弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

隣家に対し、目隠しを設置するよう命じる判決がだされました

2005年10月30日 | 法律情報
我々の業界では、「相隣関係問題」なんて言うのですが、要は隣近所とのいざこざのことを指します。

今回は、隣の家から家の様子が丸見えなので、目隠しを設置せよ!という裁判を起こして勝訴判決を勝ち取ったようです。
法律上の根拠は、今回は、民法235条(境界線から1メートル未満に窓などを儲ける場合は目隠しを設置せよ)を根拠に認められたようですが、一般的にはプライバシー権の侵害で請求することの方が多いようです(私の経験上、マンション建築によって上層階から丸見えになるという事例を何件か扱ったことがあります)。

まぁ、法律上の根拠はともかく、権利意識の高まり(隣近所での地域コミュニティーが無くなってきた?)で、このような紛争は多数生じていくのでしょうね。

ちなみに、私が小さい頃は、玄関に鍵などかけていませんでしたし、隣近所の人がよく家に出入りしていた環境で育ったので、相隣問題を意識したのは、弁護士になってからですね(田舎出身なもので)。。。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051029-00000022-san-soci

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