弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

せっかく保釈決定を取っても、保釈保証金を支払えないと堀の外には出られません!-姉歯被告人の事例

2006年09月22日 | 経験談・感じたこと
報道によると、一時期騒然となった耐震偽造の姉歯被告人について、刑事弁護人が頑張って保釈決定を取ったにもかかわらず、被告人が保釈保証金を準備することができず、実際には保釈されていないとのことです。

姉歯被告人の刑事事件は、どうも国選弁護人就任しているとのことですので、もともと私選弁護人を選任するだけのお金を持っていない以上、保釈保証金である500万円もの大金を準備することは、そもそも難しかったのかもしれません。
(その点、やはり堀江被告人とか村上被告人などは、500万をはるかに越える保釈保証金であったにもかかわらず、きちんと支払っているのですから、やはりお金は持っているんですね。)

なお、最近、保釈保証金につき弁護士の間で話題になっているのが、保釈保証金を貸し出しますと広告をしている貸金業者です。
私も被告人から偶に聞かれたりしますが、弁護士の間でも色々と風評があり、そもそも当該貸金業者は何者なのか??ということで、若干議論があるようです。
まぁ、貸金業者も色々と考えてきますね。。。

ところで、下記引用のニュースでは、「刑事弁護人が保釈保証金を肩代わりする場合もある」と記載されていますが、少なくとも私が弁護士になった時の新人研修では、保釈保証金を弁護人が肩代わりすることは弁護士倫理に反する行為であり、行うべきではないと習ったのですが、肩代わりすることは本当なのでしょうか?
ちょっと疑問です。



関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060922-00000048-sph-soci

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