津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■江戸初期 『 熊本藩家老 長岡監物 書状(御花畑掃除) 』 米田是季 古文書

2019-02-06 16:26:46 | オークション

           江戸初期 『 熊本藩家老 長岡監物 書状(御花畑掃除) 』 米田是季 古文書

                 

  以下は出品者の解説ではありません。ご承知おきください。私も応札したい処ですが、随分高くなりそうな気がします。

      大変興味深い書状である。寛永九年十二月九日、細川忠利は肥後熊本に入国した。
  この書状は翌十年二月十八日のものだと特定されているが、翌十九日忠利は熊本城本丸の修復のために、花畑館に移つている。
  その為に掃除を急ぐようにと指示を出した文書である。
  実はこの年の正月廿一日、小田原で大地震が起き、老中稲葉正勝の居城・小田原城は崩壊してしまった。
  忠利はこの報に接し、城内では櫓が建て込み逃げる所さえないと、恐怖におののいている。
  後に地震屋をたてることになるのだが、まずは安全を求めて避難という事であろう。
  この文書は米田家のものであるが、史料的価値の高い貴重な文書である。 
  

                明日御花畑へ被成御移申候ニ
                付而掃除被成御急候間
                人有次第鍬・も川こ(もっこ)・者うき(ほうき)
                持せ唯今早々可被差
                出候 御供衆中被仰
                付候得共 人すく奈ニ可有之候
                と存申入候 則不破平太夫
                中山左次右衛門着到付可
                被申候間 可被得其意得候
                恐々謹言
                 二月十八日   三人 (三家老)

                右如此申触候間被得其意
                御花畑早々被出平太夫
                左次右衛門へ被引渡可着
                到付候以上
                       長監物 
                 二月十八日   是季・花押

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■「度支彙凾 文政六より十迄 法令條諭・二十」(8)

2019-02-06 07:09:12 | 史料

 九七〇
一濱町様御用、不依何事聊麁略無之様相心得、御奉養之筋
 最も入念可相勤旨、濱町詰之面々え御直ニ被仰渡、此段一
 統へも可申聞旨被仰出候、何れも其心得勿論之儀ニは候
 得共、彌以麁略之儀無之様、組支配方へも可被申聞候、
 以上
  六月九日

 九七一
一御勝手之儀、近十年種々御物入相續御難澁付ては、御
 代々様追々御世話被遊、近年は稠敷御儉約をも被仰出置
 候儀ニ付、各別申達ニ不及事候得共、萬端尚御省略之思
 召ニ付、何レも其旨堅相守、彌以被仰出置候通相心得候
 様可申聞置旨被仰出越候條、奉得其意、組支配方えも可
 被申聞候、以上

 九七二
一今度御法事之節、御家中より差上候御香奠員數左之通
 一鳥目百疋宛  御一門衆。御家老中・御中老中         「百疋」については、その価値の判断はは中々むつかしい。
 一同五拾疋宛  御備頭・御留守居大頭・大御目附         サイト「言葉を面白がる」の「百疋」を参考にしていただきたい。
 一同貮拾疋又ハ三拾疋宛 組外幷着座
 一同拾疋宛   御物頭幷同列
  鳥目百疋宛御寺納有之、尤組合少人數之面々は五拾疋
  又は三拾疋あて御寺納か有之候事
 一旅詰之面々は御香奠差上候ニ不及候事

 九七三
一來ル十二日御初月忌ニ付、同十一日・十二日於泰勝寺御
 法會御執行被仰付候、依之両日共繕作事相止被用心彌可
 被入念候、且又参詣刻限別紙書付相添候條、右書付之通
 長上下着可有参拝候、尤不形儀無之様下々至迄可被申付
 候、御法會次第書付も相添候間、得其意、右之趣觸支配
 方えも可被相觸候、以上
  三月四日            奉行所

 九七四
一今度御法會御執行ニ付、両日之間御寺詰之面々は退出之
 節直ニ拝有之相濟申事ニ候、其外之面々は左之通可有参
 拝候
  初日  右参拝八時より七半時比迄之間、着座より御
      物頭同列迄
  御當日 右同五時後より九半時被迄之間、御郡代以下
      組不入御中小姓迄
  御當日 九ッ半時比より八ッ半時比迄、歩御使番以下
      諸役人迄
  以上
[付札]「日勤幷當番之面々は両日之内勝手次第、初日病中
   ニて不参之面々は御當日参拝も不苦候」
  三月

 九七五
一御知行取御扶持方之儀、當戌八月以後知行所外津端御蔵
 納之村方より受取方難成段、去年五月及達置候通候處、
 知行所へ付替之儀内輪難澁之筋も有之様子ニ付、當八月
 後一ヶ年之所是迄付來之村々より受取方被仰付候、尤新
 規付方幷増望等は一切難相成候、此段可及達旨候條、左
 様可被相心得候、以上
  三月九日           御奉行中
[付紙]「御擬作取之儀も本文同様ニ候事」

 九七六
一古金銀通用、亥正月迄通用被仰付段、戌二月御達之事
歩御使番以下三月廿九日より月代剃候様、三月廿五日御               2月23日「月額剃不申」の奉行所御達(九六八)以来の事である。
 達
一諦觀院様御忌日毎月十二日御寺参拝等御達、四月二日
士席以上四月十四日より月代剃、新規作業も不苦旨御奉       同上 (歩御使番以下との十四五日の差の理由は何なのだろうか?)
 行中達   
一御穏便四月十三日迄之段、四月十一日御奉行所御達

 九七七
一殿様先月廿九日御用番水野出羽守様於御宅、諦觀院様遊
 御願置候通御養子被仰付、御遺領御相續被仰出旨被仰渡
 候段御到來有之、奉恐悦候、依之即日より太守様と奉稱
 候、此段為被奉承知申達候條、觸支配方えも可被達候、
 以上
  四月十二日          奉行所

 

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