弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

「インターネット商取引とクレジット事業研究会」中間報告書の公表について(経済産業省)

2005年10月24日 | その他
経済産業省より、
「インターネット商取引とクレジット事業研究会」中間報告書の公表について
と題する書面が公表されました。

最近、SOHOという言葉はあまり聞かなくなりましたが、インターネットを利用したネットショップ事業を立ち上げる人等は、今後ますます増加していくことが見込まれます。

まだ、中間発表に過ぎませんが、インターネットを利用した取引を行っている方々は、どのようなリスクがあるのか、どのように対応すればよいのかを考える、良い資料で必見ではないでしょうか。


経済産業省へのリンク
http://www.meti.go.jp/press/20051021001/20051021001.html

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契約はどこまで守られるべきか?

2005年10月24日 | 経験談・感じたこと
「事業用店舗に関する賃貸借契約書において、中途解約する場合には10年分の賃料相当額の違約金を支払うと規定されている。いざ中途解約しようと思うのだが、このような契約内容を守らなければならないのか?」
上記のような相談を受けました。

最近では法務に関する意識が高まってきているため、口頭だけではなく、書面での契約を締結する場合が多くなってきています。
ただ、特に中小企業の場合、契約書を作成・確認する暇も能力がなく、相手方が示した契約書にサインするだけ…というのが実情です。

そのため、上記のような一方的に不利益な条項が定められてしまい、後日、そのような条項を盾に適切な処理ができなくなってしまう、という事態に陥ってしまうようです。

確かに、契約とは約束事・取り決めですので、簡単に破るわけにはいきません。
しかし、あまりにも不合理な約束事まで守らなければならないというのは一考を要します。

上記のような事例の場合、裁判例の傾向からして長くても2~3年程度の違約金に制限されるはずです。
つまり、あまりにひどい内容であれば、契約内容は修正される=もとの契約を守る必要がない、ということもあり得るわけです。

契約書を作成しても、守ってもらえないような内容を定めても仕方がありません。
自分が守りたい利益と避けたいリスクをよく考えた上で、できれば弁護士とも相談の上、契約書を作成した方が無難です。




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