弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

司法書士の業界でも問題になっているんですね…「過払い金」に関する広告

2009年04月06日 | その他
破産や任意整理、過払い金の業務については、弁護士・司法書士業界では結構ブームのような所があり、一部には「我先に!」と言わんばかりの激烈な競争になっているようです。
(報道文では、「手間のかからない、おいしい仕事」と記述されていますが、手間がかからないかどうかはともかく、確かにある程度は定型化できますので、弁護士・司法書士の手を離れて、事務職員による作業が重要な役割を占めていると聞いています。
ちなみに、私はブームに取り残されているため、この手の仕事にはありつけません。事務員は過払いの計算は「面倒くさい」と言っていますので、かえって喜んでいますが…)


そのため、弁護士会でも、この手の広告については問題になっていたりして、懲戒処分などが出ているのですが、同じく司法書士業界でも、この手の広告については問題になっているようです。

下記アドレスの中に出てくる、大阪の記事なんかについては、電車内での交通広告で見たことがありますので、「あ~、なるほどなぁ…」と思い当たる節はあるのですが、法律を扱う者としては、誇大広告と言われないよう気をつけたいものですね。


ニュースへのアドレス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090406-00000012-mai-soci

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

業務案内なんて関係ない?

2009年04月04日 | 経験談・感じたこと
私の事務所では、業務時間の案内として、

『土日祝祭日を除く、午前9時30分から午後6時30分まで』

と掲示しています。
(アドレスは、http://www.ys-law.jp/category/1203079.html です。)



しかし、今年になってから、平日の時間外での問い合わせもチラホラありますが、土曜日に問い合わせの電話が入ることが多くなっています。
(今日も2件問い合わせがありました)


実際には土曜日に出勤していることが多く、電話が鳴れば対応することが多いのですが、あまり業務案内が役に立っていないのは、かえって問題かなぁ…と思ったりもします。
(掲示の仕方を見直すべきか?)

でも逆に考えると、土曜日に相当なニーズがあるように思いますので、発想の転換として、「土曜日も対応します」という謳い文句を使うことも、弁護士稼業としてはありかなぁ…なんて思ったりもします。
(土曜日への問い合わせを受け付ける → 顧客からのアクセスが容易になる → 受注率がアップする → 売上が上がる…??)



なお、業務案内には、主に取り扱っている分野を記載しているのですが、何故か、取扱い例に記載の無い案件の問い合わせもあります。
(こうなるとミスマッチングの問題が生じるので、取扱い経験が乏しいことを説明の上、お断りするようにしています)


それにしても、意外と「業務案内」は見てもらえていないなぁ…と最近はよく感じます。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする