津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■菫・二種

2019-02-17 16:05:05 | 徒然

 昼から散歩に出て自衛隊を一回り途中でホームセンターにより買物、となりの園芸&ペットショップを散策すると肥後スミレがポット仕立で売られている。
二三年前、種子を購入して蒔いたのだが発芽せずに残念な結果になったが、苗なら育つだろうとポットを二つ購入642円也。
ぎざぎざの葉っぱに、写真のような白い可愛いい花が咲く。随分小さな苗でいつ花が見られるか待ち遠しい。

             

 そして帰宅の途中、日当たりのよい高い崖地に沢山スミレが花をつけていたので、デジカメ撮影してきた。何の変哲もない野スミレだが小さくてかわいい。
夏目漱石の句で有名な「菫ほどな小さき人の生まれたし」を思い出した。「目立たず小さな存在だけれど、懸命に生きる菫程愛らしいものはない、目立たなくても良い、ひっそりと自分の力を尽くす人生でありたい。」というのである。
漱石の心情が込められている。才能ある人の言だけに心にしみ、シャッターを切った次第。

              

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■熊本城マラソンの日

2019-02-17 11:03:33 | 熊本

 数々の名選手の登竜門となった「金栗四三記念・熊日30キロマラソン」+市民参加型の「熊本城マラソン(フルコース)(復興チャレンジ)」が現在市内を駆け抜けている。
熊本春の恒例行事として定着しているが、選手にとっては現在薄曇りの絶好のコンディションである。
「熊本城マラソン」は抽選(2.3倍とか)をへて、13,000人程が全国津々浦々から参加されて、沿道の応援も趣向を凝らし年々盛り上りを見せている。

 私はと言えば人混みが苦手で、一度も見に行ったことはないが、TV局が二社中継放送をしているから、こちらを時折眺めるといった按配である。
昨日は熊本史談会の例会で会場の市民会館迄出かけ、市役所周辺は準備のために賑わいを見せていた。
私は史談会で二時間ほど立ったままでのおしゃべりや、帰りは重たい荷物を以て帰りすっかり疲れ果て、帰宅後は少々うたた寝をして鼻風邪を引いてしまった。散歩もこのマラソンのTV観戦後に出かけようという次第である。


 

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■「市井雑式草書附録」(4)

2019-02-17 07:26:29 | 史料

      四

 二八 文化十一年三月
一支配違之者、猥ニ市中え居住いたし候儀難叶段は、兼て
 及御達置候通ニ付、彌以連々之御達筋堅相守候様、且又
 町人數之ものたり共、他懸貮居住いたし候節は、以來本
 所之丁頭え願出せ、丁頭より其町人數貮相違無之との儀
 向々丁頭え送りを付、双方共委敷遂吟味、紛敷儀無之候
 ハヽ、御國法等屹ㇳ相守、丁役之申付等違背仕間敷との
 儀、其所之丁頭見込次第二請書申付請取置、其上にて引
 移せ、自然心得違之儀も有之候ハヽ生所之丁頭え送り返、
 彌以他支配之者猥ニ居住不致様、町中え達ニおよひ候事

 二九 文化十二年三月
一家屋敷買添いたし又は懸屋敷等買取候者、町並に蔵を建、
 或は屏圍等いたし、竈を潰候ては末々之者住所少相成、
 丁所も不賑ニ成行候事ニ付、其勘辨佳致處、當時猥ニ相
 成候様子ニ付、以來彌以堅令停止候、若無據子細有之懸       無據→よんどころなき
 屋敷等買取候ハヽ、其譯相達、借家にいたし候歟、又は
 見世を出し可申候、且又他支配之面々明内居住之儀表向
 には屋代を差置、町並之番公役等相勤せ申筈に候、空名
 之屋代を立、表向ニ致居住候儀、以來彌以令停止候旨、
 天明八年七月一統及達置候處、近年又々猥ニ相成候様子
 二相聞、心得違之至候條、彌以先年及達置候通堅相心得
 候様、町中え及達候事

