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津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■愛宕山より低い山

2018-06-11 20:10:19 | 熊本

 東京・芝の愛宕山は東京一の低い山として知られている。江戸前期、細川忠興の屋敷が愛宕山下にあった。
まだ低い山があると北区の飛鳥山が文句を言っているらしいが、愛宕山は25.7m、飛鳥山は25.4mだが三角点がなく正式には認められていないらしい。
ご愁傷様・・・

熊本の民放・RKKの毎週土曜日に「土曜の番組」という、素晴らしいというかくだらんというか、思わず笑わせる番組がある。
先週の土曜日に放映された「熊本低い山三座完全制覇」には大いに笑ってしまった。夫々の場所へ出かけ、三座を制覇した。
「御坊山」とか「横島山」とか知っているが、御坊山は29mで2位、横島山はなんと56mもあった。
1位は八代の「白鳥(しらと)山」で19m、3位も八代で「高島」32.7m それぞれかっては海の中の小島だった。
これは御江戸に勝利したようだ・・・

                    「御坊山 熊本」の画像検索結果 熊本・御坊山

              この御坊山には曽我十郎・五郎兄弟の弟・禅師坊の逸話が残っている。

                飽田郡小嶋村邊に御坊山と云て纔の小山田中に有前々は
                定て嶋成るへしと云り此やまに阿蘇十二の宮を祭る祭日は
                十一月十五日也禅師坊の社とて御坊山の下にあり此邊に禅
                               ィ曽我の禅師坊当國へ下り楢崎に居住有し處
                師坊の社多く土俗相傳候説ある。曽我十郎兄弟討死と聞
                て小嶌に来りしか程なく彼所にて病死のよし其節介
                抱看病せし村の祖父祖母有し二老の木像御坊社の脇
                にあり土俗の説更ニ信用しかたしといへとも聞侭に是を記


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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(1)

2018-06-11 06:59:44 | ご挨拶

「井田衍義・歛法式令 十・十一」が終了しましたので、新たに「井田衍義・歛法條諭 十二・十三」をご紹介します。
全68頁、一ト月ばかりかかりそうです。又お付き合い下さい。

 一二六
 〇寶暦二年徳懸之節試例有之、地惣上見込之入札致し置、
  例相濟候上、開封有之候様達之事
一諸御郡田方徳懸之節、見分初ニ試之例有之度候、上地御
 内檢手傳役御惣庄屋迄、銘々見込之割増入札ニ仕、封印
 を以各え相違置、試相濟候上、各尾開封ニて目録に御引
 合有之候ハヽ、不都合之御徳懸も無之、尤何れも勵ニ相
 成、手傳付之者共役功ニも相成可申候間、左様御心得右
 之通可有御沙汰候事
  但、前々より例無之所柄ハ、只今迄之通可有御沙汰候、
  已上
  八月             郡 方

