一昔前に青森の公社職員が、公社のお金を横領(約14億円)して、外国人女性に対し貢いでいた事件で、当該もと職員の上司に対し、管理責任を問う裁判が青森地裁で行われていたようです。
そして、今日、青森地裁で判決があり、上司らに対し約4000万円を支払うよう命じたようです。
何故4000万円なのか?という疑問もありますが、上司個人に対し責任を問うというのは異例中の異例ではないでしょうか。
報道によると、青森地裁は「人事配置について善管注意義務違反があった」と認定したようですが、何となく、結果が重大であり無責と訳にもいかないので、責任を認めちゃえ…という勢いで判決が出されたような気もするのですが、そのように感じるのは私だけでしょうか(あくまでも判決文を読まないことには分かりませんが…)。
ちなみに、注意義務違反の有無は、人事配置を行った当時(あるいはまさしく横領行為が行われていた当時)の時点で判断することになります。
したがって、人事配置について善管注意義務があったと認定するのであれば、横領行為を行った人物について、人事配置を行った当時、上司個人は、怪しい人物であったことを見抜かなければならないということにもなりそうですが、何となく違和感を感じます。
なお、横領行為が行われないよう組織として防止措置を執れるような人事配置を行わなければならないというのであれば、役員個人の問題と言うよりは、公社そのものの問題のような気もします。
まぁ、いずれにせよ、部下をもったらしっかり指導・監督しないと、上司個人に責任が降りかかってしまう可能性があるので、しっかりしなければなりませんね。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060228-00000029-jij-soci
そして、今日、青森地裁で判決があり、上司らに対し約4000万円を支払うよう命じたようです。
何故4000万円なのか?という疑問もありますが、上司個人に対し責任を問うというのは異例中の異例ではないでしょうか。
報道によると、青森地裁は「人事配置について善管注意義務違反があった」と認定したようですが、何となく、結果が重大であり無責と訳にもいかないので、責任を認めちゃえ…という勢いで判決が出されたような気もするのですが、そのように感じるのは私だけでしょうか(あくまでも判決文を読まないことには分かりませんが…)。
ちなみに、注意義務違反の有無は、人事配置を行った当時(あるいはまさしく横領行為が行われていた当時)の時点で判断することになります。
したがって、人事配置について善管注意義務があったと認定するのであれば、横領行為を行った人物について、人事配置を行った当時、上司個人は、怪しい人物であったことを見抜かなければならないということにもなりそうですが、何となく違和感を感じます。
なお、横領行為が行われないよう組織として防止措置を執れるような人事配置を行わなければならないというのであれば、役員個人の問題と言うよりは、公社そのものの問題のような気もします。
まぁ、いずれにせよ、部下をもったらしっかり指導・監督しないと、上司個人に責任が降りかかってしまう可能性があるので、しっかりしなければなりませんね。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060228-00000029-jij-soci