金銭を山県市の歳入金として収納することなく、各分団ごとに費消した。このことにより、山県市は寄付金としての歳入を受けるべき金額の損失を受けた(山県事務決裁規定によれば「寄付金の採納」に関する市長の権限は、10万円以上100万円未満は副市長、10万円未満は課長の専決とされている)

 団長は消防団の事務を統轄すべき任にあるが、このようなことが日常的に行われていることを承知していたから、分団長の金銭受領及び費消行為の管理を怠った責任がある。
山県市長は、協力金にかかる基本的事実関係や事案の構造を認識しており、任命権者として副市長、課長、団長に対する責任があり、承認権者として分団長らに対する責任がある。
結局、山県市は、市長、副市長、課長、団長及び分団長に対し不法行為による損害賠償請求権又は不当利得の返還請求権等を有するが、この権利の行使を怠っている。
このことは、市の審議会や委員会が住民からの寄付金を受けつつ同様の処理をしていたらどうなるかを考えたら明白である。
市は、「協力金」が市の会計に収入調停されていないことを、法令上どのように解釈し、説明するのか。

3.消防の必要経費は市が負担すべき
本件を具体的に点検すれば、山県市消防団分団会計事務マニュアル(H19.1.30 H21.4.20 改)には、前者「《分団会計で支出できる経費》」と後者「《分団で支出する必要がない経費》(市が対応するため、事務局へ連絡する。)」とに分けて明示されている。
しかし、その前者の中身はというと、市が公金で負担すべきものが多々あると見受ける。

 例えば、平成22年度山県市消防団会計担当者会議資料(H22.4.24)には、「収入・・・ただし、慣例により部又は班単位で依頼を受けた事に対する報酬、手当は該当しない。」として、地域活動の手当等の対価は収入に計上しない旨だから、団員が行う防火水槽や消火栓の管理、ほか地域活動は広義の分団活動としてすら位置づけられていないのである。

 (1)《私費か市費かの経費の分類基準》の見直しと関連のマニュアルの訂正が必要ではないか。
 (2)(「消防団に要する費用は山県市が負担しなければならない」(法第8条)から、)今後は、団が必要とする経費は市がきちんと予算化して手当すべきではないのか。

4.条例改正すべき
消防団員は、公務員としての規律に服するわけだが、各自治体の「消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」等をみると、「職務に関し、私に金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求しないこと」「消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄付を募集・・しないこと」などの主旨を規定している。しかし、山県市の条例には、この種の明示はない。

 (1)その理由は何か。
 (2)盛り込むべく条例改正すべきではないか。
                                    以上


● 消防組織法
(市町村の消防に関する責任)
第6条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

(市町村の消防の管理)
第7条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。

(市町村の消防に要する費用)
第8条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

(消防機関)
第9条 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
1.消防本部
2.消防署
3.消防団

(消防団)
第18条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

(消防団員)
第19条 消防団に消防団員を置く。
2 消防団員の定員は、条例で定める。

(消防団長)
第20条 消防団の長は、消防団長とする。
2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団員の職務)
第21条 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

(消防団員の任命)
第22条 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

(消防団員の身分取扱い等)
第23条 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。


●  ○山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 平成15年4月1日 条例第144号
(報酬)
第12条 団員には、別表に定める額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が警戒、防ぎょ、訓練等、その他の職務に従事する場合においては、出動区分1日又は1回につき2,000円を超えない範囲で市の規則で定めた額を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については6級相当職、副分団長、部長、班長及び団員については3級相当職とみなして、山県市職員等の旅費に関する条例(平成15年山県市条例第45号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

山県市消防団の設置等に関する条例平成15年4月1日 条例第143号
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称 区域
山県市消防団 山県市の全域

○山県市消防団規則 平成15年4月1日 規則第112号
(趣旨)
第1条 山県市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)
第2条 消防団に本部、分団及びラッパ隊を置く。
2 分団に部及び班を置く。
3 本部及び分団の名称並びに区域は、別表第1のとおりとする。
4 団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。

(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職)
第4条 本部に団長及び副団長を置く。
2 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
3 ラッパ隊に隊長、副隊長及び団員を置く。
4 団長は、団務を掌理し、団員を指揮監督する。
5 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 分団長及び隊長(以下「分団長職」という。)は、団長の命を受け、その分担業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。
7 副分団長及び副隊長(以下「副分団長職」という。)は、分団長職を補佐し、分団長職に事故があるとき、又は分団長職が欠けたときは、その職務を代理する。
8 部長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。

岐阜県消防団員確保対策等支援ガイド/資料編
      山県市消防団分団運営マニュアル  H19.1.30  H20.3 改
      山県市消防団分団会計事務マニュアル  H19.1.30 H21.4.20 改


地方自治法
第二条  ○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
    ○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

(総計予算主義の原則)
第二百十条  一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

地方財政法
(予算の執行等)
第四条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2  地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

(割当的寄附金等の禁止)
第四条の五  国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。


 ● 横浜地裁判決
平成22年3月24日判決言渡 同日原本交付万裁判所書記官 川内 裕之
平成19年(行ウ)第52号 消防団寄附金管理違法確認等請求事件
口頭弁論終結の日 平成22年2月10日

判決文13から14ページ
 ・・・これに対し,被告は,消防団には消防組織法に基づいた市町村の機関としでの側面のほか沿革的にいって,地域住民有志が自らの意思で参加することによって自主的に組織した団体としての側面も有しており,そのため,消防組織法1条にいう本来の消防業務以外に自治会)町内会等の地元コミュニティのための各種業務を行っているとし,仮に原告が指摘する寄附があったとしてもこのような団体に対して交付されたものであると反論する。

 確かに,消防団の歴史は古く,江戸時代の町火消しにまで遡り、明治・大正時代の私設消防組,昭和時代(戦前)の警防団を経て,昭和22年4月30日の消防団令に基づいて消防団が組織され,今日の消防団に至っている(乙2)。このような沿革があったためけ横浜市においては,平成20年条例22号による改正前まで,横浜市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例1.6条で「消防団員に対しては給与は支給しない。」とされていたと考えられる(乙15,17)。 
 
 しかしながら,消防組織法上,消防団が横浜市の行政組織の一部に組み込みまれていることは,前述のとおりである。そうすると,消防団が,現在においても,法令で定める消防業務以外に,自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務を担う権利能力なき社団としての性質を併有しているとして,消防団の構成員である消防団員の慰労のために,市民等から寄附金等を受け取ることは,公務員が本来の職務やそれに関連する業務につき金員を受領しているとも受け取られる可能性があるから(被告は消防団が行う自治会・町内会等の地元コミュニティのための各種業務につき,消防団の本来の職務と全く関連するものではないとの前提に立つようであるが,行政組織である消防団の名称で行う活動が,防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるのかどうかについては再考の余地があろう。),決して好ましいものではない。
 この点は,平成20年に条例が改正されて,消防団員に報酬が支払われるようになり,消防団がより明確に行政組織の一部として捉えられるようになったことからすると,なおさらである。

 (3)以上によれば,平成20年の条例改正以降は,消防団が,本来業務のほか本来業務との関連が疑われる活動につき,市民等から慰労などの趣旨で直接寄附金を受領することは,違法となる余地がある。


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 昨日6月13日の12時が議会の一般質問の通告期限だった。
 一般質問を「どのように通告」するかについては、議員によって、それぞれの個性やパターンがある。

 私は、議会での議論は行政側の意思形成を促すものという基本的な位置づけをしているので、
 こちらの意図や狙いが一目瞭然なように、詰めて作る。
 だから、通告が終わった段階では、おおむねのイメージもデータもそろっている。
 細かいデータが必要なときは、事前に担当課にお願いしておく。
 そういデータを作ってもらうことで、行政側が初めて問題点を発見をするケースも過去にあった。(つまり、データを作れば済み)

 今回、消防本部と教育委員会にデータをお願いした。
 5月の最終週に「こんな項目を調べて」と調査とその主旨を説明。

 1週間後に、その中間データを基に、話し合い、追加が要るところはそこもお願いした。

 通告日の2日前、つまり、6月11日に、さらに話し合い、通告文の仕上げを13日に済ませて提出。

 この2問、つまり
   消防本部に対する「消防団に対する寄付金の是非」
        と
   教育委員会に対する「PTA会計の使途の適正確保」
 については、その通告文関連データの一部を、このブログで、明日、そのあとと掲載する予定。

 この2問とは別に、一度、担当課に話を確認して資料収集したのが今日掲載する
   市長に対する「震災がれきの受けいれは困難ではないか」 

 という課題。
 この質問については、データ収集などはお願いせず。
 テーマの趣旨からして、質問の組み立てで議論するもの。
 今日のブログで、この震災がれきの通告文を゜紹介。

 もちろん、テーマによっては、調査依頼もせず、もちろん話し合いもせずに通告、本番に臨む、という進め方をする場合もある。
 案件により、柔軟に進めるわけ。

 ともかく、今日のブログは、震災がれきの昨日のその一般質問の通告文の紹介。

 なお、今日は10時から、常任委員会の管内視察で市内の関連各所を回る。

  (関連) 2012年3月27日ブログ ⇒ ◆仙台平野でがれきを埋め立て国が防災林を整備する方針
  (関連) 2012年3月13日ブログ ⇒ ◆「がれき移動は危険」 チェルノブイリ研究者が懸念/全国講演 /地元町長「金が落ち雇用も発生」

 2問目は 6月15日ブログ ⇒ ◆一般質問の通告/消防団に対する寄付金の是非

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2012年第2回定例会・6月議会(6月12日から6月28日まで) 
 
★★一般質問  2012年6月13日に通告した一般質問の通告(1問目)の全文を掲載 

   一般質問の当日は、6月26日(火) 午後 
      
●質問-1 震災がれきの受けいれは困難ではないか   / 答弁者 市長
           印刷用 通告文 PDF 160KB

 東日本大震災に関して、復旧や再興に協力していきたいのは誰しも同じこと。
 その一つとして提案されている「がれきの広域処理」について、問題がなければ協力したいという人もいれば、いろいろな理由から断るべきという人もいる。
 各地でも、対応が分かれている。
 そこで、市民の疑問や懸念に答えがでるように、諸点について、市長の基本認識を問う。

1.「広域処理」の必要性について
 現地のがれき量は推定値でしか出ていない。5月末には木質系がれきや混合可燃物の推定量が大幅に減った。やっかいなのはコンクリートなど不燃物。
しかし、これも最近は、再興のために使い道があるといわれてきている。
「広域処理」はゼネコンや特定業者に仕事を回すためだという批判は横に置くとして、一言でいえば「広域処理が必要とされた量」が減ってきているが、市はどのように状況認識するか。
 
2.運搬やストックについて
 仮に受け入れとなった場合、がれきはどのように山県市まで運ばれるのか。その際の運搬業者は誰でもよいのか。
施設に敷地に搬入したとしてストックする場所と方法は現実的にあるのか。

3.がれきと市の焼却炉について
市の焼却炉は稼働開始したばかりだ。がれきの(1)「塩分」、(2)「泥」、(3)「形状」、(4)「混焼における発熱量の変化」などの影響はどのように予測されるか。
(5)安定運転と不可分な関係にある排出燃焼ガスの有害物質の濃度に対する懸念や影響はどのようか。

4.焼却灰の放射能(基準値)について
放射性物質は、封じ込め、拡散させないことが原則で、放射性セシウム濃度が1kgあたり100ベクレルを超える場合は、特別な管理下に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきた。だから、原子力発電所の事業所内から出た廃棄物は、100ベクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場で厳格に管理されている。
つまり、従来の放射性廃棄物の基準はセシウムで100ベクレル/kgで、それを超えると、一般のゴミ処理場などに廃棄することは許されていなっかたものが、震災後、8000ベクレル/kgまで、埋め立てできることと変更された。これが広域処理の基準にも転用された。
今回のがれき焼却や埋め立ては、基準をかえれば、できなかったことができることとなるという非科学的で不合理な納得しがたい政府の方針が前提になっている。
その結果として、市民や作業員の健康や環境への影響、風評被害の恐れが高まったということに他ならないと私は考えるが、市はどう考えるか。

5.焼却灰の最終処分について
特にがれきを焼却すれば、放射性物質の濃度が高まるのは当然のことで、昨年、「現地の木材を焼却した灰」でも社会問題になっている。最終処分場の寿命(=残余量)が心配されている山県市の焼却・事業について、放射性物質を含む焼却灰が最終処分場に与える影響はどのようか。

6.のちの炉の維持管理について
炉は定期的に点検・清掃・交換等が必要。がれき焼却後に生ずる問題は何が予測されるか。

7.トータルコストや契約上の問題
このように見てきたとき、焼却コストは、通常の市の一般ごみの処理コストに対して、どの程度と想定されるのか。
広域処理の経費はどこが負担するのか。
そもそも、「処理は自治体間の契約」、という構図に問題はないのか。

