◆大王製紙前会長に10億円請求=カジノ仲介業者が提訴―東京地裁
との記事が配信されていました。
「カジノの賭け金目的」を理由とした貸付であれば、不法原因給付の問題が出るのでは(つまり、結論として貸付金の返金が認められない)という気がしたのですが、貸付けた場所は日本国外なので、特に問題無いと考えればいいんですかね…。
被告の前会長側はどんな争い方をするのか興味があるところです。
(この配信記事だけからすれば、請求の趣旨に対する答弁だけ行って、請求の原因に対する認否反論は追って主張にしているんですかね)
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