津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■こんなもの落札してみました

2018-12-12 08:47:38 | オークション

    

 体裁が相当疲れていますけれど、内容に興味があって落札してみました。
天明年間に発行された「書状案文」です。手紙のお手本という訳ですが、武家用として通用するものかどうか判りませんが、公式文なども入って居れば有難いのですが・・・
武家文書だけではなく、民間文書にもチャレンジしてみたいと思っていますので、何かの役には立つことでしょう。手元に届くのが楽しみです。入手後表紙だけは何とかしなければなりません。

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■度支彙凾 寛政元より文化七迄 法令條論・十七(8)

2018-12-12 07:13:50 | 史料

 五六八
 寛政四年十一月御達
一御鷹場傍示内不之趣有之様子ニ付、今度被仰付趣左之       扌偏に乄=締
 通
一兼て及達置候烏亂者見之在御家人、此節傍示内見
 帯之事
一御惣庄屋より平日心を付、手附役人共手永内ニ罷出居候
 節、且庄屋・村役人共心懸、見逢次第此方へ内達可有之
 事

一於御城内猥ニ鐵炮打候者共は下賤之者共ニて、帯刀以上
 之内ニは有之間敷哉、然共一概ニは難決事ニ付、たとへ
 帯刀ニて御侍と相見候共、少も不及遠慮、此所は御城内

 ニて候處いか躰之譯ニて容易ニ鐵炮を打候哉之段相尋、
 其外一切鳥を取候者は姓名承糺
、若姓名不申候ハヽ獵道

 具預置可申候間相渡候様申達受取置、早速/\申出候様
 右之通精々心を附、嚴重ニ見候様可相心得事
一右は村役人等ニ不限、田畑ニ農業罷出居候百姓共も随分
 心掛、見出聞出候ハヽ早々向寄之御惣庄屋又は村役人等
 へ相達候様
  但、右躰之者見出聞出候者共は、御惣庄屋以下在御家
  人は姓名、村役人・百姓共は其村所名前早々書附を以
  相達候様
 右之通候條被得其意、御惣庄屋中は會所役人・村々えも
 委可被申渡候、勿論右一巻御鷹方一手ニは懸合ニ不及、
 都て此方へ被相達筈ニ候、以上
   十一月

 五六九
 寛政四年公義御觸
一異国船漂流之節取計之儀付て、松平越中守様被成御渡候    松平定信
 御書付寫、大御目付衆より被指廻候、右御書付ニ有之通、
 不時ニ御見分之節は兼て御手當之御備立御人數、唐船漂
 流之節被差出通ニて御見分可被受候、年々御手當被仰付
 置いつれも覺悟仕居候儀は勿論ニ候得共、右之趣可申渡
 置旨被仰出候條被奉得其意、觸之面々えも可被達候、右
 御書付寫相添候、以上
   十二月四日         奉行所

 異国船漂流之節取計之儀付ては、亥年相達候趣領中は
 勿論隣領等へも兼て手筈可被申含置事候、前以議定いた
 し置可然筋は可被相伺旨、去年中相達候儀ニも候間、兼
 々手配いたし置候船數・人數其外大筒有無幷一躰之心得
 方隣領申合之趣等、委細書附候て可被差出候、尤不時ニ
 御役人御用序等之節相越、手配之様子見分致候事も可有
 之候間、左様之節は早速人數差出、手配備之様子等見分
 を受候様ニ可被致候
  但前々より右之手配、且隣國之申合等仕來候場所之
  儀は、右所々より取計之次第、幷去年相達候以後申談
  等之趣可書出事
 右之通海邊領分有之萬石以上之面々え可被達候、以上
   十一月

 五七〇
 寛政四年十二月御達
一御府中早乗之儀、遠馬急用之外従前々被禁置、遠馬は五
 里以外と相定被置、來ル何日何方迄遠馬、御府中は何レ
 之筋道被罷越との儀、御馬方え被相届候上、返答有之筈
 之段、天明六年十一月及達候通可被相守義勿論之處、近
 來間々御府中早乗之面々有之、無禮之躰ニも相成不都合
 ニ候、別て若輩之子弟は右之趣熟得無之面々も可有之哉
 ニ付、常々父兄よりも心を被附、彌以先年及達候通被相
 心得、遠馬之節は前以御馬方へ被相届可被受差圖候、右
 之趣觸之面々え可被達候、以上
   十二月

 五七一
 寛政五年二月公義御觸
一出火之節、御用ニて火事場え被罷出候御小姓・御小納戸
 目印
  晝  網代溜塗端反裏金之笠
  夜中 丸小挑灯赤白花色立筋
 右目印は奥向ニて相用、出火之節火事場え相越候ニ付、
 先年火事場懸り之役人等えも達置候處、近比挑灯え紋所
 附候儀相止候ニ付、火事場幷途中等ニても御用之御差支
 ニ相成候ては如何候間、以來心得違無之様向々え可被達
 置候
   十二月

 五七二
 寛政五年御達
一御家中え一統被渡下候鹽之儀、去夏高波以來上納鹽少ク
 御手當差支候ニ付、御買上を以一俵八匁八分宛ニて被渡
 下候、尤當年は只今より被渡下候事ニ付、八月晦日を限
 被渡下筈候事
  但、御郡間より被渡下候鹽之儀も、本行同様之直段ニ
  て被渡下候筈

 五七三
 同年十一月御達
一今度於御郡間御本方同様之錢小預出來、諸渡方等ニ振出
 相成、在町諸上納ニも被立下、近々振出被仰付筈ニ候、
 勿論小預文之現錢は被備置候儀ニ付、引替之儀も早速
 /\支不申、諸事御本方小預同様致融通筈ニ候條、此段
 御同役へ御通達、御組々えも御達可被成候、以上
   十一月九日         御郡方御奉行中

 

 

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