8.寄せられている市民の声と意思決定の方法
市は「住民の理解が得られれば検討」(報道)というが、どのように確認するのか。もし、受け入れの場合、どのようにして意思決定するのか。

9.この種の案件は性質上「100%確定した方針」というものはあり得ないのは当然として、現時点の基本的な結論として、山県市はがれき処理を受け入れるのか、受け入れないのか。
 その考えは、市民の疑問や懸念に答えるために市のHPや広報で示すべきではないか。


                               以上


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 山県市議会の6月定例会は昨日12日に開会。
 今日12時が一般質問の通告期限。
 朝から文案の仕上げをして11時半頃に提出。
 私は8番目とか。

 このあと、午後3時からは議会運営委員会の会議。
     議題は 「一般質問について」 「一般質問の日程について」。

 ということで、今日のブログは、私の通告した質問のタイトルと6月議会の日程紹介。
 一般質問は、6月26日(火)のたぶん午後1時半から2時あたりから、か。
 質問の内容や関連データは、明日のブログから順次載せようと思っている。

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本日13日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番  答弁者 市長
質問事項  「震災がれきの受けいれは困難ではないか」


質問番号2番  答弁者 消防長
質問事項  「消防団に対する寄付金の是非」


質問番号3番  答弁者 学校教育課長
質問事項  「PTA会計の使途の適正確保について」




ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第2回定例会日程
2012年6月







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 昨日は、4月の選挙を経て、5月1日から始まった任期4年の最初の臨時議会だった。
 議長を決め、続いて常任委員会の所属や議会運営委員を決めていく。

 選挙後の4月の「(5月からの新議会のための)議員懇談会」で、私はいくつかの議会改革の提案をした。
 みんなに、箇条書き的に理由を示した諸点のメモも配って。(下記に転記しておく)

 その一つは議長や副議長の立候補制。
 「議長選挙」をする前に、議場で、立候補したい人の所信を述べてもらい、それを比較して、議長を選ぶことを提案した。

 座長(議長が選出されるまでは、最年長の議員が仮議長=座長を務めるのが、全国的に議会の慣例)が、
 それを皆にはかり、そうしようということになった。

 続いて、座長は、「議長の立候補希望は?」との確認に、2人が意向を示した。
 「副議長の立候補希望は?」」との確認にも2人が意向を示した。

 「では、臨時議会の時にそれぞれ所信を表明してもらいましょう」ということになった。

 その後、数日して、議会事務局から電話があり、「議長選で立候補の表明をすると決まったと聞いた。しかし、それはできないと考えられる。そこで、臨時議会が10時から開会のところ、9時に集まっていただいて、議員懇談会を開くことになった」との旨。
 年長議員や古参議員たちとの相談の上であることは、当然と理解される。

 ・・ということで、昨日の臨時議会前の会議。
 正式には、10時からの臨時議会前は、非公式な任意の会議。

 冒頭、議会事務局長が状況報告。
   法律上の疑義があったので、全国議長会などに確認・協議したが、
   公選法を準用している議会の選挙は立候補の表明などはできないと考えられる、
   インターネットでみると本会議でやっているところもあるが、それにも疑義がある、
 等の旨の説明だった。

 私は、会議規則の定めで、「議長の『選挙をする』との宣告後」はできないが、その前なら可能であって、その道を探ることこそ大事、と反論。

 座長や古参議員からは、今回はこの場で表明してもらって、次回からどのような方法にするかは議会運営委員会で協議してもらうということでどうか、とのとりなしの意見。

 私は、少し議論をした上で、「10時という定刻があるから、今回は、ここで議論をおさめる」、と敢えてひいた。
 それで、議長の立候補予定者の所信表明が始まった。
 終わって、今の表明は具体性がなかったので、と何点かを立候補予定者に質問。

 続いて、副議長の立候補予定者の所信表明と質疑。

・・・
 こんな具合で、新しい会議の姿に転換していった。

 10時からの臨時議会・・・・
 議長、副議長が選挙の結果で確定。
 議長から、(会議規則に従い)「常任委員会の委員の指名」。
      所属委員会の希望がある場合はあらかじめ出しておき、考慮される習慣なので私も希望しておいた(ところにおさまった)。

 次に、議会運営委員の指名。
 議長から「寺町知正くん」と指名された。
 (4月の懇談会の会議の場で、「寺町さん、議会運営委員としてやったらどう」との意見を言う議員もいたし、
  古参議員が「私がそういっとるんや」と話してくれたりしていたから、ふむふむ・・・)

 この初日の臨時議会、想定外事項やトラブルも発生したりして、議会運営委員会が実質的にも機能した。

 夜は、自費での懇親会で、楽しく皆と、それぞれ、いろいろと話した。


 ・・・・ということで、4月に皆に配ったメモを以下に記録。

PDF版 ↓


文字のテキスト版 ↓
    議会運営に関する提案                         寺町知正 (2012年4月27日)

1.議会改革
  「議会改革特別委員会(仮称)」を設置
    (理由:今や全国の議会で自主改革が進められている)

2.本会議での発言の活発化
   発言時間の拡大もしくは制限撤廃と発言回数の制限撤廃
    (理由:議員の少人数化対応と、議会活発のため)

3.委員会審議・審査の活発化
  (1)予算及び決算特別委員会の設置(執行部は議案の関連部ごとに呼ぶ)
     (理由:議案分割の可否問題の回避と、議会の議論を深めるため)

  (2)委員外議員の発言(会議規則110条「委員外議員の発言」)の
     許可の合意確認(常任・特別委員会)
     (理由:議員の少人数化対応と、議会活発のため)

  (3)議会運営委員会での発言(俗に「オブザバー発言」)(委員外議員の発言)の合意
     (理由:議会運営・進行のスムース化のため)

4.説明責任の履行
   議会の本会議や委員会の会議のインターネット中継の開始
     (理由:多くの議会が説明責任を果たすための基本的な方法として採用)

5.議長、副議長の意思の明確化
   議長、副議長選挙(地方自治法103条「選挙しなければならない」)における
   立候補と基本姿勢の表明を前提とする選挙実施へ転換
       (理由:議長の実質的な運営目標の表明と議会代表権の明確化)

                                   以上


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 新しい風ニュースの「号外」を4月8日付で発行した。
 いつもの新聞折り込みとは違う方法で皆さんにお届けするため、
 その準備期間が必要だったので、実際の印刷は3月末日。
 
 号外では、市の財政の現状を報告し、
 議員の世代交代の必要性と、引退者が多い今回が好機であることを述べ、(新人へのエールとして)
 あとは、今までのニュースで載せてきた「倫理度チェック」、これに採点をするための配点を紹介し、
 各自で得点結果を見てもらうように整理した。
 
 よろしければ、あなたも、今日のブログの中でご覧になって・・
    ・・「私の倫理度は 何点??!!」  と挑戦でも。

 ところで、先日掲載した政策集も、第2弾を出したので、明日か明後日あたりにはWebページにも載せたい。
  
「新しい風ニュース 号外」 印刷用PDF版 4ページ 532KB

  新しい風ニュース 号外  オモテ面
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックで少し拡大)


  新しい風ニュース 号外  ウラ面



 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
 (なお、まだ、改修中なので最近の号が未掲載)


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新しい風ニュース 号外
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻291)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年4月8日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  メール ⇒  tera@ccy.ne.jp
毎日、千数百のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち」で検索するのが一番早いです

ふたりで、全力を尽くして、山県市をかえます
 私たちは、「新しい風ニュース」「さちえの虹いろリポート」を新聞折り込みでお届けしてきました。
とはいえ、新聞折り込みの場合は、気づかれないこともあり得ます。そこで、より多くの方に、山県
市の状況をお伝えし、より良くするための提案などをしようと、今回、このようなお手紙にしました。
 山県市民の皆さんが、ご自身で考える材料、話し合いやお茶の話題の素材になれば幸いです。

 この号外では、私「寺町ともまさ」が、市の財政の現状や議会・議員の現実などをお伝えします。
ウラ面では、246号から続けている「あなたの倫理度チェック」を再度まとめて、採点・集計表を
掲載しました。ぜひ、挑戦してみてください。

       なぜ、ふたりなのか
 市民の願いを実現するための財源、つまり「お金」を作るために、かつ、ぼう大な借金を減らすた
めに、市の行政や財政の改革をすすめることが必要です。その最終決定をする議会のあり方は重要。
与党でも野党でもなく、ひとつずつ「市民のために、良いことは良い、悪いことは悪い」との姿勢を
とおす議会に変えることが必要です。議会での「提案権」は「2人」からと決まっています。
 市民の皆さんからの「なんでも相談」も、窓口が二つになれば、範囲も広がり、対応がすすみます。

山県市の起債 (市民の借金) は どうなるの? 
 まず、市民の多くの方の心配する、借金のことを確認します。
 市の新年度予算の総合計額は210億0851万円。前年比で0.77%の増です。



2012(H24)年度  当初の財政の見込み 
                     合計   市民一人当にすると
○ 借金=起債/一般会計       約228億円     79万円
  /その他の会計     約117億円     40万円
         借金の合計   約345億円    119万円
○ 貯金=基金合計(H23年度末)  約 82億円     28万円
(起債-基金)=差し引き後の借金は  約263億円     91万円


たまった借金 を 返すために 1年間に 必要な お金は こんなに

         元金分   利子分  合計  市民一人当にすると
 一般会計   22億円 + 4億円=26億円      9万円
 特別会計    4億円 + 2億円= 6億円      2万円
  総合計   26億円 + 6億円=32億円     11万円


市の議員の仕事ぶりはどうなんでしょう。 税金から支払われる議員報酬に見合っていますか?

  議員年収⇒469万円  発言と報酬の費用対効果は?
私は、どこの党派にも属しませんが各地の「無党派・市民派」議員らと勉強会を続けています。
おかげでいろんな勉強ができます。議場での「一般質問」も「議案の質疑」も深くできます。
議員の仕事は「政策提案」や「現状の問題の指摘」「行政のチェック」などと言われています。
その基本は、議会の本会議場や委員会で発言と議論にあります。まず、その点検です。

発言し、議論してこそ 議員じゃないの!   発言ランキング
 山県市議会は、定例会の中間の本会議で、各議案について一問一答方式で、1件につき3回まで
質問ができます。事前に内容を通告しておく「一般質問」と違い、項目の通告はするものの、実質的に、筋書きなしのまま本会議場での「ぶっつけ本番」の議論は準備も必要ですが、一番活発といえます。
議場で十分に発言するためにはしっかりとした勉強が必要です。

市議会における2008年6月から2011年3月までの3年間の本会議場での質問回数の合計(定例会中間
日の議案質疑を集計)。 (藤根氏、後藤氏、久保田氏は議長として1年間質疑がなかったので下表では
1.5倍にした) (1年前の議席表) (議席番号は「在職期数」ごとに「年齢順」で決めるのが議会の慣習)

  
 
ご本人と「引退」の意思確認のできた方に「●」(3月末)。 年齢は08年4月の新聞に4年をプラス。

    今こそ 議員の世代交代を!  山県がかわるために
わざわざお越しいただいて、「70代になるので議員を引退する」とお話される方がありました。
「80代なので引退する」と電話をくださる方もありました。立派な決断だと思いました。

ちなみに、今年1月、2月の市の報酬審議会の議論では、若い人に議員をやってほしいとの意見
もありました。たとえば、 「現在の高齢の議員がいると若い人が議員にでることができない」
「付帯事項として、定年制のことを入れてはいかがか」
 などです。(市のHPに要点議事録あり)
新しい山県市をつくるために、そして議会改革のためには、世代交代が不可欠です。

定数2減に加え、引退者が多いので、世代交代の時期。好機。有権者の判断に期待。  

あなたの 倫理度チェック 総集編 配点と採点、結果表
さまざまな不正が続いた山県市、「特別職」である議員も含めて公務員本人の倫理感は大事です。
同時に、「住民」としての市民、納税者としての市民の意識も、現状をつくる責任を負っています。

 昨年末からの「新しい風ニュース」の「倫理度チェック」欄を再掲します
左の □ 欄にチェックをしていただいて、この面の末尾にある「配点」で集計してください。
皆さんの、話題にしていただければ幸いです。

 不正が続いた山県市だからこそ  あなたは、どれに ☑ しますか
●246号から 自治会は選挙に関われない! 自由な地域社会の実現を

★・・「もし、仮に、100%参加の総会で全会一致で自治会推薦が決定されたとしても、ふだんは決めたことを一つずつ全部お知らせしているわけではない自治会が、その例を外れて『○○さんを推薦する』と念押しで文書や口頭で伝えることは事前運動に当たります。『私の自治会では○○さんを推薦している』と他の地域の誰かに文書や口頭で伝えることも事前運動に当たるのでできません。」(愛知県日進市選管)

★《事前運動》「・・・町内会を通じて、会員募集に名をかりて、後援会の結成趣意書を多数配るなど・・・」 (愛知県稲沢市HPから)

A □ 法律や規則がどうであれ、選挙のためなら、“やりたいように”やってカマワナイ
B □ 県や選管、他の市がそういう見解なら、自治会や市の関係団体はエリを正すべき
C □ 政治にかかわる者は、法令はもちろんモラルが問われるからマズイことは一切するな

●248号から  選挙の関係での飲食物の提供は禁止

《飲食物の提供の禁止》 (茨城県茨木市HPから)     候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目であっても飲食物を提供することはできません。陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。

A □ 選挙に陣中見舞いの酒はつきもの、炊き出ししないと人が来ないからやるしかない
B □ 陣中見舞いや炊き出しは、目立たないように上手にやればいいんじゃないの
C □ 陣中見舞い、炊き出し、飲食物の提供はやめて、市民のための政策を訴えるのが良い

●251号から   「法律違反 なんか 平気さ」 の ホンネ 
★(議員経験のある方から看板の写真を添えて)
「立候補予定者の後援会などの『連絡所』の看板には、選挙管理委員会の認定のシールを張らなければならないが、張らずに掲示している人がいる。山県市では今まで、議員がいろんな問題を起こして市民に迷惑をかけている。違法なことを平気でする人が信頼に足る議員になれるか疑問だ。」

A □ 市民は知らないし、うまくやって、警察に見つからなければいい。それがここの“常識”
B □ 「名前」「顔写真」の看板にルールがあるとは知らなかった。これからはよく見ておく
C □ 不正の続く山県市はコリゴリ。候補者を厳しくチェックすることが必要と再認識した

●247号から   ■ 清潔な選挙の実現を!
事前運動や買収、接待、供応など違反事例を見た人、知った人、気が付いた人は、警察へ告発をしましょう。当局は、情報収集を進めているようです。

A □ 見つからなければカマワン、警察からダメと警告されなければカマワン
B □ 選挙は人集めしないとできないから、食事・弁当や裏日当は必要悪として仕方ない
C □ 選挙はボランティアでするもの。本人の力と「この人を出したい」という支えで十分

●252号から  議員選挙での「市長 推薦」は 絶対おかしい
【市民の声】 候補者が、選挙用のパンフレットを持って来た。○○さんのパンフには、「市長 推薦」と書いてある。しかし、議員になろうとするのに、「市長の推薦をもらっています」というのはどう考えてもおかしい。議員と市長がそんな馴れ合ったことで良いのか。「市役所となぁなぁで行きます」というのと同じで議員の意味がない。法律違反ではないか。

A □ 市長と議員は利害も同じようだから、持ちつ持たれつで、選挙の「市長推薦」は当然だ
B □ 「市長推薦」があっても議場で時には「ノー」といえるならいいけど、難しいだろうね
C □ 「市長推薦」がある人は、「私はいいなりになります」ということだから信用しない

議員は多すぎ、報酬引下げを!「ドブ板選挙」からの転換を
【市民の声】 昔流の「ドブ板」選挙はもう終わりにしてほしい。議員は、政策を提案したり市の事業の現状を変更したり、それと行政の監視役、その両方の仕事をする責任がある。その議員が、「自分の地域の道などを良くする」という利益を導く役割をしていたら、行政にいうべきことも言えない。市民も、ここでしっかり自立して、市の未来をみすえ、選挙に臨んでほしい。



「ドブ板選挙」には、二通りの意味があります。  【インターネット/「ヤフー・知恵袋」から】
1. 路地裏までくまなくまわる、といった意味での丁寧な選挙活動のこと。
2.「利益誘導型政治活動」を皮肉った言葉。ドブ板の架け替えに例えて、露骨な地元重視のこと。

A □ 地区の道路などの整備は一番な議員の仕事だから、「地域への利益誘導」こそ必要だ
B □ 適当に地域に奉仕してくれさえすれば、議会での議員の仕事はあまり気にしなくても
C □ どうしても、市が対応しないときは、市民の立場で検証し働くという議員が必要だ

  それでは・・・あなたの倫理度は ? !
 配点基準は次です。A=0点、B=1点、C=2点。各欄の点数を合計。満点=12点。
 


得点合計     講     評
11~12  最高! 積極的に、山県市が良くなるように、多方面に働きかけたいですね
9~10  あなたのような人が増えると、山県市の市民度が一層高くなりますね
7~8  山県市のいろいろな状況を良く点検して、何ごともご判断ください
5~6  あぶない橋は渡らないように。また、まきぞえをくわないように注意しましょう! 
0~4  あなたが候補者なら資格はありません。市民なら、考えを改めてほしいいですね



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 昨日のブログに、私が市民の皆さんにお届けした政策集をアップした。
 今日は金曜日に印刷した「新しい風ニュース253号」を載せる。
 新聞折り込みでの全戸配布は10日火曜日(月曜日が休刊日なので)。

 今回の特徴は何と言っても
   これが市議会の事実/勇退・年齢・発言数⇒世代交代の好機
 
 ところで、今朝のNHKの全国ニュースでは「国が次の国政選挙から『選挙公報』をインターネットに掲載する」と流していた。

 ちょうど、今回の新しい風ニュースでは、スペースを割いて「選挙公報のHP掲載 認める/総務省」を紹介している。
 そして、当市向けに、
    スピード感のある意思決定 と 行政の宣伝力 の 時代
 と提案しておいた。


「新しい風ニュース253号」 印刷用PDF版 4ページ 433KB

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新しい風ニュース NO 253
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻291)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年4月7日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  メール ⇒  tera@ccy.ne.jp
毎日、千数百のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち」で検索するのが一番早いです


 さて、今回のニュースは、ここのところいただいた声などにお答えします。

なにごとも世代交代を!  議員も世代交代を!
 【市民の声】 地域のことなど、特に、古い考えにこだわる人たちは引いてほしい。
 【市民の声】 以前の選挙で「世代交代」を訴えて替わった人が、今では「高齢」。それでは、スジが通らない。スジが通らないことをする政治家は、信じてよいのか疑問。

 【市民の声】 「介護される世代を代表する」などを訴えて政治をするのは高齢な人がいても当然。でも、通常は、高齢になれば、一線を画していくのが自然だ。
 
 【市民の声】 議員は議会の報告書ぐらい配って、選挙で言ったこと、やったことを示すべきだ。それをやっている人はほとんどいない。やっていない人はだめだ。


これが市議会の事実/勇退・年齢・発言数⇒世代交代の好機

市議会の2008年6月~2011年3月までの本会議場での質問回数の合計(定例会中間日議案
質疑)。(1年前の議席表)(議席番号は「在職期数」ごとに「年齢順」で決めるのが議会の慣習)



(3月末までに)ご本人とのお話で「引退」の意思確認のできた方に「●」を付しました。

★(私がお聞きした「引退する方」のお話から)
「議会で質問するには、やはり、気力と体力がいる。年とともにそれがなくなって、ここのところ質問をしていない。潮時(しおどき)」
 / 「(議会関係の書類の)『細かい字』を読むのが苦手になった。ここらで、だ」
 / 「元気なうちに身を引こうと思ってきた」

定数2減。引退者が多いので、世代交代の時期。好機。有権者の判断に期待。 

政策集の「おなみ桜」は どこですか? いつ 咲きますか?
 私が、お届けした政策集にある「桜」の写真に関して、「場所はどこですか? いつ? ぜひ、見に行きたい」とのお問い合わせがありました。
根尾の淡墨桜と姉妹桜です。地元の人にお聞きしたら、今年は、予測しにくいけど、淡墨桜が4月15日頃だというので、同じころだろう、とのこと。
場所は、美山の谷合から西へ、本巣方面にずっと行って、葛原の家並みを過ぎて数百メートル行った左側、乳児(ちご)の森公園です。すばらしいところですよ。

 選挙公報のHP掲載 認める/総務省  2012/03/29 【共同通信】
 総務省は3月29日、候補者の経歴や政策を紹介する選挙管理委員会発行の「選挙公報」について、これまでの印刷物による戸別配布に加え、自治体のホームページ(HP)への掲載を認める通知を、都道府県を通じ全国に出した。これまでは各戸の郵便受けへの投げ込みや、新聞折り込みでの配布が主体で、HP掲載については可否が明確になっていなかった。インターネットの普及に伴い選挙啓発のためHP掲載を認めるべきだと判断した。今後HP掲載は各選管が選挙ごとに判断。並行して戸別配布もこれまで通り行う。


今回実施すれば たぶん 県内1番、東海でもトップランナーに
【寺町のコメント】
 つい先日3月29日、国が上記のような新しい方針を全国の自治体に通知しました。
 選挙公報のネット掲載の意義は、早く見れる、どこにいても見れる、だれでも見れる、などです。
 「投票率を上げる」ため、「適切な情報発信」をし、「選挙への関心を高める」ことは重要。大きな選挙なら「政見放送」「候補者討論会」などもありますが、議員選挙では、難しいこと。
 そこで「候補者の政策」などを載せた「公報」は重要な情報源です。

 山県市は、市を宣伝する絶好のタイミングです。
なぜなら、今、ちょうど選挙にあたる自治体はほとんどないので、「山県市は公報をネット掲載する」と公表すれば、「先がけ」として、新聞などが大きな見出しで扱うことは確実だからです。注目されます。
 宣伝のために新聞に広告を出したら、広域であれば、少しのスペースで数十万円、大きければ○百万円の料金です。
市のいろいろな仕事の意思決定の仕方で「市の宣伝力」が高まるなら、私は、どんどん取り入れるべきだと思います。

 スピード感のある意思決定 と 行政の宣伝力 の 時代
 そもそも、ホームページ(HP)に掲載すること自体は、とても簡単な作業、費用もほぼゼロ。日頃より、投票率を上げようと予算をつかって宣伝しているのですから、迷うことはありません。市民も「良いこと」で新聞に出るのは、うれしいことです。
 市の財政は厳しい。だからこそ、職員の知恵と工夫で、「お金をかけずに宣伝する」意識は、とても大事です。
 いろんなことで「山県市」をPRしてほしい。新聞に出るような話題になる新しいことをすれば、「広告料」もいらず超節約型で「山県市」の宣伝ができます。

 市長や市役所職員は、常に、そんなセンスや発想を持ち、活用・発揮すべきです。
 今回も、「山県市の宣伝」の好機を逃すとしたら、大きな問題、失政です。 

清潔で公平な政治に転換 とことんクリーンな山県市政へ
 【市民の声】 市民が何か悪いことをしたわけではない。「議員らの公人」や公務員が問題を起こして、新聞に出たりする。刑事事件など、もうごめんだ。                                      
 【市民の声】 支えたえた自分たちを裏切って、自分の利得のために不正をした人物を忘れることはない。そう、みんなで話している。                                        
 【市民の声】 個人はともかく、公人が不正で刑事事件を起こして、しかも、認めた人が政治に復活するのは絶対許さない。人を愚弄(ぐろう)するのもいい加減に!


汚職や不正は 個人の問題なのか 体質なのか
政治家や役人の贈収賄容疑は「個人の問題だ」という考えがあります。
しかし、この地域の歴史(約6年ごとに逮捕者)を見ると、「行政、政治家の体質」というしかない状況です。
 ◎1985(S60)年、生コンクリート業界の汚職で山県郡選出のSi県議の逮捕。
 ◎1991(H3)年、高富町助役選任に絡んで元助役からの現金供与で現職町議ら3人逮捕、他方で、Ta町長は「政治献金」との主張を崩さずに容疑を免れた。
 ◎1997(H9)年5月、高富のSu町長が業者からの賄賂で逮捕。(ニュース83号)
 ◎2002(H14)年5月、高富のYa町長が業者の賄賂で逮捕。「政治献金」工作も


  またもや町長逮捕! (2002年5月14日付「新しい風ニュース号外」から)↓
 ●●氏については、ずっと前から、いずれはこうなる、とみられていました。
 県警は、以前から精力的に町長の周辺の情報収集に入っていたようです。1年前は、町内の農業用水工事に関連しての疑惑。ただ、これは名目上「国から民間の用水組合への事業」であったので、町長に職務権限が見いだせないことからあきらめたようです。
 そして、誰もが(●●氏の支持者ですら)強い疑問をもったところの、町長就任数年にしての立派な自宅の新築。●●氏がT県議と一緒に作ったK警備会社も、支持者Tに代表権を譲ったことになっていますが、不透明極まりなく、解明が待たれています。
 ●●町政に変わった翌1998年から突然、高富町の公共事業を多額に受け始めた★組、そこに密着の▲建設。■建設を元請けに、両社が自宅建築にかかわったことは以前から本人が公然と認めていたことです。他にも、98年に突然数億円の事業を落札し始めた◆建設。今回の容疑の「げんきはうす」もこのあたりが落札するだろうとみられていました。しかし、意外なところが落札しました・・・・(そして、逮捕される事件に)

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか
 □ いちいち気にしていたら、何もできない。適当に懐を肥やして、お金をまわせばいい
 □ 政治家の場合はやっぱり心配。そもそも、市民がいだいた不信感、不名誉感は消えない
 □ 政治家の犯罪には、政治的、道義的には「時効」はない。身を引くべき