 三〇 文化十二年三月
一他支配之者、町並居住は難叶御格に候處、近來ニ至候て
 ハ、在人數之内々ニて入込居候哉ニも相聞不埒之至候、
 右は畢竟、家移借家移等不取之所より、右躰之儀も出        扌偏に乄=
 來歟致哉、依之以來は家移借家移之者は、都て今迄居住
 之面々より、丁頭仕出之送り手形ニ、別當裏印を用、町
 方御横目口印を取、其時々相達候様、且又市中之儀、役
 儀等相勤候者之外は、病死出生之届是迄無之候處、以來
 は村人數ニいたるまで不洩様、其時々丁頭え届出、丁頭
 よりは通帳ニ記、別當え届出候様、左候て右通帳惣月行
 司別當より取揃、毎年正月ニ至相達候様、且役儀等相勤
 候者、産穢幷忌中病死之届を、今迄之通早速/\此方え
 も相達候様、町中え及達候事

 三一 文化十二年四月
一町方ニて米錢借貸之儀、間ニは空躰之取組等いたし、甚
 及難澁候儀も有之段相聞不埒之至候、就中家屋敷書入證
 文ニて現錢借受候分は、全家質之事ニ付、限ニ至聊難
 澁可仕訳無之候處、是又間々不埒之儀有之、御歳許をも
 願出不都合ニ候、依之以來右躰之申談ハ、家賃證文を相
 調、利も六七朱を限五人組共受人ニ相立、丁頭・別當共
 聞届候段、連印を以銀主え可相渡候、然上は不埒於有之
 は、申出次第證文前之通屹ㇳ可申付旨、安永八年三月一
 統及達置候處、近年ニ至心得違之者有之、御格通之證文
 取置不申、返辨不埒ニ相成候節ニ至御裁許願出、不都合
 之至ニ付、彌以先年及達置候通屹ㇳ相心得候様、町中え
 及達候事

 三二 文政三年四月
一御府中町家之孫庇、近年間ニは尺長之庇も有之、町幅狭

 キヶ所/\萬一出火等之節、往來之障ニも可相成哉之様
 子ニ相見候付、以來尺長之庇は懸方不致様、尤各別尺長
 ニて町並不揃之庇も有之候ハヽ、此節取替候様、且亦、
 孫庇は町並外道幅ニ懸候物ニ有之候處、間ニは本宅ニ取
 込作事いたし居候ものも有之由相聞、不都合之事候、此
 節取除可被仰付筈候得とも、有懸りは先其分ニて被差置
 候條、此以後作事之節屹ㇳ取除候様、惣月行司え及達候
 事

 三三 文政四年十月
一負銀不埒之譯ニより分散被仰付候者共、負高仕向相濟候
 上は、後年身上成立候儀も有之候ヘハ、何ヶ度ニても身
 上限取揚、銀主え被渡下儀は勿論之事候得共、間ニハ表
 向借宅之唱ニて、己は安らかに致渡世、銀主々々えは莫
 大之損失を懸ヶ、奸曲を以身抜いたし候儀も有之様子相
 聞不届之至候、以來右躰之者は、其節々被及御達、熊本
 町は不及申、四ヶ所町共ニ裏借家居住は勝手次第、表屋
 ニ致居住候儀は被差構筈候段、寛政四年二月、町中一統
 及御達置候處、近年ニ至、自他之商賣品は餘計ニ取入、
 代錢拂方不埒いたし、身代及分散候躰之者も間々有之様
 子相聞、重疊不届之至候、向後自他共一統銀錢之取遣筋、
 實意を以取計、不埒無之様相心得可申候、自然巧之筋を
 以不簾之取計等仕候者は、御吟味之上屹ㇳ御咎可被仰付
 旨、惣月行司へ及達、四ヶ所町えも及達候事

 三四 安政三丙辰年十二月廿一日
一町家作事之節、横幅之寸尺、軒帳前より餘寸有之候ヶ所
 餘寸丈ヶ殘置、軒帳前通切組、又は軒帳前より寸尺縮居
 候ヶ所、両隣え熟談之上、古家通之尺寸ニ切組候得は、
 子細無之筈之處、近年追々古形解除候跡ニて、両隣之境
 出入之異論差起難相濟事ニ付、向後作事打立候節は、古
 家解除不申以前、町役幷両隣之亭主と大工棟梁を頼ミ、
 横幅古形之寸法を改書記町役え預置、其寸法通切組せ候 
 様、町中不洩様可及達旨、惣月行司え及達候事

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