1月5日
今日は、Pちゃんの在留期間の延長申請をするため、入国管理局へ出かけた。
外国人が観光ビザで日本に入国した場合の最長在留期間は、通常「3ヶ月」と決められている(例外国あり)。
私たちが入国したのは11月9日なので、Pちゃんが在留できるのは2月8日まで。
ただ、この日までにすべてが丸く収まってアメリカに帰国できる保障は残念ながらない。
そうなれば、3ヶ月を過ぎる前にいったん外国に出てまた再入国しなきゃいけないことになる。
が、よく調べてみるとドイツ、イギリス、スイスなどの欧州数カ国の国民に限っては例外的に最長在留期間が「6ヶ月」となっていて、Pちゃんは簡単な手続きをするだけで更に3ヶ月間、在留期間を延長することができるというが、果たしてどうなんだろう?
入管内にある外国人在留総合インフォメーションセンターで、今の私たちの状況を説明して聞いてみたところ、
「2~3日くらいなら(在留期間を過ぎても)大丈夫だと思いますよ」とのこと。
結構いい加減。
念のために、必要書類を書いて窓口に提出。
その1 在留期間延長申請書
その2 3ヶ月を過ぎて在留する理由をまとめた簡単なレポート
その3 在留中の保証人(金銭的にサポートしてくれる人=私)による身元保証書
すぐに名前が呼ばれ、簡単な面接が始まる。
腰が抜けそうになったのは、入管の職員が開口一番「私、英語しゃべれないんで通訳よろしくお願いします」と言ったこと。
インフォメーションセンターの女性はきっちり本人に英語で説明してくれたのに、こんなんでええんか、入管!?
気の弱そ~なお兄ちゃんはささっと書類に目を通して、私に今の状況を確認。「アメリカの労働ビザの更新待ちなんです」というと、「ちょっとアメリカのビザのことはよくわからないんです」と、また弱~いお返事。
ほんま大丈夫か?
「ビザの更新手続きがずれこんだら在留期間の2月8日を過ぎる可能性があるんです。たとえ1日でも過ぎれば違法になるんでしょうか?」
「えぇ・・・まぁ決まりでは違法滞在になります」
「その場合どんなペナルティーを受けるんですか?」
「1年から5年間、日本に入国できなくなる場合があります」
・・・とまぁ、なんとも歯切れの悪い返答。
「たった1日でもですか?」
「・・・うっかり忘れて1~2日たってしまったということなら大丈夫かもしれませんが」
え?あんた、自分の言うたことさっそく否定しましたね?
「うっかりだかどうだかは誰が判断するんですか?」←突っ込む
「・・・難しいですね・・・」
今のところ、帰りのチケットは最悪のことを考えて2月9日にとってある。つまり、1日在留期間を過ぎてからの出国ということになる。この“空白の1日”は果たして違法になるのか?このたった1日のために、在留期間延長費として4000円を支払わねばならないのか?
ここが一番の迷いどころだったが、4000円で再入国できないリスクを考えたら手続きをやっておいたほうがいいに決まっている。
しかも、ドイツ人であり現在アメリカに家があるということから、違法に日本に滞在する目的はまずないだろうとみなされたようで、通常は審査に1週間ほどかかるところを即日延長の処理をしてくれるという。
それなら大助かり、と喜んで延長の手続きをすませることに。
手続き終了後、お兄ちゃんがすまなそうにこう言う。
「3ヶ月を過ぎて在留する場合は、一応外国人在留登録というのをしてもらうことになっています」
「しないとどうなるんですか?」←突っ込む
「別にどうなるということもないんですが・・法的には決められているんです」
法的には決められているけれど、しないからといって罰はない????さっぱりわからん。
「それはどこでやればいいんですか?」
「お住まいの市町村の窓口に行って手続きをしてください。そこで証明書を発行します」
「外国人登録証はどんなとき提示を求められるんですか?」
「・・・・」
「警察に職務質問されたときとかですか?」←反応がないのでさらに突っ込む
「あ、空港の出国審査のときに、3ヶ月をすぎて在留していた外国人の方に登録証の変換を求められることがあります」
ことがあります、ってことは、なければないでいいってことよね?(←心の声)
もう突っ込むのも面倒になってきたので黙っていたら兄ちゃん、最後の殺し文句。
「これは市町村の管轄になるので、私の口からは別に登録しないでもいいですよ、とは言えないんです。なのでひとつ・・・」
はぁ、そういうことなのね。
それにしてもなんと、日本的なあいまいなお返事。
最後は「一応法律だけど管轄外なのでお答えしかねます」という結論。
Pちゃんに言うとやっぱり理解不能な顔をしていた。まあ、そうだわね。
入管にしてこのあいまいさ。まさに日本の縮図を見た気がした。
とにかく、一番気になっていたことが即日解決できたので、私たちにとっては大収穫だった。
今日は、Pちゃんの在留期間の延長申請をするため、入国管理局へ出かけた。
外国人が観光ビザで日本に入国した場合の最長在留期間は、通常「3ヶ月」と決められている(例外国あり)。
私たちが入国したのは11月9日なので、Pちゃんが在留できるのは2月8日まで。
ただ、この日までにすべてが丸く収まってアメリカに帰国できる保障は残念ながらない。
そうなれば、3ヶ月を過ぎる前にいったん外国に出てまた再入国しなきゃいけないことになる。
が、よく調べてみるとドイツ、イギリス、スイスなどの欧州数カ国の国民に限っては例外的に最長在留期間が「6ヶ月」となっていて、Pちゃんは簡単な手続きをするだけで更に3ヶ月間、在留期間を延長することができるというが、果たしてどうなんだろう?