補助金をもらって建てた公民館を選挙事務所に?!
 【市民の声】 市議選の候補者から地区の公民館を貸してくれ、という話があり、役員らがOKした。
 公民館は、地区全体で使っているし、これでは、地区がその候補を推薦しているように見られてしまう。
 これは法律上おかしいのではないか。

 【市民の声】 役場の補助金をもらって建てた地区の公民館を選挙事務所に使うなら、
 補助金は返還すべきだ。こんなことを放っておくなら、市役所は間違っている。


山県市の倫理条例には、次のような定めがあります。
 ○ 山県市議会議員及び市長等の政治倫理に関する条例 (平成20年3月25日 条例第20号)
   第3条 議員及び市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
    (6) 市及び特定団体から委託され、又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない

【寺町のコメント】
  候補者はもちろんですが、市が、その建設を公金で補助した団体が、その施設を選挙に使うことを認めるとしたら、市長の倫理観も問われます。
  補助金返還は当然といえば同然の市民の声です。

あなたの倫理度チェック
 □ 今ある建物は有効に使えばいい。役員の決定があれば構わない
 □ 選挙に関しては、「地区推薦」と見られ得る行為は、全員参加の総会で決めるべき
 □ 納税者としては、「個人の選挙に貸す公民館」なら、建設の補助金は返してほしい

●私の約15年間の議員としての経験から、今後の「行政の改めるべきこと、やるべきこと、目指すべきこと」そして「まちの姿」を展望し、提案しています。
 ともかく、何をするにも財源が不可欠。
 山県市は合併してから、借金を5割増やし、公共料金なども引き上げ。
 私は、「職員人件費を30%削減」して財源を作ることを提案します。
 その「できた財源」、その他で、「市民の満足するサービスの向上」や「新しい事業」を提案しています。

市民の声は「議員が多すぎ」が圧倒的 ⇒ 定数・報酬削減を
 私は、予算を独自に使えるように配分する「地域委員会」や「テーマ別委員会」で市民の身近で緊急な課題を解決すれば、議員の役割は、本来の「『全体的な視野』で『市の政策、条例づくり、行政の監視』、それらのプロ」になるということを提案しています。
 ◆ 人口3万人の山県市に見合った議員定数、報酬に削減する
 ◆ 活発な発言をする議会、市民を向いた議会、市民の納得する議会の実現
 ◆ 議論の積み重ねのために充実した議案資料を作成配布し議論の内容は市民に公表
 ◆ 市長べったり与党構造の弊害防止、議案に対する「議員別採決結果」を市民に公表
 ◆ 本会議、委員会のインターネット中継の開始 (市のTV放送が廃止されたし)


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 私が市内全戸に配っている新しい風ニュースは、「土曜日」発行としている。
 なぜかというと、月曜日の新聞各紙の折込で配っているところ、金曜日には販売店に届けておかなければいけない、
 作ったら、インターネットには紙版ニュースより早くアップしておこう、それなら「土曜日」、というわけ。

 でも、昨日の土曜日はとても忙しくて、ブログを作っている時間がなくて、
 夜9時過ぎに、簡単な内容でアップしただけ。

 ということで、今、載せる。
今回の特徴は何と言っても
   「議場での質疑・発言の議員ランキング」だろう

「新しい風ニュース252号」 印刷用PDF版 4ページ 496KB

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新しい風ニュース NO 252
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻289)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年3月31日
H P ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/  メール ⇒  tera@ccy.ne.jp
毎日、千数百のアクセスがある私の日記(ブログ)は「て ら ま ち」で検索するのが一番早いです


春らしくなったこのごろです。春は人の気持ちをうきうき楽しくしてくれるので、好きな季節です。
このニュースでは、市の予算や関連情報をお伝えしていますが、市民の皆さんのお声などをいただき、感謝しています。
あわせて、現状の確認や私の提案を説明します。

発言し、議論してこそ 議員じゃないの!
私は、どこの党派にも属しませんが、各地の「無党派・市民派」の議員らと勉強会を続けています。おかげでいろんな勉強ができます。
議場での一般質問も質疑も深くできます。
議員の仕事は「政策提案」や「現状の問題の指摘」「行政のチェック」などと言われています。
その基本は、議会の本会議場や委員会で発言と議論にあります。まず、その点検です。

議場での質疑・発言の議員ランキング
 山県市議会は、定例会の中間の本会議で、各議案について一問一答方式で、1件につき3回まで質問ができます。
事前に内容を通告しておく「一般質問」と違い、項目の通告はするものの、実質的に、筋書きなしのまま本会議場での「ぶっつけ本番」の議論は準備も必要ですが、一番活発といえます。
議場で十分に発言するためにはしっかりとした勉強が必要です。
  
 
山県市議会における2008年6月から2011年3月までの3年間の本会議場での質問回数の合計(定例会中間日の議案質疑を集計)。
(議長である08年藤根、09年後藤、10年久保田の各氏は1年間質疑しないので上表では1.5倍にしている)
 (議席番号は在職期数・年齢順が議会の慣習)

最近いただいた声のうちのいくつかにお答えします。

5億円もの借金 職員の人件費などを削減して!
【市民の声】 山県市には、350億円も借金があるという。だれが、こんなに借金をした。借金を返すのにいくら使っているのか? いずれにしても、職員の人件費などを削減して、借金を減らさないといけない。夕張のようになったら、子や孫たちになさけない。


【寺町のコメント】 ニュース249号で報告しましたが、今の市の借金は約345億円です。この借金を返すための分だけで、今年は「32億円」が必要(山県市の総人件費とほぼ同額)。「市のいろいろな事業を進めつつ借金を返していく」こと、同時に、「とても苦しい人が少なくない市民のくらしを改善」し、「官民の所得格差の解消」のためにも、職員人件費の削減がどうしても必要です。

【市長の公約の検討】 現市長の昨年の市長選挙の公約集の「施策1」では、「人件費を削減しつつ市民サービスを増進」として、「指定管理者制度導入等により職員数を大幅に削減」とされています。しかし、市長は「給与10%削減」しただけで、職員給与は、ほぼ変わりありません。
また、指定管理者制度は、「『施設管理に必要なそれまでの『職員人件費相当』分も含めて『すべてを委託料』という費目として民間の会社に支出する」ことです。
結局、「職員人数は減り」ますが、市の「実質的な人件費」の支出はそれほど減らない制度です。
給与などの削減をしないかぎり、市長公約は「見かけだけの人員削減・人件費削減」です。

【寺町の提案】 私は、市の予算の約1/4を占める「職員らの給与などの人件費」を削減し、財源をつくり、市民のための新しい施策を各種はじめることを提案しています。

              もっと節約を! 


 次のニュースは、月曜日休刊につき、4月10日(火)朝刊をご覧ください。

(岐阜新聞2011年12月3日記事から) 
◆山県市議会議員選挙は4月15日  「山県市選管は2日開き、任期満了(来年4月30日)に伴う市議選の日程を4月15日告示、同22日投票、即日開票と決めた。定数は現在の16から14に削減して行う。」
  

議員選挙での「市長 推薦」は 絶対 おかしいですよ
【市民の声】 候補者が、選挙用のパンフレットを持って来た。○○さんのパンフには、「市長 推薦」と書いてある。しかし、議員になろうとするのに、「市長の推薦をもらっています」というのはどう考えてもおかしい。議員と市長がそんな馴れ合ったことで良いのか。「市役所となぁなぁで行きます」というのと同じで議員の意味がない。法律違反ではないか。


【寺町のコメント】 実際、議員選挙の予定候補者のパンフなどやハガキに『推薦 市長 ○○』などと書いたものがあります。
地方自治体では、議会と首長が共に住民を代表する二元代表のシステムがとられています。選挙で選ばれた住民の代表機関である議会と首長とが、相互の抑制・均衡を通じて、民意を反映した政治・行政が行われることを期待するシステムです。ですから、議会(議員)が果たすべき機能は、政策形成機関(=専門職としての議員像)とコントロール機関(=監視・統制する議員像)といわれています。

議会と行政は、適度な緊張関係が保たれてはじめて、それぞれの意義が発揮されます。活発に知恵を出しあい、ざん新な発想を投げかけあい、真に地域のためになる政治ができます。
それにもかかわらず「議員選挙での市長推薦」というのは、「私は当選したら市長の出す議案には、何でも賛成します」という契約を事前に結んだ、だから、有権者の皆さん、私を当選させてくれ、というに等しいことです。つまり、「議員が本来、果たすべき義務を私は放棄します」ということを表明しているのに近いことです。

 たとえば、選挙前に「市長の推薦」をもらっておいて、「職員人件費の大幅削減」を選挙前にいうことは、両立不可能なことを言っていると、たいていの市民は見抜いています。

公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない
総務省の関係者がつくった【「地方選挙の手引き」(選挙制度研究会/ぎょうせい)】には
「公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない(公選法136条の2)」
「・・ここでいう『すべての公務員』とは、一般職たると特別職たるとを問わないので、
・・市町村長、議員はもとより、非常勤の消防団員もここでいう公務員である。」


 選挙のポスター(市内に105枚のポスター掲示板)や「公選はがき」(候補者一人当たり2000枚まで発送可)に、「推薦 市長」と書かれた例が時折あるようです。上記の解説からは、どうなんでしょう? 
「推薦 市長」とかかれた「選挙用はがき」が届いたら、よく見比べてください。
なお、以前、一般の市民の方から、「自分が知らないのに、勝手に『推薦者』に名前を書かいて、配られた」と相談を受けたことがあります。
「推薦者 ○○」は、根の深い問題です。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか

□ 市長と議員は利害も同じようだから、持ちつ持たれつで、選挙の「市長推薦」は当然だ
□ 「市長推薦」があっても議場で時には「ノー」といえるならいいけど、難しいだろうね
□ 「市長推薦」がある人は、「私はいいなりになります」ということだから信用しない

 議員の人数が多すぎる、報酬も引き下げを!
【市民の声-1】 てらまちさんのニュースにもあったけど、人口3万をきった山県市の議員の人数はもっと少なくすべきだ。報酬もさげるべき。それに、市役所も自治会要望などを聞くシステムを作っており、地域の「ドブ板議員」は、もう必要ない時代だ。


【市民の声-2】 昔流の「ドブ板」選挙はもう終わりにしてほしい。議員は、政策を提案したり市の事業の現状を変更したり、それと行政の監視役、その両方の仕事をする責任がある。その議員が、「自分の地域の道などを良くする」という利益を導く役割をしていたら、行政にいうべきことも言えない。市民も、ここでしっかり自立して、市の未来をみすえ、選挙に臨んでほしい。


Q・「ドブ板選挙」の意味を教えてください。
【インターネット/「ヤフー・知恵袋」から】
A・二通りの意味があります。    
1. 路地裏までくまなくまわる、といった意味での丁寧な選挙活動のこと。
2. 「利益誘導型政治活動」を皮肉った言葉。ドブ板の架け替えに例えて、露骨な地元重視のこと。


【寺町のコメント】 かつて、行政の仕事が偏っていることが目立った時代から、今は公共事業的なことは、それなりに整備されてきています。足らないところの拡充、手当ては大事。でも、それを「議員の仕事の第一」とする時代は、すでに過去のことです。市民の皆さんには、市側の対応の仕方につき、今の時代にあったように修正を求める意識が広がっています。

【市長の公約の検討】 現市長の公約集の「施策2」には、「地域委員会の設置など」として、
「市民の意思を市政に反映しやすくするための地域委員会の設置を検討」とあります。

【寺町の提案】 地域委員会をつくり、地域課題はそこでより適切に解決すれば、議員は基本的には市全体のことに取り組む能力と意欲のある少数精鋭の人数で十分です。

私は、人口3万人の山県市に見あった「議員定数10人」に削減しようと提案しています。
 同時に、議員は、ボランティア的な仕事です。自ら立候補して務める仕事ですから、報酬が少なくても当然です。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか

□ 地区の道路などの整備は一番な議員の仕事だから、ドブ板議員こそ必要だ
□ 適当に地域に奉仕してくれさえすれば、議会での議員の仕事はあまり気にしなくても
□ どうしても、市が対応しないときは、市民の立場で検証し働くという議員が必要だ



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 昨日は本当に忙しかった。
 一つはニュースの印刷。
 前回からの2色ずりの輪転機のデモ機。
 前回は、トラブル続きで苦闘。

 今回は、水平方向も少し調整してみた。
 まあまあの調子で印刷できた。

 今日のブログはその紹介。





印刷用PDF版 4ページ  800KB

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新しい風ニュース NO 251
やまがたの環境とくらしを考える会 
(通巻288)

岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年3月24日
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1カ月以上遅れていた梅も咲き始めました。
今回は、山県市の新年度の予算、市民の声、今回も声が寄せられた「選挙違反」の指摘、「脱原発」のことなどをお伝えします。