 一二七
 〇同年御徳懸之儀ニ付達之事
   覺
 諸御郡當作毛之儀宜様子相聞候、當時之御勝手向不輕御
 支之儀ハ、委細不及申達、各御存知之通之御様子候、御
 免方之儀付てハ毎歳申達候通之事ニ候、御所務方之儀は
 御勝手向之根元ニて候、御免方宜無之候ては如何様共難
 被押移、御大切之御事ニ候、追々御沙汰之趣付てハ、各
 御油断は有之間敷候得共、別て被入御念、能々御工面候
 て、随分御為宜様御出情(精カ)肝要候、追々御徳懸之節ニ相成
 申儀候間、下見之儀及延引不申様、御内檢役よりせり立
 可申候間、遅滞無之様ニ、未熟ニ相見候ても早々相究、
 くたれ不申内刈揚候儀下方之為ニも相成可申候間、無油
 断相究可申候、見分を受不申候てハ下方落付不申様子有
 之候ハヽ、下見帳早々仕出候様、急度可有御申付候、只
 今之通ニてハ惣躰順能田畑共作方宜キ様子相聞申候付、
 諸御郡共御土免通受除可申と存候、若見へ來り候天災等
 ニて、御損引相成不申候て難叶所柄も有之候ハヽ、随分
 御吟味候て、無間違各御立會上内檢・地内檢役坪ためし
 等入念可被申候、下見之節、毛上不相應ニ見下不申、一
 歩ためしを以有躰ニ仕出、徳を受候様、若坪替畝隠等、
 其外紛敷儀仕候ハヽ被指通間敷段、彌以可有御沙汰候、
 下見帳差急候付てハ、御内檢役之者前以罷出、せり立
 候様及沙汰候、尤下見帳之儀、村々揃候上ニて御徳懸仕
 懸候てハ、向々支成申事ニ付、一村ニても下見出來次
 第、御徳懸け随分せり立伺目録無遅滞可被相達事
一例年申達候通、御徳懸之は節御代官役立會見届、一品限
 取立、随分せり立御蔵入仕候様可有御申付候、かね合ニ 
 かゝわり不申、随分年内餘計相拂候得は、御手賦ニも相
 成、且又下方之為ニも取後ニ相成不申、御算用指支候節 
 ニ至、高利成才覺等ニて償申候ヘハ、御百姓自然と及困
 窮申事ニ候、尤前々如御格、御年貢皆濟不仕内諸勸進村
 方へ入込不申、相對借物等堅相拂不申様可有御申付候事
  但、諸色相拂候代銀、差継を以受取候ても、品ニより
  下方へ行届不申、所ニより候ては、入組致出來申分も
  有之様子ニ相聞、此以後諸色代御年貢差継相濟候趣、
  委細申聞承届、相違無之候との書付、其者共より仕出
  せ、御惣庄屋手前ニ受取、右書付各方へ相達候様御申
  付、夫々御見届候様委敷可有御沙汰候事
一畔苅之儀、馬道・水通之所ハ、御内檢・御惣庄屋見分之
 上畔苅申付、其外ハ堅畔苅不仕様可有御申付候事
一種子籾利米之儀、無間抜取立相納候様、可有御沙汰候事
一御百姓共請持居り田畑之儀、従先祖代々連續仕、又ハ質
 地ニも取持傳居候事ニ付、地味之甲乙、只今改ニハ不
 及事ニ候、然處近年潰百姓之高地、又ハ上高之内を直ニ
 其村方相殘御百姓共分限ニ應シ配當仕、夫々受け持ニ差
 加候儀も有之由ニ候、左様之節、地撫甲乙村中及熟談、
 無片落受付申筈候處、村庄屋頭百姓又ハ小百姓之内ニも
 村役人共之内、由緒有之者共ヘハ地味宜敷畝廣の地方を
 相渡し、左様の手寄無之小百姓共ヘハ悪地を割付候て、
 致迷惑由相聞候、一村御百姓共依怙贔屓なく申談、廉直
 取計可申所、右之通不直之仕形不届之儀ニ候、左様之配
 當有之節ハ、村方随分申談候て、地味之善悪撫合候て割
 合可申候、若相改不申不法之儀有之候ハヽ、小百姓共よ
 り筋々へ可訴出候、御吟味之上急度可被仰付候事
一御免相究候上、各寄り下方へ委細御申渡有之、御免差紙
 も御渡し、御土免通之村々ハ、其村々御土免幾ツニ何分
 と古來より究居候故、小百姓共迄能存居候付、銘々抱高
 ニ應し御免引合、其年之御年貢何程御免ニ懸候、諸出
 米何程と申儀、明白ニ相知レ候事ニ付、自分/\ハ不及
 申、妻子等迄よく合點仕候事候、然共損引ニ相成候節之
 御免ハ、段々高下も有之儀ニ付、小百姓共へ委細不被申
 聞候てハ得斗不存候、村庄屋共之内ニも、其年之御免諸
 出米等、小百姓共へ不洩様申聞、小札等も入念相渡候も
 有之、又大様ニ心得委く不申聞、書附も不相渡、下方よ
 り尋候ても得斗不申聞、自分平頭百姓・帳付共迄存居候
 ヘハ濟候様心得居候者も有之由連々相聞、無筆無算之者
 共、其年之御免身前之上納等呑込不申所より疑をなし、
 何角と申分も出來候様相成事候、畢竟、村庄屋共より委
 細不申聞故之事候、随分明白ニ小百姓共へ申聞候様可有
 御沙汰候、若其年、其村之御免相不存と申者有之候ハヽ
 御吟味之上村庄屋、其外村役人共急度可被仰付候事

        (一二七後半へ つづく)

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