入管内にある外国人在留総合インフォメーションセンターで、今の私たちの状況を説明して聞いてみたところ、
「2~3日くらいなら(在留期間を過ぎても)大丈夫だと思いますよ」とのこと。
結構いい加減。
念のために、必要書類を書いて窓口に提出。
その1 在留期間延長申請書
その2 3ヶ月を過ぎて在留する理由をまとめた簡単なレポート
その3 在留中の保証人(金銭的にサポートしてくれる人=私)による身元保証書
すぐに名前が呼ばれ、簡単な面接が始まる。
腰が抜けそうになったのは、入管の職員が開口一番「私、英語しゃべれないんで通訳よろしくお願いします」と言ったこと。
インフォメーションセンターの女性はきっちり本人に英語で説明してくれたのに、こんなんでええんか、入管!?
気の弱そ~なお兄ちゃんはささっと書類に目を通して、私に今の状況を確認。「アメリカの労働ビザの更新待ちなんです」というと、「ちょっとアメリカのビザのことはよくわからないんです」と、また弱~いお返事。
ほんま大丈夫か?
「ビザの更新手続きがずれこんだら在留期間の2月8日を過ぎる可能性があるんです。たとえ1日でも過ぎれば違法になるんでしょうか?」
「えぇ・・・まぁ決まりでは違法滞在になります」
「その場合どんなペナルティーを受けるんですか?」
「1年から5年間、日本に入国できなくなる場合があります」
・・・とまぁ、なんとも歯切れの悪い返答。
「たった1日でもですか?」
「・・・うっかり忘れて1~2日たってしまったということなら大丈夫かもしれませんが」
え?あんた、自分の言うたことさっそく否定しましたね?
「うっかりだかどうだかは誰が判断するんですか?」←突っ込む
「・・・難しいですね・・・」
今のところ、帰りのチケットは最悪のことを考えて2月9日にとってある。つまり、1日在留期間を過ぎてからの出国ということになる。この“空白の1日”は果たして違法になるのか?このたった1日のために、在留期間延長費として4000円を支払わねばならないのか?
ここが一番の迷いどころだったが、4000円で再入国できないリスクを考えたら手続きをやっておいたほうがいいに決まっている。
しかも、ドイツ人であり現在アメリカに家があるということから、違法に日本に滞在する目的はまずないだろうとみなされたようで、通常は審査に1週間ほどかかるところを即日延長の処理をしてくれるという。
それなら大助かり、と喜んで延長の手続きをすませることに。
手続き終了後、お兄ちゃんがすまなそうにこう言う。
「3ヶ月を過ぎて在留する場合は、一応外国人在留登録というのをしてもらうことになっています」
「しないとどうなるんですか?」←突っ込む
「別にどうなるということもないんですが・・法的には決められているんです」
法的には決められているけれど、しないからといって罰はない????さっぱりわからん。
「それはどこでやればいいんですか?」
「お住まいの市町村の窓口に行って手続きをしてください。そこで証明書を発行します」
「外国人登録証はどんなとき提示を求められるんですか?」
「・・・・」
「警察に職務質問されたときとかですか?」←反応がないのでさらに突っ込む
「あ、空港の出国審査のときに、3ヶ月をすぎて在留していた外国人の方に登録証の変換を求められることがあります」
ことがあります、ってことは、なければないでいいってことよね?(←心の声)
もう突っ込むのも面倒になってきたので黙っていたら兄ちゃん、最後の殺し文句。
「これは市町村の管轄になるので、私の口からは別に登録しないでもいいですよ、とは言えないんです。なのでひとつ・・・」
はぁ、そういうことなのね。
それにしてもなんと、日本的なあいまいなお返事。
最後は「一応法律だけど管轄外なのでお答えしかねます」という結論。
Pちゃんに言うとやっぱり理解不能な顔をしていた。まあ、そうだわね。
入管にしてこのあいまいさ。まさに日本の縮図を見た気がした。
とにかく、一番気になっていたことが即日解決できたので、私たちにとっては大収穫だった。