  市長は 「マニフェストの8割を反映した予算」 
3月の議会の一般質問で、市長が質問に対して「(選挙の時の)マニフェストに掲げたおおむね8割は新年度予算に反映できた」と答弁した、とされています。
山県市の新年度の予算の概要は、まとまっている下記の記事をお借りして、紹介します。



    市政、議会、市役所 の 根本的な改革を
「公約の8割を反映」したということは、「もうこれで、それほど変化はない今後の4年間、ということになる」との印象を強く受けました。その一例が市民へのお金の還付や助成事業。
 市民への還付について、昨年、私は「やまがた振興券」で市民への5億円の還付を提案しましたが、市長の予算では「山県まちづくり振興券」として3600万円のみ。
人件費削減と各種行財政改革で10億円以上の余裕ができ、市民への還元や新政策の展開ができるのに残念です。
議員からは、「何十年も職員をやってきた市長では、やはり大断行はできない」との声も寄せられました。

次のニュースは4月2日(月)朝刊をご覧ください。

前号以降にお寄せいただいた声のうちのいくつかにお答えします。

議員の 手取り は 増えているのに!
●「議員の報酬が引き下げられた。引き下げは月額で『2万5千円』。
しかし、昔から『議員特権』と批判されてきた議員年金が昨年廃止されて、年金としての天引き分がなくなったから、それぞれの議員は、毎月『約5万円』の手取りが増えた。
ボーナス時の天引もなくなり、手取りが増えた。
それと逆に、年金廃止後、『年金基金』に市が毎年支払う分は何千万円も増加した。
議員の手取りは前より増えているのだから『2万5千円』の引き下げでは甘すぎる。」


【寺町のコメント】 鋭い指摘です。
自治体合併しないことを宣言してがんばっている福島県矢祭町では、議員報酬は、月額から日額「3万円」の日当制(年間で議員1人当たり約90万円)に転換し、自主的に支出を削減。その他、町の各種支出削減で生まれた財源を、子育て支援、教育などに利用。中学3年生は全員、町費で海外へホームステイに出かけ、若い人が子どもを安心して育てられるように第三子には誕生祝として100万円、第四子、第五子にはそれぞれ150万円、200万円が贈られます。保育料は半額で、三歳児は月額9050円、三歳未満児は1万1950円が支給されるとのこと。 
見ならいたいですね。

         元気 いっぱい です
●「年末の新しい風ニュースに『手術した』と書いてあったので、てらまちさんのこと、
心配している人がいますよ。」


【寺町のコメント】 ニュース246号に書きましたが、昨年の夏、17年来の持病の「大腸憩室炎」の手術をし、原因がのぞかれたので体調がとても良いです。その時の事前検査で、胸から腰まで悪いところがないことも分かり、なお安心。以前は、超多忙な時などに不快痛が起きることがありましたが、手術後の今はまったく違和感がありません。健康そのもので、快調です。身体が軽いというのは、本当にありがたいことだと、毎日、感謝しています。
お心づかい、ありがとうございます。今後の活動にご期待ください。

   ふたりで全力を尽くして、山県市をかえます
★「最近、○○○さんのリーフレットが配られてきたので、ともまささんは出ないのかと
思いました。でも、違うのなら、みんなに言わなくちゃ。」


【寺町のコメント】 いろいろと誤解を招くような状況で済みません。ふたりで協力して、山県市をかえるために、全力で頑張ります。よろしくお願いします。
 
 違法に設置された後援会等の看板 の こと / 事前運動 
★(議員経験のある方から看板の写真を添えて)「立候補予定者の後援会などの『連絡所』の看板には、選挙管理委員会の認定のシールを張らなければならないが、張らずに掲示している人がいる。山県市では今まで、議員がいろんな問題を起こして市民に迷惑をかけている。違法なことを平気でする人が信頼に足る議員になれるか疑問だ。」


【寺町のコメント】 候補者や後援会は、「150センチ×40センチ」以内の大きさの看板を「市内で合計12本」まで掲げることができます。ただし、「選挙管理委員会」に届け出て、交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。ご指摘の件は、宣伝目的の“看板”であるがゆえに見かけた人は多いのは当然で、記録の写真もある、というわけです。

公職選挙法143条16項1号 「立札及び看板は・・政令で定める総数の範囲内」。
同法143条17項 「前項第1号の立札及び看板の類は・・当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしたものでなければならない」。td>


 つまり、選管の「証票」がないということは、選挙期間中にしかできない「候補者の名前を書いた看板やポスターを屋外に掲示すること」で、選挙運動の事前行為とみなされます。

この行為は 「法律違反なんか平気さ」のホンネ を 表す
「事前運動」は「選挙運動期間」でないとき、つまり後援会等の活動期間に、「選挙運動と類似した行為をすること」で、公職選挙法第239条で罰則をもって禁止されています。


前回の「4月の市議選に出馬したら」発言と同様に、事前運動として「選挙違反」です(公選法129条)。候補者の倫理観や順法精神の欠如が明らかですね。

あなたの倫理度チェック   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか
□ 市民は知らないし、うまくやって、警察に見つからなければいい。それがここの“常識”
□ 「名前」「顔写真」の看板にルールがあるとは知らなかった。これからはよく見ておく
□ 不正の続く山県市はコリゴリ。候補者を厳しくチェックすることが必要と再認識した

立候補者説明会 20陣営が出席    (3月22日 中日新聞)
   山県市議選(4月15日告示22日投票)の説明会が21日、山県市役所であった。定数14に対し20陣営が出席。内訳は現職10人、元職2人、新人8人。今回から定数2減。


子や孫の未来のために 脱原発社会 を めざしましょう!
山県市は 「原発銀座」 から わずか 70km 


福井県の水晶浜から飛ばした風船の落下地点  ▲ 1988年3月 ● 2012年3月
     山県市は日本一の原発銀座福井県の「風下地帯」

昨年の福島原発事故でも、放射能の拡散は風向きに大きく左右されたことが明らかです。
北陸には、日本の原発54基の1/4を超す14基があります。岐阜地方では7、8月を除き、北西~西が最も多い風向。
私たちは、「原発は不要」の市民運動で1988年3月20日、敦賀市の北西の「美浜原発」の前の砂浜で風船を飛ばしました。
数時間後には県内各地に到着。
今年3月3日、「福井の原発からの風向き調査プロジェクト」の人たちが、同じ所から風船を飛ばしました。
着地点は上の地図のとおり。遠くは130キロ離れた愛知県高浜市まで。 
私は、二度と原発事故の被害がないよう、そして将来のために脱原発社会をめざします。

“敦賀原発”敷地に活断層 「M7.4」級の可能性も【産経新聞 2012.3.6】日本原子力発電敦賀原発1、2号機(福井県)の敷地を通る活断層「浦底断層」は少なくとも全長35キロあり、マグニチュード7・4程度と従来の想定の2倍以上に当たるエネルギーの地震を起こす可能性が高いことが、産業技術総合研究所の調査で分かった。原子炉建屋直下にも多数の断層があり、同時に動く危険性が指摘され、日本原電が調査中。保安院は「同時に動くと確認されれば、立地不適格となる」としている。



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 私が市内全戸に配布している「新しい風ニュース」。
 いつのまにやら 今回で「250号」になった。一つの区切り。
 その区切りのいい今回、「同時二色刷り」のデモンストレーション機が回ってきた。
 単色なら両面同時刷りもできる機能もある。
 事務業者が「両面刷り機」を山県市に入れるのは初めて、とのこと。

 「両面刷り」用に「黒ドラム」(輪転機の原紙が張り付く道具のセット)が2本、「赤」と「青」のドラムが1本ずつ。
 2色の組合わせで、3パターンができる。
 どの組み合わせも、試してみた。
 一番、印象の良さそうな「赤と黒」で行くことにした。

 これを使えば、コストが安く、見やすいニュースができそう。
 なぜなら、今までは色紙を使って黒インクで印刷していたところ、白紙への印刷で済む。
 紙代は、1回11000枚で、約6000円違う。
 すると「100号」刷れば60万円の違い。機械が高い分は「紙代」だけで出てしまう。
 しかも。スピードは毎分150枚と、今使っている従来機(7年か8年前の機種)より20%アップ。
 その浮いた手間もばかにならない。

 昨日、印刷し始めた。
 ・・・・必ずしも順調ではない…ぬぬぬ・・・

 夕方、修理のサービスマンが来てくれて、点検。補修。
 どうも、赤と青のドラムは、同タイプだけど別機種のものだったらしい。
 だから、赤だけ、印刷中に原紙がずれてきて、印刷面にブレが出てきてしまう。
 最初のうちはきれいに刷れるが、数百枚すると明らかにずれている。
        (来週、正規品のドラムを持ってくるという・・・)

 ということで、だましだまし使うという、冷や汗もので記念となる「250号」を刷り終わった。
 ・・・幾分のずれはごめんなさい。

 昨日の朝は「何となく楽しく作業ができそう」と思ったけど、
 結局、立ちっ放しで疲れ果てて作業が終わったのは22時を回っていた。

 今朝は、8時半から県外出張で、さきほど帰着。
 いつも、朝にアップするブログ、私としては珍しくこんな夕方になってしまった。

 ともかく、今日は、いつものように、ニュースの発行日ということで、そのニュースの紹介。
 (折込での配布は12日月曜日の朝刊で)

印刷の様子。この機械は速い。
   
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 

 旧械は、居間から倉庫に、デモ機は最初から倉庫に、そこに印刷スペースを確保したもの。
 デモ機の毎分150枚印刷機能は気温15度以上しか働かないので、ストーブで暖房。
   

 今回のニュースは、白紙に黒・赤の2色刷り。
 ↓ まだ、出回る前だけど、「紙版」でみるには




「新しい風ニュース250号」 印刷用PDF版 4ページ 463KB

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前回は予算の骨格を紹介しました。
今回は、市の職員人件費や議員報酬、他の市や外国の議員報酬との比較も紹介し、議員の世代交代の必要性なども説明します。選挙違反のことも。

      国家公務員 給与 7.8%削減法 成立
2月、国会で、「国家公務員給与削減法」が成立しました。
国家公務員の給与を平均で0.23%引き下げるよう求めた人事院勧告を去年4月にさかのぼって実施し、新年度から2年間に限っては、人事院勧告分を含めて平均で7.8%削減するとしています。
また、総理大臣の給与を30%削減す、閣僚と副大臣は20%、政務官は10%、それぞれ削減します。
財務大臣は、「民間給与が伸び悩む中で公務員給与を元に戻すことには否定的」です。

    地方自治体には 「自主的かつ適切な対応」 求める
この法律は、地方公務員の給与について付則で「自主的かつ適切な対応」を求めています。
 ところで、山県市の新年度予算では、人員削減、部の廃止などを原因とする人件費の減少はありますが、上記法律のような個人の減額はありません。給料の増減額の要点を解説。

●給与改定「0.2%」によって減る人件費はたった「262万円」。
●職員が16人減り5人増やすので差引11人減ることの人件費削減は「7538万円」。
●その他差引すると、最終的に「5595万円」減。
●他にボーナス等「手当」での減額が3133万円。 ★合計で「8728万円」の減。

いずれにしても、今後、山県市は、法律の附則に基づき、「自主的かつ適切な対応」として市役所の職員人件費の削減を迫られることになります。
 
一般会計の職員人件費の内訳
職員数「316人」の分として給料「12億900万円」、ボーナスなど手当「6億200万円」の合計「18億1100万円」が一年間に職員に支払われるお金。それと別に、保険や年金などの積み立て分「3億9700万円」が市の支出としてなされるので、全部の合計で1年間に「22億900万円」が職員人件費として必要という予算です。
 ここに、特別会計を加えると「23億2700万円」、さらに別に臨時職員、議員、非常勤職員などの分も、多額にあります。職員人件費削減の世論に期待します。

報酬審議会の 議論は 活発 (市の公式HPに要点議事録あり)
先日、議員の報酬の引き下げを求めた報酬審議会の答申には、「現下の経済情勢や市民感情から厳しい意見もあり、・・議員には公僕としてのボランティアの意識を持って臨んでもらいたい」と書かれています。
とするなら、そもそも公僕とは「『パブリック・サーバント』のことで、公衆(国民)に奉仕するもの」(広辞苑)の意であり、公務員の別称とされていますから、一般の役所職員にも通ずること。新市長は任期中の4年間に限り自らの10.1%の給与減額を決めています(月額82万8千円→73万8千円)。
昨年6月の審議会では「名古屋市長は『月額50万円』」等も議論され、「下呂市長は25%減額している」との説明も。

私は、昨年、次のように提案しました。
「市の一般会計120億円のうちの人件費は27億円で予算の23%にもなる。官民格差社会の典型だから、人件費の削減が不可欠。職員人件費を30%削減する。(給与平均で約15%減、手当などで4%減、定年退職等で11%減。) そうすると1年間で約8億円のお金が浮く。これを市民への「振興券」や新しい政策に使う。」     

