弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

消費者契約法の改正-消費者団体訴訟はどの様な制度になるのか?

2006年02月18日 | 法律情報
報道によると、消費者団体訴訟制度を認める方向で進んでいる消費者契約法の改正につき、原則として、他の消費者団体が訴訟を提起し、確定判決をもらっている場合には、他の消費者団体は訴訟提起はできないが、口頭弁論終結後or和解後に新たな新事実が判明した場合には、他の消費者団体も訴訟提起可能とする方向で検討されていることが分かりました。

消費者団体訴訟は、直接的には自分の利益のためではなく、抽象概念としての「消費者」全体の利益を守るためになされる訴訟です。
株主代表訴訟が、株主個人の利益のためではなく、会社のために訴訟を行うのとパラレルに考えることができると思います。

それにしても、この消費者団体訴訟の制度ですが、果たしてうまく機能するのでしょうか?

株主代表訴訟も、残念ながら会社のために行うという理念で訴訟がなされているとは考えられないものが多いです(ある論文では、経営対立し敗れ去った側が、嫌がらせ目的で提起されることが非常に多いと指摘されています)。

消費者団体訴訟も、よりよい生活を実現するための一手段として必要な制度と考えられますが、企業への「脅し手段」として悪用する輩が現れかねない懸念はどこまでいっても否定できません。
うまく機能するよう国民全体で監視する必要がありそうです。


関連リンク
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060218/K2006021703800.html

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