社会保障「不安」92% 内閣支持28% 毎日新聞 2012年3月4日   
毎日新聞は3、4の両日、全国世論調査を実施した。年金や医療、介護など社会保障制度の将来に不安を感じるとの回答が92%に達した。一方、政府が検討する消費増税で社会保障が安定すると思うかを聞いたところ、「思わない」が79%を占め、「思う」は17%。
 消費税率を引き上げる政府方針について「賛成」は38%と前回調査から1ポイント増にとどまり、「反対」の58%を下回った。民主支持層の「賛成」は54%に上ったが、「支持政党なし」では「反対」が60%。自民、公明支持層でも「反対」が半数を超えている。

議員報酬 は7.8%の減額 年収508万円⇒469万円に
 議員は7.8%の減額が決まり、今月3月1日から適用されています。
山県市が9年前に合併、それ以後「7市」が誕生。その比較からは、人口比でみても山県市はまだ高い水準。

「旧山県市」とは今年2月まで、「山県市」は今年3月から(月額)。他市は昨年春
議員1人当 旧山県市 海津市 郡上市 山県市 下呂市 飛騨市 本巣市 瑞穂市
年収 (万円) 508 496 476 469 446 445 445 422
月額 (万円) 32 30 28.8 29.5 27 27 27 25.5
人口 (万人) 2.9 3.9 4.6 2.9 3.7 2.7 3.6 5.2


報酬審議会での役所の説明は、「議員は、年4回の定例会、1回約20日間で年間約80日、他に各定例会前に5日程度、年に2回程度の臨時議会、他にも勉強会なども随時実施」
 でも、これはおかしい説明です。なぜかというと、一人の議員が正規の会議に臨むのは、年間約30日から35日。
その他は、任意あるいは自主的な勉強や活動、地域行事などもろもろ。議会の部屋で、政党員として国政の選挙の打ち合わせ会議などをしている光景も見受けます。
地域行事などは、選挙の事前の活動(政治活動)と限りなく等しいもの。
これらいろいろな活動にまで「公金」による報酬の概念を適用することには、私は賛成できません。

 ともかく、多めの「年間120日」とみたとしても、「日当は、約4万円」。超高給取り。
正規の会議だけで見るなら、「年間35日」で「日当は、約13万円」。大会社の社長並。
自主的な活動は自費が当然。市民の皆さんのお考えはいかがでしょうか。

      議員の 世代交代 が 必要
報酬審議会の議論では、若い人に議員をやってほしいとの意見もありました。
委員 「現在の高齢の議員がいると若い人が議員にでることができない。」
「付帯事項として、定年制のことを入れてはいかがか。」

 実際に、今度の4月15日からの山県市議選に関して「70代なので、議員を引退する」、という人がいる由。世代交代のための立派な決断ですね。

 審議会では、次のような意見も。
「将来の若い議員のことを考えると、(報酬が)あまり安すぎてもそうした若い議員が活動できない。」

でも、私は、この考えには賛成できません。
日本は、先進国で最も財政状況が悪化した国のひとつ。
ツケを増やしたのは公共事業優先の政策、公共優先のその象徴が、議員の報酬の高さです。
諸外国と比べたら一目瞭然です。    

日本の議員報酬は 特別に高い 周辺市との比較でいいのか 
いかに日本が高いか! 議員報酬/外国の市町村の数や額 (「構想日本」のデータから)

国 アメリカ ドイツ スイス イギリス フランス 韓国
国と地方の関係 連邦制 連邦制 連邦制 国家主導 国家主導 国家主導
市町村の数 自治体 基礎自治体 市町村 市町村 基礎自治体 基礎自治体
36000 12629 3022 435 37000 232
年間報酬総額・1人万円 50 50 ほぼ無報酬 73 ほぼ無報酬 210


人口3万人の山県市の議会に、「超高給取り」「大会社の社長並」が10数人も、は不要。

日本の国民の「議員はエライ人」というような名誉職的な認識が、「議会での議論という実働が少ないのに高給」を容認する原因とみるしかありません。
世界では、議会の議員は、「やる気のある人」が「ボランティアでつとめている」のです。
だから私は 議員定数のさらなる削減 と 報酬の削減 を提案します

「4月の市議選に出馬したら」発言は 選挙違反

 市民の方から質問が届きました。その要点は以下。
お尋ねします。最近、(予定候補者が、)「4月の市議選に出馬したら、こうします」と言いながら名刺と政策パンフレットを持参して、戸別に訪問している。公職選挙法(第138条)で禁止されている「選挙違反」になるのではないか?


私が送った返事の要点は以下。
●選挙運動は「告示日から投票日前日」までの間(市議選なら7日間のみ)できます。

●これに対して、「政治活動」があり、後援会活動としての宣伝他各種関連活動、もしくは政治家個人の政策PR他等があります。ただし政治活動は、「選挙運動期間中」は原則的に禁止。

●「事前運動」は「選挙運動期間」でないとき、つまり「政治活動期間中」に、「選挙運動類似行為をすること」であり、公職選挙法第239条で罰則を持って禁止されています。

●公職選挙法138条で禁止する「戸別訪問」といえなくもないですが、今は「選挙期間ではない」ので、個別訪問該当性が低い。それより、129条の「事前運動禁止」に抵触。つまり、「4月の市議選に出馬したら」という主旨の発声がなされていたら「選挙運動期間でないのに選挙運動の類似行為をした」という事前運動にあたり「選挙違反」になります


公職選挙法 (関連部抜粋)
(戸別訪問)第138条  何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもってするを問わず、選挙運動のため、戸別に特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定の禁止行為に該当する。
(選挙運動の期間) 第129条  選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。


【寺町のコメント】
予定候補者らの「4月に立候補します」という主旨の「発言」を聞いたら、警察に届けましょう。
過去のケースでは、事例がいくつかあれば、警察は動きます。
「罰則をもって禁止」されていますから、正式に告発もできます。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか
□ 出ようと思っているのは事実なんだから「立候補する」と言い歩いて構わない。
□ 自分から「立候補する」と言っていけないなんて知らなかった。今後は注意して聞く。
□ 選挙違反なら、今度聞いたら「警察に届けよう」と思う。


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 一昨日、昨日と、きのう24日が提出期限の「即時抗告の理由書」を裁判所に出すため、文案の詰め。
 同時に、きのう金曜日中に印刷しなければいけない私の新しい風ニュースの原稿作りと印刷もある。
 両方をこなした。

 昨日昼、おおむねニュースの原稿が確定。
 ・・・・そのしばらく前にワードがフリーズした。そのまま復活したので、ニュースの原稿の修正を続け、確定したもの。
 ・・ところが保存の時にややこしいことになってしまった。
 ・・・結局保存できていたのは、数時間前の時点での原稿(大汗)。

 あわてて、スキャナで確定稿を読み込み、数時間前のデータとミックス。
 おおむね、確定稿が再現できた(と思った)ので、気分転換がてら、裁判所に書類を届けた。

 戻って、ニュースの原稿を、ちょっとだけみてから、すぐに印刷開始。
 約4時間、輪転機を回して終了。

 夜9時半ごろ、食事をしながら「刷ったばかりの新しい風ニュース」をみて、また、ビックリ。
 何か所もスキャナのOCRの読み取り・変換ミスの修正ができていなかった(汗)。

 なにしろ、古い原稿とスキャナ原稿をミックスして、文書を直したものだから、仕方ない、とあきらめた。
 ・・ということで、先ほどインターネットに載せたPDF版は、文字修正した。

 ともかく、今回のニュースは新年度予算の特集。
 2日前の水曜日に提供された予算関係書類の中の、特に、借金や大枠部分を概観した。
 「家計」に例えて全体を紹介する書き方もしてみた。

 なお、ニュースの1ページ目の下の起債と基金の比較については、「H23度末の見込額」を使った(下記記事中に画像あり)。
 なぜかというと、起債残高が増加していく年は、年度中に「起債(借金)し事業を行う」から予算の流れは「年度末で起債がどれだけ増えるか」で比較するのが自然。

 ところが、今回は、H24年度末の起債残高は減っている(減らした予算ということ)。
 この時、減っているという事態は、実は、(予算上の計画とはいえ)単に起債を少なくしたから「結果として減った」という数字。
 それを年度のスタートのこの春に議論の対象にしてもあまり意味がない。
 だから、今回のニュースでは、起債と基金については、ちょうど今時点である「H23度末の見込額」を使ったもの。

 この微妙なニュアンスをどの程度の人が理解できるかはともかく、全市民向けに(限られた紙面で)書くことではないので、ペーハーニュースには触れず、ここで触れておく。

 しかも、新市長の今回の初予算、起債(借金)は減らす計画にしてあるけど、それ以上に基金(貯金)の取り崩しが倍増だから、
 なにか、借金を減らすポーズを見せるトリッキーもしくは単純な仕組みの予算建て。
 
 ついでにいえば、起債と基金の比較を「H24度末の見込額」ですればいいのではないかという意見が出そうだけど、
 「1年後の基金の額」については、性質上なお予測しがたいから、今、「基金のH24度末見込額」の数字を置くことはかなりな冒険になる、ということもある。

「新しい風ニュース249号」 印刷用PDF版 4ページ  392KB

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新年度予算案  将来にツケを残す借金は??
 国や県、市町村は4月1日から新年度の事業が始まります。そのために、2月から3月に開会する議会に新年度予算案を提案し、議論し、決定されます。
 山県市が合併してから9年目になります。昨年の4月、合併して後、実質的に初めて、新しい市長にかわり、どんな予算が組まれるのか、注目している人も少なくないようです。
 新年度は、一般会計の予算額128億円、特別会計を加えると全部で211億円の予算。
 新聞などには、2月23日(木)の朝刊に出ています。
 新年度の予算案は山県市の将来像を示せているのか、その他、私なりにみてみました。

市の起債(市民の借金)はどうなる?
 昨年までの借金は、この春、つまり「23年度末の見込み額は344億9千万円」
新年度予算で見る山県市の 借 金  と 貯 金  の 状況は ・・・
 ◇ 新年度予算の総合計額は210億0851万円。前年比で0.77%の増
 ◆ 新たな借金は12億円 = 市民全員が「1年間に4万円を新規に借金する」こと

2012(H24)年度当初予算の財政見込み 

                     合計   市民一人当にすると
○ 借金=起債/一般会計       約228億円     79万円
   /その他の会計    約117億円     40万円
         借金の合計   約345億円    119万円
○ 貯金=基金合計(H23年度末)  約 82億円     28万円
(起債-基金)=差し引き後の借金は  約263億円     91万円
たまった借金 を 返すために 今後1年間に 使う お金
         元金分   利子分  合計  市民一人当にすると
 一般会計   22億円 + 4億円=26億円      9万円
 特別会計    4億円 + 2億円= 6億円      2万円
  総合計   26億円 + 6億円=32億円     11万円
                 (次のニュースは3月6日(月)をご覧ください)

夕張市の財政破たんをきっかけに、同様の自治体を作らないようにと国が法を整備し、実質公債費比率が18%以上となった地方公共団体は、起債の発行に際し公債費負担適正化計画を自主的に作成することとなっています。
山県市もその対象。市の計画は次です。
 【計画期間】    平成23年度から平成28年度まで6年間
6ヵ年の計画内において、合併特例債6億27百万円、辺地対策事業債1億2百万円、過疎対策事業債2億78百万円、防災対策事業債2億37百万円の地方債発行を計画、臨時財政対策債や災害復旧事業債を除いて、約11億54百万円程度の発行に押さえる。


起債(惜金)は約11億円に抑える、としています。が、臨時財政対策債が問題です。
いったいどれくらいなのか? との問いに、市役所の答えは「毎年度、国が示してくることなので、将来の額の予定がたたない」。
ちなみに、昨年H23年度の臨時財政対策債は12億7千万円、新年度は8億7千万円。
1年間でこれくらいのレベルですから、今後の借金のペース、だいたい想像できます。

 山県市の新年度予算       家計にたとえると 
◇親の仕送りに依存、借金は年収の3倍近く
 今回の新年度の一般会計予算額を2千分の1とすると「ひと世帯」に近くなります。
基本的には、今まで通り「親(国)からの仕送り」(交付税)に依存しながら「年収」の3倍近くに膨らんだ借金(約1750万円)というローン返済に追われる家計、そんな厳しい実情です。
しっかりやりくりしなければ、本来お金を使うべきところに使えなくなってしまう可能性があります。一般会計だけについて、予算ベースでみていくと次のようです。

◆収入
 年収は「640万円」になります。自分の給与(市税)は142万円のみ。
 親の仕送り(地方交付税、国県支出金、地方譲与税など)の「348万円」が頼りです。
 ただ親(国)も借金地獄に苦しんでいます。
 親の仕送りの一部(地方交付税)を軽減するため、「44万円」の借金の肩代わりをします(臨時財政対策費)。
 この肩代わりも含め新たに「54万円」の借金をせざるを得ない状況です(前年は79万円の借金でした)。
 でも、借金は増やさないようにしたいから、とりあえず、貯金を取りくずして74万円を工面します(前年は38万円の取りくずしでした)。

◆支出
 過去の借金の返済であるローン返済(公債費)は128万円。
 食費(人件費)は8万円切り詰めて134万円としましたが、薬代や治療費(扶助費)も3万円減らして75万円にします。
 庭周りの整備ともいえる新増設などの費用(普通建設費)として50万円、前年と同額の9万円を貯金に回します。

◆展望
 「借金する額は去年より25万円減る」けど、「貯金は去年より36万円多くくずす」ことになります。
 子どもの世代につけを回すことになりかねないのか心配。

 
職員人件費はどうなる?   他の予算はどうなるの?
●新聞記事のとおり「振興券」が開始。
 昨年、私が提案したのは、「職員人件費」等を削減して財源を作り、今回の予算より一けた多い金額を「振興券」に、というものでした。
 ともかく、他の事業のことなどは次号のニュースで整理します。

出産、医療費負担に「振興券」 山県市    2012年2月23日 読売新聞
 市内商店で使用、活性化へ
 山県市は22日、地域の活性化を狙いに、4月から「山県まちづくり振興券」(地域通貨)の交付事業を始めると発表した。
 振興券は市内の商店だけで使用できる「商品券」で、額面は1000円。
 同市は新生児1人につき10万円の出産祝い金を振興券で支給するほか、高校生の医療費の自己負担分を後日、振興券で精算支給する。
 また、全国的なスポーツ文化大会に出場する個人や団体にも応援金(個人最高20万円、団体最高100万円)を支給する。
 このほか、新年度中に市内の建築事業者を使って住宅の新築や増築などをした人を対象に固定資産税相当額を2013年度から3年間、振興券で支給する予定。
 振興券の交付事業は昨年4月に初当選した林宏優市長の公約の一つ。
 固定資産税相当額の支給を除いた予算額は3600万円。


予算案 新生児に10万円 林市長、公約実現へ 2012年2月23日 毎日新聞
 林宏優市長の初の予算編成で、「山県まちづくり振興券」(地域通貨)の発行に約3600万円、企業誘致のため伊自良地域の恋洞の道路整備に約7900万円など、選挙公約に掲げた政策を反映させた。
 振興券は、新生児の祝い金(第1子10万円)▽新たに拡充する高校生への子供医療費助成▽部活などの全国大会出場者へ応援金として給付する。
 馬術とバレーボールの開催地となる国体関連では5億3757万円を計上。うち補助金などを除く市の負担は1億6574万円。
 防災施策では、避難所のBSテレビ配線工事やポータブルガス発電機購入などに約4580万円を計上した。


今年最初の山県市議会 3月定例会関連日程2月16日(木)行政改革特別委員会  17日(金)東海環状道・幹線道路整備特別委員会 
 20日(月)議会運営委員会    22日(水)議会全員協議会
27日(月)定例会開会 28日(火)一般質問通告 3月7日(水) 本会議・議案質疑
3月 8日(総務文教)12日(産業建設)13日(厚生)/常任委員会
  14日15日一般質問      16日(金)委員長報告・討論・採決・閉会


■山県市議会議員選挙について        (市の選挙管理委員会のHPから)
平成24年4月30日の任期満了に伴う山県市議会議員選挙の期日などは次のとおり。
■選挙期日(投票日)4月22日(日) ■告示日(立候補届出の受付日) 4月15日(日)
■議員定数  14人   ■立候補関係者説明会   3月21日(水)午後2時~


【ご意見から】
 新しい風ニュースを読んで /人口減少を容認して、世帯数(戸)は増えているのですから、省エネとは逆の増エネになる気がして仕方ありません。
 無くても生活できるものをいつまでも大量生産して、消費が続かないムダな仕事をしているだけです。


【ご意見から】
 大桑の「香り会館」の指定管理者は、これまで岐阜市に本社を置くドルフィン株式会社だったが、会社の不祥事により交代することとなった。
市のホームページによると、一般公募の応募件数は8件で最終的に、大阪市北区梅田1-2、大阪駅前ビルに本社がある「株式会社ハウスビルシステム」が指定管理者候補者になった。
が、なぜ、県外の大阪市の企業に決まったのか納得しがたい。

 現在の厳しい経済環境下で企業も個人も大変苦しんでいる中で、地元をはずして敢えて県外を選んだ事には、応募した地元企業が単に条件を満たしていなかったということだけにとどまらないように思われる。
 地元企業を潤わせ、一人でも多くの住民に雇用を促進するのも市役所業務の一つ。
 さらに厳密にいえば市内と県外の企業では市、県の税収も異なるうえ、従事する関係者の雇用も大きく違う。
 全従事者が地元であるとは考えにくい。そうなれば税収の問題に加え、何より雇用が大きな問題となる。

 このようなことから最終的には市議会の承認がなければ決定しないが・・・


【寺町のコメント】 指定管理者「ドルフィン」は昨年、県職員との不正事件が発覚、各地で指定取り消しが相次いでいます。山県市も、その変更の相手先探しが今回の件。
確かに、 「なぜ 『香り会館』 が 県外業者に??」 と疑問符がつく状況です。

応募があったのは、県外の1社を含めて計8社(団体)。その「県外」が最終候補になったわけです。
審査は、選定委員が基準に従って採点、その得点の最も高い応募者に決定。
市は、「地元雇用の確約」については、もともと公募の条件につけてあるので、そこは「今までと変わらない」との説明。
3月の定例会で議会の承認の議決があればここに確定します。

指定管理制度は、役所の職員の施設管理などの仕事を民間に委託しようというものです。
物品購入や工事委託などとちがい、人による施設の運営、維持、管理ですから、「地元雇用」つまり「人件費というお金の循環」=市の公金の循環を山県市という地域内で進めることがより意義深いことです。
加えて、独創的、効果的、効率的な運営の提案と実行への期待です。

ただし、指定管理制度は、やり方によっては「官民の所得格差をますます広げる制度」になりかねません。
なぜなら、受託しようとするあまり従業員の給料を安く抑えての業務・経営になる可能性も含んでいますから。
発注者(市)が報酬下限額を定めるなどの原則も必要です。
 
(あなたの倫理度チェックは 今回は休みます。)

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 2月13日(月)は新聞休刊日。そこで、私の新しい風ニュースは14日(火)の朝刊で市内全戸に配布の予定にしてある。
 インターネットには今日載せる。

 ところで、世の中にはさまざまな格差があり、その格差の解消は大事な課題。
 そこで今回のニュースの主題の一つは「世代間の格差」。
 知人の記者がとも手分かりやすくまとめた記事があった。いいあたっている。
 それで、その紹介で流した。

 ・・・・と、今朝のNHKの朝の番組「深読み」で、「どうする”世代間の格差”」を一つのテーマとして、構成していた。
 なんとタイムリーな・・・・
   と思ってくれる人はいるかなぁ・・・

「新しい風ニュース248号」 印刷用PDF版 4ページ  478KB

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  修復したいけど、時間がない・・・・

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新しい風ニュース NO 248
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岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年2月11日
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格差の解消を目指す山県市にしたい
 最近、「格差が広がっている」とか「格差社会」などと、日常的に言われます。
 「余裕のある人」と「余裕のない人」の差、「持っている人」と「持っていない人」の差、それらの「差」がますます大きくなっているのが、今の社会です。
 各種の格差の解消は政治の大事な課題なので、今回は、「世代間の格差」の現状を見てみます。ちょうど、旧知の記者が分かりやすい記事を書いていたので右ページに抜粋・紹介。

 格差の解消を進めることが、結局は、老後の不安がない山県市を目指すことになります。
 なお、裏面では、予算編成過程の情報の公開や「あなたの倫理度チェック」に触れます。
 また、次の新しい風ニュースでは、山県市の新年度予算の中を見る予定です。

 ところで、ここのところ、いろいろとご意見をいただきます。その一部を紹介します。

           いただいた “お声” から

(お声)「後継者ができましたね。良かったですね。」
(私)   (内心で「後継者という考えではないんですが・・・」と言いつつ)
     「やっぱり、若い人にやってもらわないとね。」
(お声)「寺町さんも、若いじゃないですか。頑張ってください。」
(私) 「ありがとうございます。二人で頑張ります。」

          

(お声)「具合はどうかね。良くないんかね。」
(私) 「年末のニュース(245号)に書ましたが、17年前に入院した持病の 
    『大腸憩室炎』を手術したので、体調は今までで一番いいんですよ。快調!」
(お声)「寺町くんが、がんばってくれるなら、いいな。」

  

(お声)「若い人が出るのは、事務所の看板でわかります。しっかり発言のできる
    寺町さんにも、やってほしいと皆で話しているけど、どうなんですか?!」
(私) 「二人で頑張りますから、応援してください。」


次は2月20日(月)朝刊をご覧ください


<社会保障と税・格差編> 個人の資産 年代で開き
             2012年2月2日 中日新聞 から
 国や自治体の財政が危機的な日本だが、一方で強みの一つは巨額な個人の金融資産。ただ、高齢世代が大半を持っており、家計に余裕がない若い世代との「世代間格差」は著しい。税や社会保障の分野でも、この格差を縮めていく政策が急務になっている。(白井康彦)

「相談の傾向は、世代間で大きく違う。三十~四十代は住宅ローンを組めるか、保険をどう見直すか、など切実なものが目立つが、高齢者は資産の増やし方が多い」 こう説明するのは「家計の見直し相談センター」のFPの山田和弘さん(43)。


高齢世代には、収入が乏しいために生活保護を受けている人も多い。しかし、家計についての世論調査を見ると、他の世代に比べて平均貯蓄額の多さが際立っている。

二〇一〇年の全国の二人以上世帯の平均金融資産(預貯金、保険、株式など)残高は、七十歳以上は千七百万円余りで三十代の約三・二倍もある。貯蓄の多い高齢者は(1)退職まで給料が右肩上がりで増加(2)十分な退職金をもらった(3)住宅ローンの返済終了(4)子どもが独立(5)親から相続で財産をもらったなど有利な事情に恵まれたケースが多い。

今の若い世代も年齢を重ねるごとに順調に貯蓄が増えればいいが、FPらは「今の退役世代のようには順調に増えない」と予測する。
会社勤務者の正社員比率が低くなったことや、年功序列型の賃金体系が崩れてきたことなどが理由だ。
若い世代には、年金制度の将来への不安も強い。


この調査で一九九七年と二〇一〇年の平均貯蓄額を比べると、七十歳以上は7%減でとどまっているが、四十代は32%もの大幅減。
FPの山田さんは「子育て世代の家計は、消費税が5%増税されると支出が月二万円以上も増え、いよいよ余裕がなくなるだろう」と話す。世代間の経済格差は今後、一段と広がりかねない。

日本の個人金融資産の残高の六割以上は、六十歳を過ぎた人たち。高齢者らは、家計に余裕があっても消費は活発でなく、貯蓄はあまり減らない。その一方で、四十代までの若い世代は家計に余裕がなく、思うように消費を増やせない。

第一生命経済研究所(東京)首席エコノミストの熊野英生さん(44)は「高齢者らの気持ちを推し量って施策の実現をあきらめる『忖度(そんたく)政治』をいつまでも続けてはいけない」と強調する。

 
   議員向け の 2つの勉強会 の こと
 前号のニュースで、「東京の議員の皆さんへの勉強会の講師、やってきます」と書きました。1月17日、朝の新幹線で出かけて日帰りしました。講座は、午後1時から4時までの3時間。東京のほか、千葉や神奈川からも現職の議員20人の参加で、8割は女性議員。熱気がありました。
「議会の構造やあり方」、「議員として発言のかなめ」、新年度予算の議会を前に「自治体の予算の成り立ちや分析、着眼点」などなどを、用意した資料も使ってお話ししました。
時間が終わって、名刺交換がてら皆さん一人ずつが私のところに来られて、ご挨拶。
 「もっとやっていいんだと、勇気づけられました」 「とっても参考になりました。これらを使って、議論を発展させたい」 「今日の話で、もっと活躍できそうです」 ・・・
 とても有意義、かつ、さわやかさを感じ、疲れの無い東京出張でした。 
 先のニュースで“出稼ぎ”と書きましたので報告。交通費と別に7万5千円の謝礼をいただきました。これは、来年、確定申告します。

   予算編成過程の情報を率先して公開する時代
もう一つは、名古屋での恒例の「市民派議員」への勉強会。1月28日29日。この1年間で4回目の、最後の締めくくりの講座。講師としての私が参加者にお願いした課題は、それぞれの市町の「新年度予算の編成・査定の過程中の事業や金額などの情報を取得する」というもの。次年度の予算は、役所の流れでは「10月ごろ」から案が作られます。今年の1月時点の情報公開のオープンさにおいて、山県市は参加者の中で「2位」でした。「新年度予算案は議会に提案するまでは公開しない」、などとする市町があるなかで、新聞に公表したり、議員に資料を配るよりずっと前の段階でも、「求めがあれば市民に公表する」という姿勢は評価できます。とはいえ、今や、先進的な県や市は、11月ごろからインターネットで次年度予定の事業や予算額を公表して広く意見を求めるようにしている時代。
住民の税金の使い道である「予算」、査定で確定する前に関係者の意見を求めるのは当たり前です。山県市も早く、率先して公表してほしいと願っています。

選挙の関係での飲食物の提供は禁止
 選挙の際に、飲食の提供をしたりすることは禁止されています。今回はその確認です。

 ■ 公選法の解説  陣中見舞いとは?  酒や食べ物は禁止!!
 
《飲食物の提供》
(兵庫県加東市HPから) 選挙運動員(届出された者)に対して、規定の範囲内で選挙事務所において弁当(炊き出しは除く)を提供することは可能です。

  
《飲食物の提供の禁止》 (茨城県茨木市HPから) 候補者、運動員はもとより第三者を含むすべての人について、選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することはできません。陣中見舞いとして飲食物を届けることも違反になります。


《飲食物の提供の禁止》 (京都府HPから)   飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反。


《飲食物の提供の禁止》(栃木県那須塩原市HPから)
問:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。
答:飲食物の提供として禁止されています。
問:運動員が飲食物の材料を持ち込んで加工し、第三者に提供してもさしつかえないか。答:違反になります。


《陣中見舞い》 (熊本県阿蘇市HPから)  選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されています。選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん程度の果物など)は提供することができます。なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に寄附できません。

 
【寺町のコメント】 投票を依頼する目的の有無に関係なく、事務所で食事を運動員以外に出すことは選挙違反です。事務所を離れた別宅とか、飲食店でもいけないのは当然。また、実際に仕事をした限定された人数の運動員に対してだけできる食事だけなので、選挙中においては、連日、毎食の「炊き出し」、というようなことは絶対に許されません。
事務所やその他の場所で弁当や食事が積まれる、用意されるというのは違法なこと。
昔は、「炊き出しもやっていた」とか「事務所に清酒やビールの差し入れが並ぶ」とかでしょうが、実は違法なことだったのです。いけないと気が付いた時にはただちにやめる、その当然の原則を守る気構えを持ちたい。買収や自治会がらみ選挙、そして誹謗中傷チラシのばらまきなど、古い体質をいつまでも続けることは、やめにしましょう。
皆さん、何か変な情報があったら、県警へでも、こちらへでもお知らせください。
 
あなたの 倫理度 チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに チェック しますか
□ 選挙に陣中見舞いの酒はつきもの、炊き出ししないと人が来ないからやるしかない
□ 陣中見舞いや炊き出しは、目立たないように上手にやればいいんじゃないの
□ 陣中見舞い、炊き出し、飲食物の提供はやめて、市民のための政策を訴えるのが良い


(岐阜新聞2011年12月3日記事から)◆山県市議会議員選挙は4月15日  「山県市選管は2日開き、任期満了(来年4月30日)に伴う市議選の日程を来年4月
15日告示、同22日投票、即日開票と決めた。定数は現在の16から14に削減して行う。」  


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 30日月曜日の朝刊各紙で市内全戸に折り込む私の新しい風ニュース247号。
 インターネットには、いつも土曜日に載せるようにしている。
 だから、発行日は今日「1月28日」と印刷している。

 とはいえ、今日午後から明日午後までの名古屋での「議員と市民の勉強会」の講師としての資料作りで
 昨夜も遅く、今朝も起きてすぐから資料作り。
 それらの作成・印刷が完了して、あとは、「組む手作業」だけになった。
 だから、今のうちに、ニュースの印刷用をWebページにアップし、
 今日のこのブログを作った。

 講座のハードな内容は、明日のブログにでもしよう。

「新しい風ニュース247号」 印刷用PDF版 4ページ  450KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
  ただし、諸般の事情やパソコン・ソフトの関係などで、Webページへの最近のニュースのアップが滞っている。
 2月初めには、修復したいと思っている。

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新しい風ニュース NO 247
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻284)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年1月28日
毎日、千数百のアクセスがある私の日記(ブログ)は 「て ら ま ち・ねっと」 ☜ で検索
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 原子力発電所の事故の影響は広く大きく、今後も懸念が続きます。
福井県の敦賀あたりの原発銀座からたった70km圏の山県市、他人事ではありません。
 昨年末のニュース245号で触れましたが、原発事故によって「電力不足」になるとの政府の公表があります。
しかし、ここには、太陽光や風力発電などのエネルギーをほとんど加味していなかったことが判明しました、原発の必要性を強調する意図があからさま。
実は、政府予測でも、全体でみると電力は足りる、というものでした。


●電力需給:政府今夏試算「6%余裕」伏せる
   再生エネ除外、「不足」のみ公表 ◇原発再稼働論に影響
(毎日新聞2012年1月23日)
 今夏の電力需給について「全国で約1割の不足に陥る」と公表した昨夏の政府試算について「供給不足にはならない」という別の未公表のシナリオが政府内に存在したことが、分かった。

公表した試算は、再生可能エネルギーをほとんど計上しないなど実態を無視した部分が目立つ。現在、原発は54基中49基が停止し、残りの5基も定期検査が控えているため、再稼働がなければ原発ゼロで夏を迎える。関係者からは「供給力を過小評価し、原発再稼働の必要性を強調している」と批判の声が上がっている。

公表された試算は、東京電力福島第1原発事故を受けエネルギー戦略を見直している政府のエネルギー・環境会議が昨年7月にまとめた。過去最高の猛暑だった10年夏の需要と全原発停止という想定で、需要ピーク時に9・2%の供給不足になると試算した。

再生可能エネルギーによる電力供給などを盛り込むシナリオで計算し直すと、電力使用制限令を発動しなくても最大6・0%の余裕があった。


(前号で、神戸の地震の被災者救援のことの続きを書くとしまたが、次回に延期します)

ところで、先日、ある人がわざわざ訪ねてきて、次の主旨で質問をいただきました。
    (問) 「『私は寺町さんと考えが一緒』と言ってあいさつして回っている
          若い男性がいるが、その人を知っているか」
    (私) 「まったく知りません。知らない人なのに一緒だなんて、信じられない」

こんなやりとりをしました。考えは一人ひとり違うもの。

次は、2月6日(月)朝刊をご覧ください


●東海環状道西回り、来年2区間新規着工
 ◆橋脚や工事用道路造成 
  岐阜新聞  2011年12月30日
 東海環状自動車道西回りルートで、2012(平成24)年は新たに大垣西インターチェンジ(IC)以北でも着工されることが29日までに、国土交通省岐阜国道事務所への取材で分かった。
 
大垣西IC―大野神戸IC間で橋脚の建設、高富IC―関広見IC間の2カ所で工事用道路の造成が始まる。
これまでの県内の着工区間は来年9月末のぎふ清流国体本大会開幕までの開通を予定する養老ジャンクション(JCT)―大垣西IC間約5.7キロのみだったが、その他区間でも工事が始まり、整備は新たな展開に入る。
 
 県は高速道路ネットワークの効果が早期に発揮されるようJCTからの段階的な開通を要望してきた。新規着工は養老、美濃関の両JCTから続く区間で、県道路建設課は「県民の目に見えて工事が進むのは非常に喜ばしい」としている。

 12年は大垣西ICから北に向かってJR東海道線をまたぐ大垣市桧―同市福田の約500メートルに本線などの橋脚25基を設置。

関広見IC―高富IC間では山県市東深瀬と岐阜市山県北野の2カ所で取り付け道路計約1800メートルを造成、橋脚やトンネルの工事に備える。いずれも5月ごろの着工を予定、13年3月末までの完成を目指す。              

大垣西IC―大野神戸IC間(約7.6キロ)は用地買収がほぼ完了したため。高富IC―関広見IC間(約8.4キロ)は用地買収中だが、トンネルが複数あり、工事に時間がかかるため早期に着手する。同事務所は「両区間とも、開通時期は未定」としている。

西回りルートは関広見IC―四日市北JCT間の約77キロ。今年6月に有料道路事業の併用が決定、建設に参加する中日本高速道路は20年度末までの全線開通を目指している。新規着工県内2区間は本年度予算による工事。
12年度予算案では西回りルートを含む大都市圏環状道路の整備費に前年度比10.6%増の1237億円が計上されており、工事箇所が増える可能性もある。


■ 清潔な選挙の実現を!
他の自治体の選挙管理委員会には、選挙の各候補者の事務所入り口に、市が作った「きれいな選挙を推進しよう」との看板を掲げてもらっているところもあります。
旧高富町の選挙では、毎日、事務所横の建物の机の上に沢山の弁当が並べられているのを見たこともあります。過去の山県市議選では、事務所近くから炊き出しの煙が出ているところもありました。選挙事務所でも“ウラ事務所”でも、炊き出しはご法度(はっと)。

差し入れや食べ物の提供は、買収や接待まがいです。
違法なことはしないという決意が必要であることは、候補者も有権者も同じです。

■ 公選法の解説     事前運動とは?

選挙告示後の選挙期間中の一週間は、「立候補の表明、投票依頼など」が認められています。これらを「選挙運動」といいます。

立候補表明や投票依頼を告示前に行うこと
これに対して、「選挙運動と同種の行為」を選挙告示前に行うことを「事前運動」といいます。「事前運動」も重要な禁止行為です。「事前運動」とは、選挙の告示よりの前の期間(今の山県市でいえば、「4月14日以前」)に立候補表明や投票依頼を行うことです。

【事前運動】として禁止されているのは、「選挙の特定」、「立候補表明」、「投票依頼」の3種類について、ふれて回ったり、書いたりすることです。
つまり、選挙が告示される前に、「○○の選挙に、○○が出ますから、○○してください」と言うことはだめ。
買収などの罪は、当選しても、落選しても適用されます。

しかし、「事前運動」の罪の場合は、最終的に立候補しなければ「罪の対象がない」ので、当局の「立候補しなければ罪にならないから辞めたら」という指摘で、「立候補を辞めた」という事例もあります。

《選挙運動が禁止される人》  (兵庫県加古川市HP(2004年)から)
すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

1.すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたる。

2.選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与、選挙運動の企画、後援会結成の準備、後援会に入るよう勧誘、文書図画の頒布や掲示をさせたりこれらを援助するような行為。

3.地位を利用とは、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対しその権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいう。

事前運動や買収、接待、供応など違反事例を見た人、知った人、気が付いた人は、警察へ告発をしましょう。当局は、情報収集を進めているようです。


■  選挙を手伝った人への報酬が認められる例、違法な例
選挙を手伝った人への報酬の支給によって、各地の選挙の関係者が逮捕、送検などされ、国政選挙でも当選者や候補者が逮捕されることがあります。
山県市でも今年4月は議員選挙。
同じようなことが起きたら、何も知らずにまきぞえになる関係者も。市民の政治不信、政治家不信が高まるばかり。恥ずかしいことを防ぐために、公職選挙法の解説をします。

全国の他の選挙管理委員会の解説などを紹介。下記の【 】 は総務省の選挙の専門家の指摘です。
1.【選挙運動員・労務者に対する実費弁償・報酬は一定の制限が設けられている。この制限に違反すると、多くの場合、買収の推定を受けることになる】
報酬を渡してよい相手、もらって良い人は「選挙運動員」と「労務者」だけ。

【選挙運動員とは → 選挙運動のために使用する事務所の者や車上で運動する者。
労務者とは → 立候補準備行為や選挙運動に付随して行う単純な機械的労務をする者。
(例:ポスター張り、宛て名書きや発送、自動車の運転等をする者)】

2.【選挙運動員への支給は、告示後に、支給しようとする日にあらかじめ選管に届け出て初めて可能となる。】 後で届ければよい、というほど甘くはないのです。

3. 支給の額 【事務所の者は1日1万円、車上で運動する者は1日1万5千円、ただし、超過勤務手当は支給できない。労務者は通常1日1万円、超過勤務手当は5割以内。】

4. 選挙カーのマイク係り、いわゆるウグイスに高額な謝礼=裏日当を払う例があるが、選挙運動員として事前に届け出た人の分として最高で1万5千円、超勤手当も禁止。


※ 総括責任者、出納責任者、親族など選挙運動に関する事務に従事する者であっても、特別な扱いはなく、お金を渡すなら、「運動員」としての届け出が必要。ときどき、仕事を休んで毎日来てもらうから、「裏でお礼を」という話しを聞きますが、公職選挙法では、届け出た運動員以外は、すべて「買収」です。昔から、よく「票の取りまとめ」の目的で誰かにお金を渡したとして買収事件になりますが、「運動員」として届けていない人が、何かをしたからといって、「お礼」「日当」「報酬」「電話かけ手間代」など、その名目に関係なく「お金を渡すこと」は、それだけで「買収」そのものに当たります。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか


□ 見つからなければカマワン、警察からダメと警告されなければカマワン
□ 選挙は人集めしないとできないから、食事・弁当や裏日当は必要悪として仕方ない
□ 選挙はボランティアでするもの。本人の力と「この人を出したい」という支えで十分


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